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○鸟取大学感染症予防安全管理规则

令和2年12月9日

鸟取大学规则第83号

(目的)

第1条 この规则は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医疗に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)の定めるところに基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)において,実験,研究その他の业务を行う目的で特定病原体等の所持,保管,使用,输入,运搬,灭菌等(以下「取扱い等」という。)を行う场合の安全管理に関し必要な事项を定め,特定病原体等による感染症の発生及びまん延を防止することを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 この规则に定めのない事项については,感染症法及びその他関係法令(以下「感染症法等」という。)の定めるところによる。

2 この规则は,感染症法に基づく感染症発生予防规程に定めるべき事项を含むものとする。

(定义)

第3条 この规则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

一 特定病原体等 病原体等のうち感染症法第6条第22项から第25项までに规定する一种病原体等,二种病原体等,叁种病原体等及び四种病原体等をいう。

二 安全管理 特定病原体等が生物学的相互作用を通して人体に及ぼす灾害を予防すること及び特定病原体等の纷失,盗难,滥用?悪用等を防止することをいう。

叁 部局等 特定病原体等を実験,研究その他の业务を行う目的で取り扱う学部(医学部にあっては医学系研究科及び医学部附属病院を,农学部にあっては连合农学研究科及び共同獣医学研究科を含む。),持続性社会创生科学研究科,工学研究科,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

四 管理区域 本学において特定病原体等の安全管理が必要な区域(実験室,実习室,検査室,空调?排水等に関わる设备区域及び病原体等を保管又は灭菌する区域を含む。)をいう。

五 実験室等 管理区域内の実験室,実习室,検査室及び病原体等を保管又は灭菌する区域をいう。

六 安全管理に関するマニュアル「鸟取大学 特定病原体等の取扱安全管理に関するマニュアル」をいう。

(学长及び部局等の长の责务)

第4条 学长は,感染症法等及びこの规则に基づき,本学における特定病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止(以下「感染症予防」という。)に関する业务を総括する。

2 学长は,感染症法等に基づき「特定病原体等所持者」となるときは,次の各号に掲げる必要な手続を行うものとする。

一 特定病原体等の所持に係る许可申请及び届出

二 第9条に规定する病原体等取扱主任者の选任及び届出

叁 特定病原体等を取り扱う施设等に関する感染症法等の定める「施设の基準」及び「保管等の基準」に定める必要な措置

四 事故等及び灾害时応急措置に係る届出

3 部局等の长は,感染症法等及びこの规则に基づき,当该部局等における感染症予防に関し必要な措置を讲じなければならない。

(感染症予防委员会)

第5条 本学に,学长の諮问に応じ,又は独自に调査?审议するため,感染症予防委员会を置く。

2 感染症予防委员会は,次に掲げる事项を调査?审议する。

一 感染症予防のための安全管理に関すること。

二 感染症法等に基づく特定病原体等の分类に関する事项

叁 実験室等及び设备の安全管理并びに感染症法等で定める「施设の基準」を満たすために必要な整备に関すること。

四 管理区域に関すること。

五 教育训练及び健康管理に関すること。

六 特定病原体等の使用,保管及び灭菌等の処理,记帐并びに情报管理に関すること。

七 実験计画及び特定病原体等を取り扱う业务(以下「実験等」という。)の安全管理に関するマニュアルへの适合性に関すること。

八 特定病原体等を取り扱う実験室等及び设备の感染症法等への适合性の审査に関すること。

九 事故発生の际の必要な措置及び改善策に関すること。

十 安全管理に関する规则等の制定及び改廃に関すること。

十一 その他安全管理に関し必要な事项

3 感染症予防委员会は,前项の规定により独自に调査?审议した结果,必要と认めた场合は,部局等の长に勧告し,及び学长に意见を具申することができるものとする。

4 学长及び部局等の长は,前项の感染症予防委员会の勧告又は意见を尊重しなければならない。

5 感染症予防委员会は,必要に応じ,病原体等取扱主任者及び第11条に规定する作业责任者に报告を求めることができる。

6 この规则に定めるもののほか,感染症予防委员会の运営に関し必要な事项は,感染症予防委员会の议を経て别に定める。

(组织)

第6条 感染症予防委员会は,次に掲げる委員をもって組織する。

一 理事(研究担当)

二 病原体等取扱主任者

叁 前号以外の自然科学系分野の教员 2人

四 人文?社会科学系分野の教员 1人

五 予防医学を専攻する教员 1人

六 保健管理センターの教员 1人

七 研究推进部长

九 その他委员长が必要と认めた者

2 委员は,学长が任命する。

3 第1项第3号から第6号までの委员の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

4 第1项第9号の委员の任期は,その都度定める。

(委员长等)

第7条 感染症予防委员会に委员长を置き,理事(研究担当)をもって充てる。

2 委员长は,感染症予防委员会を招集し,その议长となる。

3 感染症予防委员会に副委员长を置き,委员长の指名する委员をもって充てる。

4 副委员长は,委员长を补佐し,委员长に事故があるときは,その职务を代理する。

(议事)

第8条 感染症予防委员会は,委員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。

2 感染症予防委员会の议事は,出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。

3 感染症予防委员会が必要と认めたときは,感染症予防委员会に委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。

(病原体等取扱主任者)

第9条 本学に,感染症予防に関し学长を补佐するため及び本学の感染症予防について监督を行わせるため,鸟取地区及び米子地区に病原体等取扱主任者各1人を置く。ただし,米子地区の病原体等取扱主任者は鸟取地区病原体等取扱主任者を兼ねることができ,本学全体を総括するものとする。

2 病原体等取扱主任者は,感染症法等及びこの规则を熟知するとともに,病原体等の取扱いの知识経験に関する要件として感染症の予防及び感染症の患者に対する医疗に関する法律施行规则(平成10年厚生省令第99号。以下「施行规则」という。)で定める要件を备える者でなければならない。

3 病原体等取扱主任者は,学长が任命する。

4 病原体等取扱主任者の任期は,2年とし,再任を妨げない。

5 病原体等取扱主任者に事故があるときは,その都度,第2项に定める要件を备える者のうちから学长の选任した代理者がその职务を代行する。

6 病原体等取扱主任者に欠员が生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。

第10条 病原体等取扱主任者は,安全管理に係る次に掲げる任务を果たすものとする。

一 立入検査等への立会い,第19条第3项に规定する教育训练等を行うとともに,二种病原体等の取扱施设に立ち入る者に対し,感染症法等又はこの规则の実施を确保するための指示を行うこと。

二 安全管理に関するマニュアルを作成し,感染症予防委员会に諮ること。

叁 特定病原体等を取り扱う管理区域における安全管理状况を把握すること。

四 実験等が感染症法等及びこの规则并びに安全管理に関するマニュアルに従って适正に遂行されることを确认すること。

五 特定病原体等を取り扱う管理区域及び设备が感染症法等に従って适正に维持?管理されていることを确认すること。

2 病原体等取扱主任者は,作业责任者及び第12条の作业従事者と紧密な连络をとり,安全管理に関して作业责任者及び作业従事者に指导,助言又は勧告するものとし,必要に応じ,作业责任者及び作业従事者に报告を求めることができる。

3 病原体等取扱主任者は,感染症予防委员会と十分连络をとり,必要な事项について感染症予防委员会に报告するものとする。

4 病原体等取扱主任者は,感染症予防に関し必要と认めた场合は,部局等の长に勧告し,及び学长に意见を具申することができるものとする。

5 学长及び部局等の长は,前项の病原体等取扱主任者の勧告又は意见を尊重しなければならない。

(作业责任者)

第11条 特定病原体等を取り扱う実験等ごとに,作业従事者の中から,実験等の遂行に责任を负う者(以下「作业责任者」という。)を置くものとする。ただし,同一分野,部门等において复数の実験等が行われる场合で,実験等の管理监督に支障がないときは,当该実験等につき1人とすることができるものとする。

2 作业责任者は,感染症法等及びこの规则を熟知するとともに,感染症予防のための知识及び技术并びにこれらを含む関连の知识及び技术に高度に习熟した职员でなければならない。

3 作业责任者は,次に掲げる任务を果たすものとする。

一 実験等の立案及び実施に际しては,感染症法等及びこの规则并びに安全管理に関するマニュアルを遵守すること。

二 病原体等取扱主任者との紧密な连络の下に,実験等の管理监督に当たること。

叁 第13条及び第14条の规定に基づき,実験室等の维持?管理等及び特定病原体等の取扱い等を适正に行うこと。

四 安全管理に必要な整备及び点検を実施し,记録を保存すること。この场合において,この记録は,病原体等取扱主任者,部局等の长又は感染症予防委员会の求めに応じて提示するものとする。

五 特定病原体等による感染症の発生,まん延及び事故が発生したとき,又は前号の点検の结果,异常を认めたときは,安全管理に関するマニュアルに従い,适切な処置を讲じるとともに,必要に応じて第22条第2项又は第23条第2项の规定により病原体等取扱主任者及び部局等の长に连络すること。

六 作业従事者に対して,感染症法等及びこの规则并びに安全管理に関するマニュアルを熟知させるとともに,実験等に伴う感染症予防のため,第19条第1项及び第2项に规定する教育训练を行うこと。

七 その他安全管理に関し,感染症法等及びこの规则并びに安全管理に関するマニュアルに定められた必要な事项を実施すること。

八 その他実験等に伴う感染症予防に関し必要な事项の処理に当たること。

4 作业责任者は,その任务を果たすに当たり,必要な事项について部局等の长及び病原体等取扱主任者に报告するものとする。

(作业従事者)

第12条 特定病原体等を取り扱う実験等を行う者(以下「作业従事者」という。)は,次に掲げる事项を遵守しなければならない。

一 自己及び周囲の环境の安全确保に関して充分留意すること。

二 安全管理又は安全确保及び事故等に関しての疑问点については,作业责任者の判断を仰ぐこと。

叁 作业责任者の指示に従うこと。

四 第20条に规定する健康诊断を受诊するとともに,自己の健康管理に配虑及び责任を持つものとし,特定病原体等の感染による病気の疑いがある场合には,作业责任者に报告すること。

五 実験等に伴う感染症予防のための安全确保に関して,感染症法等及びこの规则并びに安全管理に関するマニュアルに定められた必要な事项を実施すること。

(管理区域の维持?管理等)

第13条 作业责任者は,安全管理に関するマニュアルを遵守し,実験室等及び设备の整备状况に常に留意するものとする。また,特定病原体等を取り扱う実験室等については,施行规则第31条の28から第31条の30までに定める「施设の基準」を満たし,かつ,施行规则第31条の32から第31条の34まで及び第31条の37で定める「保管等の基準」に従い,それぞれ维持?管理しなければならない。

2 作业责任者は,承认を受けていない実験室等を特定病原体等の取扱施设として使用する场合は,あらかじめ,别纸様式第1号の特定病原体等取扱施设申请书により,所属部局等の长を経て,学长に申请し,承认を受けなければならない。

3 作业责任者は,前项の规定により学长の承认を受けた特定病原体等の取扱施设の使用を终了するときは,别纸様式第2号の特定病原体等取扱施设使用终了届により,所属部局等の长を経て,学长に届け出なければならない。

4 作业责任者は,特定病原体等を取り扱う管理区域内の施設を,1年に1回以上定期的に点検し,第1项の「施设の基準」に适合していることを确认の上,その记録を第18条の规定に基づき保存するものとする。

5 作业责任者は,特定病原体等を取り扱う管理区域内の関連機器を,次の各号に掲げる事项について1年に1回以上定期的に点検し,関连机器に不具合等があるときは交换,修理その他の必要な措置を讲じることにより,その机能の维持を図るとともに,当该点検及び措置の结果を记録し,これを第18条の规定に基づき保存するものとする。

一 叠厂尝3施设 空调,风量,制御盘,フィルターなど

二 安全キャビネット 风速,风量,フィルター,密闭度など

叁 灭菌设备 配管,安全弁,フィルター,运転调整など

四 保管库 施锭器具,ドアパッキン,运転调整など

6 作业责任者は,前2项の定期点検の结果について必要な事项を,部局等の长を経て,感染症予防委员会に报告するものとする。

(特定病原体等の取扱い等)

第14条 特定病原体等の取扱い等に际しては,安全管理に関するマニュアルに従って行うものとし,环境汚染が生じないようにしなければならない。

2 本学においては,一种病原体等の取扱い等はできないものとする。

3 作业责任者は,二種病原体等又は叁種病原体等を取り扱う実験計画及び保管又は使用する二種病原体等又は叁種病原体等について,あらかじめ,别纸様式第3号の二種?叁種病原体等取扱申请书により,所属部局等の长を経て,学长に申请し,承认を受けなければならない。

4 作业责任者は,四種病原体等を取り扱う実験計画及び保管又は使用する四種病原体等について,所持した日から7日以内に,别纸様式第4号の四种病原体等取扱届により,所属部局等の长を経て,学长に届け出なければならない。

5 作业责任者は,二種病原体等,叁種病原体等又は四種病原体等の取扱い等を終了するときは,别纸様式第5号の特定病原体等取扱终了届により,所属部局等の长を経て,学长に届け出なければならない。

6 作业责任者は,二種病原体等又は叁種病原体等の本学以外の機関への譲渡譲受については,あらかじめ,别纸様式第6号の二種?叁种病原体等譲渡(受)申请书により,所属部局等の长を経て,学长に申请し,承认を受けなければならない。

7 作业责任者は,四種病原体等の本学以外の機関への譲渡譲受については,譲渡し,又は譲受した日から7日以内に,别纸様式第7号の四种病原体等譲渡(受)届により,所属部局等の长を経て,学长に届け出なければならない。

8 作业责任者は,二種病原体等又は叁種病原体等を運搬しようとする場合は,あらかじめ,别纸様式第8号の二種?叁種病原体等運搬申请书により,所属部局等の长を経て,学长に申请し,承认を受けなければならない。

9 学长は,前项の規定により二種病原体等又は叁種病原体等の運搬に承認を与えた場合は,感染症法に基づき,公安委員会に届け出なければならない。

10 特定病原体等の运搬は,安全管理に関するマニュアルに従い,适切に行わなければならない。

(実験室等及び作业従事者の审査等)

第15条 実験等について,実験室等及び作業従事者の様態等を審査して特に危険であると感染症予防委員会が認めた場合は,学长は,当該実験室等又は作業従事者を制限することができる。

2 前项の审査は,実験室等の安全管理に関する整备状况及び作业従事者の训练,経験の程度等に基づき行うものとする。

(管理区域への立入制限)

第16条 作业従事者以外の者は,作业责任者の许可なく管理区域へ立ち入ることができない。

2 第19条に规定する教育训练を受けていない者は,特定病原体等を取り扱う管理区域に立ち入ることができない。

3 作业责任者は,必要と認めたときは,管理区域への立入りを制限することができる。

4 感染症予防委员会は,取り扱う特定病原体等によっては,管理区域への立入りを制限するよう部局等の長に勧告することができる。

(実験室等に係る标示)

第17条 病原体等取扱主任者は,作业责任者に,特定病原体等を取り扱う実験室等の出入口に次に掲げる标示をするよう指示しなければならない。

一 厚生労働大臣が指定する国际バイオハザード标识

二 特定病原体等使用中

叁 病原体等取扱主任者の氏名及び连络先

(记録及び保存)

第18条 作业责任者は,特定病原体等の取扱い等に関し,帳簿を整え,特定病原体等の保管,使用及び滅菌等に関する事項,実験室等の入退出,施設の点検,教育訓練の実施等,施行規则第31条の26第1项で規定する事項について作業従事者に記録させ,当該帳簿を1年ごとに閉鎖し,閉鎖後5年間保存するものとする。この場合において,作业责任者は,当該記録の情報セキュリティを適切に行い,病原体等取扱主任者,部局等の長又は感染症予防委員会の求めに応じて提示するものとする。

(教育训练)

第19条 作业责任者は,作業従事者に対し,感染症法等,この規则及び安全管理に関するマニュアルに関する事項並びに次に掲げる事項について,教育訓練を実験開始前及び毎年1回以上行うものとする。

一 特定病原体等の性质,管理に関すること。

二 危険度に応じた特定病原体等の安全な取扱い等に関すること。

叁 実施しようとする実験等の危険度に関すること。

四 事故発生の场合の措置に関すること。

五 実験等を実施するに当たっての安全管理に関すること。

六 その他安全管理に関して必要な事项

2 作业责任者は,特定病原体等の取扱い等,管理又はこれに付随する業務に従事する者であって,管理区域に立ち入らない者に対しては,感染症法等,この規则及び安全管理に関するマニュアルに関する事項並びに病原体等の性質及び管理に関する事項について,教育訓練を従事開始前及び毎年1回以上行うものとする。

3 病原体等取扱主任者は,第1项及び前项に规定する教育训练の対象となる者以外で二种病原体等を取り扱う施设に立ち入る者に対し,第1项各号に掲げる教育训练等を必要に応じて行わなければならない。ただし,紧急を要する场合は,作业责任者が教育训练等を行うことをできるものとする。

(健康管理)

第20条 部局等の长は,作业従事者に対し必要な健康管理を行わなければならない。

2 前项の健康管理のうち,作业従事者に対して行う健康诊断及びその结果の记録の取扱い并びに事后措置等については,鸟取大学安全卫生管理规程(平成16年鸟取大学规则第49号)の定めるところによる。

3 部局等の长は,必要に応じ,作业従事者が特定病原体等を取り扱う场合には,実験开始前に予防治疗の方策について検讨しておくものとする。

4 部局等の长は,第12条第4号の报告を受けたときは,直ちに医师による诊断,治疗又は被害拡大防止の措置等必要な措置を讲じるとともに,必要に応じて学长及び感染症予防委员会に报告しなければならない。

(ばく露と対応)

第21条 次の各号に掲げる场合は,これをばく露として取り扱うものとする。

一 外伤,吸入,粘膜ばく露等により,特定病原体等が作业従事者の体内に入った可能性がある场合

二 実験室等内の安全设备の机能に重大な异常が発见された场合

叁 特定病原体等により,管理区域が広范囲に汚染された场合

四 作业従事者の健康诊断の结果,特定病原体等によると疑われる异常が认められた场合

五 第12条第4号に规定する报告があり,调査の结果,特定病原体等によると疑われる异常が认められた场合

六 その他作业责任者がばく露として取り扱うと认めた场合

2 前项のばく露を発见した者は,速やかに作业责任者,病原体等取扱主任者又は部局等の长に报告しなければならない。

3 前项の報告を受けた作業責任者,病原体等取扱主任者又は部局等の长は,相互に連絡をとり,事態の状況を正確に把握するものとする。

4 第2项の规定による报告又は前项の規定による連絡を受けた部局等の长は,感染症予防委員会委員長と連絡をとり,事態の状況を必要な部署に周知するとともに,感染症予防委員会委員長及び病原体等取扱主任者と協議の上,直ちに必要な措置(病原体等に汚染された者又は汚染されたおそれのある者に対する医师の诊疗又は処置を含む。)を讲じなければならない。

5 部局等の长は,事態の状況及び講じた措置について,学長及び感染症予防委員会委員長に報告しなければならない。

6 学长は,前项の報告を受けたときは,直ちに適切な措置を讲じなければならない。

(紧急事态発生时の措置)

第22条 実験室等が特定病原体等によって汚染され,若しくは汚染されるおそれのある事态又は火灾その他の灾害による紧急事态(以下「紧急事态」という。)を発见した者は,直ちに作业责任者,病原体等取扱主任者又は部局等の长に通报しなければならない。

2 前项の通報を受けた作業責任者,病原体等取扱主任者又は部局等の长は,必要に応じて,相互に連絡をとり,事態の状況を正確に把握するものとする。

3 第1项の通報を受けた作业责任者は,周辺にいる者に緊急事態の発生について周知させるとともに,安全管理に関するマニュアルに従って,応急の処置を講じるものとする。

4 第1项の规定による通报又は第2项の規定による連絡を受けた部局等の长は,感染症予防委員会委員長と連絡をとり,事態の状況を必要な部署に周知するとともに,感染症予防委員会委員長及び病原体等取扱主任者と協議の上,直ちに必要な措置(実験の一时停止及び病原体等に汚染された者又は汚染されたおそれのある者に対する医师の诊察又は処置を含む。)を讲じなければならない。

5 部局等の长は,事態の状況及び講じた措置について学長及び感染症予防委員会委員長に報告しなければならない。

6 感染症予防委员会委员长は,前项の报告を受けたときは,委员会を招集し,実験の再开,中止その他必要な措置について调査?审议し,その结果に基づき学长に意见を具申するものとする。

(盗取及び纷失とその対応)

第23条 特定病原体等の盗取,所在不明等を発见した者は,次に掲げる措置を行うとともに,直ちに作业责任者,病原体等取扱主任者又は部局等の长に报告しなければならない。

一 盗取,所在不明等の特定病原体等の种类及び数量を确认すること。

二 窓,扉等の破损等がある场合には侵入防止策を讲じること。

叁 原因究明に支障を来さないよう,警察等が対応するまでの间,现场の保全を讲じること。

四 盗取等の际に他の特定病原体等の容器等の破损があり,当该特定病原体等による周囲の汚染が考えられる场合は,その拡散防止措置を讲じること。

2 前项の報告を受けた作業責任者,病原体等取扱主任者又は部局等の长は,必要に応じて,相互に連絡をとり,事態の状況を正確に把握するものとする。

3 第1项の规定による报告又は前项の規定による連絡を受けた部局等の长は,感染症予防委員会委員長と連絡をとり,事態の状況を必要な部署に周知するとともに,感染症予防委員会委員長及び病原体等取扱主任者と協議の上,直ちに必要な措置を講じ,学長に報告しなければならない。

4 学长は,前项の规定に基づき报告を受けたときは,感染症法で规定する事故として,遅滞なく警察署に届け出なければならない。

(病原体等の保有状况に関する调査及び报告)

第24条 病原体等取扱主任者は,学长が必要と认めるときは,各部局等が保有する特定病原体等の种类,保有量,保管场所等について调査し,その结果を记録及び保管するとともに,感染症予防委员会委员长を経て,学长に报告しなければならない。

(雑则)

第25条 本学以外の研究机関等による规制を受ける特定病原体等の保管及び実験等の実施については,あらかじめ当该研究机関等の认可を受けるものとする。

2 感染症予防委员会の事务は,研究推进部研究推进课において処理する。

3 この规则に定めるもののほか,安全管理に関し必要な事项は,感染症予防委员会の议を経て,学长が别に定める。

附则

1 この規则は,令和3年1月1日から施行する。

2 この規则の施行後最初に任命される第6条第1项第3号から第6号までの委员の任期は,同条第3项の规定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

3 この規则の施行後最初に任命される病原体等取扱主任者の任期は,第9条第4项の规定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

4 この規则の施行の日前に鳥取大学生物災害等防止安全管理規则を廃止する規则による廃止前の鳥取大学生物災害等防止安全管理規则(平成20年鳥取大学規则第15号)の規定に基づき行われた手続であって,この規则の規定に相当の規定があるものは,この規则の相当の規定によって行われたものとみなす。

附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和3年11月1日鳥取大学規则第82号)

この規则は,令和3年11月1日から施行する。

附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)

この規则は,令和7年10月1日から施行する。

附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

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鸟取大学感染症予防安全管理规则

令和2年12月9日 規则第83号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第9章 研究
沿革情报
◆ 令和2年12月9日 規则第83号
◇ 令和3年3月29日 規则第51号
◇ 令和3年11月1日 規则第82号
◇ 令和5年3月28日 規则第46号
◇ 令和6年3月28日 規则第51号
◇ 令和7年3月25日 規则第58号
◇ 令和7年9月22日 規则第86号
◇ 令和8年3月30日 規则第41号