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○鸟取大学家畜伝染病等予防安全管理规则

令和2年12月9日

鸟取大学规则第84号

(目的)

第1条 この规则は,家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「家伝法」という。)の定めるところに基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)において,実験,研究その他の业务を行う目的で家畜伝染病病原体及び届出伝染病等病原体(以下「监视伝染病病原体」という。)の所持,保管,使用,输入,运搬,灭菌等(以下「取扱い等」という。)を行う场合の安全管理に関し必要な事项を定め,监视伝染病病原体による家畜伝染病及び届出伝染病(以下「监视伝染病」という。)の発生及びまん延を防止することを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 この规则に定めのない事项については,家伝法及びその他関係法令(以下「家伝法等」という。)の定めるところによる。

2 この规则は,家伝法に基づく家畜伝染病発生予防规程に定めるべき事项を含むものとする。

(定义)

第3条 この规则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

一 病原体等 动物の生体内に入った场合に动物を発病させ,又は死亡させるものであって,ウイルス,细菌,真菌,寄生虫,プリオン及び毒素をいう。

二 监视伝染病病原体 病原体等のうち,家畜伝染病予防法施行规则(昭和26年农林省令第35号。以下「家伝法施行规则」という。)第56条の3に规定する家畜伝染病病原体及び家伝法施行规则第56条の27に规定する届出伝染病等病原体をいう。

叁 重点管理家畜伝染病病原体 家畜伝染病病原体のうち,家伝法施行规则第56条の3第1号,第4号及び第9号に规定するものをいう。

四 要管理家畜伝染病病原体 家畜伝染病病原体のうち,重点管理家畜伝染病病原体を除いたものをいう。

五 安全管理 监视伝染病病原体が生物学的相互作用を通して动物に及ぼす灾害を予防すること及び监视伝染病病原体の纷失,盗难,滥用?悪用等を防止することをいう。

六 部局等 监视伝染病病原体を実験,研究その他の业务を行う目的で取り扱う学部(医学部にあっては医学部附属病院を,农学部にあっては连合农学研究科及び共同獣医学研究科を含む。),持続性社会创生科学研究科,工学研究科,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

七 管理区域 本学において监视伝染病病原体の安全管理が必要な区域(実験室,実习室,検査室,空调?排水等に関わる设备区域及び病原体等を保管又は灭菌する区域を含む。)をいう。

八 実験室等 管理区域内の実験室,実习室,検査室及び病原体等を保管又は灭菌する区域をいう。

九 安全管理に関するマニュアル「鸟取大学监视伝染病病原体の取扱安全管理に関するマニュアル」をいう。

(学长及び部局等の长の责务)

第4条 学长は,家伝法等及びこの规则に基づき,本学における监视伝染病病原体による监视伝染病の発生の予防及びまん延の防止(以下「监视伝染病予防」という。)に関する业务を総括する。

2 学长は,家伝法等に基づき监视伝染病病原体の所持者となるときは,次の各号に掲げる必要な手続を行うものとする。

一 监视伝染病病原体の所持に係る许可申请及び届出

二 第9条に规定する病原体取扱主任者の选任及び届出

叁 监视伝染病病原体を取り扱う施设等に関する家伝法等の定める「施设の基準」及び「保管等の基準」に定める必要な措置

四 事故等及び灾害时応急措置に係る届出

3 部局等の长は,家伝法等及びこの规则に基づき,当该部局等における监视伝染病予防に関し必要な措置を讲じなければならない。

(家畜伝染病予防委员会)

第5条 本学に,学长の諮问に応じ,又は独自に调査?审议するため,家畜伝染病予防委员会を置く。

2 家畜伝染病予防委员会は,次に掲げる事项を调査?审议する。

一 监视伝染病予防のための安全管理に関すること。

二 家伝法等に基づく监视伝染病病原体の分类に関する事项

叁 実験室等及び设备の安全管理并びに家伝法等で定める「施设の基準」を満たすために必要な整备に関すること。

四 管理区域に関すること。

五 教育训练及び健康管理に関すること。

六 监视伝染病病原体の使用,保管及び灭菌等の処理,记帐并びに情报管理に関すること。

七 実験计画及び监视伝染病病原体を取り扱う业务(以下「実験等」という。)の安全管理に関するマニュアルへの适合性に関すること。

八 监视伝染病病原体を取り扱う実験室等及び设备の家伝法等への适合性の审査に関すること。

九 事故発生の际の必要な措置及び改善策に関すること。

十 安全管理に関する规则等の制定及び改廃に関すること。

十一 その他安全管理に関し必要な事项

3 家畜伝染病予防委员会は,前项の规定により独自に调査?审议した结果,必要と认めた场合は,部局等の长に勧告し,及び学长に意见を具申することができるものとする。

4 学长及び部局等の长は,前项の家畜伝染病予防委员会の勧告又は意见を尊重しなければならない。

5 家畜伝染病予防委员会は,必要に応じ,病原体取扱主任者及び第11条に规定する作业责任者に报告を求めることができる。

6 この规则に定めるもののほか,家畜伝染病予防委员会の运営に関し必要な事项は,家畜伝染病予防委员会の议を経て别に定める。

(组织)

第6条 家畜伝染病予防委员会は,次に掲げる委員をもって組織する。

一 理事(研究担当)

二 病原体取扱主任者

叁 前号以外の自然科学系分野の教员 2人

四 人文?社会科学系分野の教员 1人

五 予防獣医学を専攻する教员 1人

六 农学部附属动物医疗センターの教员 1人

七 研究推进部长

九 その他委员长が必要と认めた者

2 委员は,学长が任命する。

3 第1项第3号から第6号までの委员の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

4 第1项第9号の委员の任期は,その都度定める。

(委员长等)

第7条 家畜伝染病予防委员会に委员长を置き,理事(研究担当)をもって充てる。

2 委员长は,家畜伝染病予防委员会を招集し,その议长となる。

3 家畜伝染病予防委员会に副委员长を置き,委员长の指名する委员をもって充てる。

4 副委员长は,委员长を补佐し,委员长に事故があるときは,その职务を代理する。

(议事)

第8条 家畜伝染病予防委员会は,委員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。

2 家畜伝染病予防委员会の议事は,出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。

3 家畜伝染病予防委员会が必要と认めたときは,家畜伝染病予防委员会に委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。

(病原体取扱主任者)

第9条 本学に,监视伝染病予防に関し学长を补佐するため及び本学の监视伝染病予防について监督を行わせるため,鸟取地区及び米子地区に病原体取扱主任者各1人を置く。ただし,鸟取地区の病原体取扱主任者は米子地区病原体取扱主任者を兼ねることができ,本学全体を総括するものとする。

2 病原体取扱主任者は,家伝法等及びこの规则を熟知するとともに,家畜伝染病病原体の取扱いの知识経験に関する要件として家伝法施行规则で定める要件を备える者でなければならない。

3 病原体取扱主任者は,学长が任命する。

4 病原体取扱主任者の任期は,2年とし,再任を妨げない。

5 病原体取扱主任者に事故があるときは,その都度,第2项に定める要件を备える者のうちから学长の选任した代理者がその职务を代行する。

6 病原体取扱主任者に欠员が生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。

第10条 病原体取扱主任者は,安全管理に係る次に掲げる任务を果たすものとする。

一 立入検査等への立会い,第19条第4项に规定する教育训练等を行うとともに,监视伝染病病原体の取扱施设に立ち入る者に対し,家伝法等又はこの规则の実施を确保するための指示を行うこと。

二 安全管理に関するマニュアルを作成し,家畜伝染病予防委员会に諮ること。

叁 监视伝染病病原体を取り扱う管理区域における安全管理状况を把握すること。

四 実験等が家伝法等及びこの规则并びに安全管理に関するマニュアルに従って适正に遂行されていることを确认すること。

五 监视伝染病病原体を取り扱う管理区域及び设备が家伝法等に従って适正に维持?管理されていることを确认すること。

2 病原体取扱主任者は,作业责任者及び第12条の作业従事者と紧密な连络をとり,安全管理に関して作业责任者及び作业従事者に指导,助言又は勧告するものとし,必要に応じ,作业责任者及び作业従事者に报告を求めることができる。

3 病原体取扱主任者は,家畜伝染病予防委员会と十分连络をとり,必要な事项について家畜伝染病予防委员会に报告するものとする。

4 病原体取扱主任者は,病原体等による监视伝染病予防に関し必要と认めた场合は,部局等の长に勧告し,及び学长に意见を具申することができるものとする。

5 学长及び部局等の长は,前项の病原体取扱主任者の勧告又は意见を尊重しなければならない。

(作业责任者)

第11条 监视伝染病病原体を取り扱う実験等ごとに,作业従事者の中から,実験等の遂行に责任を负う者(以下「作业责任者」という。)を置くものとする。ただし,同一分野,部门等において复数の実験等が行われる场合で,実験等の管理监督に支障がないときは,当该実験等につき1人とすることができるものとする。

2 作业责任者は,家伝法等及びこの规则を熟知するとともに,监视伝染病予防のための知识及び技术并びにこれらを含む関连の知识及び技术に高度に习熟した职员でなければならない。

3 作业责任者は,次に掲げる任务を果たすものとする。

一 実験等の立案及び実施に际しては,家伝法等及びこの规则并びに安全管理に関するマニュアルを遵守すること。

二 病原体取扱主任者との紧密な连络の下に,実験等の管理监督に当たること。

叁 第13条及び第14条の规定に基づき,実験室等の维持?管理等及び监视伝染病病原体の取扱い等を适正に行うこと。

四 安全管理に必要な整备及び点検を実施し,记録を保存すること。この场合において,この记録は,病原体取扱主任者,部局等の长又は家畜伝染病予防委员会の求めに応じて提示するものとする。

五 监视伝染病病原体による监视伝染病の発生,まん延及び事故が発生したとき,又は前号の点検の结果,异常を认めたときは,安全管理に関するマニュアルに従い,适切な処置を讲じるとともに,必要に応じて第20条第2项又は第21条第2项の规定により病原体取扱主任者及び部局等の长に连络すること。

六 作业従事者に対して,家伝法等及びこの规则并びに安全管理に関するマニュアルを熟知させるとともに,実験等に伴う监视伝染病予防のため,第19条第1项及び第2项に规定する教育训练を行うこと。

七 その他安全管理に関し,家伝法等及びこの规则并びに安全管理に関するマニュアルに定められた必要な事项を実施すること。

八 その他実験等に伴う监视伝染病予防に関し必要な事项の処理に当たること。

4 作业责任者は,その任务を果たすに当たり,必要な事项について部局等の长及び病原体取扱主任者に报告するものとする。

(作业従事者)

第12条 监视伝染病病原体を取り扱う実験等を行う者(以下「作业従事者」という。)は,次に掲げる事项を遵守しなければならない。

一 自己及び周囲の环境の安全确保に関して充分留意すること。

二 安全管理又は安全确保及び事故等に関しての疑问点については,作业责任者の判断を仰ぐこと。

叁 作业责任者の指示に従うこと。

四 実験等に伴う监视伝染病予防のための安全确保に関して,家伝法等及びこの规则并びに安全管理に関するマニュアルに定められた必要な事项を実施すること。

(管理区域の维持?管理等)

第13条 作业责任者は,安全管理に関するマニュアルを遵守し,実験室等及び设备の整备状况に常に留意するものとする。また,监视伝染病病原体を取り扱う実験室等については,家伝法施行规则第56条の8,第56条の9及び第56条の32で定める「施设の基準」を満たし,かつ,家伝法施行规则第56条の23から第56条の25まで及び第56条の33で定める「保管等の基準」に従い,それぞれ维持?管理しなければならない。

2 作业责任者は,承认を受けていない実験室等を监视伝染病病原体の取扱施设として使用する场合は,あらかじめ,别纸様式第1号の监视伝染病病原体取扱施设申请书により,所属部局等の长を経て,学长に申请し,承认を受けなければならない。

3 作业责任者は,前项の规定により学长の承认を受けた监视伝染病病原体の取扱施设の使用を终了するときは,别纸様式第2号の监视伝染病病原体取扱施设使用终了届により,所属部局等の长を経て,学长に届け出なければならない。

4 作业责任者は,監視伝染病病原体を取り扱う管理区域内の施設を,1年に1回以上定期的に点検し,第1项の「施设の基準」に适合していることを确认の上,その记録を第18条の规定に基づき保存するものとする。

5 作业责任者は,監視伝染病病原体を取り扱う管理区域内の関連機器を,次の各号に掲げる事项について1年に1回以上定期的に点検し,関连机器に不具合等があるときは交换,修理その他の必要な措置を讲じることにより,その机能の维持を図るとともに,当该点検及び措置の结果を记録し,これを第18条の规定に基づき保存するものとする。

一 叠厂尝3施设 空调,风量,制御盘,フィルターなど

二 安全キャビネット 风速,风量,フィルター,密闭度など

叁 灭菌设备 配管,安全弁,フィルター,运転调整など

四 保管库 施锭器具,ドアパッキン,运転调整など

6 作业责任者は,前2项の定期点検の结果について必要な事项を,部局等の长を経て,家畜伝染病予防委员会に报告するものとする。

(监视伝染病病原体の取扱い等)

第14条 监视伝染病病原体の取扱い等に际しては,安全管理に関するマニュアルに従って行うものとし,环境汚染が生じないようにしなければならない。

2 同一病原体等における人,动物,家畜で管理基準が异なる场合には,いずれか管理レベルの高い方を採用するものとする。

3 作业责任者は,監視伝染病病原体を取り扱う実験計画及び保管又は使用する監視伝染病病原体について,あらかじめ,别纸様式第3号の监视伝染病病原体取扱申请书により,所属部局等の长を経て,学长に申请し,承认を受けなければならない。

4 作业责任者は,監視伝染病病原体の取扱い等を終了するときは,别纸様式第4号の监视伝染病病原体取扱终了届により,所属部局等の长を経て,学长に届け出なければならない。

5 作业责任者は,監視伝染病病原体の本学以外の機関への譲渡譲受については,あらかじめ,别纸様式第5号の监视伝染病病原体譲渡(受)申请书により,所属部局等の长を経て,学长に申请し,承认を受けなければならない。

6 監視伝染病病原体の運搬は,家伝法施行規则第56条の25第1项から第3项までに定める基準に従い,適切に行わなければならない。

(実験室等及び作业従事者の审査等)

第15条 実験等について,実験室等及び作业従事者の様态等を审査して特に危険であると家畜伝染病予防委员会が认めた场合は,学长は,当该実験室等又は作业従事者を制限することができる。

2 前项の审査は,実験室等の安全管理に関する整备状况及び作业従事者の训练,経験の程度等に基づき行うものとする。

(管理区域への立入制限)

第16条 作业従事者以外の者は,作业责任者の许可なく管理区域へ立ち入ることができない。

2 第19条に规定する教育训练を受けていない者は,监视伝染病病原体を取り扱う管理区域に立ち入ることができない。

3 作业责任者は,必要と認めたときは,管理区域への立入りを制限することができる。

4 家畜伝染病予防委员会は,取り扱う監視伝染病病原体によっては,管理区域への立入りを制限するよう部局等の長に勧告することができる。

(実験室等に係る标示)

第17条 病原体取扱主任者は,作业责任者に,监视伝染病病原体を取り扱う実験室等の出入口に次に掲げる标示をするよう指示しなければならない。

一 农林水产大臣が指定する国际バイオハザード标识

二 病原体使用中

叁 病原体取扱主任者の氏名及び连络先

(记録及び保存)

第18条 作业责任者は,監視伝染病病原体の取扱い等に関し,帳簿を整え,監視伝染病病原体の保管,使用及び滅菌等に関する事項,実験室等の入退出,施設の点検,教育訓練の実施等,家伝法施行規则第56条の22第1项で規定する事項について作業従事者に記録させ,当該帳簿を1年ごとに閉鎖し,閉鎖後1年間保存するものとする。この場合において,作业责任者は,当該記録の情報セキュリティを適切に行い,病原体取扱主任者,部局等の長又は家畜伝染病予防委員会の求めに応じて提示するものとする。

(教育训练)

第19条 作业责任者は,作業従事者に対し,家伝法等,この規则及び安全管理に関するマニュアルに関する事項並びに次に掲げる事項について,教育訓練を実験開始前及び毎年1回以上行うものとする。

一 监视伝染病病原体の性质,管理に関すること。

二 危険度に応じた监视伝染病病原体の安全な取扱い等に関すること。

叁 実施しようとする実験等の危険度に関すること。

四 事故発生の场合の措置に関すること。

五 実験等を実施するに当たっての安全管理に関すること。

六 その他安全管理に関して必要な事项

2 作业责任者は,重点管理家畜伝染病病原体の管理区域に立ち入る作業従事者に対し,教育訓練を初めて当該管理区域に立ち入った後に行うものとする。

3 作业责任者は,監視伝染病病原体の取扱い等,管理又はこれに付随する業務に従事する者であって,管理区域に立ち入らない者に対しては,家伝法等,この規则及び安全管理に関するマニュアルに関する事項並びに病原体等の性質及び管理に関する事項について,教育訓練を従事開始前及び毎年1回以上行うものとする。

4 病原体取扱主任者は,第1项から第3项までに规定する教育训练の対象となる者以外で监视伝染病病原体を取り扱う施设に立ち入る者に対し,第1项各号に掲げる教育训练等を必要に応じて行わなければならない。ただし,紧急を要する场合には,作业责任者が教育训练等を行うことができるものとする。

(紧急事态発生时の措置)

第20条 実験室等が监视伝染病病原体によって汚染され,若しくは汚染されるおそれのある事态又は火灾その他の灾害による紧急事态(以下「紧急事态」という。)を発见した者は,直ちに作业责任者,病原体取扱主任者又は部局等の长に通报しなければならない。

2 前项の通报を受けた作业责任者,病原体取扱主任者又は部局等の长は,必要に応じて,相互に连络をとり,事态の状况を正确に把握するものとする。

3 第1项の通報を受けた作业责任者は,周辺にいる者に緊急事態の発生について周知させるとともに,安全管理に関するマニュアルに従って,応急の処置を講じるものとする。

4 第1项の规定による通报又は第2项の规定による连络を受けた部局等の长は,家畜伝染病予防委员会委员长と连络をとり,事态の状况を必要な部署に周知するとともに,家畜伝染病予防委员会委员长及び病原体取扱主任者と协议の上,直ちに必要な措置(実験の一时停止を含む。)を讲じなければならない。

5 部局等の长は,事态の状况及び讲じた措置について学长及び家畜伝染病予防委员会委员长に报告しなければならない。

6 家畜伝染病予防委员会委员长は,前项の报告を受けたときは,委员会を招集し,実験の再开,中止その他必要な措置について调査?审议し,その结果に基づき学长に意见を具申するものとする。

(盗取及び纷失とその対応)

第21条 监视伝染病病原体の盗取,所在不明等を発见した者は,次に掲げる措置を行うとともに,直ちに作业责任者,病原体取扱主任者又は部局等の长に报告しなければならない。

一 盗取,所在不明等の监视伝染病病原体の种类及び数量を确认すること。

二 窓,扉等の破损等がある场合には侵入防止策を讲じること。

叁 原因究明に支障を来さないよう,警察等が対応するまでの间,现场の保全を讲じること。

四 盗取等の际に他の监视伝染病病原体の容器等の破损があり,当该监视伝染病病原体による周囲の汚染が考えられる场合は,その拡散防止措置を讲じること。

2 前项の报告を受けた作业责任者,病原体取扱主任者又は部局等の长は,必要に応じて,相互に连络をとり,事态の状况を正确に把握するものとする。

3 第1项の规定による报告又は前项の规定による连络を受けた部局等の长は,家畜伝染病予防委员会委员长と连络をとり,事态の状况を必要な部署に周知するとともに,家畜伝染病予防委员会委员长及び病原体取扱主任者と协议の上,直ちに必要な措置を講じ,学長に報告しなければならない。

4 学长は,前项の规定に基づき报告を受けたときは,遅滞なく警察署に届け出なければならない。

(病原体等の保有状况に関する调査及び报告)

第22条 病原体取扱主任者は,学长が必要と认めるときは,各部局等が保有する监视伝染病病原体の种类,保有量,保管场所等について调査し,その结果を记録及び保管するとともに,家畜伝染病予防委员会委员长を経て,学长に报告しなければならない。

(雑则)

第23条 本学以外の研究机関等による规制を受ける监视伝染病病原体の保管及び実験等の実施については,あらかじめ当该研究机関等の认可を受けるものとする。

2 家畜伝染病予防委员会の事务は,研究推进部研究推进课において処理する。

3 この规则に定めるもののほか,安全管理に関し必要な事项は,家畜伝染病予防委员会の议を経て,学长が别に定める。

附则

1 この規则は,令和3年1月1日から施行する。

2 この規则の施行後最初に任命される第6条第1项第3号から第6号までの委员の任期は,同条第3项の规定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

3 この規则の施行後最初に任命される病原体取扱主任者の任期は,第9条第4项の规定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

4 この規则の施行の日前に鳥取大学生物災害等防止安全管理規则を廃止する規则による廃止前の鳥取大学生物災害等防止安全管理規则(平成20年鳥取大学規则第15号)の規定に基づき行われた手続であって,この規则の規定に相当の規定があるものは,この規则の規定によって行われたものとみなす。

附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和3年11月1日鳥取大学規则第82号)

この規则は,令和3年11月1日から施行する。

附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

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鸟取大学家畜伝染病等予防安全管理规则

令和2年12月9日 規则第84号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第9章 研究
沿革情报
◆ 令和2年12月9日 規则第84号
◇ 令和3年3月29日 規则第51号
◇ 令和3年11月1日 規则第82号
◇ 令和5年3月28日 規则第46号
◇ 令和6年3月28日 規则第51号
◇ 令和7年3月25日 規则第58号
◇ 令和8年3月30日 規则第41号