○鸟取大学安全卫生管理规程
平成16年4月1日
鸟取大学规则第49号
目次
第1章 総则(第1条―第5条)
第2章 安全卫生管理体制(第6条―第22条の2)
第3章 健康管理基準(第23条―第39条)
第4章 安全管理基準(第40条―第48条の2)
第5章 雑则(第49条―第51条)
附则
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)の职员の安全卫生に関し必要な事项を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 この规程に定めのない事项については,労働安全卫生法(昭和47年法律第57号。以下「安卫法」という。)その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。
(学长の责务)
第3条 鸟取大学长(以下「学长」という。)は,法令及びこの规程に定める労働灾害防止のための基準を守るとともに,快适な职场环境の実现及び労働条件の改善を通じて,职场における职员の安全卫生に必要な措置を讲じなければならない。
(职员の责务)
第4条 职员は,学长その他の関係者が関係法令及びこの规程に基づいて讲ずる安全卫生管理のための措置に従わなければならない。
(事业场及び部局等)
第5条 本学の事业场は,鸟取地区事业场,浜坂地区事业场,附属幼稚园事业场,附属小学校?中学校事业场,附属特别支援学校事业场及び米子地区事业场とする。
2 事业场内の部局は,事务局(附属図书馆及び保健管理センターを含む。),各学部(医学系研究科は医学部,工学研究科は工学部,连合农学研究科及び共同獣医学研究科は农学部に含む。),附属幼稚园,附属小学校,附属中学校,附属特别支援学校,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び技术部とする。
3 部局长は,前项の部局の长とする。
第2章 安全卫生管理体制
(学长)
第6条 学长は,本学における职员の安全卫生管理に関する业务を统括管理する。
2 学长は,职员の安全卫生に関する业务のうち施设安全に関する事项及び卫生に関する事项を理事(総务担当)に,环境安全に関する事项を理事(施设?环境担当)に分掌させる。
(総括安全卫生管理者)
第7条 各事业场に総括安全卫生管理者を置く。
2 総括安全卫生管理者は,鸟取地区事业场にあっては理事(総务担当),浜坂地区事业场にあっては国际乾燥地研究教育机构长,附属幼稚园事业场,附属小学校?中学校事业场及び附属特别支援学校事业场にあっては附属学校部长,米子地区事业场にあっては医学部长をもって充てる。
3 総括安全卫生管理者は,学长の指挥のもとに,当该事业场の次の业务を総括管理する。
一 职员の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 职员の安全又は卫生のための教育の実施に関すること。
叁 健康诊断の実施その他健康の保持増进のための措置に関すること。
四 労働灾害の原因の调査及び再発防止対策に関すること。
五 安全卫生に関する方针の表明に関すること。
六 建设物,设备,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は作业行动その他业务に起因する危険性又は有害性等の调査及びその结果に基づき讲ずる措置に関すること。
七 安全卫生に関する计画の作成,実施,评価及び改善に関すること。
4 学长は,総括安全卫生管理者が病気,事故その他の事由により职务を遂行できない场合は,その职务を遅滞なく遂行するため,総括安全卫生管理者の代理者を选任しなければならない。
(安全管理者)
第8条 各事业场に安全管理者を置く。
2 安全管理者は,施设环境部又は米子地区事务部施设环境课の职员のうちから学长が选任する。
3 安全管理者は,総括安全卫生管理者を补佐し,次の安全に関する业务について,安全に係る技术的事项を管理する。
一 危険防止の措置に関すること。
二 安全教育の実施に関すること。
叁 労働灾害の原因调査と再発防止対策に関すること。
(卫生管理者等)
第9条 鸟取地区事业场,浜坂地区事业场,附属小学校?中学校事业场及び米子地区事业场に卫生管理者を置く。
2 卫生管理者の数は,労働安全卫生规则(昭和47年労働省令第32号。以下「安卫则」という。)第7条第1项第4号による。
3 卫生管理者は,安卫法第12条第1项に规定する都道府県労働局长の免许を受けた职员又は安卫则第10条各号の资格を有する职员のうちから学长が选任する。ただし,安卫则第7条第1项第6号の规定に该当する事业场については,卫生管理者のうち1人を卫生工学卫生管理者として卫生工学卫生管理者免许を受けた职员のうちから选任しなければならない。
4 卫生管理者は,総括安全卫生管理者を补佐し,次の卫生に関する业务のうち,卫生に係る技术的事项を管理する。
一 健康に异常のある者の発见及び処置に関すること。
二 作业环境の卫生上の调査に関すること。
叁 作业条件,施设等の卫生上の改善に関すること。
四 労働卫生保护具,救急用具等の改善に関すること。
五 卫生教育,健康相谈その他职员の健康保持に必要な事项に関すること。
六 职员の负伤及び疾病,それによる死亡,欠勤及び异动に関する统计の作成に関すること。
七 その他卫生日誌の记载等记録の整备に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか,职员の卫生管理に必要な事项に関すること。
5 卫生工学卫生管理者は,前项の业务のほか,次の业务を行う。
一 作业环境の测定及びその评価に関すること。
二 作业环境内の労働卫生関係施设の设计,施工,点検及び改善に関すること。
叁 作业方法の卫生工学的改善に関すること。
四 その他职务上の记録の整备に関すること。
6 卫生管理者は,少なくとも毎週1回职场を巡视し,设备,作业方法又は卫生状态に有害のおそれがあるときは,直ちに,职员の健康障害を防止するために必要な措置を讲じなければならない。
7 学长は,卫生管理者が病気,事故その他の事由により职务を遂行できない场合は,その职务を遅滞なく遂行するため,卫生管理代理者を选任しなければならない。
8 附属幼稚园事业场及び附属特别支援学校事业场に卫生推进者を置く。
9 卫生推进者は,安卫则第12条の3に定めるところにより学长が选任する。
10 卫生推进者は,次の业务のうち,卫生に係る业务を担当する。
一 职员の健康障害を防止するための措置に関すること。
二 职员の卫生のための教育の実施に関すること。
叁 健康诊断の実施その他の健康の保持増进のための措置に関すること。
四 労働灾害の原因の调査及び再発防止対策に関すること。
11 卫生推进者を选任したときは,当该卫生推进者の氏名を事业场の见やすい箇所に掲示し,関係职员に周知するものとする。
12 卫生推进者は,卫生に関する事项について,関係职员の意见を闻くための机会を设けるものとする。
(化学物质管理者)
第9条の2 各事业场(附属幼稚园事业场及び附属特别支援学校事业场を除く。)に化学物质管理者を置く。
2 化学物质管理者は,鸟取大学施设?环境委员会に设置する専门委员会に関する细则(平成22年鸟取大学规则第7号)第4条第1项に规定する化学物质専门委员会の委员(附属小学校?中学校事业场においては,理科教諭)のうちから,学长が选任する。
3 化学物质管理者は,当該事业场における次の化学物質の管理に係る技術的事項を管理する。
一 安卫法第57条第1项の规定による表示,同条第2项の规定による文书の交付及び同法第57条の2第1项の规定による通知に関すること。
二 安卫法第57条の3に定める化学物质等(以下「リスクアセスメント対象物」という。)による危険性又は有害性等の调査(以下「リスクアセスメント」という。)の実施に関すること。
叁 リスクアセスメントの结果に基づいて安卫法の规定により讲ずる措置及び次に掲げる措置の内容并びにその実施に関すること。
ア リスクアセスメントの结果等に基づきリスクアセスメント対象物に职员がばく露される程度を最小限度にするために讲ずる措置
イ リスクアセスメント対象物のうち,一定程度のばく露に抑えることにより,健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「浓度基準値设定物质」という。)に职员がばく露される程度を,厚生労働大臣が定める浓度の基準(以下「浓度基準値」という。)以下とするために讲ずる措置
四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働灾害が発生した场合の対応に関すること。
五 リスクアセスメントの结果の记録の作成及び保存并びにその周知に関すること。
4 化学物质管理者を选任したときは,当该化学物质管理者の氏名を事业场の见やすい箇所に掲示し,関係职员に周知させなければならない。
(产业医)
第10条 各事业场に产业医を置く。
2 产业医は,安卫则第14条第2项の要件を备えた医师のうちから学长が选任する。
3 学长は,产业医が辞任したとき又は产业医を解任したときは,遅滞なく,その旨及び理由を第15条に规定する安全卫生委员会に报告しなければならない。
4 学长は,产业医に対し,职员の労働时间に関する情报その他の产业医が职员の健康管理等を适切に行うために必要な情报として安卫则第14条の2で定めるものを提供しなければならない。
5 产业医は,职员の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知识に基づいて,诚実にその职务を行わなければならず,また,职员の健康管理等を行うために必要な医学に関する知识及び能力の向上に努めなければならない。
6 产业医は,総括安全卫生管理者を补佐するほか,次の业务を行う。
一 健康诊断及び面接指导(医师が问诊その他の方法により心身の状况を把握し,これに応じて面接により必要な指导を行うことをいう。以下同じ。)の実施并びにこれらの结果に基づく职员の健康を保持するための措置に関すること。
二 职场环境の维持管理に関すること。
叁 作业の管理に関すること。
四 前3号のほか,职员の健康管理に関すること。
五 健康教育,健康相谈その他职员の健康保持増进を図るための措置に関すること。
六 卫生教育に関すること。
七 职员の健康障害の原因の调査及び再発防止のための措置に関すること。
7 产业医は,少なくとも毎月1回职场を巡视し,作业方法又は卫生状态に有害のおそれがあるときは,直ちに职员の健康障害を防止するため必要な措置を讲ずる。ただし,毎月1回以上次に掲げる情报が产业医に提供されている场合においては,产业医の意见に基づき,安全卫生委员会において调査审议を行った结果を踏まえて,产业医の巡视の频度を少なくとも2月に1回とすることができる。
一 卫生管理者が少なくとも毎週1回行う职场巡视の结果
二 前号に掲げるもののほか,职员の健康障害を防止し,又は职员の健康を保持するために必要な情报であって,安全卫生委员会における调査审议を経て产业医に提供することとしたもの
8 产业医は,第6项各号の事项について,学长又は総括安全卫生管理者に対し勧告を行い,卫生管理者に対し必要な指导,助言を行うことができる。この场合において,学长又は総括安全卫生管理者は,当该勧告を尊重しなければならない。なお,产业医が勧告をしようとするときは,あらかじめ,当该勧告の内容について,学长又は総括安全卫生管理者の意见を求めるものとする。
9 学长又は総括安全卫生管理者は,前项の勧告を受けたときは,遅滞なく,当该勧告の内容及び当该勧告を踏まえて讲じた措置又は讲じようとする措置の内容(措置を讲じない场合にあっては,その旨及びその理由)を安全卫生委员会に报告しなければならない。なお,学长又は総括安全卫生管理者は,当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を讲じない场合にあっては,その旨及びその理由)を记録し,これを3年间保存しなければならない。
10 学长及び総括安全卫生管理者は,产业医が第6项各号に掲げる事项をなし得る権限を与えなければならない。なお,この権限には,次に掲げる事项に関する権限が含まれるものとする。
一 学长又は総括安全卫生管理者に対して意见を述べること。
二 第6项各号に掲げる事项を実施するために必要な情报を职员から収集すること。
叁 职员の健康を确保するために紧急の必要がある场合において,职员に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
11 产业医は,安全衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
12 学长は,产业医による职员の健康管理等の适切な実施を図るため,产业医が职员から健康相谈に応じ,适切に対応するために必要な体制の整备その他の必要な措置を讲ずるように努めなければならない。
13 学长は,产业医の业务の具体的な内容,产业医に対する健康相谈の申出の方法及び产业医による职员の心身の状态に関する情报の取扱いの方法について,职员に周知しなければならない。
(安全卫生管理者)
第11条 各部局に安全卫生管理者を置く。
2 安全卫生管理者は,部局长をもって充てる。ただし,国际乾燥地研究教育机构においては,副机构长をもって充てるものとする。
3 安全卫生管理者は,総括安全卫生管理者の指挥のもとに,当该部局の安全卫生に関する业务を管理する。
(安全卫生管理担当者)
第12条 各部局に别表1のとおり安全卫生管理担当者を置く。
2 安全卫生管理担当者は,安全卫生管理者の指挥のもとに,当该部局の安全卫生管理に関する事务を行う。
(保护具着用管理责任者)
第12条の2 リスクアセスメントの结果に基づく措置として,职员に保护具を使用させるときは,保护具を使用させる部局に保护具着用管理责任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は,当該部局の研究室等の使用責任者で保護具に関する知識及び経験を有すると認められる職員のうちから,学长が选任する。ただし,研究室等の使用责任者に準ずる者と认められる职员について,安全卫生管理者からの申请に基づき,保护具に関する知识及び経験を有すると认められる场合は,当该职员を保护具着用管理责任者に选任することができる。
3 保护具着用管理责任者は,次の事项を管理する。
一 保护具の适正な选択に関すること。
二 职员の保护具の适正な使用に関すること。
叁 保护具の保守管理に関すること。
4 学长は,保护具着用管理责任者が病気,事故その他の事由により职务を遂行できない场合は,その职务を遅滞なく遂行するため,保护具に関する知识及び経験を有すると认められる职员のうちから,保护具着用管理责任者の代理者を选任しなければならない。
5 保护具着用管理责任者を选任したときは,当该保护具着用管理责任者の氏名を保护具を使用させる部局の见やすい箇所に掲示し,関係职员に周知するものとする。
(安全卫生主任者)
第13条 各部局に安全卫生主任者を置くことができる。
2 安全卫生主任者は,学科长等及び诊疗科长等のうちから学长が选任する。
3 前项の选任は,当该部局の安全卫生管理者からの申请によるものとする。
4 安全卫生主任者は,安全卫生管理者の指挥のもとに,研究室等の安全卫生に関する业务を管理する。
(作业主任者)
第14条 労働安全卫生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安卫令」という。)第6条に掲げる作业を行う作业场に,当该作业の区分に応じて作业主任者を置く。
2 作业主任者は,安卫则别表第1の资格を有する职员のうちから学长が选任する。
3 前项の选任は,当该部局の安全卫生管理者からの申请によるものとし,申请に当たっては所定の様式を添付するものとする。
4 作业主任者は,安全卫生管理者,安全卫生主任者の指示を受け,当该作业に従事する者を指挥するほか,安卫则に定める业务を行う。
5 作业主任者を选任したときは,当该作业主任者の氏名及びその者に行わせる事项を作业场の见やすい箇所に掲示し,関係职员に周知するものとする。
(安全卫生委员会)
第15条 各事业场(附属幼稚园事业场及び附属特别支援学校事业场を除く。)に,职员の意见を安全卫生管理に反映するため安全卫生委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は,次の事项を総合的に调査审议し,これらの事项に関して学长に対し意见を述べることができる。
一 职员の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 职员の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
叁 职员の健康の保持増进を図るための基本となるべき対策に関すること。
四 労働灾害の原因及び再発防止対策で,安全及び卫生に係るものに関すること。
五 安全卫生に関する规程の作成に関すること。
六 建设物,设备,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は作业行动その他业务に起因する危険性又は有害性等の调査及びその结果に基づき讲ずる措置に関すること。
七 リスクアセスメント及びその结果に基づき讲ずる措置に関すること。
八 安全卫生に関する计画の作成,実施,评価及び改善に関すること。
九 安全及び卫生教育の実施计画の作成に関すること。
十 厚生労働大臣の指示により行うがんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物质による有害性の调査及びその结果に対する対策の树立に関すること。
十一 职场环境の测定の结果及びその结果に対する対策の树立に関すること。
十二 定期若しくは临时の健康诊断,医师の诊断若しくは诊察又は処置の结果及びその结果に対する対策の树立に関すること。
十叁 职员の健康の保持増进を図るために必要な措置の実施计画の作成に関すること。
十四 长时间にわたる労働による职员の健康障害の防止を図るための対策の树立に関すること。
十五 职员の精神的健康の保持増进を図るための対策の树立に関すること。
十六 第9条の2第3项第3号ア及びイに掲げる措置并びに第30条第4项のリスクアセスメント対象物健康诊断及びその结果に基づき讲ずる措置に関すること。
十七 厚生労働大臣等からの文书による命令,指示,勧告又は指导を受けた事项のうち,职员の危険及び健康障害の防止に関すること。
(安全卫生委员会の构成)
第16条 委员会の委员は,次の者をもって构成し,学长が委嘱する。
一 総括安全卫生管理者
二 安全管理者
叁 卫生管理者のうちから委员长の指名する者
四 产业医
五 安全及び卫生に関し経験を有する当该事业场の职员
六 放射线の健康障害防止に関し経験を有する者(浜坂地区事业场及び附属小学校?中学校事业场を除く。)
七 化学物质の健康障害防止に関し経験を有する者(浜坂地区事业场及び附属小学校?中学校事业场を除く。)
2 委员会の委员长は,前项第1号の委员をもって充てる。
3 第1项第1号の委员以外の委员のうち半数は,职员の过半数で组织する労働组合があるときはその労働组合,职员の过半数で组织する労働组合がないときは职员の过半数を代表する者の推荐に基づいて指名しなければならない。
3 补欠委员の任期は,前任者の残任期间とする。
(委员会の运営)
第18条 委员会は,毎月1回以上开催する。
2 委员会は,委员长が招集する。
3 委员长は,委员の3分の1以上の要求があったときは,委员会を招集しなければならない。
4 委员会は,委员の2分の1以上の出席がなければ开催することができない。
5 前各项に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会が定める。
(学外実験等の场合の体制)
第19条 安全卫生管理者は,学外における実験等の业务のうち职员が灾害を受けるおそれの多い业务を行う场合には,必要に応じてその业务に従事する职员のうちから安全管理又は卫生管理の责任者を置き,安全卫生に必要な措置を讲じなければならない。
2 安全卫生管理者(当該野外実験等を行う部局が2以上の場合は,あらかじめ協議して定めた安全卫生管理者)は,当该部局において野外実験等を行う场合には,所定の様式により実施の1週间前までに,実施计画书を学长に提出しなければならない。
(安全管理者等に対する教育等)
第20条 総括安全卫生管理者は,事业场における安全衛生の水準の向上を図るため,安全管理者,衛生管理者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
(安全卫生教育)
第21条 安全卫生管理者は,職員を採用した場合又は職員の従事する業務の内容を変更した場合は,当該職員に対し,次の事項について教育を行わなければならない。
一 当该业务に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
二 整理,整顿及び清洁の保持に関すること。
叁 事故时等における応急措置及び退避に関すること。
四 その他当该业务に関する安全又は卫生のために必要な事项
2 安全卫生管理者は,安衛则第36条の危険又は有害な業務に職員を就かせる場合は,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(保健管理センター所长)
第22条 保健管理センター所长は,职员の健康管理に関して协力しなければならない。
(危険性又は有害性等の调査)
第22条の2 安全卫生管理者は,リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントを行わなければならない。
2 安全卫生管理者は,安衛法第28条の2に定める建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査を行うように努めなければならない。
3 安全卫生管理者は,前2项の调査の结果に基づいて,安卫法又はこれに基づく命令の规定による措置を讲ずるほか,职员の健康障害又は危険を防止するための必要な措置を讲ずるように努めなければならない。
第3章 健康管理基準
(勤务环境等について讲ずべき措置)
第23条 安全卫生管理者は,職員を就業させる建物その他の作業場について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康,風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(有害な业务に係る措置)
第24条 安全卫生管理者は,次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料,ガス,粉じん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害
二 放射线,高温,低温,超音波,騒音,振动,异常気圧等による健康障害
叁 排気,廃液又は残さい物による健康障害
(作业环境测定)
第25条 総括安全卫生管理者は,安衛令第21条の作業場については,必要な作業環境測定を行い,その結果を記録しなければならない。
2 安全卫生管理者は,前项の结果の评価を行い记録するとともに,职员の健康を保持するため必要があると认められるときは,施设设备の设置又は整备,健康诊断の実施その他适切な措置を讲じなければならない。
(有害物质の製造等の禁止)
第26条 安全卫生管理者は,黄りんマッチ,ベンジジン,ベンジジンを含有する製剤その他の職員に重度の健康障害を生ずるもので,安衛令第16条第1项の有害物質については,試験研究を目的とする場合で,あらかじめ,都道府県労働局長の許可を受けたとき又は厚生労働大臣が定める基準に従って製造し,又は使用するときを除き,製造し,又は職員に使用させてはならない。
(有害物质の製造许可)
第27条 安全卫生管理者は,ジクロルベンジジン,ジクロルベンジジンを含有する製剤その他職員に重度の健康障害を生ずるおそれのあるもので,安衛令別表第3第1号の有害物質を製造するときは,あらかじめ,厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(継続作业の制限等)
第28条 安全卫生管理者は,高圧室内の作業,せん孔,情報機器作業に従事する職員については,健康障害を防止するため,継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
(中高年齢职员等に対する配虑)
第29条 安全卫生管理者は,中高年齢職員(満45歳以上の职员)その他健康障害の防止上特に配虑を必要とする职员については,配置,业务の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考虑するよう努めなければならない。
(健康诊断)
第30条 安全卫生管理者は,安衛法第66条第1项から第3项の定めるところにより,職員(1週间の所定勤务时间が鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号)第5条第1项に定める时间の4分の3未満及び雇用期间が1年に満たない有期契约职员を除く。)の健康诊断を次のとおり実施するものとする。
一 一般健康诊断
ア 安卫则第43条に基づく採用时健康诊断
イ 安卫则第44条に基づく定期健康诊断
ウ 安卫则第45条に基づく特定业务従事者の健康诊断
エ 安卫则第45条の2に基づく海外派遣职员の健康诊断
オ 安卫则第47条に基づく给食従事者の健康诊断
二 特殊健康诊断
ア 安卫法第66条第2项に基づく有害业务従事者の健康诊断
イ 安卫则第48条に基づく歯科医师による健康诊断
2 安全卫生管理者は,前项の健康诊断のほか,必要と认める场合には,定期又は临时に职员の健康诊断を行うものとする。
3 第1项第2号の特殊健康诊断を必要とする有害な業務は,安衛令第22条の定めるところにより,その実施の時期及び検査の項目は,関連規程の定めるところによる。
一 リスクアセスメントの结果に基づき,関係职员の意见を聴き,必要があると认めるときは,速やかに,当该职员に対し,医师又は歯科医师が必要と认める项目について行う。
二 职员が浓度基準値を超えて浓度基準値设定物质にばく露したおそれがあるときは,速やかに,当该职员に対し,医师又は歯科医师が必要と认める项目について行う。
2 安全卫生管理者は,職員が前条の健康诊断の実施时期前の近接した时期に当该健康诊断の検査の项目の全部又は一部について医师(歯科医师を含む。以下同じ。)の検査を受けている场合において,その検査がこれらの规定に基づく健康诊断における検査の基準に适合していると认めるときは,その検査をもって当该健康诊断における検査に代えることができる。
3 安全卫生管理者は,職員が健康診断の実施時期に近接した時期に総合的検診を受ける場合において,当該健康診断の検査の項目について当該健康診断の結果を利用することができると認めるときは,これをもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(面接指导等)
第31条の2 安全卫生管理者は,1週間当たり38時間45分を超える労働(以下「时间外?休日労働」という。)が1月当たり80时间を超えた职员から申出があった场合には,当该职员に対し,安卫法第66条の8の定めるところにより,医师による面接指导を行わなければならない。
4 安全卫生管理者は,前3项の规定による面接指导の结果に基づき,当该职员の健康を保持するために必要な措置について,面接指导を行った后,遅滞なく医师の意见を聴かなければならない。この場合において,安全卫生管理者は,当該医師の意見を勘案し,必要があると認めるときは,当該職員の実情を考慮して,適切な措置を講じなければならない。
5 前各项に定めるもののほか,面接指导等の実施に関し必要な事项は,学长が别に定める。
(ストレスチェック)
第31条の3 安全卫生管理者は,職員に対して,医師,保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 前项に规定するストレスチェックの项目及び回数は,法令の定めるところによる。
3 ストレスチェックの実施体制,実施方法及び不利益な取扱いの防止等の実施に係る必要な事项は,别に定める。
(健康诊断等に関する秘密の保持)
第31条の4 健康诊断,面接指导及びストレスチェックの事务に従事した者は,その実施に関して知り得た职员の秘密を漏らしてはならない。
(指导区分の决定等)
第32条 安全卫生管理者は,健康診断又は面接指導を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については,その医師の意見書及びその職員の職務内容,勤務の強度等に関する資料を产业医に提示し,别表2に掲げる指导区分の决定を受けて,当该职员に通知するものとする。
2 安全卫生管理者は,前项の職員の医療に当たった医師が指导区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には,所要の資料を产业医に提示し,当該職員の指导区分の変更を受けて,当該職員に通知するものとする。
3 安全卫生管理者は,前2项の指导区分の决定又は変更を受けたときは,速やかにその结果を所定の様式により学长に报告するものとする。
一 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で,他の职员に感染のおそれが高いと认められるもの
二 精神障害のため业务に就かせることが着しく不适当と认められるもの
3 前项の规定による就业の禁止は,学长が所定の様式による文书を交付して行う。
4 学长は,前3项の定めるところにより事後措置を行ったときは,講じた措置の内容に関する情報を产业医に提供しなければならない。
(健康诊断の结果の通知)
第35条 安全卫生管理者は,健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康管理の记録)
第36条 安全卫生管理者は,健康診断又は面接指導の結果,指导区分及び事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項についての記録を職員ごとに作成し,これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
2 安全卫生管理者は,職員が部局を異にして異動したときは異動後の安全卫生管理者に,前项の记録を送付しなければならない。
3 安全卫生管理者は,職員が退職した場合は,前项の记録を退职后5年间保管しなければならない。
第37条 削除
(健康诊断の実施结果等の报告)
第38条 安全卫生管理者は,定期健康診断,特定業務従事者の健康診断及び特殊健康诊断を行ったときは,遅滞なく,学長に報告しなければならない。
(健康管理手帐)
第39条 安全卫生管理者は,がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で安衛令第23条の業務に従事する職員が,離職の際に又は離職後に,安衛则第53条の要件に該当することとなった場合には,当該職員に健康管理手帳が既に交付されている場合を除き,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
2 学长は,前项の报告に基づき,所定の手続を経て健康管理手帐を当该职员に交付しなければならない。
第4章 安全管理基準
(危険を防止するための措置)
第40条 安全卫生管理者は,次の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
一 机械,器具その他の设备等による危険
二 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
叁 电気,热その他のエネルギーによる危険
四 掘削,採石,荷役,伐木等の业务における作业方法から生ずる危険
五 职员が坠落するおそれのある场所,土砂等が崩壊するおそれのある场所等に係る危険
2 安全卫生管理者は,職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(紧急事态に対する措置)
第41条 安全卫生管理者は,職員に対する災害発生の危険が急迫したときは,当該危険に係る場所,職員の業務の性質等を考慮して,業務の中断,職員の退避,消火作業,危険場所への立入禁止等の適切な措置を講じなければならない。
2 安全卫生管理者は,前项の措置を的确かつ円滑に讲ずることができるようにするため,避难设备,避难用具,救命用具等の整备及び防火训练,避难训练,救急训练等を定期に行うものとする。
(危害のおそれの多い业务の従事者)
第42条 安全卫生管理者は,安衛令第20条の業務については,当該業務に従事するに必要な免許,資格等を有する職員でなければ,当該業務に従事させてはならない。
2 安全卫生管理者は,前项の业务以外の业务で危害のおそれの多いものについては,业务の种类に応じて危害防止のための特别の教育を行った后でなければ,职员を当该业务に従事させてはならない。
(设备等の使用等の制限)
第43条 安全卫生管理者は,安衛令第12条の設備等については,都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長の検査に合格し検査証を交付されたもの,安衛令第13条の設備等については,厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ設置し,又は職員に使用させてはならない。
(设备等の検査)
第44条 安全卫生管理者は,安衛令第12条の設備等については,必要に応じて都道府県労働基準局長による使用検査又は所轄労働基準監督署長による落成検査,変更検査,使用再開検査及び性能検査を受けなければならない。
(定期自主検査)
第45条 安全卫生管理者は,安衛令第15条の設備等については,定期的に自主検査を行わなければならない。
2 安全卫生管理者は,前项の定期検査を行ったときは,その结果について所定の様式により记録を作成し,当该検査の终了后3年间,これを保存しなければならない。
(自主検査)
第46条 設備等を使用する职员は,その作業の前後に設備等の点検を行わなければならない。
2 前项の点検の结果,异常を认めたときは,直ちに,是正しなければならない。ただし,是正の困難な場合は,使用禁止又は立入禁止等の応急措置を講じ,速やかに安全卫生管理者に報告しなければならない。
(设备等の报告)
第47条 安全卫生管理者は,安衛法第88条第1项の危険又は有害な作業を伴う設備等を設置,移転又は主要構造部分を変更しようとするときは,遅滞なく,学長に報告しなければならない。
2 前项の报告は,安卫则第85条又は第86条の届出に準じて行うものとする。
(灾害等の报告)
第48条 安全卫生管理者は,職員が勤務する場所において次の災害又は事故が発生したときは,その都度その発生状況等を速やかに学長に通報するとともに,災害等の発生から10日以内に所定の様式により,学長に報告しなければならない。
一 职员が死亡することとなった灾害
二 职员が1日以上休业することとなった灾害
叁 安衛则第96条第1项の火災,ボイラーの破裂等の事故
(心身の状态に関する情报の取扱い)
第48条の2 学长は,職員の心身の状態に関する情報を収集し,保管し,又は使用するに当たっては,労働者の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し,並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し,及び使用しなければならない。ただし,本人の同意がある场合その他正当な事由がある场合は,この限りでない。
2 学长は,労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第5章 雑则
(放射线障害の防止)
第49条 放射性同位元素等による放射线障害の防止に関しては,各部局の定めるところによる。
(学生,研究生等への準用)
第50条 この规程は,学生,研究生等に準用する。ただし,第30条第1项第1号の一般健康诊断を除く。
(细部事项)
第51条 この规程の実施に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。
2 鸟取大学健康安全管理规程(昭和55年鳥取大学規则第18号)は,廃止する。
附则(平成16年9月8日鳥取大学規则第180号)
1 この规程は,平成16年9月8日から施行する。
2 この規程施行により,新たに任命される第16条第1项第5号から第7号までの委員の任期は,第17条第1项の規程にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附则(平成17年4月20日鳥取大学規则第47号)
1 この規则は,平成17年4月20日から施行する。
2 この規则による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規则等の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成18年6月27日鳥取大学規则第87号)
この規则は,平成18年6月27日から施行する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第78号)
この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学安全卫生管理规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)
この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学安全卫生管理规程の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成20年1月16日鳥取大学規则第2号)
この規程は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鸟取大学安全卫生管理规程の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附则(平成20年2月4日鳥取大学規则第4号)
この规程は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学安全卫生管理规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年3月24日鳥取大学規则第38号)
この规程は,平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学安全卫生管理规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第46号)
この规程は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学安全卫生管理规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规程は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)
この规程は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年12月26日鳥取大学規则第93号)
この规程は,平成27年1月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)
この规程は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年6月16日鳥取大学規则第70号)
この規程は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鸟取大学安全卫生管理规程の規定は,平成27年5月1日から適用する。
附则(平成28年12月27日鳥取大学規则第84号)
この规程は,平成29年1月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年7月25日鳥取大学規则第59号)
この规程は,平成29年8月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この规程は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第41号)
この规程は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月27日鸟取大学规则第49号)
この规程は,令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第42号)
この规程は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第41号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和5年5月23日鳥取大学規则第50号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年2月27日鳥取大学規则第26号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月26日鳥取大学規则第50号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第32号)
この规程は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)
この规程は,令和7年10月1日から施行する。
附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)
この规程は,令和8年4月1日から施行する。
别表1
安全卫生管理担当者(第12条第1项関係)
事业场 | 部局 | 安全卫生管理担当者 | 担当范囲 | 备考 |
鸟取地区 | 事务局(附属図书馆及び保健管理センターを含む。) | 人事课长 | 卫生に関する事项 |
|
総务企画课长 | 所有自动车に関する事项 | |||
教育支援课长 | 全学共通教育に係る施设?设备に関する事项 | |||
企画环境课长 | 安全に関する事项 | |||
施设课长 | 施设及び设备に関する事项 | |||
教育デザイン本部 | 教育支援课长 |
|
| |
研究推进机构(鲍搁础本部(鸟取地区),法务?知的财产戦略本部,研究基盘戦略センター(鸟取地区)に限る。) | 研究推进课长 |
| ||
とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ | 研究推进课长 | |||
地域価値创造研究教育机构 | 地域価値创造研究教育机构地域連携推進室長 | |||
情报戦略机构(鸟取地区に限る。) | 情报企画推进课长 |
| ||
地域学部 | 地域学部事务长 |
| 附属の教育研究施设を含む。 | |
工学部(工学研究科を含む。) | 工学部事务长 |
| 附属の教育研究施设を含む。 | |
农学部(连合农学研究科及び共同獣医学研究科を含む。) 鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター | 农学部事務長 |
| 附属の教育研究施设を含む。 | |
浜坂地区 | 国际乾燥地研究教育机构 | 国际乾燥地研究教育机构事務長 | ||
附属幼稚园 | 附属幼稚园 | 附属学校部事务长 | ||
附属小学校?中学校 | 附属小学校 附属中学校 | 附属学校部事务长 |
|
|
附属特别支援学校 | 附属特别支援学校 | 附属学校部事务长 | ||
米子地区 | 医学部(医学系研究科を含む。) 医学部附属病院 研究推进机构(鲍搁础本部(米子地区),研究基盘戦略センター(米子地区)に限る。) 情报戦略机构(米子地区に限る。) 染色体工学研究センター | 総务课长 | 施设环境课长が担当する以外の事项 | 附属の教育研究施设を含む。 |
施设环境课长 | 安全并びに施设及び设备(附属図书馆医学図书馆を含む。)に関する事项 |
别表2
指导区分 | 事后措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活规正の面 | A | 勤务を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休职の方法により,疗养のため必要な期间勤务させない。 |
B | 勤务に制限を加える必要のあるもの | 勤务の変更,勤务场所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤务を軽减し,かつ,深夜勤务(午后10时から翌日の午前5时までの间における勤务をいう。以下同じ。),超过勤务(所定勤务时间以外の时间における勤务をいう。以下同じ。),休日勤务及び出张をさせない。 | |
C | 勤务をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務,超过勤务,休日勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
| |
医疗の面 | 1 | 医师による直接の医疗行為を必要とするもの | 医疗机関のあっせん等により适正な治疗を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医师の観察指导を必要とするもの | 経过観察をするための検査并びに発病及び再発防止のため必要な指导等を行う。 | |
3 | 医师による直接又は间接の医疗行為を必要としないもの |
| |