91风流楼凤

○鸟取大学职员退职手当规程

平成16年4月1日

鸟取大学规则第52号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第57条の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)の职员に対する退职手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。

(适用范囲)

第2条 この规程は,职员就业规则第2条に规定する职员(以下「职员」という。)に适用する。ただし,鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号)第2条に规定する职员(以下「有期契约职员」という。)には适用しない。

2 この规程による退职手当は,职员が退职した场合に,その者(死亡による退职の场合には,その遗族)に支给する。ただし,职员就业规则第23条の规定により再雇用された职员(以下「再雇用职员」という。)が退职する场合には退职手当は支给しない。

3 职员(再雇用职员及び鳥取大学医学部附属病院における特定任期付职员の任期に関する規则(平成17年鸟取大学规则第121号)第2条に定める职员(以下「特定任期付职员」という。)を除く。以下この项において同じ。)が退职した场合において,その者が退職の日又はその翌日に再び职员となったときは,その退職については,退職手当は支給しない。

(退职手当の支払)

第3条 この规程による退职手当は,他の法令に别段の定めがある场合を除き,その全额を,现金で,直接この规程の定めるところによりその支给を受けるべき者に支払わなければならない。ただし,労働基準法施行规则(昭和22年厚生省令第23号)第7条の2第1项及び第2项各号に定める确実な方法により支払う场合は,この限りでない。

2 前项の规定にかかわらず,法令で定められたもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1项后段に规定する労使协定で定められたものについては,退职手当の一部を控除して支払うことができる。

3 この規程による退職手当は,职员が退職した日(その者が退職の日又はその翌日に再び职员(退職手当の支給の対象となる职员とする。以下この項において同じ。)となったときは,再び职员となった職を退職した日とし,退職の日又はその翌日に再び职员となることを繰り返す場合にあっては,再び职员となった最後の職を退職した日とする。)から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退职した者に対する退职手当の支给を受けるべき者を确知することができない场合その他特别の事情がある场合は,この限りでない。

(一般の退职手当)

第3条の2 退职した者に対する退职手当の额は,次条から第9条までの规定により计算した退职手当の基本额に,第9条の2の规定により计算した退职手当の调整额(以下「退职手当の调整额」という。)を加えて得た额とする。

(自己の都合による退职等の场合の退职手当の基本额)

第4条 次条又は第6条の规定に该当する场合を除くほか,退职した者に対する退职手当の基本额は,退职の日におけるその者の俸给月额(鳥取大学职员給与規程(平成16年鳥取大学規则第41号。以下「职员給与規程」という。)第4条に规定する俸给(鸟取大学年俸制教员给与规程(平成26年鸟取大学规则第66号。以下「年俸制教员给与规程」という。)の适用を受ける教员(以下「年俸制教员」という。)にあっては,その者の年俸制教员としての在职期间を职员給与規程の适用を受ける者として在职したと仮定した场合における俸给),俸给の调整额及び教职调整手当の月额の合计额。以下「退职日俸给月额」という。)に,その者の勤続期间を次の各号に区分して,当该各号に掲げる割合を乗じて得た额の合计额とする。

 1年以上10年以下の期间 1年につき100分の100

 11年以上15年以下の期间 1年につき100分の110

 16年以上20年以下の期间 1年につき100分の160

 21年以上25年以下の期间 1年につき100分の200

 26年以上30年以下の期间 1年につき100分の160

 31年以上の期间 1年につき100分の120

2 前项に规定する者のうち,负伤若しくは病気(以下「伤病」という。)又は死亡によらず,かつ,鳥取大学における职员の早期退職募集に関する規程(平成28年鸟取大学规则第49号。以下「早期退职规程」という。)第7条に规定する认定を受けないで,その者の都合により退职した者(第17条第1项各号に掲げる者及び伤病によらず职员就業規则第25条第1号から第3号までの规定により解雇された者を含む。以下この项及び第9条の2第4项において「自己都合等退职者」という。)に対する退职手当の基本额は,自己都合等退职者が次の各号に掲げる者に该当するときは,同项の规定にかかわらず,同项の规定により计算した额に当该各号に定める割合を乗じて得た额とする。

 勤続期间1年以上10年以下の者 100分の60

 勤続期间11年以上15年以下の者 100分の80

 勤続期间16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続后の定年退职等の场合の退职手当の基本额)

第5条 11年以上25年未満の期间勤続した者であって,次に掲げるものに対する退职手当の基本额は,退职日俸给月额に,その者の勤続期间の区分ごとに当该区分に応じた割合を乗じて得た额の合计额とする。

 职员就業規则第21条及び鸟取大学教员の就业に関する规程(平成16年鸟取大学规则第37号。以下「教员就业规程」という。)第9条の规定により退职した者(职员就業規则第22条の规定により延长された期限の到来により退职した者を含む。以下同じ。)

 その者の非违によることなく勧奨を受けて退职した者

 早期退职规程第7条に规定する认定(同规程第2条第1号に掲げるものに限る。)を受けて同规程第9条第1项に规定する退职すべき期日に退职した者

2 前项の规定は,11年以上25年未満の期间勤続した者で,通勤(労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2项に规定する通勤をいう。以下同じ。)による伤病により退职し,死亡(业务上の死亡を除く。)により退职し,又は定年に达した日以后その者の非违によることなく退职した者(前项の规定に该当する者を除く。)に対する退职手当の基本额について準用する。

3 第1项に规定する勤続期间の区分及び当该区分に応じた割合は,次のとおりとする。

 1年以上10年以下の期间 1年につき100分の125

 11年以上15年以下の期间 1年につき100分の137.5

 16年以上24年以下の期间 1年につき100分の200

(25年以上勤続后の定年退职等の场合の退职手当の基本额)

第6条 次に掲げる者に対する退职手当の基本额は,退职日俸给月额に,その者の勤続期间の区分ごとに当该区分に応じた割合を乗じて得た额の合计额とする。

 25年以上勤続し,职员就業規则第21条及び教员就业规程第9条の规定により退职した者

 25年以上勤続し,その者の非违によることなく勧奨を受けて退职した者

 业务上の伤病若しくは死亡により退职した者

 25年以上勤続し,採用等に関する规程第5条各号に规定する任期の満了により退职した者

 25年以上勤続し,早期退职规程第7条に规定する认定(同规程第2条第1号に掲げるものに限る。)を受けて同规程第9条第1项に规定する退职すべき期日に退职した者

 早期退职规程第7条に规定する认定(同规程第2条第2号に掲げるものに限る。)を受けて同规程第9条第1项に规定する退职すべき期日に退职した者

2 前项の规定は,25年以上勤続した者で,通勤による伤病により退职し,死亡により退职し,又は定年に达した日以后その者の非违によることなく退职した者(前项の规定に该当する者を除く。)に対する退职手当の基本额について準用する。

3 第1项に规定する勤続期间の区分及び当该区分に応じた割合は,次のとおりとする。

 1年以上10年以下の期间 1年につき100分の150

 11年以上25年以下の期间 1年につき100分の165

 26年以上34年以下の期间 1年につき100分の180

 35年以上の期间 1年につき100分の105

(休职者等の退职日俸给月额)

第6条の2 职员が休職,停職,減給,休業,その他の理由によりその俸給(これに相当する给与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支给されない场合における第4条の退职日俸给月额は,これらの理由がないと仮定した场合においてその者が受けるべき退职日俸给月额とする。

(俸给月额の减额改定以外の理由により俸给月额が减额されたことがある场合の退职手当の基本额に係る特例)

第6条の3 退职した者の基础在职期间中に,俸给月额の减额改定(俸给月额の改定をする规则が制定され,又はこれに準ずる给与细则若しくは给与の支给の基準が定められた场合において,当该规则又は给与细则若しくは给与の支给基準による改定により当该改定前に受けていた俸给月额が减额されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸给月额が减额されたことがある场合において,当该理由が生じた日(以下「减额日」という。)における当该理由により减额されなかったものとした场合のその者の俸给月额のうち最も多いもの(以下「特定减额前俸给月额」という。)が,退职日俸给月额よりも多いときは,その者に対する退职手当の基本额は,第4条から第6条までの规定にかかわらず,次の各号に掲げる额の合计额とする。

 その者が特定减额前俸给月额に係る减额日のうち最も遅い日の前日に现に退职した理由と同一の理由により退职したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期间及び特定减额前俸给月额を基础として,第4条から第6条までの规定により计算した场合の退职手当の基本额に相当する额

 退职日俸给月额に,に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た额

 その者に対する退职手当の基本额が第4条から第6条までの规定により计算した额であるものとした场合における当该退职手当の基本额の退职日俸给月额に対する割合

 前号に掲げる额の特定减额前俸给月额に対する割合

2 前项の「基础在职期间」とは,その者に係る退职(第2条第3项第11条第4项第12条第1项又は第13条第1项の规定に该当するものを除く。)の日以前の期间のうち,次の各号に掲げる在职期间に该当するもの(当该期间中に,この规程の规定による退职手当の支给を受けたこと又は第11条第1项に规定する国家公务员等,第12条第1项に规定する他の国立大学法人等の职员若しくは第13条第1项に规定する役员として退职したことにより退职手当(これに相当する给付を含む。)の支给を受けたことがある场合におけるこれらの支给に係る退职の日以前の期间及び第17条第1项各号若しくは第19条第1项各号に掲げる者又はこれに準ずる者に该当するに至ったことにより退职手当の全部を支给しないこととなった场合における当该退职の日以前の期间(これらの退職の日に职员,国家公務員等,他の国立大学法人等の职员又は役员となったときは,当該退職の日以前の期間)を除く。)をいう。

 职员としての引き続いた在職期間

 第11条第1项に规定する再び职员となった者の同项に规定する国家公务员等としての引き続いた在职期间

 第11条第2项に规定する场合における国家公务员等としての引き続いた在职期间

 第12条第1项に规定する場合における他の国立大学法人等の职员としての引き続いた在職期間

 第13条第2项に规定する场合における役员としての引き続いた在职期间

 前各号に掲げる期间に準ずるものとして学长が定める在职期间

(定年前早期退职者に対する退职手当の基本额に係る特例)

第7条 第5条第1项第4号及び第6条第1项(第1号及び第2号を除く。)に规定するもの(退职日俸给月额又は特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸给表6号俸の额に相当する额以上である者を除く。)のうち,定年に达する日から6月前までに退职した者であって,その勤続期间が20年以上であり,かつ,その年齢が早期退職規程第2条第1项に规定する年齢以上であるものに対する第5条第1项第6条第1项及び前条第1项の规定の适用については,次の表の左栏に掲げる规定中同表の中栏に掲げる字句は,それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1项及び第6条第1项

退职日俸给月额

退职日俸给月额及び退职日俸给月额に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「定年前年数」という。)及び100分の3(ただし,退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额

第6条の3第1项第1号

及び特定减额前俸给月额

并びに特定减额前俸给月额及び特定减额前俸给月额に定年前年数及び100分の3(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额

第6条の3第1项第2号

退职日俸给月额に,

退职日俸给月额及び退职日俸给月额に定年前年数及び100分の3(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额に,

第6条の3第1项第2号イ

前号に掲げる额

その者が特定减额前俸给月额に係る减额日のうち最も遅い日の前日に现に退职した理由と同一の理由により退职したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期间及び特定减额前俸给月额を基础として,前4条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

2 第6条第1项第2号に规定するもの(退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸给表6号俸の额に相当する额以上である者を除く。)のうち,定年に达する日から6月前までに退职した者であって,その勤続期间が25年以上であり,かつ,その年齢が早期退職規程第2条第1项に规定する年齢に5年を加えた年齢以上であるものに対する同项及び前条第1项の规定の适用については,次の表の左栏に掲げる规定中同表の中栏に掲げる字句は,それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1项

退职日俸给月额

退职日俸给月额及び退职日俸给月额に定年前年数及び100分の2(ただし,退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸给表4号俸の额に相当する额以上である场合には,100分の1)を乗じて得た额の合计额

第6条の3第1项第1号

及び特定减额前俸给月额

并びに特定减额前俸给月额及び特定减额前俸给月额に定年前年数及び100分の2(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸给表4号俸の额に相当する额以上である场合には,100分の1)を乗じて得た额の合计额

第6条の3第1项第2号

退职日俸给月额に,

退职日俸给月额及び退职日俸给月额に定年前年数及び100分の2(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸给表4号俸の额に相当する额以上である场合には,100分の1)を乗じて得た额の合计额に,

第6条の3第1项第2号イ

前号に掲げる额

その者が特定减额前俸给月额に係る减额日のうち最も遅い日の前日に现に退职した理由と同一の理由により退职したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期间及び特定减额前俸给月额を基础として,前4条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退职手当支给率の调整)

第8条 35年以下の期间勤続して退职した者に対する退职手当の基本额は,第4条から前条までの规定により计算した额にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし,36年以上42年以下の期间勤続して退职した者で第4条第1项の规定に该当する退职をしたもの及び35年を超える期间勤続して退职した者で,第6条の规定に该当する退职をしたものに対する退职手当の基本额は,その者の勤続期间を35年として本条前段の规定により计算して得られる额とする。

(退职手当の基本额の最高限度额)

第9条 第4条から第6条の2までの规定により计算した退职手当の基本额が,退职日俸给月额に47.709を乗じて得た額を超えるときは,これらの规定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

2 第6条の3第1项の规定により计算した退职手当の基本额が次の各号に掲げる同项第2号イに掲げる割合の区分に応じ当该各号に定める额を超えるときは,同项の规定にかかわらず,当该各号に定める额をその者の退职手当の基本额とする。

 47.709以上 特定减额前俸给月额に47.709を乗じて得た额

 47.709未満 特定减额前俸给月额に第6条の3第1项第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退职日俸给月额に47.709から当该割合を控除した割合を乗じて得た额の合计额

3 第7条第1项に规定する者に対する前2项の规定の适用については,次の表の左栏に掲げる规定中同表の中栏に掲げる字句は,それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1项

第4条から第6条の2まで

第7条第1项の規定により読み替えて適用する第6条

退职日俸给月额

退职日俸给月额及び退职日俸给月额に定年前年数及び100分の3(ただし,退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额

これらの

第7条第1项の規定により読み替えて適用する第6条の

第9条第2项

第6条の3第1项の

第7条第1项の規定により読み替えて適用する第6条の3第1项の

同项第2号イ

第7条第1项の規定により読み替えて適用する同项第2号イ

同项の

同条の規定により読み替えて適用する同项の

第9条第2项第1号

特定减额前俸给月额

特定减额前俸给月额及び特定减额前俸给月额に定年前年数及び100分の3(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额

第9条第2项第2号

特定减额前俸给月额

特定减额前俸给月额及び特定减额前俸给月额に定年前年数及び100分の3(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额

第6条の3第1项第2号イ

第7条第1项の規定により読み替えて適用する第6条の3第1项第2号イ

及び退职日俸给月额

并びに退职日俸给月额及び退职日俸给月额に定年前年数及び100分の3(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额

当该割合

当該第7条第1项の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

4 第7条第2项に规定する者に対する第1项及び第2项の规定の适用については,前项の规定を準用する。この场合において,前项の表の中欄「退职日俸给月额」,「特定减额前俸给月额」及び「及び退职日俸给月额」は,それぞれ次の表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる字句

読み替える字句

退职日俸给月额

退职日俸给月额及び退职日俸给月额に定年前年数及び100分の2(ただし,退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸给表4号俸の额に相当する额以上である场合には,100分の1)を乗じて得た额の合计额

特定减额前俸给月额

特定减额前俸给月额及び特定减额前俸给月额に定年前年数及び100分の2(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸给表4号俸の额に相当する额以上である场合には,100分の1)を乗じて得た额の合计额

及び退职日俸给月额

并びに退职日俸给月额及び退职日俸给月额に定年前年数及び100分の2(ただし,退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸给表4号俸の额に相当する额以上である场合には,100分の1)を乗じて得た额の合计额

(退职手当の调整额)

第9条の2 退职した者に対する退职手当の调整额は,その者の基础在职期间(第6条の3第2项に规定する基础在职期间をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基础在职期间の末日の属する月までの各月(职员就業規则第16条の规定による休职(業務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職,及び职员を当該职员の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるもので当該業務への従事が職務の能率的な運営に特に資するとして学長が定める要件を満たすものを除く。)同规则第49条第3号の规定による停职,その他これらに準ずる事由により现実に职务をとることを要しない期间のある月(现実に职务をとることを要する日のあった月を除く。以下「休职月等」という。)のうち学长が别に定めるものを除く。)ごとに当该各月にその者が属していた次の各号に掲げる职员の区分に応じて当该各号に定める额(以下「调整月额」という。)のうちその额が最も多いものから顺次その顺位を付し,その第1顺位から第60顺位までの调整月额(当该各月の月数が60月に満たない场合には,当该各月の调整月额)を合计した额とする。

 第1号区分 95,400円

 第2号区分 78,750円

 第3号区分 70,400円

 第4号区分 65,000円

 第5号区分 59,550円

 第6号区分 54,150円

 第7号区分 43,350円

 第8号区分 32,500円

 第9号区分 27,100円

 第10号区分 21,700円

十一 第11号区分 零

2 退职した者の基础在职期间に第6条の3第2项第2号から第6号までに掲げる期间が含まれる场合における前项の规定の适用については,その者は,別に定めるところにより,当該期間において职员として在職していたものとみなす。

3 第1项各号に掲げる职员の区分は,職名の職制上の段階,職務の级,階级その他职员の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,别表1に定めるとおりとする。

4 次の各号に掲げる者に対する退职手当の调整额は,第1项の规定にかかわらず,当该各号に定める额とする。

 退职した者のうち自己都合等退职者以外のものでその勤続期间が1年以上4年以下のもの 第1项の规定により计算した额の2分の1に相当する额

 退职した者のうち自己都合等退职者以外のものでその勤続期间が零のもの 零

 自己都合等退职者でその勤続期间が10年以上24年以下のもの 第1项の规定により计算した额の2分の1に相当する额

 自己都合等退职者でその勤続期间が9年以下のもの 零

5 前各项に定めるもののほか,调整月额のうちにその额が等しいものがある场合において,调整月额に顺位を付す方法その他の本条の规定による退职手当の调整额の计算に関し必要な事项は,别に定める。

(一般の退职手当の额に係る特例)

第9条の3 第6条第1项に规定する者で次の各号に掲げる者に该当するものに対する退职手当の额が退职の日におけるその者の基本给月额に当该各号に定める割合を乗じて得た额に満たないときは,第3条の2第6条第6条の3及び前条并びに第8条の规定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 勤続期间1年未満の者 100分の270

 勤続期间1年以上2年未満の者 100分の360

 勤続期间2年以上3年未満の者 100分の450

 勤続期间3年以上の者 100分の540

2 前项の「基本给月额」とは,职员給与規程の適用を受ける职员については同规程に规定する俸给及び扶養手当の月額并びにこれらに対する異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額をいう。

(勤続期间の计算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,职员としての引き続いた在職期間による。

2 前项の規定による在職期間の計算は,职员となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。

3 职员(再雇用职员及び特定任期付职员を除く。以下この项において同じ。)が退职した场合(第17条第1项各号のいずれかに该当する场合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び职员となったときは,前2项の规定による在职期间の计算については,引き続いて在职したものとみなす。

4 前3项の规定による在职期间のうち休职月等が1以上あったときは,当该休职月等を次の各号に掲げる期间に区分して当该各号に掲げる月数を前3项の规定により计算した在职期间から除算する。

 鳥取大学职员の育児休業等に関する規程(平成16年鸟取大学规则第46号)に基づく育児休业をした期间のうち当该育児休业に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间及び同规程第25条の规定による育児短时间勤务をした期间 その月数の3分の1に相当する月数

 鳥取大学职员の自己啓発等休業に関する規程(平成21年鸟取大学规则第6号)に规定する自己启発等休业をした期间 その月数(自己启発等休业中の同规程第2条各号に规定する大学等における修学又は国际贡献活动の内容が职务の能率的な运営に特に资するものと认められることその他学长が定める要件に该当する场合については,2分の1に相当する月数)

 鳥取大学职员の配偶者同行休業に関する規程(平成26年鸟取大学规则第68号)に规定する配偶者同行休业をした期间 その月数

 前3号に掲げる期间以外の休职月等の期间 その月数の2分の1に相当する月数

5 前4项までの规定により计算した在职期间に1年未満の端数がある场合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在职期间が6月以上1年未満(第4条第1项(伤病又は死亡による退职に係る部分に限る。)第5条又は第6条第1项の规定により退职手当の基本额を计算する场合にあっては,1年未満)の场合には,これを1年とする。

6 前项の规定は,前条の规定による退职手当の额を计算する场合における勤続期间の计算については,适用しない。

7 鸟取大学年俸制教员给与规程の一部を改正する规程(令和2年鸟取大学规则第65号)による改正前の年俸制教員給与規程別表の規定が適用されていた期間及び同规程附则別表の規定が適用されていた期間(他の国立大学法人等又は国等の机関においてこれらに相当するものを适用されていた期间を含む。)は,第1项の规定にかかわらず,その期間を在職期間に算入しない。

8 前项の规定は,第7条に规定する勤続期间の计算については,适用しない。

(国家公務員等として在職した後引き続いて职员となった者の特例)

第11条 职员のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,行政執行法人(独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条第4项に规定する行政执行法人をいう。),地方公共団体(退職手当に関する条例において,职员が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者として勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。),地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1项に规定する地方独立行政法人のうち,退職手当に関する規程において,职员が学長の要請に応じ引き続いて当該地方独立行政法人の职员となった場合に,职员としての勤続期間を当該地方独立行政法人の职员としての勤続期間に通算することと定めている地方独立行政法人に限る。)又は退職手当法第7条の2第1项に规定する公庫等(第12条第1项に定める「他の国立大学法人等」を除く。以下「国等の机関」という。)に使用される者(以下「国家公务员等」という。)となるため退职をし,かつ,引き続き国家公务员等として在职(その者が更に引き続き当该国家公务员等以外の他の国等の机関に係る国家公务员等として在职した场合を含む。)した後引き続いて再び职员となった者の第10条第1项の規定による在職期間の計算については,先の职员としての在職期間の始期から後の职员としての在職期間の終期までの期間は,职员としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて职员となるため退職し,かつ,引き続いて职员となった場合におけるその者の第10条第1项に规定する职员としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2项の场合における国家公务员等としての在职期间の计算については,第10条第1项から第6项までの规定を準用する。

4 职员が第1项の规定に该当する退职をし,かつ,引き続いて国家公务员等となった场合又は第2项の規定に該当する职员が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規定による退職手当は,支給しない。

5 职员を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,第10条第4项の規定にかかわらず职员の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて职员となった場合におけるその者の第10条第1项の規定による在職期間の計算については,职员としての在職期間は,なかったものとみなす。

(他の国立大学法人等の职员との在職期間の通算)

第12条 职员が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援?学位授与機構,独立行政法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規则に规定する教育职职员に限る。)及び独立行政法人大学入试センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の职员となり,その者の职员としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における职员としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程の規定による退職手当は,支給しない。

2 第10条第1项に规定する职员としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等(独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き放送大学学園の职员となった者を含む。)の职员が引き続いて职员となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

(役员との在职期间の通算)

第13条 职员が,引き続いて役员(常时勤务に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この规程による退职手当は支给しない。

2 第10条第1项に规定する职员としての引き続いた在職期間には役员が引き続いて职员となったときにおけるその者の役员としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前项の场合における役员としての在职期间の计算については,第10条第1项から第6项までの规定を準用する。

(役员の在職期間を有する职员の退職手当の額の特例)

第14条 引き続いた役员の期間を有する职员の退職手当の額は,第9条の规定にかかわらず,当該职员に係る役员の在職期間について,当該役员の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。

(遗族の范囲及び顺位)

第15条 第2条に规定する遗族は,次に掲げる者とする。

 配偶者(婚姻の届出をしないが,职员の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 子,父母,孙,祖父母及び兄弟姉妹で职员の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか,职员の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

 子,父母,孙,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に该当しないもの

2 前项に掲げる者が退职手当を受ける顺位は,前项各号の顺位により,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる顺位による。この场合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退职手当の支给を受けるべき同顺位の者が2人以上ある场合には,その人数によって等分して支给する。

(遗族からの排除)

第16条 次に掲げる者は,退职手当の支给を受けることができる遗族としない。

 职员を故意に死亡させた者

 职员の死亡前に,当該职员の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(惩戒解雇処分を受けた场合等の退职手当の支给制限)

第17条 退职をした者が次の各号のいずれかに该当するときは,当该退职をした者(当該退职をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退职をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退职をした者の勤務の状況,当該退职をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退职をした者の言動,当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度并びに当該非違が本学業務に対する国民の信頼に及ぼす影響(以下「非违に係る事情等」という。)を勘案して,当该退职手当の全部又は一部を支给しないこととすることができる。

 职员就業規则第49条第5号の规定により惩戒解雇された者

 职员就業規则第24条の规定により解雇された者

2 前项の规定による支给制限を行うときは,その理由を付记した书面により,その旨を当该支给制限を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前项の规定による通知をする场合において,当该支给制限を受けるべき者が当该通知の受取を拒否するときは,配达証明付内容証明邮便により邮送するものとし,当该支给制限を受けるべき者に配达された日付をもって,通知が行われたものとみなす。

4 第2项の规定による通知をする场合において,当该支给制限を受けるべき者の所在が知れないときは,その内容を公示送达によるものとし,公示された日から2週间を経过したときに当该通知が行われたものとみなす。

(退职手当の支払の差止め)

第18条 退职をした者が次の各号のいずれかに该当するときは,当该退职をした者に対し,当該退職に係る退職手当の支払の差し止めを行うものとする。

 职员が刑事事件に関し起訴(当该起诉に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事诉讼法(昭和23年法律第131号)第6编に规定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた场合において,その判决の确定前に退职したとき。

 退职をした者に対しまだ当该退职手当が支払われていない场合において,当該退职をした者が基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退职をした者に対しまだ当该退职に係る退职手当が支払われていない场合において,次の各号のいずれかに该当するときは,当该退职をした者に対し,当該退職手当の支払を差し止めることができる。

 当该退职をした者の基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事项若しくは调査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退职手当を支払うことが本学业务に対する国民の信頼を确保する上で支障を生ずると认めるとき。

 当該退职をした者について,当該退職手当の算定の基礎となる职员としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の职员の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退职をした者の遗族(退职をした者(死亡による退职の场合には,その遗族)が当该退职に係る退职手当の支払を受ける前に死亡したことにより当该退职手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この项において同じ。)に対しまだ当该退职手当が支払われていない场合において,前项第2号に该当するときは,当该遗族に対し,当该退职手当の支払を差し止めることができる。

4 前3项の规定による退职手当の支払の差し止めを受けた者は,学长に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 第1项又は第2项の规定による支払の差し止めを行った后,次の各号のいずれかに该当するに至った场合には,速やかに当该支払の差し止めを取り消さなければならない。ただし,第3号に该当する场合において,当该支払の差し止めを受けた者がその者の基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し现に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払の差し止めの目的に明らかに反すると认めるときは,この限りでない。

 当该支払の差し止めを受けた者について,当该支払の差し止めの理由となった起诉又は行為に係る刑事事件につき,无罪の判决が确定した场合

 当该支払の差し止めを受けた者について,当该支払差し止めの理由となった起诉又は行為に係る刑事事件につき,判决が确定した场合(拘禁刑以上の刑に処せられた场合及び无罪の判决が确定した场合を除く。)又は公诉を提起しない処分があった场合であって,次条第1项の规定による支给制限を受けることなく,当该判决が确定した日又は当该公诉を提起しない処分があった日から6月を経过した场合

 当该支払の差し止めを受けた者について,その者の基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起诉されることなく,かつ,次条第1项の规定による支给制限を受けることなく,当该支払の差し止めを受けた日から1年を経过した场合

6 第3项の规定による支払の差し止めを受けた者が,次条第2项の规定による支给制限を受けることなく当该支払の差し止めを受けた日から1年を経过した场合には,速やかに当该支払の差し止めを取り消さなければならない。

7 前条第2项から第4项までの规定は,支払の差し止めについて準用する。

(退职后拘禁刑以上の刑に処せられた场合等の退职手当の支给制限)

第19条 退职をした者に対しまだ当该退职に係る退职手当が支払われていない场合において,次の各号のいずれかに该当するときは,当该退职をした者(当該退职をした者が死亡したときは,当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第17条第1项に规定する非违に係る事情等及び同项各号に规定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して,当该退职手当の全部又は一部を支给しないこととすることができる。

 当該退职をした者が刑事事件(当该退职后に起诉をされた场合にあっては,基础在职期间中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当该退职后に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

 当該退职をした者について,当該退職後に当該退職手当の算定の基礎となる职员としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと役员会が認めたとき。

2 死亡による退职をした者の遗族(退职をした者(死亡による退职の场合には,その遗族)が当该退职に係る退职手当の支払を受ける前に死亡したことにより当该退职手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この项において同じ。)に対しまだ当该退职手当が支払われていない场合において,前项第2号に该当するときは,当该遗族に対し,第17条第1项に规定する非違に係る事情等を勘案して,当该退职手当の全部又は一部を支给しないこととすることができる。

3 第1项第2号又は前项の规定による支给制限を行おうとするときは,当该支给制限を受けるべき者の意见を聴取しなければならない。

4 第17条第2项から第4项までの规定は,第1项及び第2项の规定による支给制限について準用する。

5 支払の差止めに係る退职手当に関し第1项又は第2项の规定により当该退职手当の一部を支给しないこととしたときは,当该支払の差止めは,取り消されたものとみなす。

(退职をした者の退職手当の返納)

第20条 退职をした者に対し当该退职に係る退职手当が支払われた后において,次の各号のいずれかに该当するときは,当该退职をした者に対し,第17条第1项に规定する非违に係る事情等のほか,当该退职をした者の生计の状况を勘案して,当该退职手当の全部又は一部の返纳を请求することができる。

 当該退职をした者が基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

 当該退职をした者について,当該退職手当の算定の基礎となる职员としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと役员会が認めたとき。

2 前项第2号に该当するときにおける同项の规定による返纳请求は,当该退职の日から5年以内に限り,行うことができる。

3 第1项の规定による返纳请求を行おうとするときは,当该返纳请求を受けるべき者の意见を聴取しなければならない。

4 第17条第2项の规定は,第1项の规定による返纳请求について準用する。

(遗族の退职手当の返纳)

第21条 死亡による退职をした者の遗族(退职をした者(死亡による退职の场合には,その遗族)が当该退职に係る退职手当の支払を受ける前に死亡したことにより当该退职手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この项において同じ。)に対し当该退职手当が支払われた后において,前条第1项第2号に该当するときは,当该遗族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第17条第1项に规定する非违に係る事情等のほか,当该遗族の生计の状况を勘案して,当该退职手当の全部又は一部の返纳を请求することができる。

2 第17条第2项及び前条第3项の规定は,前项の规定による返纳请求について準用する。

(退职手当受给者の相続人からの退职手当相当额の纳付)

第22条 退职をした者(死亡による退职の场合には,その遗族)に対し当该退职に係る退职手当が支払われた后において,当该退职手当の支払を受けた者(以下この条において「退职手当の受给者」という。)が当该退职の日から6月以内に第20条第1项又は前条第1项の规定による返纳请求を受けることなく死亡した场合(次项から第5项までに规定する场合を除く。)において,当该退职手当の受给者の相続人(包括受遗者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退职をした者が当該退職手当の算定の基礎となる职员としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退职をした者が当該退職手当の算定の基礎となる职员としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと役员会が認めたことを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。

2 退职手当の受给者が,当该退职の日から6月以内に第20条第3项又は前条第2项において準用する意见の聴取にあたり,当该意见の聴取に係る通知を受けた场合において,第20条第1项又は前条第1项の规定による返纳请求を受けることなく死亡したとき(次项から第5项までに规定する场合を除く。)は,当該退职手当の受给者の死亡の日から6月以内に限り,当該退职手当の受给者の相続人に対し,当該退职をした者が当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる职员としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと役员会が認めたことを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。

3 退职手当の受给者(遗族を除く。以下この项から第5项までにおいて同じ。)が,当该退职の日から6月以内に基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起诉をされた场合(第18条第1项第1号に该当する场合を含む。次项において同じ。)において,当该刑事事件につき判决が确定することなく,かつ,第20条第1项の规定による返纳请求を受けることなく死亡したときは,当該退职手当の受给者の死亡の日から6月以内に限り,当該退职手当の受给者の相続人に対し,当該退职をした者が当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる职员としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと役员会が認めたことを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。

4 退职手当の受给者が,当该退职の日から6月以内に基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第20条第1项の规定による返纳请求を受けることなく死亡したときは,当該退职手当の受给者の死亡の日から6月以内に限り,当該退职手当の受给者の相続人に対し,当該退职をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。

5 前各项の规定による纳入请求に基づき纳付する金额は,第17条第1项に规定する非違に係る事情等のほか,当該退职手当の受给者の相続財産の額,当該退职手当の受给者の相続人の生計の状況,当該退职手当の受给者の相続財産の額のうち前4项の规定による纳入请求を受けるべき者が相続又は遗赠により取得をした又は取得をする见込みである财产の额,当该退职手当等に係る租税の额を勘案して,定めるものとする。この场合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

6 第17条第2项及び第20条第3项の规定は,第1项から第4项までの规定による纳入请求について準用する。

(退职手当审査委员会)

第23条 学长は,第17条及び第19条から前条までの规定による退职手当の支给制限等を行おうとするときは,退职手当审査委员会(以下「委员会」という。)に諮问するものとする。

2 委员会について必要な事项は,别に定める。

(端数の処理)

第24条 この规程の规定により计算した退职手当の额に,1円未満の端数を生じた场合にはこれを切り捨てる。

(有期契約职员の在職期間の取扱い)

第25条 有期契約职员としての在職期間(これに相当する在职期间を含む。)がある者が,退職手当の支給を受けることなく引き続き职员となった者の当該有期契約职员としての在職期間(职员採用に引き続く日に职员について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月をいう。)は,第10条第1项に定める职员としての在職期間とみなす。

(実施规定)

第26条 この规程の実施に関し必要な事项は,学长が定める。

1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附则第4条の規定により职员となった者の第10条第1项に规定する职员としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1项に定める职员としての引き続いた在職期間の始期から职员としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,职员としての引き続いた在職期間とみなす。

3 前项の职员が退職し,かつ,引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1项に规定する职员となった場合においては,この規程による退職金は,支給しない。

4 国立大学法人法の成立前の鸟取大学(以下「旧机関」という。)の职员が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1项に定める公庫等(以下「公库等」という。)の职员となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の职员として在職した後引き続いて职员となった場合におけるその者の第10条第1项に规定する职员としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1项に定める职员としての引き続いた在職期間の始期から职员としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,职员としての引き続いた在職期間とみなす。

5 公庫等の职员が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の职员となり,かつ,引き続き旧機関の职员として在職した後引き続いて国立大学法人法附则第4条の規定により职员となり,かつ,引き続いて公庫等の职员となるため退職した場合において,その者の职员としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職金は,支給しない。

6 第8条の规定において,「100分の104」とあるのは,平成16年4月1日から平成16年9月30日までの间,「100分の107」と読み替えるものとし,第9条の规定において,「59.28」とあるのは,平成16年4月1日から平成16年9月30日までの间,「60.99」と読み替えるものとする。

7 退职した者の基础在职期间中に俸给月额の减额改定(平成18年3月31日以前に行われた俸给月额の减额改定を除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程又はこれに準ずる給与細则若しくは給与の支給基準の適用を受けたことがあるときは,この規程の規定による俸給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第9条の3第2项に规定する职员給与規程の適用を受ける职员に係る基本給月額に含まれる俸給については,この限りではない。

8 当分の间,第5条第1项の规定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同项又は同条第2项の规定に该当する者を除く。)に対する退职手当の基本额について準用する。この场合における第4条の规定の适用については,同条第1项中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附则第8项」とする。

9 当分の间,第6条第1项の规定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同条第1项又は第2项の规定に该当する者を除く。)に対する退职手当の基本额について準用する。この场合における第4条の规定の适用については,同条第1项中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附则第9项」とする。

10 前2项の规定は,教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教员」という。)が退职した场合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

11 当分の间,第5条第1项第4号并びに第6条第1项第5号及び第6号に规定する者(大学教员を除く。)に対する第7条第1项の规定の适用については,同项中「6月」とあるのは「0月」と,同项の表の右栏に掲げる字句中「又は定年前年数が1年である场合にあっては100分の2」とあるのは「にあっては100分の2」とする。

12 当分の间,第5条第1项第4号及び第6条第1项(第1号及び第2号を除く。)に规定する者のうち,大学教員以外の者に対する第7条第1项の规定の适用については,同项中「定年に达する日」とあるのは,「60歳に达する日」,同行中の表の右栏に掲げる字句中「退职の日において定められているその者に係る定年」とあるのは,「60歳」とする。

13 当分の间,第6条第1项第3号に规定する者(大学教员を除く。)が,60歳に达する日前に退职したときにおける第7条第1项の规定の适用については,次の表の左栏に掲げる规定中同表の中栏に掲げる字句は,それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1项及び第6条第1项

退职日俸给月额

退职日俸给月额及び退职日俸给月额に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正前定年前年数」という。)及び100分の3(ただし,退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额

第6条の3第1项第1号

及び特定减额前俸给月额

并びに特定减额前俸给月额及び特定减额前俸给月额に改正前定年前年数及び100分の3(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额

第6条の3第1项第2号

退职日俸给月额に,

退职日俸给月额及び退职日俸给月额に改正前定年前年数及び100分の3(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额に,

14 当分の间,第6条第1项第3号に规定する者(大学教员を除く。)が,60歳に达した日以后に退职したときにおける第7条第1项の规定の适用については,次の表の左栏に掲げる规定中同表の中栏に掲げる字句は,それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1项及び第6条第1项

退职日俸给月额

退职日俸给月额及び退职日俸给月额に100分の2(ただし,退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退职日俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额

第6条の3第1项第1号

及び特定减额前俸给月额

并びに特定减额前俸给月额及び特定减额前俸给月额に100分の2(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额

第6条の3第1项第2号

退职日俸给月额に,

退职日俸给月额及び退职日俸给月额に100分の2(ただし,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定减额前俸给月额が职员給与規程の指定职俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た额の合计额に,

15 当分の间,大学教員以外の者に対する第7条第2项の规定の适用については,同项中「6月」とあるのは「0月」と,大学教员以外の者に対する同项の适用については,同项の表の右栏に掲げる字句中「退职の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳」とする。

(平成18年3月28日鳥取大学規则第37号)

1 この规程は,平成18年4月1日から施行する。

2 职员が新規程適用职员(职员であって,その者が改正後の規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより,この規程による改正後の鸟取大学职员退职手当规程(以下「新规程」という。)の规定による退职手当の支给を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として,この規程による改正前の鸟取大学职员退职手当规程(以下この项において「旧规程」という。)第4条から第9条までの规定により计算した额(当该勤続期间が43年又は44年の者であって,伤病若しくは死亡によらずその者の都合により又は通勤による伤病以外の业务によらない伤病により退职したものにあっては,その者が旧规程第6条の规定に该当する退职をしたものとみなし,旧规程第8条の规定の例により计算して得られる额)にそれぞれ100分の83.7(当该勤続期间が20年以上の者(42年以下の者で伤病又は死亡によらずにその者の都合により退职したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による伤病以外の业务によらない伤病により退职したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,新規程第3条の2から第9条の3までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは,これらの规定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

3 施行日の前日に第11条第1项に规定する国家公務員等として在職していた者のうち职员から引き続いて国家公務員等となった者又は施行日の前日に第12条第1项に规定する他の国立大学法人等の职员として在職していた者若しくは施行日の前日に第13条第1项に规定する役员等として在職していた者のうち职员から引き続き役员等となった者で,国家公務員等又は他の国立大学法人等の职员若しくは役员として在職した後引き続いて职员となった者が,新規程適用职员として退職した場合における当該退職による退職手当についての前项の规定の适用については,同项中「退職したものとし」とあるのは「职员として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額」とする。

4 削除

5 削除

6 基础在职期间の初日が施行日前である者に対する新規程第6条の3の规定の适用については,同条第1项中「基础在职期间」とあるのは,「基础在职期间(施行日以后の期间に限る。)」とする。

7 新規程適用职员として退職した者で,その者の基础在职期间のうち施行日以後の期間に,新規程適用职员以外の职员としての在職期間が含まれるものに対する第6条の3の规定の适用については,その者が当該新規程適用职员以外の职员として受けた俸給月額は,同条第1项に规定する俸给月額には該当しないものとみなす。

8 新規程第9条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基础在职期间の初日が平成8年4月1日以前である者に対する同条の规定の适用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中栏に掲げる字句は,それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1项

その者の基础在职期间(

平成8年4月1日以後のその者の基础在职期间(

第2项

基础在职期间

平成8年4月1日以後の基础在职期间

(平成20年3月25日鳥取大学規则第48号)

この规程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日鳥取大学規则第7号)

この规程は,平成21年2月3日から施行する。

(平成24年12月27日鳥取大学規则第87号)

1 この规程は,平成25年1月1日から施行する。

2 この規程施行による改正後の鸟取大学职员退职手当规程(以下「新规程」という。)第8条の规定の适用については,同条中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

3 新規程第9条の适用については,同条第1项并びに第2项第1号及び第2号中「49.59」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「55.86」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「52.44」とする。

4 この規程施行による改正後の鸟取大学职员退职手当规程の一部を改正する规程(平成18年鳥取大学規则第37号)附则第2项の规定の适用については,同项中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

(平成26年9月16日鳥取大学規则第69号)

この规程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第32号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日鳥取大学規则第50号)

この规程は,平成28年6月28日から施行する。

(平成28年11月22日鳥取大学規则第69号)

この规程は,平成28年11月22日から施行する。

(平成30年2月27日鳥取大学規则第18号)

この规程は,平成30年2月27日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第45号)

この规程は,平成31年3月26日から施行する。

(令和元年11月26日鳥取大学規则第30号)

この规程は,令和元年12月14日から施行する。

(令和2年9月29日鳥取大学規则第66号)

この规程は,令和2年9月29日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)

この规程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年11月14日鳥取大学規则第74号)

この规程は,令和5年11月14日から施行する。

(令和7年5月21日鳥取大学規则第65号)

1 この规程は,令和7年6月1日から施行する。

2 旧刑法(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の规定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。)による禁錮以上の刑は,この规程施行后における拘禁刑以上の刑とみなすものとする。

别表1

调整额算定上の区分の适用范囲

平成18年4月以降の期间

区分

调整月额

一般职(一)

一般职(二)

教育职(一)

教育职(二)

教育职(叁)

医疗职(二)

医疗职(叁)

指定职

役员

适用范囲

加算

适用范囲

加算

适用范囲

加算

适用范囲

加算

适用范囲

加算

适用范囲

加算

号俸

适用范囲

加算

号俸

适用范囲

加算

1

95,400円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6号俸以上

 

20

6号俸以上

 

20

2

78,750円

5号俸以下

 

20

5号俸以下

 

20

3

70,400円

10

 

 

 

 

 

 

4

65,000円

9

(5)

1种かつ役职加算20%

20

5

59,550円

8

(5)

役职加算20%

20

 

 

 

 

 

 

6

54,150円

7

(5)

上记以外の者

15

 

 

 

 

 

 

8

 

15

7

 

15

7

43,350円

6

(4)

役职加算15%

15

(4)

4种

15

(4)

4种

15

7

 

15

6

 

15

6

8

32,500円

5

(5)

総括的业务を行う长

10

(4)

上记以外の者

10

(3)

4种

10

(3)

4种

10

 

 

 

5

 

10

9

27,100円

4

(5)

上记以外の者

10

3

 

10

(3)

5种

10

(3)

5种

10

5

 

10

4

 

10

(2)

経験年数30年(大学4卒)以上

10

(2)

経験年数30年(大学4卒)以上

10

10

21,700円

3

4

 

5

2

 

5

(2)

経験年数12年(大学4卒)以上

5

(2)

経験年数12年(大学4卒)以上

5

4

 

5

3

 

5

3

5

(3)

在级期間が120月を超える者

5

(2)

 

5

(2)

在级期間が360月を超える者

5

11

0

2

(3)

上记以外の者

5

1

 

 

(2)

上记以外の者

5

(2)

上记以外の者

5

(2)

上记以外の者

5

(2)

上记以外の者

5

1

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

※加算は,期末手当及び业绩手当における役职加算を示す。

※「1種」,「4种」,「5种」は,管理職手当の支給区分を示す。

调整额算定上の区分の适用范囲

平成18年3月以前の期间

区分

调整月额

一般职(一)

一般职(二)

教育职(一)

教育职(二)

教育职(叁)

医疗职(二)

医疗职(叁)

指定职

役员

适用范囲

加算

适用范囲

加算

适用范囲

加算

适用范囲

加算

适用范囲

加算

适用范囲

加算

号俸

适用范囲

加算

号俸

适用范囲

加算

1

95,400円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9号俸以上

 

 

9号俸以上

 

 

2

78,750円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4号俸以上8号俸以下

 

 

4号俸以上8号俸以下

 

 

3

70,400円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3号俸以下

 

 

3号俸以下

 

 

4

65,000円

11

(5)

1种かつ役职加算20%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

59,550円

10

(5)

役职加算20%

20

 

 

 

 

 

 

6

54,150円

9

(5)

上记以外の者

15

 

 

 

 

 

 

8

 

15

7

 

15

7

43,350円

8

(4)

役职加算15%

15

(4)

4种

15

(4)

4种

15

7

 

15

6

 

15

6

8

32,500円

7

(6)

総括的业务を行う长

10

(4)

上记以外の者

10

(3)

4种

10

(3)

4种

10

 

 

 

5

 

10

9

27,100円

6

(6)

上记以外の者

10

3

 

10

(3)

5种

10

(3)

5种

10

5

 

10

4

 

10

(2)

経験年数30年(大学4卒)以上

10

(2)

経験年数30年(大学4卒)以上

10

10

21,700円

5

5

 

5

2

 

5

(2)

経験年数12年(大学4卒)以上

5

(2)

経験年数12年(大学4卒)以上

5

4

 

5

3

 

5

4

4

5

3

5

 

(3)

在级期間が120月を超える者

(5)

(2)

 

(5)

(2)

在级期間が360月を超える者

(5)

11

0

3

(3)

上记以外の者

(5)

1

 

 

(2)

上记以外の者

5

(2)

上记以外の者

5

(2)

上记以外の者

(5)

(2)

上记以外の者

(5)

2

1

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

※加算は,期末手当及び业绩手当における役职加算を示す。

※「1種」,「4种」,「5种」は,管理職手当の支給区分を示す。

鸟取大学职员退职手当规程

平成16年4月1日 規则第52号

(令和7年6月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成16年4月1日 規则第52号
平成18年3月28日 規则第37号
平成20年3月25日 規则第48号
平成21年2月3日 規则第7号
平成24年12月27日 規则第87号
平成26年9月16日 規则第69号
平成27年3月24日 規则第32号
平成28年6月28日 規则第50号
平成28年11月22日 規则第69号
平成30年2月27日 規则第18号
平成31年3月26日 規则第45号
令和元年11月26日 規则第30号
令和2年9月29日 規则第66号
令和4年9月27日 規则第86号
令和5年11月14日 規则第74号
令和7年5月21日 規则第65号