○鸟取大学职员の自己启発等休业に関する规程
平成21年2月3日
鸟取大学规则第6号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第45条の2第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における职员の自発的な大学等における修学又は国际贡献活动(以下「自己启発等活动」という。)のための休业(以下「自己启発等休业」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
一 大学等における修学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に规定する大学(当该大学に置かれる同法第91条に规定する専攻科及び同法第97条に规定する大学院を含む。)の课程(同法第104条第4项第2号の规定によりこれに相当する教育を行うものとして认められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施设を含む。)の课程に在学してその课程を履修することをいう。
二 国际贡献活动 独立行政法人国际协力机构が独立行政法人国际协力机构法(平成14年法律第136号)第13条第1项第4号に基づき自ら行う派遣业务の目的となる开発途上地域における奉仕活动(当该奉仕活动を行うために必要な国内における训练その他の準备行為を含む。以下同じ。)その他の国际协力の促进に资する外国における奉仕活动のうち职员として参加することが适当であると认められるものに参加することをいう。
(适用除外)
第3条 次の各号のいずれかに该当する职员は,自己启発等休业をすることができない。
一 职员就业规则第23条の规定に基づく再雇用职员
二 鸟取大学职员の採用等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第38号)第5条(第1号を除く。)の规定に基づく任期付职员
叁 在职期间(职员就业规则の适用を受けた期间に限る。)が2年未満の职员
(自己启発等休业の期间)
第4条 自己启発等休业を取得できる期间は,次の各号に掲げる期间とする。
一 大学等における修学 2年(その修業年限が,2年を超え3年を超えないものに在学してその课程を履修する場合にあっては3年)の範囲内において大学等の课程で履修する期間
二 国际贡献活动 3年の范囲内において独立行政法人国际协力机构が行う派遣前训练に参加する日から活动国における奉仕活动が终了して帰国するまでの期间
(自己启発等休业の申出)
第5条 自己启発等休业をしようとする职员は,自己启発等休业を开始しようとする期间の初日及び末日并びに当该期间中の自己启発等活动の内容を明らかにして,当该自己启発等休业开始予定日の1か月前の日までに,自己启発等休业申出书により,学长に申し出なければならない。
(自己启発等休业の承认)
第6条 学长は,前条により申出のあった自己启発等休业について,业务に支障がないと认めるときは,申し出た职员の勤务成绩,自己启発等活动の内容その他の事情を考虑の上,その申出に係る自己启発等休业を承认することができる。
2 学长は,第5条の申出があった场合には,自己启発等休业の承认及び期间あるいは承认しない旨について,当该申出をした职员に通知するものとする。
3 学长は,自己啓発等休業を申し出た又は承認した職員に対して,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類等の提出を求めることができる。
(自己启発等休业の期间の延长)
第7条 自己启発等休业をしている职员は,当该自己启発等休业を开始した日から引き続き自己启発等休业をしようとする期间が第4条に规定する休业の期间を超えない范囲内において,延长しようとする期间の末日を明らかにして,学长に対し,自己启発等休业の期间の延长を申し出ることができる。
2 自己启発等休业の期间の延长は,1回に限るものとする。
3 前条の规定は,自己启発等休业の期间の延长の承认について準用する。
(自己启発等休业の终了等)
第8条 自己启発等休业は,次のいずれかに该当する场合には,终了する。
一 自己启発等休业期间が満了したとき。
二 自己启発等休业中の职员が休职又は停职となったとき。
2 学长は,自己啓発等休業をしている職員が次の各号のいずれかに该当することとなったときは,当该自己启発等休业の承认を取り消すものとする。
一 自己启発等活动を取りやめたとき。
二 正当な理由なく,在籍している课程を休学,若しくはその授业を频繁に欠席しているとき又は参加している奉仕活动の全部又は一部を行っていないとき。
叁 その他当该职员の申出に係る自己启発等活动に支障が生じているとき。
(报告)
第9条 自己启発等休业をしている职员は,次に掲げる场合には,当该职员の申出に係る自己启発等活动の状况について,学长に报告しなければならない。
一 当该职员が,その申出に係る自己启発等活动を取りやめた场合
二 当该职员が,その在学している课程を休学し,停学にされ,若しくはその授业を欠席している场合又はその参加している奉仕活动の全部若しくは一部を行っていない场合
叁 当该职员の申出に係る自己启発等活动に支障が生じている场合
2 学长は,自己啓発等休業をしている職員に対し,前项の报告の内容について确认するため必要と认められる资料の提出を求めることができる。
3 自己启発等休业をしている职员が所属する部局等の长は,当该职员と定期的に连络を取ることにより,十分な意思疎通を図るものとする。
(自己启発等休业中の身分)
第10条 自己启発等休业をしている职员は,职员としての身分を保有するが,职务に従事しない。
(自己启発等休业中の待遇)
第11条 自己启発等休业期间中の给与は,支给しない。
2 自己启発等休业期间中の共済掛金は,组合员负担分を本学担当部署からの请求书に基づき各月ごとに期日までに本学に支払わなければならない。
3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は特别徴収をしないこととする。
4 その他の个人负担分については,本学と申出者が协议の上决定する。
(职务復帰)
第12条 职员は,自己启発等休业が终了したとき又は自己启発等休业の承认が取り消されたときは,职务に復帰するものとする。
(年次有给休暇)
第13条 年次有给休暇の算定に当たっては,自己启発等休业をした日は,出勤したものとみなして算定する。
(雑则)
第14条 特别の事情によりこの规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。
附则
この规程は,平成21年2月3日から施行する。