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○鸟取大学年俸制教员给与规程

平成26年9月16日

鸟取大学规则第66号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第30条第2项の规定に基づき,年俸制の适用を受ける教员(以下「年俸制教员」という。)の给与に関し必要な事项を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 年俸制教员の给与に関して,この规程の定めのない事项については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(给与の支払)

第3条 この规程に基づく给与は,その全额を现金で直接年俸制教员に支払う。ただし,次の各号のいずれかに该当するものは,给与支払の际に控除する。

一 法令で定めるもの

二 労基法第24条第1项ただし书に规定する労使协定によるもの

2 前项本文の规定にかかわらず,年俸制教员から申出があった场合は,その者の预金又は贮金への振込みの方法によって给与を支払うことができる。

(给与の区分)

第4条 年俸制教员の给与は,年俸及び诸手当とする。

2 年俸は,基本年俸及び业绩年俸とする。

3 诸手当は,大学院担当业务等调整手当,管理职手当,职务付加手当,初任给调整手当,扶养手当,异动保障手当,広域异动手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特地勤务手当,特地勤务手当に準ずる手当,指导医手当,入试手当,鸟取?米子间教育参加推进手当,ハラスメント相谈员手当,特殊勤务手当,超过勤务手当,休日勤务手当,夜勤手当,宿日直手当,管理职员特别勤务手当及び寒冷地手当とする。

(给与の计算期间)

第5条 基本给(年俸の12分の1の额をいう。以下同じ。)及び诸手当の计算期间は,1の月の初日から末日までとする。

(给与の支给日)

第6条 基本给及び諸手当の支给日は,次の表に掲げるとおりとする。

给与の种类

支给日

基本给

大学院担当业务等调整手当

管理职手当

职务付加手当

初任给调整手当

扶养手当

异动保障手当

広域异动手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特地勤务手当

特地勤务手当に準ずる手当

ハラスメント相谈员手当

その月の17日(ただし,17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当该日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

指导医手当

入试手当

鸟取?米子间教育参加推进手当

特殊勤务手当

超过勤务手当

休日勤务手当

夜勤手当

宿日直手当

管理职员特别勤务手当

翌月の17日(ただし,17日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当该日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

寒冷地手当

毎年11月から翌年3月までの毎月17日(ただし,17日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当该日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

(退职时等の支払)

第7条 年俸制教员が前条に規定する給与の支给日前に退職した場合であって,当該年俸制教員又は権利者から請求があったときは,前条の规定にかかわらず7日以内に支给する。ただし,给与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。

(非常时払い)

第8条 年俸制教员が,年俸制教員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第6条の規定による給与の支给日前であっても,既往の労働に対する給与を支给する。

(给与の日割计算)

第9条 新たに年俸制教員となった者には,その日から基本给を支给する。

2 年俸制教员が退職したとき(死亡による退职を除く。)は,その日まで基本给を支给する。

3 年俸制教员が死亡したときは,その月分の基本给の全額を支给する。

4 第1项又は第2项の規定により基本给を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本给額は,その月の現日数から鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号。以下「勤务时间规程」という。)第7条の规定に基づく休日(ただし,鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号。以下「育児休业规程」という。)第25条の规定により育児短时间勤务(以下「育児短时间勤务」という。)の承认を受けた年俸制教员(以下「育児短时间勤务职员」という。)にあっては,同条各号によりその者に割り振られた休日)の日数を差し引いた日数を基础として日割りによって计算する。

(端数计算及び処理)

第10条 第21条に规定する勤务1时间当たりの给与额を算定する场合において,当该额に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 この规程により计算した给与の确定金额に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(勤务1时间当たりの给与额の算出)

第11条 第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本给,大学院担当业务等调整手当,职务付加手当,指导医手当,入试手当,鸟取?米子间教育参加推进手当,ハラスメント相谈员手当,异动保障手当,広域异动手当,初任给调整手当,特地勤务手当及び特地勤务手当に準ずる手当の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定労働時間で除して得た額とする。

(年俸)

第12条 年俸の计算期间は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年间とする。

2 基本年俸は,基本年俸表(别表)に掲げるクラスの额とする。

3 业绩年俸は,前年度の业绩评価结果等に応じて,基本年俸表(别表)に掲げるクラスに対応する业绩年俸の额を基準として,学长が别に定める额を増减した额とする。

4 前2项の规定にかかわらず,採用等により年度の中途において年俸を决定する场合,年度の中途において任期が満了する场合,雇用期间が1年に満たない场合又は昇任等により年度の中途において年俸の改定を行う场合における基本年俸及び业绩年俸は,前2项の规定により决定される额を基準とし,当该雇用期间に応じて决定する。

(基本年俸の决定及び改定)

第13条 新たに雇用される年俸制教员(鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)の适用を受ける职员から,引き続き,本规程の适用を受けることとなる者を含む。)の基本年俸表(别表)に掲げるクラスは,职种,学歴,経験年数等に応じて决定するものとする。

2 前项の规定により决定された基本年俸は,採用等の时期にかかわらず,令和4年4月1日を基準日とし,以降3年度毎に,直近3年(3年に満たない场合は当该3年に満たない期间)の业绩评価结果に応じ,上位のクラスの额に改定することができる。

3 年俸制教员が上位の职种に昇任した場合は,その昇任の日から,基本年俸を基本年俸表(别表)に掲げる当该上位の职种のクラスの额に改定する。

4 前3项に定めるもののほか,基本年俸の决定及び改定に関し必要な事项は,学长が别に定める。

(基本年俸の特例)

第14条 学长は,前2条の规定によりがたい特别の事情があると认めるときは,基本年俸表(别表)に定める额を超えて,个别に基本年俸及びこれに対応する业绩年俸を定めることができる。

(基本年俸等改定の特例)

第15条 前3条の规定により决定された基本年俸及び基本年俸表(别表)に掲げる额は,法人の业绩,社会情势等の事情を勘案して,事业年度の中途においてもこれを改定することができる。

(大学院担当业务等调整手当)

第16条 大学院担当业务等调整手当は,職務の複雑さ,責任の程度,労働の強度,就労環境その他労働条件が同じ职种の他の年俸制教員と比べて著しく特殊な者のうち別に定める者について,その職務の特殊性に基づき支給する。

(その他の诸手当)

第17条 この規程に定めるもののほか,管理职手当,职务付加手当,初任给调整手当,扶养手当,异动保障手当,広域异动手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特地勤务手当,特地勤务手当に準ずる手当,指导医手当,入试手当,鸟取?米子间教育参加推进手当,ハラスメント相谈员手当,特殊勤务手当,超过勤务手当,休日勤务手当,夜勤手当,宿日直手当,管理职员特别勤务手当及び寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,年俸制教員を职员给与规程による教育职俸给表(一)の适用を受ける教员とみなし,同规程及び同规程に基づく诸规则等を适用するものとする。

2 规定の読替えその他前项の适用に関し必要な事项は,学长が别に定める。

(育児短時間勤務職員の基本给)

第18条 育児短時間勤務職員の基本给は,その者の受ける基本给に育児休业规程第25条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を勤務時間規程第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额とする。

(给与の支给方法)

第19条 この規程に定めるもののほか,基本给及び諸手当の支給に関し必要な事項は,职员给与规程第47条の规定に準ずる。

(基本给の半減)

第20条 年俸制教员が負傷(业务上の负伤及び通勤による负伤を除く。)若しくは疾病(业务上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この项において同じ。)に係る疗养のため,又は疾病に係る就业禁止の措置(别に定めるものに限る。)により,勤务时间规程第29条の规定による病気休暇又は当该措置の开始の日から起算して90日(别に定める场合にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき,基本给の半額を減ずる。

(给与の减额)

第21条 年俸制教员が1日の勤務時間の全部又は一部を欠いた場合の欠いた時間(勤务时间规程第16条の规定により职务専念义务を免除された场合,勤务时间规程第25条各号に掲げる休暇の场合その他その勤务しないことにつき特に承认のあった场合を除く。)及び育児休业规程第29条の规定による育児时间を取得している时间若しくは鸟取大学职员の介护休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第47号。以下「介护休业规程」という。)第15条の规定による介护部分休业又は介护时间を取得している时间は,その勤务しない1时间につき,第11条に规定する勤务1时间当たりの给与额を减额して支给する。この场合において,当该时间数は,その给与の计算期间の全时间数によって计算するものとし,その时间数に1时间未満の端数を生じた场合においてはその端数を切り捨てるものとする。

2 前项の規定に関わらず,年俸制教员が業務上若しくは通勤による負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇により勤務しない場合は,当該期間につき支給される給与額から,労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の规定による补偿等(以下「労灾补偿等」という。)を受ける者については当该労灾补偿等を受ける额に相当する额を控除する。

(休职者の给与)

第22条 年俸制教员が,業務上若しくは通勤により負傷又は疾病にかかり,職員就業規则第16条第1项第1号の规定により休职にされたときは,その休职の期间中,给与の全额(労灾补偿等を受ける者については当该労灾补偿等の额に相当する额を除いた额)を支给する。

2 年俸制教员が結核性疾患にかかり職員就業規则第16条第1项第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本给の100分の80を支给する。

3 年俸制教员が前2项以外の心身の故障により職員就業規则第16条第1项第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,基本给の100分の80を支给する。

4 年俸制教员が職員就業規则第16条第1项第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,基本给の100分の60以内を支給することができる。

5 年俸制教员が職員就業規则第16条第1项第3号及び第6号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,基本给の100分の70以内を支給することができる。

6 年俸制教员が職員就業規则第16条第1项第6号に掲げる事由に該当して休職にされ,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,その休職の期間中,基本给の100分の100以内を支给する。

7 年俸制教员が職員就業規则第16条第1项第7号又は第8号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,基本给の100分の100以内を支給することができる。

8 休职にされた年俸制教员には,前各项に定める给与を除くほか,他のいかなる给与も支给しない。

(育児休业中の给与)

第23条 育児休业规程に基づく育児休业をしている年俸制教员には,その期间中の给与は支给しない。

(介护休业中の给与)

第24条 介护休业规程第3条に规定する介护休业を取得している年俸制教员には,その期间中の给与は支给しない。

(自己启発等休业中の给与)

第25条 鸟取大学职员の自己启発等休业に関する规程(平成21年鸟取大学规则第6号)の规定による自己启発等休业の适用を受けている职员には,その期间中の给与は支给しない。

(配偶者同行休业中の给与)

第26条 鸟取大学职员の配偶者同行休业に関する规程(平成26年鸟取大学规则第68号)の规定による配偶者同行休业の适用を受けている职员には,その期间中の给与は支给しない。

(この规程により难い场合の措置)

第27条 特别の事情によりこの规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。

附则

この规程は,平成26年10月1日から施行する。

附则(平成27年1月20日鳥取大学規则第1号)

1 この规程は,平成27年1月20日から施行し,改正後の鸟取大学年俸制教员给与规程(以下「改正后の规程」という。)の规定は,平成26年10月1日から适用する。

2 平成26年10月1日から平成27年3月31日までを計算期間とする改正後の規程别表による年俸とこの規程施行の日の前日において現に受ける年俸との差額は,一時金として支給するものとする。

3 平成26年10月1日に鸟取大学职员给与规程(平成16年鳥取大学規则第41号。以下「职员给与规程」)の適用を受ける職員から鸟取大学年俸制教员给与规程の適用を受けることとなった者にあっては,职员给与规程第44条の規定による平成26年6月1日を基準日とする業績手当について,同日において下表に掲げる成绩率が適用されていたものとして算出した額から実績支給額を差し引いた額に相当する額を一時金として支給する。

区分

成绩率

一般の职员

特定管理职员

勤务成绩が特に优秀な职员

100分の99

100分の120

勤务成绩が优秀な职员

100分の84.75

100分の109.5

勤务成绩が良好な职员

100分の72

100分の92

4 前2项に規定する一時金の支给日は,平成27年2月17日とする。

附则(平成27年7月21日鳥取大学規则第79号)

この规程は,平成27年7月21日から施行し,改正後の鸟取大学年俸制教员给与规程(以下「改正后の规程」という。)の规定は,この规程施行の日において现に在职する职员について,平成27年4月1日から适用する。

附则(平成28年12月27日鳥取大学規则第82号)

この规程は,平成29年1月1日から施行する。

附则(平成29年2月28日鳥取大学規则第17号)

この规程は,平成29年2月28日から施行する。

附则(平成30年2月27日鳥取大学規则第22号)

この规程は,平成30年2月27日から施行する。

附则(令和2年9月29日鳥取大学規则第65号)

(施行期日)

第1条 この规程は,令和2年9月29日から施行する。

(経过措置)

第2条 この规程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に改正前の鸟取大学年俸制教员给与规程(平成26年鸟取大学规则第66号)の规定に基づき年俸制适用教员として在职する者であって,引き続き施行日に在职する者(以下「経过措置の适用を受ける年俸制教员」という。)については,この規程施行による改正後の鸟取大学年俸制教员给与规程(以下「改正后の规程」という。)别表の規定にかかわらず,附则别表を適用する。ただし,当该在职者の同意に基づき改正后の规程を适用する场合は,この限りでない。

2 経過措置の適用を受ける年俸制教員の基本年俸の改定については,改正後の第13条第2项の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和7年4月1日に在职する経过措置の适用を受ける年俸制教员の调整)

第3条 令和7年4月1日に現に在職する経過措置の適用を受ける年俸制教員については,鸟取大学职员给与规程の適用を受ける職員との均衡を考慮し,同日において,別に定めるところにより基本年俸を調整するものとする。

附则别表(附则第2条関係)

基本年俸表

(単位:円)

职种

クラス

助教

讲师

准教授

教授

基本年俸

业绩年俸

(基準额)

基本年俸

业绩年俸

(基準额)

基本年俸

业绩年俸

(基準额)

基本年俸

业绩年俸

(基準额)

1

3,168,000

792,000

4,320,000

1,080,000

5,184,000

1,296,000

6,144,000

1,536,000

2

3,648,000

912,000

4,704,000

1,176,000

5,568,000

1,392,000

6,432,000

1,608,000

3

4,032,000

1,008,000

5,088,000

1,272,000

5,856,000

1,464,000

6,720,000

1,680,000

4

4,320,000

1,080,000

5,376,000

1,344,000

6,048,000

1,512,000

7,008,000

1,752,000

5

4,512,000

1,128,000

5,664,000

1,416,000

6,240,000

1,560,000

7,296,000

1,824,000

6

4,704,000

1,176,000

5,856,000

1,464,000

6,432,000

1,608,000

7,488,000

1,872,000

7

4,800,000

1,200,000

5,952,000

1,488,000

6,528,000

1,632,000

7,584,000

1,896,000

8

4,896,000

1,224,000

6,048,000

1,512,000

6,624,000

1,656,000

7,680,000

1,920,000

9

4,992,000

1,248,000

6,144,000

1,536,000

6,720,000

1,680,000

7,776,000

1,944,000

10

5,088,000

1,272,000

6,240,000

1,560,000

6,816,000

1,704,000

7,872,000

1,968,000

附则(令和3年3月23日鳥取大学規则第37号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)

この规程は,令和4年10月1日から施行する。

附则(令和4年10月25日鳥取大学規则第92号)

この规程は,令和4年10月25日から施行する。

附则(令和5年1月24日鳥取大学規则第7号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和6年1月23日鳥取大学規则第9号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第40号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第41号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和7年8月5日鳥取大学規则第70号)

1 この规程は,令和7年8月5日から施行し,改正後の鸟取大学年俸制教员给与规程の規定は,この規程施行の日(以下「施行日」という。)において现に在职する职员について,令和7年4月1日から适用する。

2 切替日(令和7年4月1日をいう。)の前日において改正前の鸟取大学年俸制教员给与规程(平成26年鸟取大学规则第66号)の规定に基づき年俸制教员として在职する者であって,引き続き施行日に在职する者の基本年俸表(别表)に掲げるクラスは,别に定めるところにより切り替える。

附则(令和8年3月26日鳥取大学規则第34号)

この规程は,令和8年4月1日から施行する。

别表(第12条―第15条関係)

基本年俸表

(単位:円)

职种


クラス

助教

讲师

准教授

教授

基本年俸

业绩年俸

(基準额)

基本年俸

业绩年俸

(基準额)

基本年俸

业绩年俸

(基準额)

基本年俸

业绩年俸

(基準额)

1

3,705,600

926,400

4,825,200

1,207,200

5,560,800

1,390,800

6,630,000

1,658,400

2

3,735,600

934,800

4,846,800

1,212,000

5,582,400

1,395,600

6,742,800

1,686,000

3

3,763,200

940,800

4,868,400

1,218,000

5,600,400

1,400,400

6,860,400

1,716,000

4

3,788,400

948,000

4,888,800

1,222,800

5,617,200

1,405,200

6,975,600

1,744,800

5

3,813,600

954,000

4,910,400

1,227,600

5,632,800

1,408,800

7,089,600

1,772,400

6

3,832,800

958,800

4,932,000

1,233,600

5,647,200

1,412,400

7,195,200

1,798,800

7

3,853,200

963,600

4,953,600

1,238,400

5,660,400

1,416,000

7,298,400

1,825,200

8

3,873,600

968,400

4,974,000

1,244,400

5,672,400

1,418,400

7,398,000

1,850,400

9

3,897,600

974,400

4,993,200

1,249,200

5,684,400

1,422,000

7,489,200

1,873,200

10

3,922,800

981,600

5,019,600

1,255,200

5,698,800

1,425,600

7,561,200

1,891,200

11

3,948,000

987,600

5,047,200

1,262,400

5,713,200

1,429,200

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12

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13

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14

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20

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21

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22

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23

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24

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25

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26

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27

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28

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29

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30

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31

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32

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33

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39

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40

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41

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42

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43

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44

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45

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47

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49

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50

4,776,000

1,194,000

5,703,600

1,426,800

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1,558,800



51

4,779,600

1,195,200

5,722,800

1,431,600

6,246,000

1,562,400



52

4,783,200

1,196,400

5,740,800

1,435,200

6,258,000

1,564,800



53

4,789,200

1,197,600

5,751,600

1,438,800

6,272,400

1,568,400



54

4,792,800

1,198,800

5,764,800

1,441,200

6,285,600

1,572,000



55

4,798,800

1,200,000

5,779,200

1,444,800

6,297,600

1,574,400



56

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1,201,200

5,793,600

1,448,400

6,312,000

1,578,000



57

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5,805,600

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58

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59

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60

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1,459,200

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61

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1,593,600



62

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63

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64

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1,599,600



65

4,842,000

1,210,800

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66

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1,212,000

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1,473,600

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1,604,400



67

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1,213,200

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1,474,800

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1,604,400



68

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1,214,400

5,901,600

1,476,000

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1,606,800



69

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1,215,600

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70

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1,216,800

5,910,000

1,478,400

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1,609,200



71

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1,218,000

5,913,600

1,478,400

6,440,400

1,610,400



72

4,878,000

1,220,400

5,919,600

1,480,800

6,445,200

1,611,600



73

4,881,600

1,220,400

5,923,200

1,480,800

6,448,800

1,612,800



74

4,886,400

1,221,600

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1,482,000

6,453,600

1,614,000



75

4,892,400

1,224,000

5,932,800

1,483,200

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1,615,200



76

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1,225,200

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6,460,800

1,615,200



77

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1,226,400

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1,616,400



78

4,906,800

1,227,600

5,946,000

1,486,800

6,470,400

1,617,600



79

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80

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1,230,000

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1,620,000



81

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1,232,400

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1,490,400

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1,621,200



82

4,934,400

1,233,600

5,965,200

1,491,600

6,488,400

1,622,400



83

4,942,800

1,236,000

5,970,000

1,492,800

6,493,200

1,623,600



84

4,951,200

1,238,400

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1,494,000

6,496,800

1,624,800



85

4,959,600

1,240,800

5,977,200

1,495,200

6,500,400

1,626,000



86

4,968,000

1,242,000

5,982,000

1,496,400





87

4,975,200

1,244,400

5,984,400

1,496,400





88

4,983,600

1,246,800

5,989,200

1,497,600





89

4,990,800

1,248,000

5,992,800

1,498,800





90

4,995,600

1,249,200

5,996,400

1,500,000





91

5,000,400

1,250,400

6,000,000

1,500,000





92

5,005,200

1,251,600

6,003,600

1,501,200





93

5,010,000

1,252,800

6,007,200

1,502,400





94

5,016,000

1,254,000

6,012,000

1,503,600





95

5,020,800

1,255,200

6,015,600

1,504,800





96

5,026,800

1,257,600

6,020,400

1,506,000





97

5,035,200

1,258,800

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1,506,000





98

5,041,200

1,261,200

6,027,600

1,507,200





99

5,047,200

1,262,400

6,032,400

1,508,400





100

5,053,200

1,263,600

6,036,000

1,509,600





101

5,059,200

1,264,800

6,040,800

1,510,800





102

5,065,200

1,267,200

6,044,400

1,512,000





103

5,070,000

1,268,400

6,048,000

1,512,000





104

5,073,600

1,268,400

6,052,800

1,513,200





105

5,080,800

1,270,800

6,055,200

1,514,400





106

5,085,600

1,272,000







107

5,092,800

1,273,200







108

5,098,800

1,275,600







109

5,104,800

1,276,800







110

5,110,800

1,278,000







111

5,116,800

1,279,200







112

5,121,600

1,280,400







113

5,127,600

1,282,800







114

5,132,400

1,284,000







115

5,138,400

1,285,200







116

5,143,200

1,286,400







117

5,149,200

1,287,600







118

5,154,000

1,288,800







119

5,160,000

1,290,000







120

5,164,800

1,291,200







121

5,169,600

1,292,400







122

5,174,400

1,293,600







123

5,180,400

1,296,000







124

5,184,000

1,296,000







125

5,188,800

1,297,200







126

5,196,000

1,299,600







127

5,203,200

1,300,800







128

5,208,000

1,302,000







129

5,214,000

1,304,400







130

5,220,000

1,305,600







131

5,227,200

1,306,800







132

5,233,200

1,309,200







133

5,240,400

1,310,400







134

5,247,600

1,312,800







135

5,253,600

1,314,000







136

5,260,800

1,315,200







137

5,266,800

1,317,600







138

5,274,000

1,318,800







139

5,281,200

1,321,200







140

5,287,200

1,322,400







141

5,294,400

1,323,600







鸟取大学年俸制教员给与规程

平成26年9月16日 規则第66号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
◆ 平成26年9月16日 規则第66号
◇ 平成27年1月20日 規则第1号
◇ 平成27年7月21日 規则第79号
◇ 平成28年12月27日 規则第82号
◇ 平成29年2月28日 規则第17号
◇ 平成30年2月27日 規则第22号
◇ 令和2年9月29日 規则第65号
◇ 令和3年3月23日 規则第37号
◇ 令和4年9月27日 規则第86号
◇ 令和4年10月25日 規则第92号
◇ 令和5年1月24日 規则第7号
◇ 令和6年1月23日 規则第9号
◇ 令和7年3月25日 規则第40号
◇ 令和7年3月25日 規则第41号
◇ 令和7年8月5日 規则第70号
◇ 令和8年3月26日 規则第34号