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大学绍介
UNIVERSITY INTRODUCTION
同意书の提出について
同意书の提出について
令和4年6月14日 改订
鸟取大学では、「研究机関における公的研究费の管理?监査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日付文部科学大臣决定、平成26年2月18日改正、令和3年2月1日改正)を受け、本学における公的研究费等の适正な运営?管理の基盘となる环境?体制の整备及び実効性のある具体的な制度の构筑の取り组みのひとつとして、本学构成员と取引先との癒着防止に係る対策のため、本学と取引を行う业者で一定条件に该当する业者から「同意书」を提出していただくこととしておりますので、ご理解?ご协力のほどよろしくお愿いいたします。
※「同意书」の様式はこちら。
1.提出対象者
- 新规で取引する业者(过去に一度も取引実绩のない业者)のうち、1回の取引総额が50万円以上となるもの。
- 前年度において取引総额が300万円以上かつ取引回数が3回以上だった业者のうち、既に徴取済のものを除いたもの。
2.提出の免除
次に掲げる要件のうち一つでも该当する场合は同意书の提出を求めません。
- 公的机関(国、地方公共団体、独立行政法人等)
- 学校法人
- 外国の机関(国际组织、外国公司等)
- 公共料金事業者(電気、ガス、水道、郵便、電話 ※)
※ただし、これら以外の事业に係る取引を行う场合は提出を依頼します。 - 弁护士等(弁护士、特许事务所、税理士事务所、监査法人等)
- 商取引の相手方ではない个人(退职手当、立替払等の支払)
- 电子商取引の形态を採用している业者
- その他これらに準じていると本学が判断したもの
3.依頼方法等
依頼时期
- 1回の取引総额が50万円以上の场合は、新规业者(过去に一度も取引実绩のない业者)のみに、その都度依頼します。
- 各年度末に当该年度の取引実绩を集计し、取引回数3回以上かつ300万円以上の业者で、过去に同意书を提出していない业者を対象とし、翌年度5月~6月に提出依頼を行います。
管理方法等
- 提出された同意书の保存?管理は契约课において行い、他の用途には使用しません。
- 経理调达课(米子地区)へ提出された同意书は、契约课へ転送されます。
- 支店?営业所等は、実取引に応じて依頼します。
- 提出されない业者に対しては、継続的に提出を依頼し、その记録を残します。