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鸟取大学における取引について

鸟取大学における取引について

令和4年6月14日 改订

鸟取大学では、「研究机関における公的研究费の管理?监査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日付文部科学大臣决定、平成26年2月18日改正、令和3年2月1日改正)を受けて、纳品検収センターの设置をはじめ、本学における公的研究费等の适正な运営?管理の基盘となる环境?体制の整备及び実効性のある具体的な制度の构筑に取り组んでおります。

また、「鸟取大学における反社会的势力に対する基本方针」(平成27年3月24日役员会承认)を定め、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当要求に対しては断固として応じないこととしております。

つきましては、本学との取引にあたりましては、あらかじめ下记のことについてご确认いただき、贵社(贵法人)ご担当者におかれましても十分にご周知いただくよう、何卒ご理解?ご协力のほどお愿い申しあげます。

1.同意书の提出について

鸟取大学では、「研究机関における公的研究费の管理?监査のガイドライン(実施基準)」を受け、本学における公的研究费等の适正な运営?管理の基盘となる环境?体制の整备及び実効性のある具体的な制度の构筑の取り组みのひとつとして、本学构成员と取引先との癒着防止に係る対策のため、本学と取引を行う业者で一定条件に该当する业者から「同意书」を提出していただくこととしましたので、ご理解?ご协力のほどよろしくお愿いいたします。

※「同意书」提出に関する详细はこちら。

2.个人情报取扱事务の委託について

本学が保有する个人情报の取り扱いに係る业务を外部に委託する场合には、原则としてあらかじめ「个人情报取扱い事务委託先确认书」をご提出いただいた取引先で、かつ安全管理措置が十分讲じられていると本学が判断した相手先を委託契约の対象とさせていただいております。

ついては、取引の内容によって関係书类のご提出をお愿いする场合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • 「个人情报取扱い事务委託先确认书」(别纸様式3)  
  • 「个人情报の管理体制等报告书」(别纸様式4)  
  • 「业务委託の再委託承诺愿」(别纸様式7)  
  • 「再委託先の个人情报の管理体制等报告书」(别纸様式8)  

3.発注

本学のルールにおいて、鸟取大学から発注できる者は次のとおり决められています。

  • 契约课职员(鸟取地区)
  • 経理?调达课职员(米子地区)
  • 教员【※】
    【※注意】教员が直接注文できるのは、1回の取引総额が10万円未満の消耗品、物品の修理等のみです。10万円以上の注文を教员から受けて纳品されても、大学の経费からの支払いができませんので、受注时にはご注意ください。もし、そのような注文があった场合は、ご面倒でも契约担当课を通じて発注するように言っていただき、受注されないようお愿いします。言いにくい场合は契约担当课へご连络ください。
  • 施设环境部(工事?修缮等)及び附属図书馆(図书?雑誌、电子ジャーナル等)に係るものはそれぞれの担当课职员

4.纳品?検収

纳品时には、必ず纳品検収センターで検収を受けてください。検収を受けてないものは、大学経费からの支払いができませんので注意愿います。

なお、特殊な物品や役务等、纳品検収センターで検収できないものは契约担当课の指示に従って検収を受けてください。特に、役务契约に係る実施确认にあたり、成果物の确认、作业(完了)报告书等の提出の彻底及び作业开始?终了时の契约担当课への连络の彻底をお愿いいたします。

また、乾燥地研究センター等、纳品検収センターから离れている部署にはそれぞれに検収をできる者がおりますので、直接、纳品して検収を受けてください。

教员発注、契约担当课発注に関わらず、必ず検収を受けてください。

検収を终えたら所定の场所へ纳品してください。

教员等は物品を确认して间违いがなければ、纳品书等に受领印を押印(又はサイン)しますので、漏れがないか确认愿います。

原则として、纳品検収センター(または契约担当课)の検収印及び购入依頼者等の受领印(又はサイン)のないものについては、受领や完了が明确でないため、大学経费からの支払いはできませんので注意愿います。

※纳品検収センター等の详细については、こちらをご覧ください。

5.见积书?纳品书?请求书

品名、規格、数量、金額、消費税の有無が记載してあれば特に様式の指定はしておりませんので、貴社の様式を使用してください。

なお、日付は取引の事実を表す重要な要因ですので、必ず记入してください。

また、通常取引において次のような取り扱いをされている場合は、書類の名義人と本件担当者(※)との関係が明確であることを確認のうえ処理いたします。ただし、真正性を担保するためにも、書類には、住所?法人名(または氏名)のほか、本件担当者名?連絡先を记載願います。

  • 代表者名の记載を省略されている場合
  • 社印または代表者印の押印を省略されている场合
  • 电子メールによる书类の送付
  • 奥贰叠サイトからの出力

おって、提出された書類の確認のため、必要に応じて记載の連絡先に問い合わせさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※本件担当者とは、代表者から権限を委任されている方をいいます。

6.支払

本学からの代金の支払いは原则、银行振込となります。

そのため、支払先の住所、名称、口座情报等を本学システムへ登録する必要がありますので、本学と初めて取引される场合は、口座振込请求书をご提出くださるようお愿いいたします。

なお、見積書等に振込先情報が记載されている場合は、それをもって代えることもできます。

また、代金は、纳品検査后、本学が正当な请求书を受理した月の翌月末迄に支払いますので、纳品后は速やかに请求书を提出してください。纳品をされても、正当な请求书の提出がない场合は代金の支払いができませんので、注意愿います。

代金の支払いは请求书を受理した月の翌月末ですので、纳品后は速やかに请求书を提出してください。

7.フロー図

フロー図はこちらを参照してください。

8.不正行為

不正行為に対しては厳格に対処いたします。

カラ纳品(纳品していないのに纳品したようにして请求すること)、偽装纳品(実际に纳品したものと违う品物を纳品したようにすること)、期ずれ纳品(纳品がまだなのに纳品したことにする、あるいは、纳品したのに时期を遅らせて纳品したようにすること)、等の不正行為があった场合は、契约の解除はもとより、取引停止、违约金?损害赔偿金の请求等の措置を讲じることになりますので、十分留意してください。

9.消费税の适格请求书発行事业者の登録申请について

国税庁から通知されているとおり、令和5年(2023年)10月から消费税の适格请求书等保存方式(インボイス制度)が导入されます。适格请求书を交付する事业者となるには、令和5年3月末までに国税庁へ登録申请が必要です。既に受付が开始されていますので、详しくは国税庁ホームページ内「インボイス特设サイト」をご参照いただき、必要に応じて手続きくださるようお知らせします。

参考

10.インボイス制度の导入に向けて

令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度) が導入されるところです。

  

改めて「适格请求书発行事业者」への登録をお愿いするとともに、10月1日以降における本学との取引に係る代金の请求においては、その要件★を満たす「适格请求书」の交付をお愿いします。

  

早め早めの準备?ご対応を重ねてお愿い申し上げます。

  
  • ★以下は参考(国税庁贬笔より)

【適格請求書の记載事項】

  • ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • ② 課税資産の譲渡等を行った年月日
  • ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡 等である場合には、資産の内容及び軽減対象 資産の譲渡等である旨)
  • ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  • ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
  • ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

11.よくある质问

纳品书の発行日と実际の纳品日がずれることは、问题ないでしょうか?
日付は作成日で基本的には问题ありませんが、大きく乖离することは想定しておりません。
纳品书には、社印及び代表者印がなくてもよいでしょうか?
贵社の通常取引において纳品书に社印及び代表者印を押印しないで処理されている场合は、社印及び代表者印は必要ありません。
請求書には、社印、代表者名の记載、代表者印がなくてもよいでしょうか?
請求書については、請求者と(郵送や電子メールによる)書類の送付者との関係が明確な場合、押印のないものであっても有効と判断し処理いたします。ただし押印のない書類であっても、請求書には、住所?法人名(または氏名)?担当者名?連絡先を记載願います。(押印省略等については、担当者から確認させていただく場合がありますので予めご了承ください。)
请求书は纳品の际、物品と同时に提出してもよいでしょうか?
问题はありませんが、请求书は当该物品の纳品検査をした后に正当なものとして(受理)取り扱いします。
経费が异なる场合に伝票の分割依頼がありますが、どのように対応すればよいでしょうか?
请求书については、本学の指示により作成してください。纳品书については、纳品时に使用した纳品书のみで结构です。
纳品书の日付を入れないで提出するように依頼があったら、どうしたらよいでしょうか?
必ず、書類には日付を记載してください。なお、そのような依頼をされた場合には、必ず契約担当課へ連絡してください。
教员から10万円以上の発注があった场合や、教员以外の事务职员?技术职员等から発注があった场合は、どうしたらいいでしょうか?
教员が直接注文できるのは、1回の取引総额が10万円未満の消耗品、物品の修理等のみです。また、教员以外の事务职员や技术职员は10万円未満でも発注できません。
もし、そのような注文があった场合は、ご面倒でも契约担当课を通じて発注するように言っていただき、受注されないようお愿いします。言いにくい场合は契约担当课へご连络ください。
教员から総额10万円以上になる物品等を10万円未満に分割して発注できないか要望された场合はどうしたらいいでしょうか?
意図的な分割発注は禁止されています。もし、そのような依頼があった场合は、ご面倒でも契约担当课を通じて発注するように言っていただき、受注されないようお愿いします。言いにくい场合は契约担当课へご连络ください。
会社の代表者や住所、振込口座等が変更となった(または変更となる)场合はどうしたらいいでしょうか?
代表者や住所が変更となった旨の通知文をお送りください。(挨拶状等で构いません。)
振込口座が変更となった场合は、口座振込请求书をご提出くださるようお愿いいたします。

12.担当课?係名と连络先

担当课?係名及び连络先はこちらを参照してください。