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○鸟取大学における人を対象とする生命科学?医学系研究等の実施に関する规则

平成29年7月12日

鸟取大学规则第58号

(趣旨)

第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)において実施される人を対象とする生命科学?医学系研究及び献体を使用する手术及び検査の手技に係る教育(以下「生命科学?医学系研究等」という。)の実施に関する取扱いは,関係法令,ヘルシンキ宣言(1964年第18回世界医师会総会採択。その后の修正を含む。),人を対象とする生命科学?医学系研究に関する伦理指针(令和3年文部科学省?厚生労働省?経済产业省告示第1号),临床医学の教育及び研究における死体解剖ガイドライン(平成24年日本外科学会?日本解剖学会策定)(以下「指针等」という。)その他别に定めのあるもののほか,この规则の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规则における用语の定义は,次项に定めるもののほか,指针等において定めるところによる。

2 この规则において「部局」とは,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。第4条第2项において同じ。),工学部(工学研究科を含む。),农学部,持続性社会创生科学研究科,连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター及び技术部をいう。

(学长の责务)

第3条 学长は,本学における生命科学?医学系研究等の実施に関する最终的な责任を有する。

2 学长は,生命科学?医学系研究等の円滑かつ机动的な実施のため,指针等に定める研究机関の长の権限及び事务を医学部长に委任する。ただし,学长が自らその権限及び事务を行うことを妨げない。

(医学部长の责务)

第4条 医学部长は,前条第2项に规定する委任により,指针等に定める研究机関の长の责务(前条第1项に定めるものを除く。)を有するものとし,本学における生命科学?医学系研究等が适正に実施されるよう手顺书を定め,総括的な监督を行う。

2 医学部长は,医学部以外の部局において生命科学?医学系研究等が行われる場合,当該部局の長の意向を十分に尊重するとともに,指針等に定める研究機関の長の権限及び事務のうち,次に掲げる事項を当該部局の長に委任する。

 本学において実施を许可した当该部局の生命科学?医学系研究等について,适正に実施されるよう必要な监督を行うこと。

 生命科学?医学系研究等の実施に携わる当该部局の関係者に,研究対象者の生命,健康及び人権を尊重して生命科学?医学系研究等を実施することを周知彻底すること。

(伦理审査委员会)

第5条 医学部长は,本学における生命科学?医学系研究等の実施の適否等を審査するため,倫理審査委員会を設置するものとする。

2 伦理审査委员会に関する事项は,医学部长が别に定める。

(研究者等の基本的责务)

第6条 研究者等は,研究対象者の生命,健康及び人権を尊重し,伦理审査委员会の审査及び医学部长の许可を受けた研究计画书に従って,适正に生命科学?医学系研究等を実施しなければならない。

(研究责任者の责务)

第7条 研究责任者は,生命科学?医学系研究等の実施に先立ち,适切な研究计画书を作成しなければならない。研究计画书を変更するときも同様とする。

2 研究责任者は,生命科学?医学系研究等の伦理的妥当性及び科学的合理性が确保されるよう,研究计画书を作成しなければならない。また,研究计画书の作成に当たって,研究対象者への负担并びに予测されるリスク及び利益を総合的に评価するとともに,负担及びリスクを最小化する対策を讲じなければならない。

3 研究责任者は,侵袭(軽微な侵袭を除く。)を伴う生命科学?医学系研究等であって通常の诊疗を超える医疗行為を伴う生命科学?医学系研究等を実施しようとする场合には,当该研究等に関连して研究対象者に生じた健康被害に対する补偿を行うために,あらかじめ,保険への加入その他の必要な措置を适切に讲じなければならない。

4 研究责任者は,生命科学?医学系研究等の结果について,これを公表しなければならない。

5 研究责任者は,研究计画书に従って生命科学?医学系研究等が适正に実施され,その结果の信頼性が确保されるよう当该研究等の実施に携わる研究者をはじめとする関係者を指导?管理しなければならない。

(教育?研修)

第8条 研究者等は,生命科学?医学系研究等の実施に先立ち,研究に関する伦理并びに当该研究の実施に必要な知识及び技术に関する教育?研修を受けなければならない。また,研究期间中も适宜継続して,教育?研修を受けなければならない。

2 医学部长は,前项の教育?研修の机会を确保するとともに,自らもこれらの教育?研修を受けるものとする。

(インフォームド?コンセント)

第9条 研究者等が生命科学?医学系研究等を実施しようとするとき,又は既存试料?情报の提供のみを行う者が既存试料?情报を提供しようとするときは,医学部长の许可を受けた研究计画书に定めるところにより,原则としてあらかじめインフォームド?コンセントを受けなければならない。ただし,法令の规定による既存试料?情报の提供については,この限りでない。

2 研究责任者は,インフォームド?コンセントの手続(インフォームド?コンセントを简略化する场合を含む。)を,研究计画书に明记しなければならない。

(个人情报の保护)

第10条 医学部长その他の部局の长は,生命科学?医学系研究等の実施に际し,指针等,鸟取大学個人情報保護の取扱規则(平成17年鸟取大学規则第48号)及び関係法令に基づき,个人情报の保护及びその安全管理のため必要な措置を讲ずるものとする。

(保有个人情报の开示等に係る请求の取扱い)

第11条 学长は,生命科学?医学系研究等に関し,研究対象者又はその代理人等から,保有する个人情报の开示,订正及び利用停止に係る请求があった场合は,指针等及び鸟取大学個人情報の開示,訂正及び利用停止の手続に関する規则(平成17年鸟取大学規则第49号)に基づき取り扱うものとする。

(指针等及びこの规则の遵守)

第12条 生命科学?医学系研究等に従事するすべての者は,指针等及びこの规则を遵守しなければならない。

(事务)

第13条 この规则に関する事务は,研究推进部研究推进课において処理する。

(雑则)

第14条 この规则に定めるもののほか,この规则の実施に関し必要な事项は,伦理审査委员会の议を経て医学部长が别に定める。

1 この規则は,平成29年8月1日から施行する。

2 鸟取大学におけるヒトゲノム?遺伝子解析研究に関する倫理指針に定める研究を行う機関の長の権限又は事務の委任要項(平成17年4月1日学长决裁)は,廃止する。

(平成29年9月26日鸟取大学規则第77号)

この規则は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鸟取大学规则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鸟取大学規则第37号)

この規则は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月15日鸟取大学規则第1号)

この規则は,令和2年1月15日から施行し,改正後の鸟取大学における人を対象とする医学系研究等の実施に関する規则は,令和元年12月1日から適用する。

(令和3年3月29日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日鸟取大学規则第63号)

この規则は,令和3年6月30日から施行する。

(令和4年5月24日鸟取大学規则第73号)

この規则は,令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月28日鸟取大学規则第46号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鸟取大学规则第58号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日鸟取大学規则第41号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

鸟取大学における人を対象とする生命科学?医学系研究等の実施に関する规则

平成29年7月12日 規则第58号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第9章
沿革情报
平成29年7月12日 規则第58号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第58号
平成31年3月26日 規则第37号
令和2年1月15日 規则第1号
令和3年3月29日 規则第51号
令和3年6月9日 規则第63号
令和4年5月24日 規则第73号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号
令和8年3月30日 規则第41号