○鸟取大学个人情报の开示,订正及び利用停止の手続に関する规则
平成17年4月20日
鸟取大学规则第49号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学个人情报保护の取扱规则(平成17年鸟取大学规则第48号)第57条の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)の保有する个人情报の开示,订正及び利用停止(以下「开示等」という。)の実施について必要な事项を定めるものとする。
2 本学の保有する个人情报の开示等の実施については,个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令等に定めるもののほか,この规则の定めるところによる。
(定义)
第2条 この规则における用语の定义は,鸟取大学个人情报保护の取扱规则の定めるところによる。
(开示请求の受付)
第3条 保有个人情报について,开示请求があった场合は,総务企画部総务企画课において受け付けるものとする。
2 保有个人情报の开示を请求する者(以下「开示请求者」という。)に対しては,个人情报ファイル簿その他関连资料等を用いて,保有个人情报の特定に资する情报を提供するものとする。
3 开示请求を受け付けるときは,开示请求者に别纸様式第1号の保有个人情报开示请求书(以下「开示请求书」という。)を提出させるものとする。この场合において,开示请求者に开示请求に係る保有个人情报の本人であることが确认できる书类(开示请求者が未成年者若しくは成年被后见人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)であるときは,その资格を証明する书类)の提示又は提出を求めるものとする。
4 开示请求书に形式上の不备があるときは,开示请求者に参考となる情报を提供し,その补正を求めるものとする。
5 开示请求书を受理したときは,第9条第1项に定める手数料を徴収するものとする。
(开示の検讨)
第4条 学长は,保有个人情报の开示を検讨するに当たって,当该个人情报を保有する部局等の长の意见を求めるとともに,必要に応じて鸟取大学情报公开?个人情报保护委员会(以下「委员会」という。)に意见を求めるものとする。
(开示决定等)
第5条 学长は,第3条第4项に规定する补正に要した日数を除き,开示请求があった日から30日以内に全部开示,部分开示又は不开示の决定(以下「开示决定等」という。)をするものとする。
3 学长は,法第83条第2项の規定により開示決定等を更に30日以内の期間で延長するときは,别纸様式第4号により当该开示请求者に通知するものとする。
4 学长は,法第84条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分についての開示を決定する期間を延長するときは,别纸様式第5号により当该开示请求者に通知するものとする。
(第叁者からの意见聴取等)
第7条 学长は,法第86条第1项又は第2项の規定により第三者から意見を聴取するときは,别纸様式第8号により当该第叁者に通知するものとする。
2 学长は,法第86条第3项の規定により第三者の意に反して開示するときは,别纸様式第9号により当该第叁者に通知するものとする。
(开示の実施)
第8条 学长は,法第87条第3项の規定により,保有個人情報の開示を受ける者から,别纸様式第10号が提出されたときは,开示を受ける者の便宜を考虑し,开示を実施するものとする。
2 保有个人情报の开示は,原则として総务企画部総务企画课において実施するものとする。ただし,法人文书を移动すると汚损の危険性がある场合や利用者の居所等の都合により総务企画部総务企画课まで出向くことができない场合には,当该法人文书を保有する部局等の保存场所において実施できるものとする。
3 开示を受ける者が保有个人情报が记録されている法人文书の写しの送付による开示の実施を希望する场合は,総务企画部総务企画课において当该法人文书の写しを送付するものとする。
(手数料の额等)
第9条 法第89条第3项の手数料の额は,开示请求に係る保有个人情报が记録されている法人文书1件につき300円とする。
2 开示请求者が,次のいずれかに该当する复数の法人文书に记録されている保有个人情报の开示请求を1の开示请求书によって行うときは,前项の规定の适用については,当该复数の法人文书を1件の法人文书とみなす。
一 1の法人文书ファイル(能率的な事务又は事业の処理及び法人文书の适切な保存の目的を达成するためにまとめられた,相互に密接な関连を有する法人文书(保存期间が1年以上のものであって,当该保存期间を同じくすることが适当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた复数の法人文书
二 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関连を有する复数の法人文书
3 手数料は,现金又は邮便為替により纳付しなければならない。
4 保有个人情报の开示を受ける者は,第1项に定める手数料のほか邮送料を纳付して,保有个人情报が记録されている法人文书の写しの送付を求めることができる。この场合において,当该邮送料は,邮便切手で纳付しなければならない。
(订正の受付)
第10条 开示决定に基づき开示した保有个人情报について订正请求があった场合は,総务企画部総务企画课において受け付けるものとする。
2 订正请求を受け付けるときは,保有个人情报の订正を请求する者(以下「订正请求者」という。)に,别纸様式第11号の个人情报订正请求书(以下「订正请求书」という。)を提出させるものとする。この场合において,订正请求者に订正请求に係る保有个人情报の本人であることが确认できる书类(訂正請求者が未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人であるときは,その资格を証明する书类)の提示又は提出を求めるものとする。
3 订正请求书に形式上の不备があるときは,その补正を求めるものとする。
(订正の検讨)
第11条 学长は,保有個人情報の訂正を検討するに当たって,当該個人情報を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて委員会に意见を求めるものとする。
(订正决定等)
第12条 学长は,第10条第3项に规定する补正に要した日数を除き,订正请求があった日から30日以内に订正をする决定又は订正をしない决定(以下「订正决定等」という。)をするものとする。
3 学长は,法第94条第2项の規定により訂正決定等を更に30日以内の期間で延長するときは,别纸様式第14号により,当该订正请求者に通知するものとする。
4 学长は,法第95条の規定により訂正請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く,残りの部分についての訂正決定等をする期間を延長するときは,别纸様式第15号により,当该订正请求者に通知するものとする。
(提供先への通知)
第14条 学长は,法第92条の規定により当該保有個人情報の訂正を実施した場合は,别纸様式第18号により当该保有个人情报の提供先へ通知するものとする。
(利用停止の受付)
第15条 开示决定に基づき开示した保有个人情报について利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の请求があった场合は,総务企画部総务企画课において受け付けるものとする。
2 利用停止请求を受け付けるときは,保有个人情报の利用停止を请求する者(以下「利用停止请求者」という。)に,别纸様式第19号の个人情报利用停止请求书(以下「利用停止请求书」という。)を提出させるものとする。この场合において,利用停止请求者に利用停止请求に係る保有个人情报の本人であることが确认できる书类(利用停止請求者が未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人であるときは,その资格を証明する书类)の提示又は提出を求めるものとする。
3 利用停止请求书に形式上の不备があるときは,その补正を求めるものとする。
(利用停止の検讨)
第16条 学长は,保有個人情報の利用停止を検討するに当たって,当該個人情報を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて委員会に意见を求めるものとする。
(利用停止等の决定)
第17条 学长は,第15条第3项に规定する补正に要した日数を除き,利用停止请求があった日から30日以内に利用停止をする决定又は利用停止をしない决定(以下「利用停止决定等」という。)をするものとする。
3 学长は,法第102条第2项の規定により利用停止決定等を更に30日以内の期間で延長するときは,别纸様式第22号により,当该利用停止请求者に通知するものとする。
4 学长は,法第103条の規定により利用停止請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分についての利用停止決定等をする期間を延長するときは,别纸様式第23号により,当该利用停止请求者に通知するものとする。
(审査请求)
第19条 学长は,開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による审査请求があったときは,委员会の意见を求めるものとする。
2 学长は,法第105条第1项の規定により,情報公開?個人情報保護審査会に諮問するときは,别纸様式第24―1号から别纸様式第24―4号までにより諮问し,别纸様式第25号により,法第105条第2项に定める审査请求人,参加人,开示请求者,订正请求者,利用停止请求者等(以下「审査请求人等」という。)に通知するものとする。
3 学长は,情報公開?個人情報保護審査会の答申に基づき,審査請求に対する裁決をしたときは,别纸様式第26号の审査请求に対する裁决通知书(以下「裁决通知书」という。)により审査请求人等に通知するものとする。
4 学长は,審査請求に対し法第104条第1项に定める審査請求が不適法であり却下すること等の裁決をしたときは,前项の規定にかかわらず,裁決通知書により审査请求人等に通知するものとする。
(情报の提供)
第20条 学长は,開示請求,訂正請求又は利用停止請求(以下「开示请求等」という。)をしようとする者に対し,本学における保有個人情報の特定に資する情報并びに開示請求等に関する請求手続,手数料,審査請求に関する手続等についての情報を,当該情報を具体的に記載した文書等により提供するものとする。
(诊疗情报等の开示等に関する取扱い)
第21条 诊疗情报,入试情报,学生情报及び附属学校に関する情报の开示等の取扱いについては,この规则の规定にかかわらず,别に定めがある场合は,その定めるところによる。
(雑则)
第22条 この规则に定めるもののほか,保有个人情报の开示等の取扱いに関し必要な事项は,别に定める。
附则
この规则は,平成17年4月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成18年3月30日鳥取大学規则第45号)
この规则は,平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)
この规则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)
この规则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規则の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)
この规则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規则の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この规则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規则の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この规则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規则の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年6月11日鳥取大学規则第53号)
この规则は,平成24年7月9日から施行する。
附则(平成25年2月25日鳥取大学規则第14号)
この规则は,平成25年2月25日から施行する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年12月26日鳥取大学規则第93号)
この规则は,平成27年1月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第44号)
この规则は,平成29年4月1日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規则の規定(第2条第5号の规定を除く。)は,平成28年4月1日から适用する。
附则(平成29年6月28日鳥取大学規则第54号)
この规则は,平成29年6月28日から施行し,改正後の鸟取大学个人情报の开示,订正及び利用停止の手続に関する规则の規定は,平成29年5月30日から適用する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この规则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月24日鳥取大学規则第33号)
この规则は,令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年5月24日鳥取大学規则第68号)
この规则は,令和4年6月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この规则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)
この规则は,令和7年10月1日から施行する。
附则(令和7年12月12日鳥取大学規则第95号)
この规则は,令和7年12月28日から施行する。


































