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○鸟取大学特定个人情报等に関する取扱规程

平成27年12月15日

鸟取大学规则第106号

目次

第1章 総则(第1条―第4条)

第2章 安全管理措置

第1节 组织的安全管理措置(第5条―第13条)

第2节 人的安全管理措置(第14条―第17条)

第3节 物理的安全管理措置(第18条―第21条)

第4节 技术的安全管理措置(第22条―第25条)

第3章 特定个人情报等の取得(第26条―第33条)

第4章 特定个人情报等の利用(第34条?第35条)

第5章 特定个人情报等の保管(第36条?第37条)

第6章 特定个人情报の提供(第38条)

第7章 特定个人情报の开示,订正及び利用停止(第39条)

第8章 特定个人情报等の廃弃?削除(第40条)

第9章 特定个人情报の委託の取扱い(第41条)

第10章 その他(第42条?第43条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この规程は,行政手続における特定の个人を识别するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。),个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第57号。以下「个人情报保护法」という。)及び「特定个人情报の适正な取扱いに関するガイドライン」(行政机関等?地方公共団体等编)(以下「ガイドライン」という。)に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における个人番号及び特定个人情报の取扱いについて定めるものとする。

2 个人番号及び特定个人情报については,番号法,个人情报保护法,ガイドライン及びこの规程に定めるもののほか,鸟取大学个人情报保护の取扱规则(平成17年鸟取大学规则第48号。以下「个人情报保护取扱规则」という。)を适用する。

(定义)

第2条 この规程における用语の定义は,次に掲げるところによる。

一 个人情报 生存する个人に関する情报であって,次のいずれかに该当するものをいう。

ア 当该情报に含まれる氏名,生年月日その他の记述等(文书,図画若しくは电磁的记録(电磁的方式(电子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって认识することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる记録をいう。)に记载され,若しくは记録され,又は音声,动作その他の方法を用いて表された一切の事项(个别识别符号を除く。)をいう。)により特定の个人を识别することができるもの(他の情报と容易に照合することができ,それにより特定の个人を识别することができることとなるものを含む。)

イ 个别识别符号が含まれるもの

二 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,个人情报の保护に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定めるものをいう。

ア 特定の个人の身体の一部の特徴を电子计算机の用に供するために変换した文字,番号,记号その他の符号であって,当该特定の个人を识别することができるもの

イ 个人に提供される役务の利用若しくは个人に贩売される商品の购入に関し割り当てられ,又は个人に発行されるカードその他の书类に记载され,若しくは电磁的方式により记録された文字,番号,记号その他の符号であって,その利用者若しくは购入者又は発行を受ける者ごとに异なるものとなるように割り当てられ,又は记载され,若しくは记録されることにより,特定の利用者若しくは购入者又は発行を受ける者を识别することができるもの

叁 个人情报ファイル 个人情报を含む情报の集合物であって,次に掲げるものをいう。

ア 一定の事务の目的を达成するために特定の保有个人情报を电子计算机を用いて検索することができるように体系的に构成したもの

イ アに掲げるもののほか,一定の事务の目的を达成するために氏名,生年月日その他の记述等により特定の保有个人情报を容易に検索することができるように体系的に构成したもの

四 个人番号 番号法第7条第1项又は第2项の规定により指定される番号をいう。

五 特定个人情报 个人番号(当该个人番号に代わって用いられる番号,记号その他の符号を含む。)をその内容に含む个人情报をいう。

六 特定个人情报等 个人番号及び特定个人情报をいう。

七 特定个人情报ファイル 个人番号をその内容に含む个人情报ファイルをいう。

八 取扱部署 特定个人情报等を取り扱う课又は係をいう。

(个人番号を取り扱う事务の范囲)

第3条 本学において个人番号を取り扱う事务の范囲は,次のとおりとする。

一 役员及び职员(以下「职员等」という。)に係る个人番号関係事务

ア 给与所得?退职所得の源泉徴収事务

イ 国家公务员共済组合届出?申请事务

ウ 健康保険?厚生年金保険届出?申请事务

エ 雇用保険届出?申请事务

オ 勤労者财产形成促进法(昭和46年法律第92号)に基づく财形贮蓄に関する事务

二 职员等の配偶者に係る国民年金の第3号被保険者の届出事务

叁 第1号以外の个人に係る报酬?料金等の支払调书作成事务

(特定个人情报等の范囲)

第4条 前条に规定する事务において取り扱う特定个人情报等の范囲は,次のとおりとする。

一 职员等又はその他の个人から,番号法第16条に基づく本人确认の措置を実施する际に提示を受けた本人确认书类(个人番号カード,通知カード,身元确认书类等)及びこれらの写し

二 本学が行政机関等に提出するために作成した届出书等及びこれらの控え

叁 本学が届出书等を作成する上で职员等又はその他の个人から受领する个人番号が记载された申告书等

四 その他个人番号と関连付けて保存される情报

第2章 安全管理措置

第1节 组织的安全管理措置

(组织体制)

第5条 本学に,特定个人情报等の管理に関する事务を総括する者(以下「総括责任者」という。)を置き,理事(総务担当)をもって充てる。

2 取扱部署に,特定个人情报等の管理を担う者(以下「保护责任者」という。)を置き,その范囲は别に定めるものとする。

3 取扱部署に特定个人情报等に係る事务に従事する者(个人番号が付された书类等を受领する担当者を含む。以下「事务取扱担当者」という。)を置き,职员(派遣労働者を含む。)のうちから保护责任者が指名する。事务取扱担当者以外の者は,いかなる理由があろうとも特定个人情报等に係る事务に携わることはできない。

4 本学に,特定个人情报等の运用状况及び取扱状况を监査する责任を担う者(以下「监査责任者」という。)を置き,监査室长をもって充てる。

(総括责任者の责务)

第6条 総括责任者は,この规程を遵守するとともに,保护责任者及び事务取扱担当者にこれを遵守させるための教育,安全対策の実施并びに周知彻底等の措置を実施する责任を负う。

2 総括责任者は,保护责任者及び事务取扱担当者について,番号法,个人情报保护法,ガイドライン,この规程及び个人情报保护取扱规则に反する行為があるなど,特定个人情报の取扱いに适していないと判断した场合には,当该者が特定个人情报の取扱いに携わることを禁ずることができる。この场合,総括责任者は,前条第2项及び第3项の规定にかかわらず,代わりの者を指名しなければならない。

3 総括责任者は,次の业务を行う。

一 特定个人情报等の安全管理に関する教育研修の企画及び実施

二 特定个人情报の利用申请の承认及び管理

叁 保护责任者の指名,监督及び管理

四 特定个人情报ファイルを取り扱う情报システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)及び特定个人情报等を取り扱う事务を実施する区域(以下「取扱区域」という。)の设定

五 委託先における特定个人情报等の取扱状况等の监督

六 その他本学における特定个人情报等の安全管理

(保护责任者の责务)

第7条 保护责任者は,この规程を遵守するとともに,事务取扱担当者がこれを遵守しているかを常时把握し,管理する责任を负う。

2 保护责任者は,次の业务を行う。

一 特定个人情报等の运用状况の把握及び管理

二 特定个人情报ファイルの取扱状况の把握及び管理

叁 事务取扱担当者の指名,监督及び管理

四 「管理区域」及び「取扱区域」の安全管理措置及び管理

(特定个人情报の运用状况の记録)

第8条 事务取扱担当者は,この规程に基づく运用状况を确认するため,次の项目につき,システムログ及び利用実绩を记録し,保护责任者がこれを管理,保管するものとする。

一 特定个人情报等の取得及び特定個人情報ファイルへの入力状況

二 特定个人情报ファイルの利用?出力状况の记録

叁 书类及び特定个人情报记録媒体等の持出しの记録

四 特定个人情报ファイルの削除?廃弃记録

(取扱状况の确认)

第9条 事务取扱担当者は,特定个人情报ファイルの取扱状况を确认するため,特定个人情报ファイル管理台帐に次の事项を记録し,保护责任者がこれを管理,保管するものとする。

一 特定个人情报ファイルの种类,名称

二 取扱部署,事务取扱担当者

叁 管理区域,取扱区域

四 利用目的

五 削除?廃弃状况

(情报漏えい事案等への対応)

第10条 职员等は,特定个人情报等の漏えい,灭失若しくは毁损による事故又は番号法违反若しくはそのおそれのある事案(以下「漏えい事案等」という。)が発生したことを知った场合又はその可能性が高いと判断した场合は,直ちに当该保有特定个人情报等を管理する保护责任者に报告する。

2 保护责任者は,被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を讲ずる。

3 保护责任者は,事案の発生した経纬,被害状况等を调査し,総括责任者に报告するものとする。ただし,特に重大と认める事案が発生した场合には,直ちに総括责任者に当该事案の内容等について报告するものとする。

4 総括责任者は,前项の规定に基づく报告を受けた场合には,直ちに学长に报告するものとする。

5 保护责任者は,当该漏えい事案等の影响を受ける可能性のある本人に対して,事実関係及び原因の説明等を速やかに通知又は本人が容易に知り得る状态に置くものとする。

6 保护责任者は,情报漏えい等が発生した原因を分析し,再発防止に向けた対策を讲じるものとする。

7 学長又は総括责任者は,二次被害の防止,類似事案の発生回避等の観点から,事実関係及び再発防止策を速やかに公表するものとする。

8 学长は,当该漏えい事案等について,その事実関係及び再発防止策等を速やかに个人情报保护委员会及び文部科学省に报告するものとする。また,次に掲げる重大事案又はそのおそれのある事案については,発覚した时点で直ちにその旨を报告しなければならない。

一 个人番号を取り扱う情报システムで使用するネットワークから外部に情报漏えい等があった场合(不正アクセス又は不正プログラムによるものを含む。)

二 当该漏えい事案等における特定个人情报の本人の数が100人を超える场合

叁 不特定多数の人が閲覧できる状态になった场合

四 职员等が个人番号その他の特定个人情报を不正の目的で持ち出し,又は利用した场合

五 その他重大事案として判断した场合

(苦情への対応)

第11条 学长は,本学における番号法,个人情报保护法,ガイドライン又はこの规程に基づく特定个人情报等の取扱いに関し,情报主体からの苦情申出を受ける窓口(以下「苦情受付窓口」という。)を设ける。

2 前项に规定する苦情受付窓口は,総务企画部総务企画课に置くものとする。

3 苦情受付窓口担当者が情報主体からの苦情を受け付けた場合には,その旨を総括責任者に報告するものとし,報告を受けた総括责任者は,適切に対応するものとする。

(监査)

第12条 监査责任者は,特定个人情报等の管理の状况について,1年に1回定期に及び必要に応じ监査を行い,その结果を総括责任者に报告する。

(安全管理措置の见直し)

第13条 保护责任者は,运用状况の记録及び特定个人情报ファイルの取扱状况の点検を随时行い,必要に応じて総括责任者に报告する。総括责任者は,1年に1回定期に特定個人情報の運用状況の記録及び特定個人情報ファイルの取扱状況の確認を行うほか,必要に応じて臨時に確認をしなければならない。

2 総括责任者は,前项の报告の确认及び前条の监査结果の报告に基づき,安全管理措置の评価,见直し及び改善に取り组むものとする。

第2节 人的安全管理措置

(事务取扱に関する监督及び管理)

第14条 総括责任者は,特定個人情報等がこの規程に基づき適正に取り扱われるよう,保護責任者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。

2 保护责任者は,特定个人情报等がこの规程に基づき适正に取り扱われるよう,事务取扱担当者に対して必要かつ适切な监督を行うものとする。

3 保护责任者は,前项の监督及び事务取扱従事状况の管理を行うため,必要に応じ管理区域及び取扱区域の巡视を行うものとする。

(事务取扱担当者の责务)

第15条 事务取扱担当者は,特定个人情报等を取り扱う业务に従事するに当たっては,特定个人情报等を保护するため,番号法,个人情报保护法,ガイドライン,この规程及び个人情报保护取扱规则を遵守するとともに,総括责任者及び保护责任者の指示に従わなければならない。

2 取扱部署において个人番号が记载された书类等の受领をする事务取扱担当者は,自分の手元に个人番号(个人番号が记された书面の写し,メモ等を含む。)を残してはならないものとする。

(教育研修)

第16条 総括责任者は,保護責任者及び事务取扱担当者に対し,特定個人情報等の適正な取扱いについて理解を深め,特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

2 前项の教育研修は,1年に1回実施するほか,必要に応じて実施するものとする。

3 保护责任者は,当該取扱部署の事务取扱担当者に,特定個人情報等の適正な管理のために,総括責任者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講じなければならない。

(法令违反等に対する厳正な対処)

第17条 学长は,番号法,个人情报保护法,ガイドライン,この规程及び个人情报保护取扱规则に违反した职员等に対し,本学の规则等に従い,适切な処分を行う。

第3节 物理的安全管理措置

(管理区域及び取扱区域)

第18条 本学における管理区域及び取扱区域は総括責任者が設定し,保护责任者は,それぞれの区域に対し,次の各号に掲げる措置を讲じるものとする。

一 管理区域

管理区域であることを明示するとともに,入退室管理及び管理区域への机器?电子媒体等の持ち込み,利用及び持ち出しの制限等の措置を讲じる。

二 取扱区域

事务取扱担当者以外の者の往来が少ない场所を割り当て,取扱区域であることを明示するとともに,壁,间仕切り等を设置し,事务取扱担当者以外の者が出入りすることを禁ずる。ただし,保护责任者が特定个人情报等の保护に当たって问题ないと认めた场合はこの限りではない。

2 特定個人情報等を情報システムで取り扱う場合,保护责任者は,当該情報システムの管理者と連携し措置を講じるものとする。

(机器及び电子媒体等の盗难等の防止)

第19条 保护责任者は,管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器,電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために,次の各号に掲げる措置を讲じる。

一 特定个人情报等を取り扱う机器,电子媒体又は书类等は,施锭できるキャビネット?书库等に保管する。

二 特定个人情报ファイルを取り扱う情报システム机器は,セキュリティワイヤー等により固定する。

2 事务取扱担当者が,短时间であっても管理区域及び取扱区域を离れるときは,前项各号に规定する措置を遵守し,特定个人情报等の盗难等を防止しなければならない。

(电子媒体等を持ち出す场合の漏えい等の防止)

第20条 本学は,特定个人情报等が记録された电子媒体又は书类等の持出し(特定个人情报等を管理区域又は取扱区域の外へ移动させることをいい,学内での移动も含む。)は,次に掲げる场合を除き禁止する。

一 个人番号関係事务に係る外部委託先に,委託事务を実施する上で必要と认められる范囲内でデータを提供する场合

二 行政机関等への届出书等の提出等,本学が実施する个人番号関係事务に関して个人番号利用事务実施者に対しデータ又は书类を提出する场合

叁 事务取扱担当者间において特定个人情报等が记载された书类等を移送する场合

2 前项により特定个人情报等が记録された电子媒体又は书类等の持出しを行う场合には,次の各号に掲げる安全策を讲じるものとする。ただし,行政机関等に法定调书等をデータで提出するに当たっては,行政机関等が指定する提出方法に従うものとする。

一 特定个人情报等が记録された电子媒体を安全に持ち出す方法

ア 持出しデータの暗号化

イ 持出しデータのパスワードによる保护

ウ 施锭できる搬送容器の使用

エ 追跡可能な移送手段の利用

二 特定个人情报等が记载された书类等を安全に持ち出す方法

封かん,目隠しシールの贴付(各取扱部署の事务取扱担当者间において特定个人情报等が记载された书类等を移送する场合を含む。)

(廃弃?削除)

第21条 特定个人情报等の廃弃?削除段階における記録媒体等の管理は,次のとおりとする。

一 事务取扱担当者は,特定个人情报等が记録された书类等を廃弃する场合,シュレッダーによる裁断又は焼却场での焼却?溶解等の復元不可能な手段を用いなければならない。

二 事务取扱担当者は,特定个人情报等が记録された机器及び电子媒体等を廃弃する场合,専用データ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により,復元不可能な手段を用いなければならない。

叁 事务取扱担当者は,特定个人情报ファイル中の个人番号又は一部の特定个人情报等を削除する场合,容易に復元できない手段を用いなければならない。

四 特定个人情报ファイルを取り扱う情报システムにおいては,当该関连する法定调书の法定保存期间経过后の最初に到来する年度末に个人番号を削除又は削除警告机能付きの情报システムを构筑するものとする。

五 个人番号が记载された书类等については,鸟取大学法人文书管理规程(平成23年鸟取大学规则第41号。以下「法人文书管理规程」という。)による保存期间経过后の最初に到来する年度末に廃弃をするものとする。

2 事务取扱担当者は个人番号若しくは特定个人情报ファイルを削除した场合,又は电子媒体等を廃弃した场合には,第9条に规定する特定个人情报ファイル管理台帐に记録するものとする。

第4节 技术的安全管理措置

(アクセス制御)

第22条 特定个人情报ファイルを取り扱う情报システムへのアクセス制御は,次のとおりとする。

一 个人番号と纽付けてアクセスできる情报の范囲をアクセス制御により限定する。

二 特定个人情报ファイルを取り扱う情报システムを,アクセス制御により限定する。

叁 ユーザー滨顿に付与するアクセス権により,特定个人情报ファイルを取り扱う情报システムを使用できる者を事务取扱担当者に限定する。

(アクセス者の识别と认証)

第23条 特定个人情报ファイルを取り扱う情报システムは,ユーザー滨顿,パスワード,磁気?滨颁カード等の识别方法により,事务取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを识别した结果に基づき认証するものとする。

2 事务取扱者が异动等によって変更となった场合には,即时にパスワードを変更,磁気?滨颁カードを変更するなどし,アクセス権の変更设定を行わなければならない。

3 アクセス権を有しない者は,いかなる理由があっても,特定个人情报を取り扱う情报システムにアクセスしてはならない。

(外部からの不正アクセス等の防止)

第24条 本学は,次の各方法により,特定个人情报ファイルを取り扱う情报システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保护するものとする。

一 情报システムと外部ネットワークとの接続箇所に,ファイアウォール等を设置し,不正アクセスを遮断する方法

二 情报システム及び机器にセキュリティ対策ソフトウェア等(ウイルス対策ソフトウェア等)を导入する方法

叁 导入したセキュリティ対策ソフトウェア等により,入出力データにおける不正ソフトウェアの有无を确认する方法

四 机器やソフトウェア等に标準装备されている自动更新机能等の活用により,ソフトウェア等を最新状态とする方法

五 ログ等の分析を定期的に行い,不正アクセス等を検知する方法

(情报漏えい等の防止)

第25条 本学は,特定个人情报等をインターネット等により外部に送信する场合,通信経路及びデータの暗号化又はパスワードによる保护等により,通信経路における情报漏えい等及び情报システムに保存されている特定个人情报等の情报漏えい等を防止するものとする。

第3章 特定个人情报等の取得

(特定个人情报等の适正な取得)

第26条 本学は,特定个人情报等の取得を適法かつ公正な手段によって行うものとする。

(特定个人情报等の利用目的)

第27条 本学が,職員等又はその他の個人から取得する特定个人情报等の利用目的は,第3条に规定する个人番号を取り扱う事务の范囲内とする。

(特定个人情报等の取得時の利用目的の通知)

第28条 本学は,特定个人情报等を取得する场合は,あらかじめ利用目的を情报主体に明示しなければならない。

2 利用目的の変更を要する场合,変更前の利用目的と相当の関连性を有すると合理的に认められる范囲を超えて行ってはならない。

(个人番号の提供の要求)

第29条 本学は,第3条に规定する事务を処理するために必要がある场合に限り,个人番号の提供を求めることができるものとする。

(个人番号の提供を求める时期)

第30条 前条の提供は,本人との法律関係等に基づき,个人番号関係事务の発生が予想される场合には,当该事务の発生が予想できた时点で个人番号の提供を求めることが可能であるものとする。

(特定个人情报の提供の求めの制限)

第31条 本学は,番号法第19条各号のいずれかに該当し特定个人情报の提供を受けることができる場合を除き,特定个人情报の提供を求めてはならない。

(特定个人情报の取得制限)

第32条 本学は,第3条に规定する事务の范囲を超えて,特定个人情报を取得しないものとする。

(本人确认)

第33条 本学が个人番号を取得するに当たっては,番号法第16条に规定する各方法により,个人番号の确认及び当该人の身元确认を行うものとする。また,代理人については,同条に规定する各方法により,当该代理人の身元确认,代理権の确认及び本人の个人番号の确认を行うものとする。

第4章 特定个人情报等の利用

(个人番号の利用制限)

第34条 本学は,第27条に规定する利用目的の范囲内でのみ个人番号を利用するものとする。

2 本学は,人の生命,身体又は财产の保护のために必要がある场合を除き,本人の同意があったとしても,利用目的を超えて个人番号を利用してはならないものとする。

(特定个人情报ファイルの作成の制限)

第35条 本学は,第3条に规定する事务を実施するために必要な范囲内でのみ特定个人情报ファイルを作成する。

第5章 特定个人情报等の保管

(特定个人情报等の正确性の确保)

第36条 事务取扱担当者は,特定个人情报等を,第27条に规定する利用目的の范囲において,正确かつ最新の状态で管理するよう努めるものとする。

(特定个人情报等の保管制限)

第37条 本学は,第3条に规定する事务の范囲を超えて,特定个人情报等を保管してはならない。

2 本学は,法人文书管理规程で定められた个人番号を记载する书类等の保存期间を経过するまでの间は,届出书等の书类の再作成等の个人番号関係事务を行うために必要があると认められるため,当该书类及び书类を作成するシステム内においても保管することができる。

3 本学は,番号法上の本人确认の措置を実施する际に提示を受けた本人确认书类(个人番号カード,通知カード,身元确认书类等)の写し,本学が行政机関等に提出する届出书等の书类の控え及び当该书类を作成する上で本学が受领する个人番号が记载された申告书等を特定个人情报として保管するものとし,これらの书类については,法定调书の再作成等のため必要があると认められるときは,法人文书管理规程で定められた个人番号を记载する书类等の保存期间を経过するまでの间,保存することができる。

第6章 特定个人情报の提供

(特定個人情報の第叁者への提供制限)

第38条 本学は,番号法第19条各号のいずれかに規定する場合を除き,本人の同意の有無に関わらず,特定個人情報を第叁者に提供しないものとする。

第7章 特定个人情报の开示,订正及び利用停止

(开示,订正及び利用停止)

第39条 本学は,個人情報保護法の規定に基づき,特定个人情报の开示,订正及び利用停止の求めがあった場合には,鸟取大学个人情报の开示,订正及び利用停止の手続に関する规则(平成17年鸟取大学规则第49号)に基づき,个人情报の例に準じて取り扱う。

第8章 特定个人情报等の廃弃?削除

(特定个人情报等の廃弃?削除)

第40条 本学は,第3条に规定する事务を処理する必要がある范囲内に限り特定个人情报等を収集又は保管し続けるものとする。なお,书类等について,法人文书管理规程によって一定期间の保存が义务付けられている场合は,その期间の経过后の最初に到来する年度末に廃弃をするものとする。

第9章 特定个人情报の委託の取扱い

(委託先における安全管理措置)

第41条 総括责任者は,個人番号関係事务の全部又は一部を委託する場合には,本学自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が委託先において適切に講じられるよう,必要かつ適切な監督を行うものとする。

第10章 その他

(事务)

第42条 この规程に関する事务は,取扱部署等の协力を得て総务企画部総务企画课が処理する。

(雑则)

第43条 番号法,个人情报保护法,ガイドライン,この规程及び个人情报保护取扱规则に定めるもののほか,本学における特定个人情报等の取扱いに関し必要な事项は,别に定める。

附则

この规程は,平成27年12月15日から施行する。

附则(平成29年6月28日鳥取大学規则第55号)

この規程は,平成29年6月28日から施行し,改正後の鸟取大学特定个人情报等に関する取扱规程の規定は,平成29年5月30日から適用する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

附则(令和2年3月24日鳥取大学規则第33号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

附则(令和4年5月24日鳥取大学規则第69号)

この规程は,令和4年6月1日から施行する。

鸟取大学特定个人情报等に関する取扱规程

平成27年12月15日 規则第106号

(令和4年6月1日施行)

体系情报
第3章 総务
沿革情报
◆ 平成27年12月15日 規则第106号
◇ 平成29年6月28日 規则第55号
◇ 平成30年3月27日 規则第58号
◇ 令和2年3月24日 規则第33号
◇ 令和4年5月24日 規则第69号