91风流楼凤

○平成24年4月1日における号俸の调整に関する细则

平成24年3月27日

鸟取大学规则第37号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(平成24年鸟取大学规则第36号。以下「平成24年改正规程」という。)附则第2条第1项に规定する平成24年4月1日における号俸の调整に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この细则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 平成18年改正细则 鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则の一部を改正する细则(平成18年鸟取大学规则第28号)をいう。

 平成19年改正细则 鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则の一部を改正する细则(平成19年鸟取大学规则第36号)をいう。

 平成23年改正细则 鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则の一部を改正する细则(平成23年鸟取大学规则第36号)をいう。

 平成24年改正细则 鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则の一部を改正する细则(平成24年鸟取大学规则第29号)をいう。

 上位资格取得等职员 给与细则1第23条第3项第26条第2项(同细则第28条において準用する场合を含む。)又は第43条の规定により号俸を决定された职员をいう。

 俸给表异动等 俸给表の适用を异にする异动又は俸给表の适用を异にしない给与细则1别表第6に定める初任给基準表に异なる初任给の定めがある他の职种に属する职务への异动をいう。

 休职期间等 休职にされていた期间,大学院修学休业をしていた期间,自己启発等休业をしていた期间,育児休业をしていた期间,介护休业をしていた期间又は休暇のため引き続いて勤务しなかった期间をいう。

(平成24年4月1日において号俸の调整を行う职员)

第3条 平成24年改正规程附则第2条第1项の别に定める年齢は,36歳とする。

2 平成24年改正规程附则第2条第1项の调整考虑事项を考虑して调整の必要があるものとして别に定める职员は,次に掲げる职员とする。

 平成24年4月1日(以下「调整日」という。)において30歳以上36歳未満の职员のうち,平成19年昇给等抑制职员,平成20年昇给等抑制职员又は平成21年昇给等抑制职员のいずれかに该当する职员

 调整日において30歳に満たない职员のうち,平成19年昇给等抑制职员,平成20年昇给等抑制职员又は平成21年昇给等抑制职员のいずれかのみに该当する职员

 调整日において30歳に満たない职员でその者の属する职务の级における最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける职员のうち,平成19年昇给等抑制职员,平成20年昇给等抑制职员又は平成21年昇给等抑制职员のいずれか2以上に该当する职员

3 平成24年改正规程附则第2条第1项の特に调整の必要があるものとして别に定める职员は,调整日において30歳に満たない职员のうち,平成19年昇给等抑制职员,平成20年昇给等抑制职员又は平成21年昇给等抑制职员のいずれか2以上に该当する职员(前项第3号に掲げる职员を除く。)とする。

4 前2项の平成19年昇给等抑制职员は,次に掲げる职员とする。

 平成19年1月1日において平成18年改正细则附则第6项の规定により読み替えられた平成19年改正细则による改正前の给与细则1第37条若しくは平成18年改正细则附则第8项の规定により号俸を决定された职员又はこれらの规定により昇给しないこととなった职员であって,同日に受けていた号俸と,同细则附则第6项中「第37条第1项,第3项第1号」とあるのは「第37条第3项第1号」と,「同条第1项中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を减じて得た数に相当する号俸数」と,「贰」とあるのは「顿又は贰(职员给与规程第19条第3项の规定の适用を受ける特定职员にあっては,颁,顿又は贰)」と,同条第3项第1号」とあるのは「同条第3项第1号」と,同细则附则第8项中「相当する数から1を减じて得た数に,切替日」とあるのは「,切替日」と読み替えた场合におけるこれらの规定により同日に受けることとなる号俸とが异なる职员(次に掲げる职员を除く。)

 平成19年1月1日から调整日までの间に,上位资格取得等职员となった职员

 平成19年1月1日から调整日までの间に,俸给表异动等をした职员

 平成18年4月1日から同年12月31日までの间において,休职等期间がある职员のうち学长の定めるもの

 からまでに掲げる职员に相当するものとして学长の定めるもの

 平成19年1月1日から调整日の前日までの间に新たに职员となった者であって,平成24年改正细则の规定による改正前の平成18年改正细则附则第5项(平成19年改正细则附则第3项の规定による改正前の平成18年改正细则附则第5项及び平成23年改正细则の规定による改正前の平成18年改正细则附则第5项を含む。以下この项において「平成18年改正细则附则第5项」という。)の规定により号俸を决定された职员であって,平成18年改正细则附则第5项に规定する採用日から平成18年改正细则附则第5项に规定する调整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以后に新たに职员となった者にあっては,平成18年11月1日(平成18年改正细则第5项に规定する特定职员にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに职员となった日の翌日から调整日までの间に上位资格取得等职员となった职员及び俸给表异动等をした职员を除く。)

 平成19年1月1日から调整日の前日までの间に给与细则1第17条(平成23年改正細则による改正前の给与细则1第17条を含む。第5项第3号において同じ。)第1号から第5号まで及び第7号に掲げる职员から人事交流等により引き続いて职员となった者のうち学长の定めるもの(人事交流等により引き続いて职员となった日の翌日から调整日までの间に上位资格取得等职员となった职员を除く。)

 平成19年1月1日から调整日の前日までの间に上位資格取得等職員となった職員(上位资格取得等职员となった日の翌日から调整日までの间に俸给表异动等をした职员を除く。)のうち,给与细则1第23条第3项又は第26条第2项の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成18年改正細则附则第5项の规定により号俸を决定された职员であって,平成18年改正细则附则第5项に规定する採用日から平成18年改正细则附则第5项に规定する调整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以后に给与细则1第23条第3项又は第26条第2项の规定により号俸を决定された职员にあっては,平成18年11月1日(平成18年改正细则附则第5项に规定する特定职员にあっては,同年10月1日))前となる职员及び给与细则1第43条の规定により号俸を决定された职员で学长の定めるもの

 平成19年1月1日から调整日の前日までの间に俸給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当该俸给表异动等をした日の翌日から调整日までの间に上位资格取得等职员となった职员及び平成18年4月1日から同年12月31日までの间において休职等期间がある职员を除く。)

 平成19年1月1日から调整日の前々日までの间に新たに职员となった者以外の者であって,平成18年12月31日に当该俸给表异动等(当该俸给表异动等が2以上あるときは,当该俸给表异动等のうち最后にした俸给表异动等。以下同じ。)があったものとした场合に,第1号又は前号に掲げる职员に该当することとなるもの

 平成19年1月1日から调整日の前々日までの间に新たに职员となった者(人事交流等により新たに职员となった者を除く。第5项第5号ロ及び第6项第5号ロにおいて同じ。)であって,当该新たに职员となった日から当该俸给表异动等后の职务と同种の职务に引き続き在职していたものとした场合に,第2号に掲げる职员に该当することとなるもの

 前各号に掲げるもののほか,部内の他の职员との均衡を考虑して学长の定める职员

5 第2项及び第3项の平成20年昇给等抑制职员は,次に掲げる职员とする。

 平成20年1月1日において给与细则1第37条の规定により号俸を决定された职员又は同条の规定により昇给しないこととなった职员であって,同日に受けていた号俸と,平成18年改正细则附则第7项の规定の适用がないものとした场合の同日に受けることとなる号俸とが异なる职员(同日から调整日までの间に上位资格取得等职员となった职员及び俸给表异动等をした职员,平成19年1月1日から同年12月31日までの间において休职等期间がある职员のうち学长の定めるもの并びにこれらの职员に相当するものとして学长が定めるものを除く。)

 平成20年1月1日から调整日の前日までの间に新たに职员となった者であって,次に掲げるもの(新たに职员となった日の翌日から调整日までの间に上位资格取得等职员となった职员及び俸给表异动等をした职员を除く。)

 附则第3条の规定による改正前の平成18年改正细则附则第5项(平成23年改正細则の规定による改正前の平成18年改正细则附则第5项を含む。以下「平成18年改正細则附则第5项」という。)の规定により号俸を决定された职员であって,平成18年改正细则附则第5项に规定する採用日から平成18年改正细则附则第5项に规定する调整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以后に新たに職員となった者にあっては,平成19年11月1日(平成18年改正细则附则第5项に规定する特定职员にあっては,同年10月1日))前となるもの

 平成20年1月1日から调整日の前日までの间に给与细则1第17条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる职员から人事交流等により引き続いて职员となった者のうち学长の定めるもの(人事交流等により引き続いて职员となった日の翌日から调整日までの间に上位资格取得等职员となった职员を除く。)

 平成20年1月1日から调整日の前日までの间に上位資格取得等職員となった職員(上位资格取得等职员となった日の翌日から调整日までの间に俸给表异动等をした职员を除く。)のうち,给与细则1第23条第3项又は第26条第2项の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成18年改正細则附则第5项の规定により号俸を决定された职员であって,平成18年改正细则附则第5项に规定する採用日から平成18年改正细则附则第5项に规定する调整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以后に给与细则1第23条第3项又は第26条第2项の规定により号俸を决定された职员にあっては,平成19年11月1日(平成18年改正细则附则第5项に规定する特定职员にあっては,同年10月1日))前となる职员及び給与細则第43条の规定により号俸を决定された职员で学长の定めるもの

 平成20年1月1日から调整日の前日までの间に俸給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当该俸给表异动等をした日の翌日から调整日までの间に上位资格取得等职员となった职员及び平成19年1月1日から同年12月31日までの间において休职等期间がある职员を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成19年12月31日に当該俸給表異動等があったものとした场合に,第1号又は前号に掲げる职员に该当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当该新たに职员となった日から当该俸给表异动等后の职务と同种の职务に引き続き在职していたものとした场合に,第2号に掲げる职员に该当することとなるもの

 前各号に掲げるもののほか,部内の他の职员との均衡を考虑して学长の定める职员

6 第2项及び第3项の平成21年昇给等抑制职员は,次に掲げる职员とする。

 平成21年1月1日において给与细则1第37条の规定により号俸を决定された职员又は同条の规定により昇给しないこととなった职员であって,同日に受けていた号俸と,平成18年改正细则附则第7项の规定の适用がないものとした场合の同日に受けることとなる号俸とが异なる职员(同日から调整日までの间に上位资格取得等职员となった职员及び俸给表异动等をした职员,平成20年1月1日から同年12月31日までの间において休职等期间がある职员のうち学长の定めるもの并びにこれらの职员に相当するものとして学长が定めるものを除く。)

 平成21年1月1日から调整日の前日までの间に新たに职员となった者であって,平成18年改正细则附则第5项の规定により号俸を决定された职员であって,平成18年改正细则附则第5项に规定する採用日から平成18年改正细则附则第5项に规定する调整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以后に新たに職員となった者にあっては,平成20年11月1日(平成18年改正细则附则第5项に规定する特定职员にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに职员となった日の翌日から调整日までの间に上位资格取得等职员となった职员及び俸给表异动等をした职员となった职员を除く。)

 平成21年1月1日から调整日の前日までの间に给与细则1第17条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる职员から人事交流等により引き続いて职员となった者のうち学长の定めるもの(人事交流等により引き続いて职员となった日の翌日から调整日までの间に上位资格取得等职员となった职员を除く。)

 平成21年1月1日から调整日の前日までの间に上位資格取得等職員となった職員(上位资格取得等职员となった日の翌日から调整日までの间に俸给表异动等をした职员を除く。)のうち,给与细则1第23条第3项又は第26条第2项の规定による初任给として受けるべき号俸の决定において,平成18年改正细则附则第5项の规定により号俸を决定された职员であって,平成18年改正细则附则第5项に规定する採用日から平成18年改正细则附则第5项に规定する调整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以后に给与细则1第23条第3项又は第26条第2项の规定により号俸を决定された职员にあっては,平成20年11月1日(平成18年改正细则附则第5项に规定する特定职员にあっては,同年10月1日))前となる职员及び给与细则1第43条の规定により号俸を决定された职员で学长の定めるもの

 平成21年1月1日から调整日の前日までの间に俸給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当该俸给表异动等をした日の翌日から调整日までの间に上位资格取得等职员となった职员及び平成20年1月1日から同年12月31日までの间において休职等期间がある职员を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成20年12月31日に当該俸給表異動等があったものとした场合に,第1号又は前号に掲げる职员に该当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当该新たに职员となった日から当该俸给表异动等后の职务と同种の职务に引き続き在职していたものとした场合に,第2号に掲げる职员に该当することとなるもの

 前各号に掲げるもののほか,部内の他の职员との均衡を考虑して学长の定める职员

第4条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの间において,休职等期间がある职员であって,平成18年4月2日から调整日の前日までの间に復职し,职务に復帰し,又は再び勤务するに至ったもののうち学长の定める职员については,学长の定めるところにより,平成19年昇给等抑制职员,平成20年昇给等抑制职员又は平成21年昇给等抑制职员に该当するものとみなす。

(この细则により难い场合の措置)

第5条 特别の事情によりこの细则の规定によることが着しく不适当であると认められる场合には,别段の取扱いをすることができる。

この细则は,平成24年4月1日から施行する。

平成24年4月1日における号俸の调整に関する细则

平成24年3月27日 規则第37号

(平成24年4月1日施行)