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○鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则

平成16年10月8日

鸟取大学规则第185号

目次

第1章 総则(第1条?第2条)

第2章 级别标準职务及び级别定数(第3条?第4条)

第3章 级别资格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに职员となった者の职务の级及び号俸(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)

第6章 初任给基準又は俸给表の适用を异にする异动(第25条―第29条)

第7章 削除

第8章 昇给(第34条―第42条)

第9章 特别の场合における号俸の决定(第43条―第45条)

第10章 雑则(第46条―第50条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第12条第3项の规定による职员の职务の级についての标準的な职务の内容,职务の级及び号俸を决定する场合の基準等については,别に定める场合を除き,この细则の定めるところによる。

(定义)

第2条 この细则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

一 职员 职员给与规程第12条第2项に规定する俸给表(以下「俸给表」という。)のうち,いずれかの俸给表の适用を受ける者をいう。

二 昇格 职员の职务の级を同一の俸给表の上位の职务の级に変更することをいう。

叁 降格 职员の职务の级を同一の俸给表の下位の职务の级に変更することをいう。

四 経験年数 职员が职员として同种の职务に在职した年数(第7条の规定によりその年数に换算された年数を含む。)をいう。

五 必要経験年数 职员の职务の级を决定する场合に必要な経験年数をいう。

六 在级年数 职员が同一の职务の级に引き続き在职した年数をいう。

七 必要在级年数 职员の职务の级を决定する场合に必要な1级下位の职务の级における在级年数をいう。

八 採用试験 国立大学法人等职员採用试験をいう。

第2章 级别标準职务及び级别定数

(级别标準职务)

第3条 职员給与規程第12条第3项に规定する职务の级の分类の基準となるべき标準的な职务の内容は,别表第1に定める级别标準职务表に定めるとおりとし,同表に掲げる职务とその复雑,困难及び责任の度が同程度の职务は,それぞれの职务の级に分类されるものとする。

第4条 削除

第3章 级别资格基準

(级别资格基準表)

第5条 职员の职务の级を决定する场合に必要な资格は,この细则において别に定める场合を除き,别表第2に定める级别资格基準表(以下「级别资格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(级别资格基準表の適用方法)

第6条 级别资格基準表は,その者に適用される俸給表の别に応じ,かつ,职种欄の区分又は试験欄の区分及び学歴免许等栏の区分に応じて适用する。この场合において,それぞれの区分に対応する同表の职务の级栏に定める上段の数字は当该职务の级に决定するための必要在级年数を,下段の数字は当该职务の级に决定するための必要経験年数を示す。

2 级别资格基準表の试験欄の「採用试験」の区分は次に掲げる职员に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の职员に適用する。ただし,同表に别段の定めがある场合は,その定めるところによる。

一 採用试験の结果に基づいて职员となった者

二 前号に该当し,その后人事交流等により引き続いて国家公务员,地方公务员,冲縄振兴开発金融公库に勤务する者,国立大学法人法(平成15年法律第112号)の规定に基づく国立大学法人及び大学共同利用机関の职员,独立行政法人国立高等専门学校机构法(平成15年法律第113号)の规定に基づく国立高等専门学校の职员その他学长の定めるこれらに準ずる者となり,引き続きそれらの者として勤务した后,引き続いて职员となった者

3 级别资格基準表(试験栏の区分の定めのあるものに限る。)の适用を受ける职员となった者のうち,その者の有する知识経験,学歴免许等の资格等に照らして,採用试験の结果により採用された者に相当すると认められる者については,前项の规定にかかわらず,同栏の「採用试験」の区分を适用することができる。

4 级别资格基準表の学歴免许等欄の区分は,职员の有する最も新しい学歴免许等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免许等欄の学歴免许等の区分に属する学歴免许等の資格については,同表において别に定める場合を除き,别表第3に定める学歴免许等资格区分表(以下「学歴免许等资格区分表」という。)に定めるところによる。ただし,职员の有する最も新しい学歴免许等の资格以外の资格によることがその者に有利である场合には,その资格に応じた区分によることができる。

5 前项の場合において,その者に適用される级别资格基準表の职种欄の区分又は试験欄の区分に対応する学歴免许等欄の最も低い学歴免许等の区分よりも下位の区分に属する学歴免许等の資格のみを有する职员に対する同表の学歴免许等欄の適用については,その最も低い学歴免许等の区分による。

(経験年数の起算及び换算)

第7条 级别资格基準表を適用する場合における职员の経験年数は,同表の学歴免许等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免许等の資格を取得した时以后の経験年数による。

2 级别资格基準表の学歴免许等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免许等の資格を取得した時以後の职员の経歴のうち,职员として同種の职务に在職した年数以外の年数については,别表第4に定める経験年数换算表に定めるところにより职员として同种の职务に在职した年数に换算することができる。

(経験年数の调整)

第8条 职员に適用される级别资格基準表の学歴免许等欄の区分に対して别表第5に定める修学年数调整表(以下「修学年数调整表」という。)に加える年数又は减ずる年数が定められている学歴免许等の资格を有する者については,前条の规定によるその者の経験年数にその年数を加减した年数をもって,その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 级别资格基準表の备考に別段の定めがある次に掲げる経験年数の取扱いについては,前2条の规定にかかわらず,次项に定めるところによる。ただし,第2号及び第3号の规定の适用を受ける职员については,前条の规定は适用しない。

一 一般职俸给表(二)级别资格基準表の备考第3项に規定する場合

二 教育职俸给表(二)级别资格基準表の备考第1项に規定する場合

叁 教育职俸给表(叁)级别资格基準表の备考に規定する場合

四 医疗职俸给表(二)级别资格基準表の备考に規定する場合

五 医疗职俸给表(叁)级别资格基準表の备考第2项に規定する場合

2 级别资格基準表の备考に規定する経験年数の取扱いについての「別段の定め」は,次に掲げるとおりとする。

一 免许取得の时期が遅延した者についての取扱い

级别资格基準表の备考の规定により同表を適用する場合における経験年数が免許を取得した時以後のものとされている职员(以下「免许所有职员」という。)で,当该免许の取得に当たって施行された资格试験に合格した后において,免许の付与の手続の遅延等やむを得ない事情によって正式の免许の取得の时期が遅れたものについては,その试験に合格した时をもって,当该免许を取得した时とみなすことができる。

二 免许取得前の経歴についての取扱い

(1) 免许所有职员のうち,次に掲げる者で免许取得前に免许を必要とする业务に関係のある业务に従事した経歴を有するものについて,部内の他の职员との均衡上特に必要があると认められるときは,それぞれ次に定める年数を免许所得后の経験年数として取り扱うことできる。

① 一般职俸给表(二)级别资格基準表の备考第2项各号に掲げる者 次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒後(修学年数が高校卒に达しない者にあっては,その者の最终学歴取得时からその修学年数の差の期间を経过した日以后)のものについて,同表の换算率栏に定める换算率を乗じた年数

経歴

换算率

自动车の助手,军用自动车の运転又は自动车に类する机器の运転,操作,整备等当该免许を必要とする业务に準ずる业务に従事した経歴

10割以下

技能,労务等の业务で,当该免许を必要とする业务に役立つと认められる业务に従事した経歴

5割以下

② 医疗职俸给表(二)又は医疗职俸给表(叁)の适用を受ける职员のうち,次の表の职员栏に掲げる者 次の表の経歴栏に掲げる経歴に係る年数の8割以下の年数(部内の他の职员との均衡を着しく失する场合は,10割以下の年数で学长の承认を得たもの)

职员

経歴

歯科卫生士

口腔卫生业务の补助に従事した経歴

歯科技工士

歯科技工に関する业务に従事した経歴

诊疗放射线技师

診療エックス線技師の業務等诊疗放射线技师の業務に直接関係のある業務に従事した経歴

临床検査技师

卫生検査技师の業務等临床検査技师の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

卫生検査技师

卫生検査の业务に従事した経歴

临床工学技士

生命维持管理装置の操作及び保守点検に直接関係ある业务に従事した経歴

理学疗法士及び作业疗法士

理学疗法又は作业疗法の业务に従事した経歴

视能训练士

视能训练の业务に従事した経歴

言语聴覚士

言语训练,职能训练等に直接関係のある业务に従事した経歴

看护师并びに看护师の免许を有する保健师及び助产师

准看护师の业务に従事した経歴(医疗职俸给表(叁)初任给基準表の备考第3项の规定の适用を受ける者にあっては,准看护师の业务に従事した経歴のうち3年を超える経歴)

(2) 医疗职俸给表(二)の适用を受ける歯科技工士のうち歯科技工士法(昭和30年法律第168号)附则第2条の规定による特例技工士としての経歴を有するものについては,歯科技工士法施行規则(昭和30年厚生省令第23号)附则第4项の规定により都道府県知事から証明書を交付された時以後の経験年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

(特定の职员の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる职员に级别资格基準表を適用する場合における在級年数については,当该各号に定める期间をその职务の级の在级年数として取り扱うことができる。

一 第17条の规定の適用を受けた职员及び第18条第1号又は第2号に该当し,同条の规定の適用を受けた职员 部内の他の职员との均衡を考慮して,あらかじめ学長の承認を得て定める期間

二 第25条第1项又は第27条第1项に規定する異動をした职员 部内の他の职员との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して,あらかじめ学長の承認を得て定める期間

第4章 新たに职员となった者の职务の级及び号俸

(新たに职员となった者の职务の级)

第11条 新たに职员となった者の职务の级は,その职务に応じ,かつ,级别资格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から职员となった者又は第18条第1号若しくは第2号に规定する职种に採用された者に前项の规定を適用する場合において,部内の他の职员との均衡上必要があると学长が認めたときは,级别资格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに职员となった者の号俸)

第12条 新たに职员となった者の号俸は,前条の规定により决定された职务の级の号俸が别表第6に定める初任给基準表(以下「初任给基準表」という。)に定められているときは当该号俸とし,当该职务の级の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基础としてその者の属する职务の级に昇格し,又は降格したものとした场合に第23条第1项又は第24条第1项の规定により得られる号俸とする。ただし,初任给基準表の职种栏若しくは试験栏にその者に适用される区分の定めのない者又はその者に适用される同表のこれらの栏の区分に対応する学歴免许等栏の最も低い学歴免许等の区分よりも下位の区分に属する学歴免许等の资格のみを有する者の号俸は,その者の属する职务の级の最低の号俸とする。

2 职务の级の最低限度の資格を超える学歴免许等の資格又は経験年数を有する职员の号俸については,前项の规定にかかわらず,第14条から第19条までに定めるところにより,初任给基準表に定める号俸を调整し,又はその者の号俸を前项の规定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任给基準表の适用方法)

第13条 初任给基準表は,その者に适用される俸给表の别に応じ,かつ,职种栏の区分又は试験栏の区分(职种栏の区分及び试験栏の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免许等栏の区分に応じて适用する。

2 初任给基準表の试験栏の区分の适用については,第6条第2项の规定の例によるもの(同条第3项の规定の适用を受ける场合にあっては,同项の规定による级别资格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし,同表の学歴免许等栏の区分の适用については,次に掲げる场合を除き,学歴免许等资格区分表に定める区分によるものとする。

一 一般职俸给表(二)初任给基準表の备考第2项に规定する场合

二 医疗职俸给表(叁)初任给基準表の学歴免许等栏の「准看护师养成所卒」の区分の场合

(学歴免许等の资格による号俸の调整)

第14条 新たに职员となった者のうち,その者に適用される初任给基準表の学歴免许等欄の学歴免许等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免许等の資格を有する者で当該学歴免许等の資格を取得するに際し,その者の职务に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任给基準表の適用については,その者に適用される同表の初任给欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって,同栏の号俸とすることができる。

2 初任给基準表の试験栏の「採用试験」の区分の适用を受ける者に対する前项の规定の适用については,「大学卒」の区分が同表の学歴免许等栏に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号俸)

第15条 新たに职员となった次の各号に掲げる者のうち当该各号に定める経験年数を有する者の号俸は,第12条第1项の规定による号俸(前条第1项の规定の适用を受ける者にあっては,同项の规定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に,当该経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号,第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている职务の级に决定されたものにあっては当该各号に定める経験年数とし,职员の职务にその経験が直接役立つと認められる職務であって学長の定めるものに従事した期間のある职员の経験年数のうち部内の他の职员との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に别表第7の2イに定める一般职俸给表(一)7级以下职员等昇给号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(一般职俸给表(一)の適用を受ける职员でその职务の级が8级以上であるもの又は教育职俸给表(一)の適用を受ける职员でその职务の级が5级であるものにあっては,别表第7の2ロに定める一般职俸给表(一)8级以上职员等昇给号俸数表のC欄に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(学长の定める者にあっては,当该号俸の数に3を超えない范囲内で学长の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

一 第6条第2项第1号に掲げる者 その者の任用の基础となった试験に合格した时以降の経験年数又は「大学卒」の区分に属する学歴免许等の资格(前条第1项の规定の适用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免许等の資格)を取得した时以降の経験年数

二 第6条第2项第2号に掲げる者 级别资格基準表に定めるその职务の级についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1项の规定の适用を受ける者等で学长の定めるものにあっては,学长の定めるところにより得られる経験年数)

叁 第6条第3项の规定の适用を受ける者 级别资格基準表に定めるその职务の级についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が职务の级の最低の号俸(初任给基準表に掲げられている场合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては,その者の职务に有用な免许その他の资格(前条第1项の规定の适用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免许等の資格)を取得した时以后の経験年数)

四 前3号又は次号に该当する者以外の者 初任给基準表の适用に际して用いられるその者の学歴免许等の资格(前条第1项の规定の适用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免许等の資格)を取得した时以后の経験年数

五 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が职务の级の最低の号俸であるもの 级别资格基準表に定めるその职务の级についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに职员となった者のうち,その者に適用される初任给基準表の学歴免许等欄の学歴免许等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免许等の資格を有する者で前条第1项の规定の适用を受けないものに対する前项の规定の适用については,同条第1项の规定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免许等の資格を取得した时以后の経験年数の年数と同项の规定による加える年数を合算した年数をもって,前项各号に定める経験年数とする。

3 第1项の规定を適用する場合における职员の経験年数の取扱いについては,前2项に定めるもののほか,第7条から第9条までの规定を準用する。

(下位の区分を适用する方が有利な场合の号俸)

第16条 前2条の规定による号俸が,その者に適用される初任给基準表の试験欄の区分より初任给欄の号俸が下位である试験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免许等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの规定を適用した場合に得られる号俸に達しない职员については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの规定を適用した場合に得られる号俸をもって,その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により异动した场合の号俸)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて职员となった者の号俸について,前2条の规定による場合には著しく部内の他の职员との均衡を失すると認められるときは,これらの规定にかかわらず,学長の定めるところにより,その者の号俸を決定することができる。

一 国家公务员(俸给表の适用を受けない者も含む。)

二 地方公务员

叁 冲縄振兴开発金融公库に勤务する者

四 前3号に掲げる者以外の者で法令の规定に基づき,国にその业务が移管される机関に勤务するもの

五 国立大学法人法の规定に基づく国立大学法人及び大学共同利用机関の职员,独立行政法人国立高等専门学校机构法の规定に基づく国立高等専門学校の职员

七 学长が前各号に掲げる者に準ずると认める者

(特殊の职种に採用する场合等の号俸)

第18条 次に掲げる场合において,号俸の决定について第15条又は第16条の规定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの规定にかかわらず,部内の他の职员との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める基準に従い,その者の号俸を決定することができる。

一 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授,准教授,讲师,助教等の职种に职员を採用しようとする場合

二 前号に掲げる場合のほか,特殊の技術,経験等を必要とする职种に职员を採用しようとする場合

(特定の职员についての号俸に関する規定の適用除外)

第19条 初任给基準表の学歴免许等栏に学歴免许等の区分の定めがない职种栏の区分(これに対応する试験栏の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける职员については,第14条から前条までの规定は适用しない。ただし,第17条各号に掲げる者から引き続いて职员となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については,あらかじめ学長の承認を得て,その号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 职员を昇格させる場合には,その职务に応じ,かつ,级别资格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する职务の级を1级上位の职务の级(同表の表中の资格基準を「别に定める」こととしている场合で学长の定めるときに限り,上位の职务の级)に决定するものとする。この场合において,その职务の级について必要経験年数及び必要在级年数が定められているときは,そのいずれかを资格基準とする。

2 前项の规定により职员を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である职员に対する第1项の规定の适用については,级别资格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1项の规定による昇格は,現に属する职务の级に1年以上在級していない职员については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると学长が特に認める場合には,この限りでない。

(上位资格の取得等による昇格)

第21条 职员が第6条第2项第1号に該当することとなり,又は级别资格基準表の学歴免许等欄の区分を異にする学歴免许等の資格を取得し,若しくは同表に異なる資格基準の定めのある职种欄の区分若しくは试験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果,上位の职务の级に決定される資格を有するに至った場合には,前条の规定にかかわらず,その資格に応じた职务の级に昇格させることができる。

(特别の场合の昇格)

第22条 鳥取大学职员就業規则第16条第1项第7号に規定する派遣休職者が職務に復帰した場合又は学长が定めるこれに準ずる場合において,部内の他の职员との均衡上特に必要があると学长が認めるときは,第20条の规定にかかわらず,その职务に応じた职务の级に昇格させることができる。

2 职员が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合は,第20条の规定にかかわらず,あらかじめ学長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の场合の号俸)

第23条 职员を昇格させた場合におけるその者の号俸は,その者に適用される俸給表の别に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する别表第7に定める昇格时号俸対応表の昇格后の号俸栏に定める号俸とする。

2 前3条の规定により职员を昇格させた場合で当該昇格が2级以上上位の职务の级への昇格であるときにおける前项の规定の适用については,それぞれ1级上位の职务の级への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の规定により职员を昇格させた場合において,前2项の规定によるその者の号俸が新たに职员となったものとした場合に初任给として受けるべき号俸に達しないときは,前2项の规定にかかわらず,その者の号俸を当該初任给として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した职员を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は,前3项の规定にかかわらず,学長の定める号俸とする。

(降格の场合の号俸)

第24条 职员を降格させた場合におけるその者の号俸は,降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ额の号俸がないときは,直近下位の额の号俸)とする。

2 职员を降格させた場合で当該降格が2级以上下位の职务の级への降格であるときにおける前项の规定の适用については,それぞれ1级下位の职务への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2项の规定により职员の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの规定にかかわらず,あらかじめ学長の承認を得て,その者の号俸を決定することができる。

4 教育职俸给表(二)又は教育职俸给表(叁)の职务の级3级又は4级から职员を降格させた場合における当該降格後の号俸に関しては,职员給与規程别表第1―4の备考又は别表第1―5の备考の规定の适用がないものとして第1项の规定を适用するものとする。

第6章 初任给基準又は俸给表の适用を异にする异动

(初任给基準を异にする异动の场合の职务の级)

第25条 职员を俸給表の適用を異にすることなく初任给基準表に異なる初任给の定めがある他の职种に属する職務に異動させる場合には,その異動後の职务に応じ,かつ,级别资格基準表に定める資格基準に従い,昇格させ,降格させ,又は引き続き従前の职务の级にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である职员に対する前项の规定の适用については,级别资格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任给基準を異にする異動をした职员の号俸)

第26条 前条第1项に規定する異動をした职员の当該異動後の号俸は,次の各号に掲げる区分に応じ,当该各号に定める号俸とする。

一 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに职员となったとき(免许等を必要とする职务に异动した者にあっては,その免许等を取得したとき)から異動後の职务と同種の职务に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任给を基礎とし,かつ,部内の他の职员との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇给等の规定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

二 その初任给の决定について第17条又は第18条の规定の适用を受けた者 あらかじめ学长の承认を得て定める基準に従い,前号の规定に準じて昇格,昇给等の规定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

叁 学长の定める异动に该当する异动をした者 异动の日の前日における号俸を学长の定めるところにより调整した场合に得られる号俸

2 前项の规定によるその者の号俸が新たに职员となったものとした場合に初任给として受けるべき号俸に達しないときは,同项の规定にかかわらず,当該初任给として受けるべき号俸をもって,その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第23条及び第24条の规定は,前条第1项に規定する異動をしたことにより昇格し,又は降格した职员の号俸については適用しない。

(俸给表の适用を异にする异动の场合の职务の级)

第27条 职员を俸給表の適用を異にして他の职务に異動させる場合におけるその者の职务の级は,その異動後の职务に応じ,かつ,级别资格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2项の规定は,前项の规定により职员の职务の级を決定する場合に準用する。

(俸給表の適用を異にする異動をした职员の号俸)

第28条 第26条第1项の规定(第3号の规定を除く。)及び同条第2项の规定は,前条第1项に規定する異動をした职员の異動後の号俸について準用する。この场合において,第26条第1项第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。

(指定職俸給表から異動した职员の号俸)

第29条 指定職俸給表の適用を受ける职员が他の俸給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号俸は,前条の规定にかかわらず,あらかじめ学長の承認を得て決定するものとする。

第7章 削除

第30条 削除

第31条 削除

第32条 削除

第33条 削除

第8章 昇给

(昇给日)

第34条 职员給与規程第19条第1项の学长が定める日は,第40条又は第41条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇给日」という。)とする。

(勤务成绩の証明)

第35条 职员給与規程第19条第1项の规定による昇给(第40条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。第37条において同じ。)は,当該职员の勤務成績について,その者の职务について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この场合において,当該証明が得られない职员は,昇给しない。

第36条 削除

(昇给区分及び昇给の号俸数)

第37条 职员の勤務成績に応じて決定される昇给の区分(以下「昇给区分」という。)は,第35条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該职员が次の各号に掲げる职员のいずれに該当するかに応じ,当该各号に定める昇给区分に决定するものとする。この场合において,第4号又は第5号に掲げる职员に該当するか否かの判断は,学長の定めるところにより行うものとする。

一 勤務成績が極めて良好である职员 A

二 勤務成績が特に良好である职员 B

叁 勤務成績が良好である职员 C

四 勤務成績がやや良好でない职员 顿

五 勤務成績が良好でない职员 E

2 次の各号に掲げる职员の昇给区分は,前项の规定にかかわらず,当该各号に定める昇给区分に决定するものとする。

一 学長の定める事由以外の事由によって昇给日前1年間(当該期間の中途において新たに职员となった者にあっては,新たに职员となった日から昇给日の前日までの期间。次号において「基準期间」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない职员(前项第5号に掲げる职员に該当する职员及び及び次号に掲げる职员を除く。) 顿

二 学長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない职员 E

3 前项の规定により昇给区分を決定することとなる职员について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇给区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同项の规定にかかわらず,あらかじめ学長と協議して,当該昇给区分より上位の昇给区分(A及びBの昇给区分を除く。)に决定することができる。

4 前3项の规定により昇给区分を決定する职员の総数に占めるA又はBの昇给区分に決定する职员の数の割合は,学長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 职员給与規程第19条第1项の规定による昇给の号俸数は,昇给区分に応じて别表第7の2に定める昇给号俸数表に定める号俸数とする。

6 前年の昇给日後に新たに职员となった者又は同日後に第23条第3项,第26条第2项(第28条において準用する场合を含む。)若しくは第43条の规定により号俸を決定された者の昇给の号俸数は,前项の规定にかかわらず,同项の规定による号俸数に相当する数に,その者の新たに职员となった日又は号俸を決定された日から昇给日の前日までの期间の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(学長の定める职员にあっては,第1项から前项までの规定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で学長の定める号俸数)とする。

7 前2项の规定による号俸数が零となる职员は,昇给しない。

8 第5项又は第6项の规定による昇给の号俸数が,昇给日にその者が属する职务の级の最高の号俸の号数から当該昇给日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇给日において职务の级を異にする異動又は第25条に規定する異動をした职员にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる职员の昇给の号俸数は,第5项及び第6项の规定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。

9 一の昇给日において第1项の规定により昇给区分をA又はBに決定する职员の昇给の号俸数の合計は,职员の在職者数,第4项の学长の定める割合等を考虑して学长の定める号俸数を超えてはならない。

第37条の2 削除

第38条 削除

(昇给号俸数の抑制等に係る年齢の特例)

第39条 职员給与規程第19条第3项の学长が定める年齢は,57歳とする。

(研修,表彰等による昇给)

第40条 勤務成績が良好である职员が次の各号のいずれかに该当する场合には,学长の定めるところにより,当该各号に定める日に,职员給与規程第19条第1项の规定による昇给をさせることができる。

一 研修に参加し,その成绩が特に良好な场合 成绩が认定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

二 业务成绩の向上,能率増进,発明考案等により职务上特に功绩があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施设において极めて困难な勤务条件の下で职务に献身精励し,业务のため顕着な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた场合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(特別の場合の昇给)

第41条 勤務成績が良好である职员が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ学長の承認を得て,学長の定める日に,职员給与規程第19条第1项の规定による昇给をさせることができる。

(最高号俸を受ける职员についての適用除外)

第42条 この章の规定は,职务の级の最高の号俸を受ける职员には,適用しない。

第9章 特别の场合における号俸の决定

(上位资格の取得等の场合の号俸の决定)

第43条 职员が新たに职员となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任给として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3项又は第26条第2项(第28条において準用する场合を含む。)の规定の適用を受ける場合を除く。)又は学长が定めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号俸を学長の定めるところにより上位の号俸に决定することができる。

(復职时等における号俸の调整)

第44条 休職にされた职员が復職し,大学院修学休業をした职员が職務に復帰し,自己啓発等休業をした职员が職務に復帰し,配偶者同行休業をした职员が職務に復帰し,育児休業又は介護休業から復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった职员が再び勤務するに至った場合において,部内の他の职员との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,大学院修学休業の期间,自己啓発等休業の期间,配偶者同行休業の期间,育児休業若しくは介護休業の期间又は休暇の期间(以下「休职等の期间」という。)を别表第8に定める休职期间等换算表に定めるところにより换算して得た期间を引き続き勤务したものとみなして,復职し,职务に復帰し,若しくは再び勤务するに至った日(以下「復职等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇给日又はそのいずれかの日に学长が定めるところにより,昇给の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣休職职员が職務に復帰した場合又は学长が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について,前项の规定による場合には部内の他の职员との均衡を著しく失すると認められるときは,同项の规定にかかわらず,あらかじめ学長の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(派遣休職职员の退職時の号俸の調整)

第44条の2 派遣休職职员がその派遣の期间中に退職する場合において,部内の他の职员との均衡上特に必要があると認められるときは,あらかじめ学長の承認を得て,前条の规定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(俸给の订正)

第45条 职员の俸給の決定に誤りがあり,学长がこれを訂正しようとする場合においては,その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑则

(国家公务员採用试験の结果に基づいて职员となった者の取扱い)

第46条 採用试験に相当するものとして国家公务员採用试験の结果に基づいて职员となった者及び国家公务员採用试験の結果に基づいて給与特例法適用职员等(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する职员の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の适用を受ける者及び行政执行法人に勤务する者をいう。以下この条において同じ。)となり,引き続き給与特例法適用职员等として勤務した後,引き続いて职员となった者の级别资格基準,初任给基準その他必要な事項は,学长が别に定めるもののほか,国家公务员の例に準じた取扱いとする。

(従前の试験により採用された者の取扱い)

第47条 国立大学法人鸟取大学成立の日(以下「法人成立の日」という。)前に国家公务员採用试験の结果に基づいて职员となった者は,この細则の规定の适用については,各々の试験の結果に基づいて职员となった者とみなす。

2 前项に規定する职员の级别资格基準は,従前の国家公务员の例による。

(级别资格基準表の適用区分の特例)

第48条 第17条の规定の適用を受ける职员に第6条第3项の规定を適用する場合は,职员が採用の日前に適用されていた給与制度等を勘案して行うものとする。

(学长の承认を得て定める基準等について)

第49条 第18条,第26条第1项第2号(第28条において準用する场合を含む。)若しくは第44条第2项に規定する学長の承認を得て定める基準又は级别资格基準表において别に定めることとしている基準について,これらの规定による号俸又は职务の级の決定は,あらかじめ個别に学長の承認を得て行うものとする。

(この细则により难い场合の措置)

第50条 特別の事情によりこの細则の规定によることができない場合又はこの細则の规定によることが著しく不適当であると認められる場合には,别に学長の定めるところにより,又はあらかじめ学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

附则

(施行期日)

1 この細则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成27年1月1日における昇给に関する特例)

2 平成27年1月1日における职员の昇给に関する第37条第5项の规定の适用については,同项中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を减じて得た数に相当する号俸数(当该号俸数が负となるときは,零)」とする。

附则(平成18年3月28日鳥取大学規则第28号)

(施行期日)

1 この細则は,平成18年4月1日から施行する。

(改正規程附则第2条適用职员の在級年数等に関する経過措置)

2 鸟取大学职员给与规程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規则第27号)附则第2条の规定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における职务の级を定められた职员(次项において「改正規程附则第2条適用职员」という。)のうち,次の各号に掲げる职员に対するこの細则による改正後の鳥取大学給与細则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する細则(以下「新細则」という。)别表第2の级别资格基準表の適用については,当该各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた职务の级に在級する期間に通算する。

一 切替日の前日においてその者が属していた职务の级(以下この项において「旧级」という。)が一般职俸给表(一)の2级若しくは5级又は一般职俸给表(二)の4级であった职员 旧級及び旧級の1级下位の职务の级に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

二 前号に掲げる职员以外の职员 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正規程附则第2条適用职员に係る切替日以降の职务の级の1级上位の职务の级への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新細则第20条の规定によるものに限る。)については,同条第3项中「現に属する职务の级に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた职务の级(以下この项において「旧级」という。)が,一般职俸给表(一)の2级若しくは5级又は一般职俸给表(二)の4级(以下この项において「特定の职务の级」という。)であった职员にあっては,旧級及び旧級の1级下位の职务の级並びに鸟取大学职员给与规程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規则第27号)附则第2条の规定により定められた职务の级(以下この项において「新级」という。)に通算1年以上,旧級が同規程附则别表第1の旧級欄に掲げられている职务の级で特定の职务の级以外のものであった职员にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した职员については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新細则第23条又は第24条の规定を適用する。

(初任给に関する経过措置)

5 鳥取大学給与細则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する細则の一部を改正する細则(平成26年鳥取大学規则第84号)の施行の日から平成26年12月31日までの間に新たに职员となり,その者の号俸の決定について細则第14条から第16条までの规定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この项において「调整日」という。)において38歳に満たない职员を除く。)のうち,新たに职员となった日(以下この项において「採用日」という。)から,これらの规定による号俸(以下この项において「特定号俸」という。)の号数から同細则第12条第1项の规定による号俸(同細则第14条第1项の规定により初任给基準表の初任给欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を减じた数を4(新たに职员となった者が特定职员(一般职俸给表(一)の適用を受ける职员でその职务の级が7级以上であるもの及び同細则第36条各号に掲げる职员をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この项において「调整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は,同細则第14条から第16条までの规定にかかわらず,採用日から调整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同細则第34条に規定する昇给日(次の各号に掲げる职员の区分に応じ,当该各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から减じて得た号数の号俸とする。

一 次号から第4号までに掲げる职员以外の职员 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

二 調整日において46歳に満たない职员(次号及び第4号に掲げる职员を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

叁 調整日において45歳に満たない职员(次号に掲げる职员を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

四 調整日において40歳に満たない职员 平成19年1月1日

(平成19年1月1日までの間における特定职员の昇给の号俸数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における細则第37条第1项,第3项第1号及び第6项の规定の适用については,同条第1项中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を减じて得た数に相当する号俸数」と,「E」とあるのは「D又はE(职员給与規程第19条第3项の规定の適用を受ける特定职员にあっては,C,D又はE)」と,同条第3项第1号中「昇给日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期间」と,同条第6项中「前年の昇给日後に新たに职员となった特定职员又は同日後に第23条第3项,第26条第2项(第28条において準用する场合を含む。)若しくは第43条の规定により号俸を決定された特定职员」とあるのは「平成19年1月1日における特定职员」と,「その者の新たに职员となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに职员となった特定职员又は同日後に第23条第3项,第26条第2项(第28条において準用する场合を含む。)若しくは第43条の规定により号俸を決定された特定职员にあっては,新たに职员となった日又は号俸を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇给の号俸数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における細则第37条第5项の规定の适用については,同项中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を减じて得た数に相当する号俸数(当该号俸数が负となるときは,零)」とする。

(平成19年1月1日における一般职员の昇给の号俸数等)

8 平成19年1月1日において,特定职员(細则第37条第1项に規定する特定职员をいう。)以外の职员(以下「一般职员」という。)を职员給与規程第19条第1项の规定による昇给(同細则第40条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は,次项に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同项において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を减じて得た数に,切替日(切替日後に新たに职员となった一般职员又は切替日後に同規则第23条第3项,第26条第2项(第28条において準用する场合を含む。)若しくは第43条の规定により号俸を決定された一般职员にあっては,新たに职员となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期间の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(学長の定める一般职员にあっては,学長の定める号俸数)とする。この场合において,次に掲げる一般职员は,昇给しない。

一 この項の规定による号俸数が零となる一般职员

二 职员給与規程第19条第3项の规定の適用を受ける一般职员で次项第2号又は第3号に掲げる一般职员に該当するもの

叁 次项第3号に掲げる一般职员(职员給与規程第19条第3项の规定の適用を受けるものを除く。)で学长が昇给させることが相当でないと認めるもの

9 一般职员の基準号俸数は,細则第35条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般职员が次の各号に掲げる一般职员のいずれに該当するかに応じ,当该各号に定める号俸数とする。

一 勤務成績が特に良好である一般职员8号俸以上(职员給与規程第19条第3项の规定の適用を受ける一般职员にあっては,4号俸以上)

二 勤務成績が良好である一般职员 4号俸

叁 勤務成績が良好であると認められない一般职员 3号俸以下

10 学长の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期间(当該期間の中途において新たに职员となった一般职员にあっては,新たに职员となった日から同月31日までの期间)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般职员その他学長の定める一般职员については,前项第3号に掲げる一般职员に該当するものとみなして,前2项の规定を適用する。

11 附则第8项の规定による昇给の号俸数が,平成19年1月1日にその者が属する职务の级の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において职务の级を異にする異動又は細则第25条に規定する異動をした一般职员にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般职员の昇给の号俸数は,同项の规定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。

12 附则第9项第1号に掲げる一般职员に該当するものとして決定する一般职员の昇给の号俸数の合計は,一般职员の在職者数等を考慮して学長の定める号俸数を超えてはならない。

附则(平成18年7月12日鳥取大学規则第103号)

この細则は,平成18年7月12日から施行する。

附则(平成18年10月25日鳥取大学規则第127号)

この細则は,平成18年11月1日から施行する。

附则(平成19年1月25日鳥取大学規则第3号)

1 この細则は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に在職する助手のうち,平成19年4月1日以降も新たな职种の助手として引き続き在職する者に係る級及び号俸については,この細则による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成19年3月27日鳥取大学規则第36号)

この細则は,平成19年4月1日から施行する。

附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第88号)

この規则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する細则の规定は,平成19年4月1日から適用する。

附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)

この細则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する細则の规定は,平成19年4月1日から適用する。

附则(平成19年12月25日鳥取大学規则第137号)

この細则は,平成19年12月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する細则の规定は,平成19年4月1日から適用する。

附则(平成20年1月16日鳥取大学規则第2号)

この細则は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する細则の规定は,平成19年12月26日から適用する。

附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第50号)

この細则は,平成20年4月1日から施行する。

附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この細则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する細则の规定は,平成20年4月1日から適用する。

附则(平成21年2月3日鳥取大学規则第7号)

この細则は,平成21年2月3日から施行する。

附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この細则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する細则の规定は,平成21年4月1日から適用する。

附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第54号)

この細则は,平成22年4月1日から施行する。

附则(平成22年12月27日鳥取大学規则第130号)

この細则は,平成23年1月1日から施行する。

附则(平成23年3月29日鳥取大学規则第36号)

この細则は,平成23年4月1日から施行する。

附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この細则は,平成23年4月1日から施行する。

附则(平成24年3月6日鳥取大学規则第15号)

この細则は,平成24年4月1日から施行する。

附则(平成24年3月27日鳥取大学規则第29号)

この細则は,平成24年4月1日から施行する。

附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第50号)

この細则は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成25年12月17日鳥取大学規则第86号)

この細则は,平成26年1月1日から施行する。

附则(平成26年3月17日鳥取大学規则第25号)

この細则は,平成26年4月1日から施行する。

附则(平成26年9月16日鳥取大学規则第69号)

この細则は,平成26年10月1日から施行する。

附则(平成26年12月2日鳥取大学規则第84号)

この細则は,平成26年12月2日から施行する。

附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第33号)

この細则は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成28年2月16日鳥取大学規则第15号)

この細则は,平成28年4月1日から施行する。

附则(平成28年12月27日鳥取大学規则第79号)

この細则は,平成29年1月1日から施行する。

附则(平成29年1月31日鳥取大学規则第4号)

この細则は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第71号)

この細则は,平成29年10月1日から施行する。

附则(平成30年1月23日鳥取大学規则第7号)

この細则は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第51号)

この細则は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この細则は,平成30年8月1日から施行する。

附则(平成31年2月26日鳥取大学規则第13号)

この細则は,平成31年4月1日から施行する。

附则(令和2年2月25日鳥取大学規则第9号)

この細则は,令和2年4月1日から施行する。

附则(令和2年3月27日鳥取大学規则第49号)

この細则は,令和2年4月1日から施行する。

附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第44号)

この細则は,令和4年3月22日から施行する。

附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)

この細则は,令和4年10月1日から施行する。

附则(令和5年1月24日鳥取大学規则第8号)

この細则は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和6年1月23日鳥取大学規则第10号)

この細则は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和6年3月26日鳥取大学規则第45号)

この細则は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第42号)

1 この細则は,令和7年4月1日から施行する。

2 この細则の施行の日以後に新たに职员となり,一般职俸给表(二)の适用を受ける者(給与細则1别表第2ロの一般职俸给表(二)级别资格基準表の备考第1项第2号並びに第2项各号に掲げる者を除く。)となったもののうち,その者の有する学歴免许等の資格が别表第3学歴免许等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任给として受ける号俸の決定に関し必要な事項は,学长が定める。

3 前项に定めるもののほか,この細则の施行に関し必要な事項は,学长が定める。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第43号)

この細则は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和7年8月5日鳥取大学規则第71号)

1 この細则は,令和7年8月5日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する細则(以下「改正後の細则」という。)の规定は,この細则施行の日において現に在職する职员について,令和7年4月1日から適用する。

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した职员については,当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の細则第23条又は第24条の规定を適用する。

3 前项に定めるもののほか,この細则の施行に関し必要な事項は,学长が定める。

别表第1 级别标準职务表(第3条関係)

イ 一般职俸给表(一)級別標準職務表

职务の级

标準的な职务

1级

定型的な业务を行う职务

2级

1 主任又は主任ソーシャルワーカーの职务

2 特に高度の知识又は経験を必要とする业务を行う职务

3级

1 副课长,事务长补佐,副室长又は専门职の职务

2 係長,専門职员又は技術専門职员の职务

3 困难な业务を処理する主任又は主任ソーシャルワーカーの职务

4级

1 室长又は技术専门员の职务

2 困难な业务を処理する副课长,事务长补佐,副室长又は専门职の职务

3 特に困難な業務を分掌する係長若しくは専門职员又は特に困難な業務を処理する技術専門职员の职务

5级

1 课长,事务长又は室长(课と同等の室に置くものに限る。)の职务

2 困難な業務を処理する室長又は技術専門員の职务

3 特に困難な業務を処理する副課長,事務長補佐,副室長又は専門職の职务

6级

1 次長の职务

2 困难な业务を処理する课长,事务长又は室长(课と同等の室に置くものに限る。)の职务

3 特に困難な業務を処理する技術専門員の职务

7级

1 部長の职务

2 困難な業務を処理する次長の职务

8级

1 事务局长の职务

2 重要な業務を処理する部長の职务

9级

事务局长(学长が必要と認める者に限る。)の职务

ロ 一般职俸给表(二)級別標準職務表

职务の级

标準的な职务

1级

1 一般技能职员(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する职员をいう。以下同じ。)の职务

2 調理等の家政的業務を行う职员(以下「家政职员」という。)の职务

3 自動車運転手の职务

4 用务员,労务作业员等(以下「用务员等」という。)の职务

2级

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能职员の职务

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政职员の职务

3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の职务

4 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の职务

3级

1 数人の一般技能职员を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能职员の职务

2 数人の家政职员を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政职员の职务

3 数人の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の职务又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の职务

4 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の职务

4级

1 多数の一般技能职员を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能职员の职务

2 多数の家政职员を直接指揮監督する主任の职务

3 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の职务

5级

1 極めて多数の一般技能职员を直接指揮監督する職長の职务

2 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の职务

ハ 教育职俸给表(一)級別標準職務表

职务の级

标準的な职务

1级

助手の职务

2级

助教の职务

3级

讲师の职务

4级

准教授の职务

5级

教授の职务

ニ 教育职俸给表(二)級別標準職務表

职务の级

标準的な职务

1级

附属特別支援学校の讲师の职务

2级

附属特別支援学校の教头の职务

附属特別支援学校の教諭又は养护教諭の职务

3级

附属特別支援学校の副校长の职务

附属特別支援学校の教头の职务

4级

附属特別支援学校の副校长の职务

ホ 教育职俸给表(叁)級別標準職務表

职务の级

标準的な职务

1级

附属幼稚園,附属小学校又は附属中学校の讲师の职务

2级

附属小学校又は附属中学校の教头の职务

附属幼稚園,附属小学校又は附属中学校の主干教諭,教諭,养护教諭若しくは栄养教諭の职务

3级

附属幼稚園の副园长の职务

附属小学校又は附属中学校の教头の职务

4级

附属小学校又は附属中学校の副校长の职务

ヘ 医疗职俸给表(二)級別標準職務表

职务の级

标準的な职务

1级

1 管理栄养士又は栄养士(以下「栄养士等」という。)の职务

2 诊疗放射线技师の职务

3 临床検査技师の职务

4 理学疗法士又は作业疗法士の职务

5 歯科卫生士又は歯科技工士(以下「歯科卫生士等」という。)の职务

6 临床工学技士の职务

7 视能训练士の职务

8 言语聴覚士の职务

2级

1 薬剤师の职务

2 困難な業務を行う栄养士等,诊疗放射线技师,临床検査技师,理学疗法士,作业疗法士,歯科卫生士等,临床工学技士,视能训练士又は言语聴覚士の职务

3级

1 医学部附属病院薬剤部(以下「薬剤部」という。)の薬剤主任の职务

2 相当困難な業務を行う薬剤师の职务

3 医学部附属病院の困難な業務を行う主任诊疗放射线技师,主任临床検査技师,主任理学疗法士,主任作业疗法士,主任歯科卫生士,主任歯科技工士,主任临床工学技士,主任视能训练士,主任言语聴覚士又は主任管理栄养士の职务

4级

1 薬剤部の困難な業務を行う薬剤主任の职务

2 薬剤部の困難な業務を行う薬剤师の职务

3 医学部附属病院の相当困難な業務を行う诊疗放射线技师長,临床検査技师長,理学疗法士長,作业疗法士長,临床工学技士長又は管理栄养士長の职务

4 医学部附属病院の特に困難な業務を行う主任诊疗放射线技师,主任临床検査技师,主任理学疗法士,主任作业疗法士又は主任管理栄养士の职务

5级

1 副薬剤部長の职务

2 薬剤部の特に困難な業務を行う薬剤主任の职务

3 医学部附属病院の困難な業務を行う诊疗放射线技师長,临床検査技师長,理学疗法士長,作业疗法士長又は管理栄养士長の职务

6级

1 困難な業務を行う副薬剤部長の职务

2 医学部附属病院の特に困難な業務を行う诊疗放射线技师長,临床検査技师長又は管理栄养士長の职务

7级

必要に応じ,别に定める

8级

必要に応じ,别に定める

ト 医疗职俸给表(叁)級別標準職務表

职务の级

标準的な职务

1级

准看护师の职务

2级

1 看护师の职务

2 保健师,助产师又は学校看护师の职务

3级

1 医学部附属病院の看护师長又は副看护师長の职务

2 学校看护师の职务

4级

副看護部長又は困難な業務を処理する看护师長の职务

5级

看護部長又は困難な業務を処理する副看護部長の职务

6级

困難な業務を処理する看護部長の职务

7级

特に困難な業務を処理する看護部長の职务

别表第2 级别资格基準表(第5条関係)

イ 一般职俸给表(一)级别资格基準表

试験

学歴免许等

职务の级

1级

2级

3级

4级

5级

6级

7级

8级

9级

採用试験

大学卒

 

3

4

4

2

2

别に定める

别に定める

别に定める

0

3

7

11

13

15

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

别に定める

别に定める

别に定める

3

12

16

20

22

24

备考 この表の试験欄の「その他」の区分の适用を受ける者のうち,学长が特に認めるものにあっては,别に定めるところによる。

ロ 一般职俸给表(二)级别资格基準表

职种

学歴免许等

职务の级

1级

2级

3级

4级

5级

6级

技能职员

高校卒

 

6

别に定める

别に定める

别に定める

别に定める

0

6

中学卒

 

9

别に定める

别に定める

别に定める

别に定める

0

9

労務职员

中学卒

 

别に定める

别に定める

 

 

 

0

备考

1 职种欄の区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能职员

(1) 机械工作工,电工((4)に掲げる者を除く。),修理,加工等の业务に従事する者

(2) 调理师,看护助手等家政的业务に従事する者

(3) 自动车运転手

(4) 建设机械操作手,ボイラー技士,电工(电気事业法(昭和39年法律第170号)に规定する自家用电気工作物の工事,维持及び运用に関する保安の监督を行う者に限る。)又は溶接工等机器の运転,操作,保守等の业务に従事する者でその就业に必要な免许等の资格を有するもの

(5) 上记に掲げる者の业务に準ずる技能的业务に従事する者

二 労務职员 用務員,労務作業員等の労務に従事する者

2 次に掲げる者でその者の有する学歴免许等の資格が学歴免许等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免许等欄の学歴免许等の区分の適用については,その者の学歴免许等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。

一 前项第1号の(3)に掲げる者

二 前项第1号の(4)に掲げる者

3 前项各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの职员の経験年数は,それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし,学长が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

ハ 教育职俸给表(一)级别资格基準表

职种

学歴免许等

职务の级

1级

2级

3级

4级

5级

教授

大学卒

 

 

 

3

 

 

 

0

9

16

短大卒

 

 

 

3

 

 

 

0

12

19

准教授

大学卒

 

 

6

3

 

 

0

6

9

短大卒

 

 

6

3

 

 

0

9

12

讲师

大学卒

 

 

6

 

 

 

0

6

 

短大卒

 

 

6

 

 

 

0

9

 

助教

大学卒

 

 

 

 

 

 

0

 

 

短大卒

 

2.5

 

 

 

0

2.5

 

 

助手

大学卒

 

 

 

 

 

0

 

 

 

短大卒

 

 

 

 

 

0

 

 

 

ニ 教育职俸给表(二)级别资格基準表

职种

学歴免许等

职务の级

1级

2级

3级

4级

副校长

大学卒

 

 

 

 

 

0

16

25

短大卒

 

 

 

 

 

0

19

28

教头

大学卒

 

 

 

 

 

0

16

短大卒

 

 

 

 

 

0

19

教諭

养护教諭

大学卒

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

 

 

0

2.5

讲师

大学卒

 

别に定める

 

 

0

短大卒

 

别に定める

 

 

0

高校卒

 

别に定める

 

 

0

备考

1 この表を適用する場合における职员の経験年数は,その者が次の表の基础学歴欄の学歴免许等の区分に属する学歴免许等の資格を取得した时以后の経験年数から,その者に適用されるこの表の学歴免许等欄の区分に応じて次の表の调整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免许等の資格が学歴免许等資格区分表の1の一又は二の区分に属する者にあってはその年数に1年を,同表の1の四の区分に属する者にあってはその年数に6月を加える年数)とする。

基础学歴

调整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年

 

高校2卒

5年

3年

1年

注 基础学歴欄の学歴免许等の区分については,学歴免许等資格区分表に定めるところによる。

2 教諭のうち教育职员免許法(昭和24年法律第147号)附则第8项の规定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育职员免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育职员免許法附则第10项の规定により高等学校教諭2级普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免许等欄の学歴免许等の区分の適用については,「大学卒」の区分によるものとする。この场合において,この表の职务の级2级欄に定める必要経験年数については,「别に定める」とされているものを除き,1年とする。

ホ 教育职俸给表(叁)级别资格基準表

职种

学歴免许等

职务の级

1级

2级

3级

4级

副校长

大学卒

 

 

 

 

 

0

11

24

短大卒

 

 

 

 

 

0

14

27

副园长

教头

大学卒

 

 

 

 

 

0

11

短大卒

 

 

 

 

 

0

14

主干教諭

教諭

养护教諭

栄养教諭

大学卒

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

 

0

讲师

大学卒

 

别に定める

 

 

0

短大卒

 

别に定める

 

 

0

高校卒

 

别に定める

 

 

0

备考 この表を適用する場合における职员の経験年数については,教育职俸给表(二)级别资格基準表の备考第1项の规定を準用する。

ヘ 医疗职俸给表(二)级别资格基準表

职种

学歴免许等

职务の级

1级

2级

3级

4级

5级

6级

7级

8级

薬剤师

大学6卒

 

 

2

3

别に定める

别に定める

别に定める

别に定める

 

0

2

5

大学卒

 

 

5

3

别に定める

别に定める

别に定める

别に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

别に定める

别に定める

别に定める

别に定める

0

2.5

8

11

管理栄养士

栄养士

大学卒

 

 

5

3

别に定める

别に定める

 

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

别に定める

别に定める

 

 

0

2.5

8

11

诊疗放射线技师

大学卒

 

 

5

3

别に定める

别に定める

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

别に定める

别に定める

 

 

0

1

6

9

临床検査技师

大学卒

 

 

5

3

别に定める

别に定める

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

别に定める

别に定める

 

 

0

1

6

9

卫生検査技师

大学卒

 

 

5

3

 

 

 

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

 

 

 

 

0

2.5

8

11

临床工学技士

大学卒

 

 

5

3

别に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

别に定める

 

 

 

0

1

6

9

理学疗法士

作业疗法士

大学卒

 

 

5

3

别に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

别に定める

 

 

 

0

1

6

9

视能训练士

大学卒

 

 

5

3

别に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

别に定める

 

 

 

0

1

6

9

言语聴覚士

大学卒

 

 

5

3

别に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

别に定める

 

 

 

0

1

6

9

义肢装具士

短大3卒

 

1

5

3

别に定める

 

 

 

0

1

6

9

歯科卫生士

短大卒

 

2.5

5

别に定める

别に定める

 

 

 

0

2.5

8

高校専攻科卒

 

4

5

别に定める

别に定める

 

 

 

0

4

9

歯科技工士

短大3卒

 

1

5

别に定める

别に定める

 

 

 

0

1

7

短大卒

 

2.5

5

别に定める

别に定める

 

 

 

0

2.5

8

高校卒

 

5

5

别に定める

别に定める

 

 

 

0

5

10

その他

短大卒

 

别に定める

别に定める

 

 

 

 

 

0

高校卒

 

别に定める

别に定める

 

 

 

 

 

0

中学卒

 

别に

定める

别に

定める

 

 

 

 

 

4

备考 薬剤师,栄养士,诊疗放射线技师,临床検査技师,卫生検査技师,临床工学技士,理学疗法士,作业疗法士,视能训练士,言语聴覚士,义肢装具士,歯科卫生士又は歯科技工士にこの表を適用する場合におけるこれらの职员の経験年数は,それぞれその免許を取得した時(管理栄养士にあっては,栄养士免許を取得した時)以後のものとする。ただし,学长が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

ト 医疗职俸给表(叁)级别资格基準表

职种

学歴免许等

职务の级

1级

2级

3级

4级

5级

6级

7级

保健师

助产师

看护师

大学卒

 

 

5

别に定める

别に定める

别に定める

别に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

别に定める

别に定める

别に定める

别に定める

 

0

7

准看护师

准看护师養成所卒

 

 

 

 

 

 

 

0

备考

1 学歴免许等欄の「准看护师養成所卒」は,保健师助产师看护师法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。)の卒业を示す。

2 この表を適用する場合における职员の経験年数は,それぞれの免許を取得した時(保健师及び助产师で看护师免許を有する职员にあっては,看护师免許を取得した時)以後のものとする。ただし学长が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

别表第3 学歴免许等資格区分表(第6条関係)

学歴免许等の区分

学歴免许等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士课程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士课程の修了

(2) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

二 修士课程修了

(1) 学校教育法による大学院修士课程の修了

(2) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

叁 専门职学位课程修了

学校教育法による専门职大学院専门职学位课程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし书に规定する学部以外の教育研究上の基本となる组织を置く场合における相当の组织を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修业年限6年のものに限る。)の卒业

(2) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒业

(2) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒业

(2) 気象大学校大学部(修业年限4年のものに限る。)の卒业

(3) 海上保安大学校本科の卒业

(4) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒业

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒业

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒业

(4) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒业

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒业

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特别支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修业年限2年以上のものに限る。)の卒业

(4) 航空保安大学校本科の卒业

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒业

(6) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

叁 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒业

(2) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特别支援学校の専攻科の卒业

(2) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒业

(2) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

叁 高校2卒

(1) 保健师助产师看护师法による准看护师学校又は准看护师養成所の卒业

(2) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

4 中学卒

一 中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒业又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると学长が認める学歴免许等の資格

备考

1 この表の「准看护师学校」及び「准看护师養成所」は,それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

2 この表の「特别支援学校」は,平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校,聋学校及び养护学校を含む。

别表第4 経験年数换算表(第7条関係)

経歴

换算率

国家公务员,地方公务员,国立大学法人の职员,国立高等専門学校の职员,行政執行法人の职员,旧公共企業体の职员,政府関係機関の职员,外国政府の职员又は民間における企業体,団体等の职员としての在職期間

职员としての职务にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常时勤务に服する者として职务に従事した期间又はこれに準ずる期间に限る。)

100分の100

その他の期间

100分の100以下

学校又は学校に準ずる教育机関における在学期间(正规の修学年数内の期间に限る。)

100分の100以下

その他の期间

职员としての职务にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期间

100分の25以下(部内の他の职员との均衡を著しく失する場合及び教育职俸给表の適用を受ける职员に適用する場合は100分の50以下)

别表第5 修学年数调整表(第8条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

博士课程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士课程修了

18年

+2年

+4年

+6年

専门职学位课程修了

18年

+2年

+4年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

备考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免许等の区分については,それぞれ学歴免许等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免许等の区分に属する学歴免许等の資格についての基础学歴区分欄の学歴免许等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「调整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 级别资格基準表又は初任给基準表の学歴免许等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免许等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免许等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免许等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免许等の資格についての当該级别资格基準表又は初任给基準表の学歴免许等の区分に対する调整年数とする。この场合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士课程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び调整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び调整年数とする。

5 その者の有する学歴免许等の資格に係る修学年数及び调整年数について学长が別段の定めをした职员については,学长が定める修学年数及び调整年数をもって,この表の修学年数及び调整年数とする。

别表第6 初任给基準表(第12条関係)

イ 一般职俸给表(一)初任给基準表

职种

试験

学歴免许等

初任给

一般

採用试験

 

1级25号俸

その他

高校卒

1级1号俸

备考 この表の试験欄の「その他」の区分の适用を受ける者のうち,学长が特に認めるものにあっては,别に定めるところによる。

ロ 一般职俸给表(二)初任给基準表

职种

学歴免许等

初任给

技能职员

高校卒

1级1号俸

労務职员

 

1级1号俸から1级13号俸まで

备考

1 职种欄の各区分については,别表第2の一般職俸給表(二)级别资格基準表の备考第1项に定めるところによる。

2 别表第2の一般職俸給表(二)级别资格基準表の备考第2项に規定する职员に対する学歴免许等欄の学歴免许等の区分の適用については同项の规定を,同表の备考第3项に規定する职员に第15条第1项の规定を適用する場合における当該职员の経験年数については同表の备考第3项の规定を準用する。

3 职种欄の「労務职员」の区分の適用を受ける职员に対する第12条の规定の适用については,この表の初任给欄の号俸の範囲内で部内の他の职员との均衡を考慮して定める号俸が,同欄の号俸として定められるものとして取り扱うものとする。この场合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する职员(次项に規定する职员を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任给欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

职种

経験年数

初任给

労務职员

8年以上14年未満

1级17号俸から1级29号俸まで

14年以上

1级33号俸から1级41号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は,学歴免许等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免许等の資格を取得した時以後のものとする。

4 职种欄の「労務职员」の区分の適用を受ける职员のうち,採用困難な職務に従事する职员については,この表の初任给欄の号俸が「1级1号俸から1级17号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する职员については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任给欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

职种

経験年数

初任给

労務职员

9年以上18年未満

1级21号俸から1级41号俸まで

18年以上

1级45号俸から1级53号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は,学歴免许等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免许等の資格を取得した時以後のものとする。

5 别表第2の一般職俸給表(二)级别资格基準表の备考第1项第1号に掲げる者のうち,新たに职员となった者でその职务の级を1级に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免许等の資格を有する者に対する第12条の规定の适用については,1级1号俸から1级13号俸までの範囲内で部内の他の职员との均衡を考慮して定める号俸が,この表の初任给欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前项の规定の適用を受けた职员については,第14条の规定は適用しないものとし,これらの职员に第15条第1项の规定を適用する場合には,同项中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と,同项第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を减じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免许等欄の学歴免许等の区分の適用については,职员の有する最も新しい学歴免许等の資格によるものとする。

ハ 教育职俸给表(一)初任给基準表

职种

学歴免许等

初任给

助教

博士课程修了(大学6卒后のものに限る。)

2级37号俸

博士课程修了

2级31号俸

修士课程修了

専门职学位课程修了

大学6卒

2级13号俸

大学卒

2级1号俸

助手

博士课程修了(大学6卒后のものに限る。)

1级49号俸

博士课程修了

1级43号俸

修士课程修了

専门职学位课程修了

大学6卒

1级25号俸

大学卒

1级13号俸

短大卒

1级3号俸

ニ 教育职俸给表(二)初任给基準表

职种

学歴免许等

初任给

教諭

养护教諭

博士课程修了

2级31号俸

修士课程修了

専门职学位课程修了

2级13号俸

大学卒

2级1号俸

短大卒

1级11号俸

讲师

大学卒

1级21号俸

短大卒

1级11号俸

高校卒

1级1号俸

备考 この表の適用を受ける职员に第15条第1项の规定を適用する場合における当該职员の経験年数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当该各号に定める年数とする。

一 次号に掲げる者以外の者 别表第2の教育职俸给表(二)级别资格基準表の备考第1项の表の基础学歴欄の区分に属する学歴免许等の資格を取得した时以后の経験年数から,当該基础学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免许等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免许等の資格が学歴免许等資格区分表の1の四に該当する場合にあっては,その年数に6月を加えた年数)

二 この表のその者に適用される学歴免许等欄の学歴免许等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免许等の資格を有する者で第14条第1项の规定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数

ホ 教育职俸给表(叁)初任给基準表

职种

学歴免许等

初任给

主干教諭

教諭

养护教諭

栄养教諭

博士课程修了

2级43号俸

修士课程修了

専门职学位课程修了

2级25号俸

大学卒

2级13号俸

短大卒

2级3号俸

讲师

大学卒

1级21号俸

短大卒

1级11号俸

高校卒

1级1号俸

备考 この表の適用を受ける职员に第15条第1项の规定を適用する場合における当該职员の経験年数については,教育职俸给表(二)初任给基準表の备考の规定を準用する。

ヘ 医疗职俸给表(二)初任给基準表

职种

学歴免许等

初任给

薬剤师

大学6卒

2级15号俸

大学卒

2级1号俸

管理栄养士

栄养士

大学卒

2级1号俸

短大卒

1级11号俸

诊疗放射线技师

大学卒

2级1号俸

短大3卒

1级17号俸

临床検査技师

大学卒

2级1号俸

短大3卒

1级17号俸

卫生検査技师

大学卒

2级1号俸

短大卒

1级11号俸

临床工学技士

大学卒

2级1号俸

短大3卒

1级17号俸

理学疗法士

作业疗法士

大学卒

2级1号俸

短大3卒

1级17号俸

视能训练士

大学卒

2级1号俸

短大3卒

1级17号俸

言语聴覚士

大学卒

2级1号俸

短大3卒

1级17号俸

义肢装具士

短大3卒

1级17号俸

歯科卫生士

短大3卒

1级17号俸

短大2卒

1级11号俸

高校専攻科卒

1级7号俸

歯科技工士

短大3卒

1级17号俸

短大2卒

1级11号俸

その他

高校卒

1级1号俸

备考

1 别表第2の医疗职俸给表(二)级别资格基準表の备考に規定する职员に第15条第1项の规定を適用する場合における当該职员の経験年数については,同表の备考の规定を準用する。

2 义肢装具士法第14条第3号の规定に該当して义肢装具士になった者にこの表を適用する場合における初任给欄の号俸は,学长が定める。

3 薬剤师法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附则第3条の规定により薬剤师となった者に対するこの表の学歴免許欄の適用については,「大学6卒」の区分によるものとする。

ト 医疗职俸给表(叁)初任给基準表

职种

学歴免许等

初任给

保健师

助产师

大学卒

2级11号俸

短大3卒

2级5号俸

看护师

短大3卒

2级5号俸

短大2卒

2级1号俸

准看护师

准看护师養成所卒

1级1号俸

备考

1 この表の「准看护师養成所卒」については,别表第2の医疗职俸给表(叁)级别资格基準表の备考第1项に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける职员に第15条第1项の规定を適用する場合における当該职员の経験年数については,别表第2の医疗职俸给表(叁)级别资格基準表の备考第2项の规定を準用する。

3 准看护师の業務に3年以上従事したことにより保健师助产师看护师法第21条第4号の规定に該当した者で保健师,助产师又は看护师となったものに対するこの表の適用については,学歴免许等欄の学歴免许等の区分に対応する初任给欄の号俸を,それぞれ「大学卒」にあっては2级15号俸,「短大2卒」にあっては2级9号俸とする。

别表第7 昇格时号俸対応表(第23条関係)

イ 一般职俸给表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格后の号俸

2级

3级

4级

5级

6级

7级

8级

9级

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

1

1

1

5

6

1

1

1

1

1

1

1

5

7

1

1

1

1

1

1

1

5

8

1

1

1

1

1

1

1

5

9

1

1

1

1

1

1

1

5

10

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

5

1

1

2

14

1

1

1

6

2

1

2

15

1

1

1

7

3

1

2

16

1

1

1

8

4

1

2

17

1

1

1

9

5

1

2

18

1

1

1

10

6

2

3

19

1

1

1

11

7

3

3

20

1

1

1

12

8

4

3

21

1

1

1

13

9

5

3

22

1

2

2

14

10

5

4

23

1

3

3

15

11

6

4

24

1

4

4

16

12

6

4

25

1

5

5

17

13

7

4

26

1

6

6

18

14

7

4

27

1

7

7

19

15

8

4

28

1

8

8

20

16

8

4

29

1

9

9

21

17

9

5

30

1

10

10

22

18

9

5

31

1

11

11

23

19

10

5

32

1

12

12

24

20

10

5

33

1

13

13

25

21

11

5

34

2

14

14

26

22

11

5

35

3

15

15

27

23

12

5

36

4

16

16

28

24

12

5

37

5

17

17

29

25

13

5

38

6

18

18

30

26

13

5

39

7

19

19

31

27

13

5

40

8

20

20

32

28

13

5

41

9

21

21

33

29

14

5

42

10

22

22

34

29

14

5

43

11

23

23

35

30

14

5

44

12

24

24

36

30

14

5

45

13

25

25

37

31

15

5

46

14

26

26

38

31

15

 

47

15

27

27

39

32

15

 

48

16

28

28

40

32

15

 

49

17

29

29

41

33

15

 

50

18

30

30

42

33

15

 

51

19

31

31

43

34

15

 

52

20

32

32

44

34

15

 

53

21

33

33

45

35

15

 

54

21

33

34

46

35

15

 

55

22

34

35

47

36

15

 

56

22

34

36

48

36

15

 

57

23

35

37

49

37

15

 

58

23

35

37

50

37

15

 

59

24

36

37

51

38

15

 

60

24

36

38

52

38

15

 

61

25

37

38

53

38

15

 

62

25

38

38

54

38

15

 

 

63

26

39

39

55

38

15

 

 

64

26

40

39

56

38

15

 

 

65

27

41

39

57

38

15

 

 

66

27

41

40

58

38

16

 

 

67

28

42

40

59

38

16

 

 

68

28

42

40

60

38

16

 

 

69

29

43

41

60

39

16

 

 

70

29

43

41

60

39

16

 

 

71

29

44

41

60

39

16

 

 

72

30

44

42

60

39

16

 

 

73

30

45

42

61

39

17

 

 

74

30

45

42

61

39

 

 

75

31

45

43

61

39

 

 

76

31

45

43

61

39

 

 

77

31

45

43

61

39

 

 

78

32

46

44

62

39

 

 

79

32

46

44

62

39

 

 

80

32

46

44

62

39

 

 

81

33

46

45

63

40

 

 

82

33

46

45

64

40

 

 

83

33

47

45

65

40

 

 

84

34

47

45

66

40

 

 

85

34

47

46

67

41

 

 

86

34

47

46

 

 

 

87

35

47

46

 

 

 

88

35

48

46

 

 

 

89

35

48

47

 

 

 

90

36

48

47

 

 

 

91

36

48

47

 

 

 

92

36

48

47

 

 

 

93

37

49

47

 

 

 

94

 

49

47

 

 

 

 

 

95

 

49

47

 

 

 

 

 

96

 

49

48

 

 

 

 

 

97

 

49

48

 

 

 

 

 

98

 

50

48

 

 

 

 

 

99

 

50

48

 

 

 

 

 

100

 

50

48

 

 

 

 

 

101

 

50

48

 

 

 

 

 

102

 

50

48

 

 

 

 

 

103

 

51

49

 

 

 

 

 

104

 

51

49

 

 

 

 

 

105

 

51

49

 

 

 

 

 

106

 

51

49

 

 

 

 

 

107

 

51

49

 

 

 

 

 

108

 

52

49

 

 

 

 

 

109

 

52

49

 

 

 

 

 

110

 

52

 

 

 

 

 

111

 

52

 

 

 

 

 

112

 

52

 

 

 

 

 

113

 

52

 

 

 

 

 

114

 

52

 

 

 

 

 

 

115

 

52

 

 

 

 

 

 

116

 

52

 

 

 

 

 

 

117

 

53

 

 

 

 

 

 

118

 

53

 

 

 

 

 

 

119

 

53

 

 

 

 

 

 

120

 

53

 

 

 

 

 

 

121

 

53

 

 

 

 

 

 

122

 

53

 

 

 

 

 

 

123

 

53

 

 

 

 

 

 

124

 

53

 

 

 

 

 

 

125

 

53

 

 

 

 

 

 

ロ 一般职俸给表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格后の号俸

2级

3级

4级

5级

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

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ニ 教育职俸给表(二)昇格時号俸対応表

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47

 

100

56

48

 

101

57

49

 

102

57

49

 

103

57

50

 

104

58

50

 

105

58

51

 

106

58

51

 

107

59

52

 

108

59

52

 

109

59

53

 

110

60

53

 

111

60

54

 

112

60

54

 

113

61

55

 

114

61

55

 

115

61

56

 

116

61

56

 

117

62

57

 

118

62

57

 

119

62

58

 

120

62

58

 

121

63

58

 

122

63

58

 

123

63

59

 

124

63

59

 

125

64

59

 

126

64

59

 

127

64

60

 

128

64

60

 

129

65

60

 

130

65

60

 

131

65

61

 

132

65

61

 

133

65

61

 

134

65

61

 

135

65

62

 

136

66

62

 

137

66

63

 

138

66

 

 

139

66

 

 

140

66

 

 

141

66

 

 

142

66

 

 

143

67

 

 

144

67

 

 

145

67

 

 

146

67

 

 

147

67

 

 

148

67

 

 

149

67

 

 

150

68

 

 

151

68

 

 

152

68

 

 

153

68

 

 

ホ 教育职俸给表(叁)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格后の号俸

2级

3级

4级

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

1

1

19

11

1

1

20

12

1

1

21

13

1

1

22

14

1

1

23

15

1

1

24

16

1

1

25

17

1

1

26

18

1

1

27

19

1

1

28

20

1

1

29

21

1

1

30

22

1

1

31

23

1

1

32

24

1

1

33

25

1

1

34

26

1

1

35

27

1

1

36

28

1

1

37

29

1

1

38

30

1

1

39

31

1

1

40

32

1

1

41

33

1

1

42

34

1

1

43

35

1

1

44

36

1

1

45

37

1

1

46

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1

1

47

39

1

1

48

40

1

1

49

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1

1

50

41

2

1

51

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3

1

52

42

4

1

53

43

5

1

54

43

6

1

55

44

7

1

56

44

8

1

57

45

9

1

58

46

10

2

59

47

11

3

60

48

12

4

61

49

13

5

62

49

14

6

63

50

15

7

64

50

16

8

65

51

17

9

66

51

18

10

67

52

19

11

68

52

20

12

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21

13

70

53

22

14

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54

23

15

72

54

24

16

73

55

25

17

74

55

26

18

75

56

27

19

76

56

28

20

77

57

29

20

78

57

30

20

79

58

31

21

80

58

32

21

81

59

33

21

82

59

34

22

83

60

35

22

84

60

36

22

85

61

37

23

86

61

38

23

87

61

39

24

88

62

40

24

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62

41

25

90

62

42

25

91

63

43

26

92

63

44

26

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63

45

27

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47

 

96

64

48

 

97

65

49

 

98

65

50

 

99

65

51

 

100

65

52

 

101

65

53

 

102

66

54

 

103

66

55

 

104

66

56

 

105

66

57

 

106

66

58

 

107

67

59

 

108

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60

 

109

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61

 

110

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61

 

111

67

62

 

112

68

62

 

113

68

63

 

114

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63

 

115

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116

68

64

 

117

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65

 

118

69

66

 

119

69

67

 

120

70

68

 

121

70

69

 

122

70

69

 

123

71

70

 

124

71

70

 

125

71

71

 

126

 

71

 

127

 

72

 

128

 

72

 

129

 

73

 

130

 

73

 

131

 

74

 

132

 

74

 

133

 

74

 

134

 

74

 

135

 

75

 

136

 

75

 

137

 

75

 

138

 

75

 

139

 

76

 

140

 

76

 

141

 

76

 

142

 

76

 

143

 

77

 

144

 

77

 

145

 

77

 

146

 

77

 

147

 

78

 

148

 

78

 

149

 

79

 

ヘ 医疗职俸给表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格后の号俸

2级

3级

4级

5级

6级

7级

8级

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

1

18

1

1

6

1

1

1

1

19

1

1

7

1

1

1

1

20

1

1

8

1

1

1

1

21

1

1

9

1

1

1

1

22

2

2

10

2

2

2

1

23

3

3

11

3

3

3

1

24

4

4

12

4

4

4

1

25

5

5

13

5

5

5

1

26

6

6

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6

5

1

27

7

7

15

7

7

6

1

28

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8

16

8

8

6

1

29

9

9

17

9

9

7

1

30

10

10

18

10

10

7

1

31

11

11

19

11

11

8

1

32

12

12

20

12

12

8

1

33

13

13

21

13

13

9

1

34

14

14

22

14

14

9

1

35

15

15

23

15

15

9

1

36

16

16

24

16

16

9

1

37

17

17

25

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17

9

1

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18

26

18

18

9

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19

19

27

19

19

10

40

20

20

28

20

20

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21

21

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21

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22

22

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22

21

10

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23

23

31

23

21

10

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24

32

24

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10

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25

25

33

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11

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25

26

34

25

22

11

47

26

27

35

26

23

11

48

26

28

36

26

23

11

49

27

29

37

27

23

11

50

27

30

38

27

24

11

51

28

31

39

28

24

12

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28

32

40

28

24

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33

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12

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29

34

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55

30

35

43

30

26

 

56

30

36

44

30

26

 

57

31

37

45

31

27

 

58

31

38

46

31

27

 

59

32

39

47

32

28

 

60

32

40

48

32

28

 

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33

41

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28

 

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28

 

63

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28

 

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44

52

34

29

 

65

35

45

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34

29

 

66

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46

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34

29

 

 

67

36

47

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35

29

 

 

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36

48

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29

 

 

69

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35

30

 

 

70

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30

 

 

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30

 

 

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36

30

 

 

73

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30

 

 

74

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59

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37

31

 

 

76

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37

31

 

 

77

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53

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31

 

 

78

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53

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38

 

 

79

41

53

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38

 

 

80

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54

62

38

 

 

81

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39

 

 

82

42

54

63

39

 

 

83

43

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39

 

 

84

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64

39

 

 

85

43

55

65

39

 

 

86

 

56

66

40

 

 

 

87

 

56

67

40

 

 

 

88

 

56

68

40

 

 

 

89

 

56

69

40

 

 

 

90

 

56

69

40

 

 

 

91

 

57

70

41

 

 

 

92

 

57

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41

 

 

 

93

 

57

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41

 

 

 

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57

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95

 

57

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41

 

 

 

96

 

58

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97

 

58

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42

 

 

 

98

 

58

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42

 

 

 

99

 

58

70

42

 

 

 

100

 

58

70

42

 

 

 

101

 

59

70

43

 

 

 

102

 

59

70

 

 

 

103

 

59

70

 

 

 

104

 

59

70

 

 

 

105

 

59

70

 

 

 

106

 

 

70

 

 

 

 

107

 

 

70

 

 

 

 

108

 

 

70

 

 

 

 

109

 

 

70

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

ト 医疗职俸给表(叁)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格后の号俸

2级

3级

4级

5级

6级

7级

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

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1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

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1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

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1

4

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1

1

17

1

1

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2

1

6

1

1

1

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3

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7

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1

1

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4

1

8

1

1

1

21

5

1

9

1

1

1

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10

2

1

2

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7

1

11

3

1

3

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8

1

12

4

1

4

25

9

1

13

5

1

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1

14

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2

6

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30

14

2

18

10

6

10

31

15

3

19

11

7

11

32

16

4

20

12

8

12

33

17

5

21

13

9

13

34

18

6

22

14

10

14

35

19

7

23

15

11

15

36

20

8

24

16

12

16

37

21

9

25

17

13

17

38

22

10

26

18

14

18

39

23

11

27

19

15

19

40

24

12

28

20

16

20

41

25

13

29

21

17

20

42

26

14

30

22

17

20

43

27

15

31

23

18

20

44

28

16

32

24

18

20

45

29

17

33

25

19

21

46

30

18

34

26

19

21

47

31

19

35

27

20

21

48

32

20

36

28

20

21

49

33

21

37

29

21

21

50

34

22

38

30

21

22

51

35

23

39

31

22

22

52

36

24

40

32

22

22

53

37

25

41

33

23

22

54

38

26

42

34

23

22

55

39

27

43

35

24

23

56

40

28

44

36

24

23

57

41

29

45

37

25

23

58

41

30

46

38

25

59

42

31

47

39

26

60

42

32

48

40

26

61

43

33

49

41

27

62

43

34

50

42

27

63

44

35

51

43

28

64

44

36

52

44

28

65

45

37

53

45

29

66

46

38

54

45

29

67

47

39

55

46

29

68

48

40

56

46

29

69

49

41

57

47

29

70

50

42

58

47

29

 

71

51

43

59

48

30

 

72

52

44

60

48

30

 

73

53

45

61

49

30

 

74

54

46

62

50

30

 

75

55

47

63

51

30

 

76

56

48

64

52

30

 

77

57

49

65

53

31

 

78

58

50

66

53

31

 

79

59

51

67

54

31

 

80

60

52

68

54

31

 

81

61

53

69

55

31

 

82

62

54

70

55

31

 

83

63

55

71

56

32

 

84

64

56

72

56

32

 

85

65

57

73

57

32

 

86

65

58

74

57

 

87

66

59

75

58

 

88

66

60

76

58

 

89

67

61

77

59

 

90

67

62

78

59

 

91

68

63

79

60

 

92

68

64

80

60

 

93

69

65

81

60

 

94

70

66

81

60

 

 

95

71

67

82

61

 

 

96

72

68

82

61

 

 

97

73

69

83

61

 

 

98

74

70

83

61

 

 

99

75

71

84

62

 

 

100

76

72

84

62

 

 

101

77

73

85

62

 

 

102

77

74

86

62

 

 

103

78

75

87

63

 

 

104

78

76

88

63

 

 

105

79

77

88

63

 

 

106

79

77

88

63

 

 

107

80

77

89

64

 

 

108

80

78

89

64

 

 

109

81

78

89

65

 

 

110

81

78

90

 

 

111

81

79

90

 

 

112

81

79

90

 

 

113

81

79

91

 

 

114

82

80

91

 

 

 

115

82

80

91

 

 

 

116

82

80

92

 

 

 

117

82

81

92

 

 

 

118

82

81

92

 

 

 

119

83

81

93

 

 

 

120

83

81

93

 

 

 

121

83

82

93

 

 

 

122

83

82

 

 

 

123

83

82

 

 

 

124

84

82

 

 

 

125

84

83

 

 

 

126

84

83

 

 

 

 

127

84

83

 

 

 

 

128

84

83

 

 

 

 

129

85

84

 

 

 

 

130

85

84

 

 

 

 

131

85

84

 

 

 

 

132

86

84

 

 

 

 

133

86

85

 

 

 

 

134

86

85

 

 

 

 

135

87

85

 

 

 

 

136

87

86

 

 

 

 

137

87

86

 

 

 

 

138

88

86

 

 

 

 

139

88

86

 

 

 

 

140

88

86

 

 

 

 

141

89

87

 

 

 

 

142

89

87

 

 

 

 

143

89

87

 

 

 

 

144

89

87

 

 

 

 

145

90

87

 

 

 

 

146

90

88

 

 

 

 

147

90

88

 

 

 

 

148

90

88

 

 

 

 

149

91

88

 

 

 

 

150

91

88

 

 

 

 

151

91

89

 

 

 

 

152

91

89

 

 

 

 

153

92

89

 

 

 

 

154

92

 

 

 

 

 

155

92

 

 

 

 

 

156

92

 

 

 

 

 

157

93

 

 

 

 

 

158

93

 

 

 

 

 

159

93

 

 

 

 

 

160

94

 

 

 

 

 

161

94

 

 

 

 

 

162

94

 

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

 

165

95

 

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

 

别表第7の2 昇给号俸数表(第37条関係)

イ 一般职俸给表(一)7级以下职员等昇给号俸数表

昇给区分

A

B

C

D

E

昇给の号俸数

8以上

6

4(医疗职俸给表(二)の適用を受ける职员でその职务の级が7级以上であるもの又は医疗职俸给表(叁)の適用を受ける职员でその职务の级が6级以上であるものにあっては,3)

2

0

2以上

1

0

0

0

备考

1 この表は,一般职俸给表(一)の適用を受ける职员でその职务の级が8级以上であるもの及び教育职俸给表(一)の適用を受ける职员でその职务の级が5级であるもの以外の职员に適用する。

2 この表に定める上段の号俸数は职员給与規程第19条第3项第1号の规定の適用を受ける职员以外の职员に,下段の号俸数は同号の规定の適用を受ける职员に適用する。

ロ 一般职俸给表(一)8级以上职员等昇给号俸数表

昇给区分

A

B

C

D

E

昇给の号俸数

2

1

0

0

0

备考

この表は,一般职俸给表(一)の適用を受ける职员でその职务の级が8级以上であるもの及び教育职俸给表(一)の適用を受ける职员でその职务の级が5级であるものに適用する。

别表第8 休职期间等换算表(第44条関係)

休职等の期间

换算率

鳥取大学职员就業規则(以下「职员就業規则」という。)第16条第1项第1号の规定による休職(业务上の负伤若しくは疾病又は通勤(労働者灾害补偿保険法第7条第2项に规定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による负伤若しくは疾病に係るものに限る。)又は业务上の负伤若しくは疾病若しくは通勤による负伤若しくは疾病に係る休暇の期间

3分の3以下

职员就業規则第16条第1项第3号の规定による研究休職の期间,鸟取大学教员の就业に関する规程(以下「教员就业规程」という。)第19条第1项に该当し,职员就業規则第16条の规定による共同研究休職の期间,职员就業規则第16条第1项第4号の规定による役員兼業休職の期间,职员就業規则第16条第1项第6号の规定による行方不明休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により职员が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期间及び职员就業規则第16条第1项第7号の规定による派遣休職の期间

鳥取大学职员の介護休業等に関する規程第3条に规定する介护休业の期间

教員就業規程第15条第1项の规定による大学院修学休業の期间

职员就業規则第16条第1项第5号の规定による労働組合専従許可の有効期間

3分の2以下

职员就業規则第16条第1项第1号の规定による休職(业务上の负伤若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は业务上の负伤若しくは疾病による休暇(通勤による灾害に係るものを除く。)の期间

3分の1以下(结核性疾患によるものである场合にあっては,2分の1以下)

职员就業規则第16条第1项第6号の规定による行方不明休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により职员が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期间

3分の1以下

职员就業規则第16条第1项第2号の规定による刑事休職の期间(無罪判決を受けた場合の休職の期间に限る。)

3分の3以下

鳥取大学职员の育児休業等に関する規程に基づく育児休业をした期间

100分の100以下

鳥取大学职员の自己啓発等休業に関する規程に规定する自己启発等休业をした期间

大学等における修学(职员としての职务に特に有用であると認められるものに限る。)又は国际贡献活动のためのものにあっては100分の100以下,それ以外のものにあっては100分の50以下

鳥取大学职员の配偶者同行休業に関する規程に规定する配偶者同行休业をした期间

100分の50以下

备考

职员就業規则第16条第1项第8号の规定により休職にされた职员の当該期間に対する换算率はその都度学长が定める。

鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则

平成16年10月8日 規则第185号

(令和7年8月5日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
◆ 平成16年10月8日 規则第185号
◇ 平成18年3月28日 規则第28号
◇ 平成18年7月12日 規则第103号
◇ 平成18年10月25日 規则第127号
◇ 平成19年1月25日 規则第3号
◇ 平成19年3月27日 規则第36号
◇ 平成19年5月23日 規则第88号
◇ 平成19年5月23日 規则第89号
◇ 平成19年12月25日 規则第137号
◇ 平成20年1月16日 規则第2号
◇ 平成20年3月25日 規则第50号
◇ 平成20年5月21日 規则第72号
◇ 平成21年2月3日 規则第7号
◇ 平成21年6月22日 規则第66号
◇ 平成22年3月30日 規则第54号
◇ 平成22年12月27日 規则第130号
◇ 平成23年3月29日 規则第36号
◇ 平成23年6月10日 規则第57号
◇ 平成24年3月6日 規则第15号
◇ 平成24年3月27日 規则第29号
◇ 平成25年3月26日 規则第50号
◇ 平成25年12月17日 規则第86号
◇ 平成26年3月17日 規则第25号
◇ 平成26年9月16日 規则第69号
◇ 平成26年12月2日 規则第84号
◇ 平成27年3月24日 規则第33号
◇ 平成28年2月16日 規则第15号
◇ 平成28年12月27日 規则第79号
◇ 平成29年1月31日 規则第4号
◇ 平成29年9月26日 規则第71号
◇ 平成30年1月23日 規则第7号
◇ 平成30年3月27日 規则第51号
◇ 平成30年7月31日 規则第76号
◇ 平成31年2月26日 規则第13号
◇ 令和2年2月25日 規则第9号
◇ 令和2年3月27日 規则第49号
◇ 令和4年3月22日 規则第44号
◇ 令和4年9月27日 規则第86号
◇ 令和5年1月24日 規则第8号
◇ 令和6年1月23日 規则第10号
◇ 令和6年3月26日 規则第45号
◇ 令和7年3月25日 規则第42号
◇ 令和7年3月25日 規则第43号
◇ 令和7年8月5日 規则第71号