○鸟取大学医员等给与规程
平成23年3月29日
鸟取大学规则第35号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学医员等就业规则(平成23年鸟取大学规则第34号)第7条の规定に基づき,鸟取大学の医员等の给与に関し必要な事项を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 医员等の给与に関して,この规程の定めのない事项については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(给与の支払)
第3条 この规程に基づく给与は,その全额を现金で直接医员等に支払う。ただし,次の各号のいずれかに该当するものは,给与支払の际に控除する。
一 法令で定めるもの
二 労基法第24条第1项ただし书に规定する労使协定によるもの
2 前项本文の规定にかかわらず,医员等から申出があった场合は,その者の预金又は贮金への振込みの方法によって给与を支払うことができる。
(给与の区分)
第4条 医员等の给与は,基本给及び诸手当とする。
一 フルタイム医员及び研修医(以下「フルタイム医员等」という。) 基本年俸の12分の1の额
二 パートタイム医员 勤务1时间当たりの给与(以下「时间给」という。)に次条の给与の计算期间における勤务の时间数を乗じて得た额
叁 当直医 勤务1回当たりの给与に次条の给与の计算期间における勤务の回数を乗じて得た额
3 诸手当は,指导医手当,通勤手当,特殊勤务手当,超过勤务手当,休日勤务手当,夜勤手当及び宿日直手当とする。
(给与の计算期间)
第5条 基本给及び诸手当の计算期间は,1の月の初日から末日までとする。
(给与の支给日)
第6条 基本给及び通勤手当は,フルタイム医员等にあっては毎月17日に,パートタイム医员及び当直医にあっては翌月の17日に支给する。ただし,17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当该日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。
2 诸手当(通勤手当を除く)は,当该手当の支给要件となる事実が発生した月の翌月の基本给の支给日に支给する。
(非常时払い)
第8条 医员等が,当該医員等又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第6条の规定による给与の支给日前であっても,既往の労働に対する给与を支给する。
(给与の日割计算)
第9条 新たにフルタイム医员等となった者には,その日から基本给を支给する。
2 フルタイム医员等が退職したとき(死亡による退职を除く。)は,その日まで基本给を支给する。
3 フルタイム医员等が死亡したときは,その月分の基本給の全額を支给する。
4 第1项又は第2项の规定により基本给を支给する场合であって,月の初日から支给するとき以外のとき,又は月の末日まで支给するとき以外のときは,その基本给额は,その月の现日数から鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号。以下「勤务时间规程」という。)第7条の规定に基づく休日(ただし,鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号。以下「育児休业规程」という。)第25条の规定により育児短时间勤务(以下「育児短时间勤务」という。)の承认を受けたフルタイム医员等(以下「育児短时间勤务职员」という。)にあっては,同条各号によりその者に割り振られた休日)の日数を差し引いた日数を基础として日割りによって计算する。
2 この规程により计算した给与の确定金额に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(フルタイム医员等の基本年俸额)
第12条 フルタイム医员等に係る基本年俸额の計算期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 基本年俸额は次の各号に定めるとおりとする。
一 フルタイム医员
所有する学位の区分 免许取得后の年数の区分 | 基本年俸额 | |
博士(医学又は歯学)の学位を有する者 | 左以外のもの | |
免许取得后3年目の者 |
| 3,420,000円 |
免许取得后4年目から6年目の者 | 3,660,000円 | 3,540,000円 |
免许取得后7年目以上の者 | 3,780,000円 | 3,660,000円 |
备考
1 「免许」とは,医师法(昭和23年法律第201号)又は歯科医师法(昭和23年法律第202号)の规定により交付された免许をいう。
2 免许取得后の年数は,免许を取得した日の属する年度(ただし,免许を取得した日が3月1日から3月31日までの日である场合は,その日の属する年度の翌年度とする。)を1年目とし,年度を経るごとに1年を加算して得た数とする。
3 雇用期间中に博士(医学又は歯学)の学位を取得した者の基本年俸额は,当該学位を取得した旨の届出を受理した日の属する月の翌月から改訂するものとする。
4 雇用期間中に免許取得後の年数が上位の区分に達した者の基本年俸额は,当該上位の区分に達した年度の初日から改訂するものとする。
二 研修医
研修医の区分 | 基本年俸额 |
研修1年目の者 | 3,840,000円 |
研修2年目の者 | 4,020,000円 |
备考 基本年俸额には,第20条に规定する超过勤务手当相当额を含むものとする。
所有する学位の区分 免许取得后の年数の区分 | 时间给 | |
博士(医学又は歯学)の学位を有する者 | 左以外のもの | |
免许取得后3年目の者 |
| 1,760円 |
免许取得后4年目から6年目の者 | 1,890円 | 1,820円 |
免许取得后7年目以上の者 | 1,950円 | 1,890円 |
备考
前条第2项第1号备考の規定は,この表の適用について準用する。この場合において,备考3及び备考4中「基本年俸额」とあるのは,「时间给」と読み替えるものとする。
(当直医の勤务1回当たりの给与)
第14条 当直医の勤务1回当たりの给与は,21,000円とする。
(基本年俸额,时间给又は勤務1回当たりの給与の特例)
第15条 学长は,前3条の規定によりがたい特別の事情があると認めるときは,別に基本年俸额,时间给又は勤務1回当たりの給与を定めることができる。
(指导医手当)
第17条 指導医手当は,5年以上の臨床経験を有するフルタイム医员が,指導医として研修医(他の医疗机関との协定等により受け入れた研修医を含む。)に対して临床指导をしたときに,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第24条の3の规定に準じて支给する。
(通勤手当)
第18条 通勤手当は,フルタイム医员等及びパートタイム医員に対して职员给与规程第29条の规定に準じて支给する。
(特殊勤务手当)
第19条 特殊勤务手当は,职员给与规程第34条の规定に準じて支给する。
(超过勤务手当)
第20条 超過勤務手当は,フルタイム医员等にあっては职员给与规程第35条の规定に,パートタイム医员にあっては鸟取大学有期契约职员给与规程(平成19年鸟取大学规则第32号。以下「有期契约职员给与规程」という。)第12条の规定にそれぞれ準じて支给する。
(休日勤务手当)
第21条 休日勤務手当は,フルタイム医员等にあっては职员给与规程第36条の规定に,パートタイム医员にあっては有期契约职员给与规程第13条の规定にそれぞれ準じて支给する。
(夜勤手当)
第22条 夜勤手当は,フルタイム医员等にあっては职员给与规程第37条の规定に,パートタイム医员にあっては有期契约职员给与规程第14条の规定にそれぞれ準じて支给する。
(宿日直手当)
第23条 宿日直手当は,职员给与规程第38条の规定に準じて支给する。
(育児短时间勤务职员の基本给)
第24条 育児短時間勤務職員の基本给は,その者の受ける基本給に育児休业规程第25条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を勤務時間規程第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额とする。
(给与の支给方法)
第25条 この規程に定めるもののほか,基本給及び诸手当の支給に関し必要な事項は,职员给与规程第47条の规定に準ずる。
(基本给の半减)
第26条 フルタイム医员等が負傷(业务上の负伤及び通勤による负伤を除く。)若しくは疾病(业务上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この项において同じ。)に係る疗养のため,又は疾病に係る就业禁止の措置(别に定めるものに限る。)により,勤务时间规程第29条の规定による病気休暇又は当该措置の开始の日から起算して90日(别に定める场合にあっては,1年)を超えて引き続き勤务しないときは,その期间経过后の当该病気休暇又は当该措置の係る日につき,基本给の半额を减ずる。
(给与の减额)
第27条 フルタイム医员等が1日の勤務時間の全部又は一部を欠いた場合の欠いた時間(勤务时间规程第16条の规定により职务専念义务を免除された场合,勤务时间规程第25条各号に掲げる休暇の场合その他その勤务しないことにつき特に承认のあった场合を除く。)及び育児休业规程第29条の规定による育児时间を取得している时间若しくは鸟取大学职员の介护休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第47号。以下「介护休业规程」という。)第15条の规定による介护部分休业又は介护时间を取得している时间は,その勤务しない1时间につき,第11条に规定する勤务1时间当たりの给与额を减额して支给する。この场合において,当该时间数は,その给与の计算期间の全时间数によって计算するものとし,その时间数に1时间未満の端数を生じた场合においてはその端数を切り捨てるものとする。
2 前项の規定に関わらず,フルタイム医员等が業務上若しくは通勤による負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇により勤務しない場合は,当該期間につき支給される給与額から,労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の规定による补偿等(以下「労灾补偿等」という。)を受ける者については当该労灾补偿等を受ける额に相当する额を控除する。
(休职者の给与)
第28条 フルタイム医员等が,業務上若しくは通勤により負傷又は疾病にかかり,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第16条第1项第1号の规定により休职にされたときは,その休职の期间中,给与の全额(労灾补偿等を受ける者については当该労灾补偿等の额に相当する额を除いた额)を支给する。
2 フルタイム医员等が結核性疾患にかかり職員就業規则第16条第1项第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本給の100分の80を支给する。
3 フルタイム医员等が前2项以外の心身の故障により職員就業規则第16条第1项第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,基本給の100分の80を支给する。
4 フルタイム医员等が職員就業規则第16条第1项第2号に掲げる事由に该当して休职にされたときは,その休职の期间中,基本给の100分の60以内を支给することができる。
5 フルタイム医员等が職員就業規则第16条第1项第6号に掲げる事由に该当して休职にされたときは,その休职の期间中,基本给の100分の70以内を支给することができる。
6 フルタイム医员等が職員就業規则第16条第1项第6号に掲げる事由に該当して休職にされ,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,その休職の期間中,基本給の100分の100以内を支给する。
7 フルタイム医员等が職員就業規则第16条第1项第7号又は第8号に掲げる事由に该当して休职されたときは,その休职の期间中,基本给の100分の100以内を支给することができる。
8 休職にされたフルタイム医员等には,前7项に定める给与を除くほか,他のいかなる给与も支给しない。
(育児休业中の给与)
第29条 育児休业规程に基づく育児休業をしているフルタイム医员等には,その期間中の給与は支給しない。
2 鸟取大学有期契约职员の育児休业等に関する规程(平成17年鸟取大学规则第64号)に基づく育児休业をしているパートタイム医员及び当直医には,その期间中の给与は支给しない。
(介护休业中の给与)
第30条 介护休业规程第3条に規定する介護休業を取得しているフルタイム医员等には,その期間中の給与は支給しない。
2 鸟取大学有期契约职员の介护休业等に関する规程(平成17年鸟取大学规则第65号)第3条に规定する介护休业を取得しているパートタイム医员及び当直医には,その期间中の给与は支给しない。
(この规程により难い场合の措置)
第31条 特别の事情により,この规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。
附则
この规程は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第43号)
この规程は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月26日鳥取大学規则第19号)
この规程は,平成31年2月26日から施行する。
附则(令和2年2月25日鳥取大学規则第13号)
この规程は,令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)
この规程は,令和4年10月1日から施行する。
附则(令和6年3月26日鳥取大学規则第46号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。