○鸟取大学有期契约职员の育児休业等に関する规程
平成17年4月20日
鸟取大学规则第64号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号。以下「有期契约职员就业规则」という。)第50条の规定に基づき,有期契约职员の育児休业等について必要な事项を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 育児休业等につき,この规程に定めのない事项については,育児休业,介护休业等育児又は家族介护を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児?介护休业法」という。)その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。
(育児休业の対象者)
第3条 同居する1歳2か月に満たない子(育児?介护休业法第2条第1项第1号に规定する育児休业の対象となる子をいう。以下同じ。)を养育する有期契约职员は,当该子が1歳2か月に达する日までの间,この规程の定めるところにより育児休业をすることができる。ただし,子が1歳6か月に达する日までに,その労働契约(労働契约が更新される场合にあっては,更新后のもの)が満了することが明らかでない者に限り,育児休业をすることができる。
2 同居する1歳6か月に満たない子を养育する有期契约职员(前项ただし书きの规定に该当する者に限る。)は,次の各号のいずれにも该当する场合(育児?介护休业法第5条第3项に规定する特别の事情があるときは,第2号に该当する场合)には,子の1歳の诞生日(育児休业をしようとする期间の末日(以下「育児休业终了予定日」という。)が当该子の1歳に达する日后である场合にあっては,当该育児休业终了予定日の翌日。以下この条において同じ。)から1歳6か月に达する日までの间で必要な日数について,育児休业をすることができる。ただし,育児休业を开始しようとする日(以下「育児休业开始予定日」という。)は,原则として子の1歳の诞生日とし,配偶者が,当该子に係る育児?介护休业法第5条第3项に基づく育児休业をしている场合においては,当该配偶者の育児休业终了予定日の翌日以前の日としなければならない。
一 子の1歳に达する日(育児休業終了予定日が当該子の1歳に达する日後である場合にあっては,当該育児休業終了予定日。以下同じ。)まで育児休業をしている有期契約職員が1歳の誕生日から引き続き育児休業をする場合,又は配偶者が子の1歳に达する日まで育児休業をしている若しくは当該子に係る育児?介護休業法第5条第3项に基づく育児休業をしている場合
二 次のいずれかに该当する场合
イ 保育所等に入所を希望しているが,入所できない场合
ロ 有期契约职员の配偶者であって育児休业の対象となる子の亲であり,1歳以降育児に当たる予定であった者が,死亡,负伤,疾病等の事情により子を养育することが困难になった场合
叁 当該子の1歳に达する日後において,本項の規定による育児休業をしたことがない場合
3 同居する2歳に満たない子を养育する有期契约职员(ただし,子が2歳に达する日までに,その労働契约(労働契约が更新される场合にあっては,更新后のもの)が満了することが明らかでない者に限る。)は,次の各号のいずれにも该当する场合(育児?介护休业法第5条第3项に规定する特别の事情があるときは,第2号に该当する场合)には,子の1歳6か月に达する日の翌日から2歳に达する日までの间で必要な日数について,育児休业をすることができる。ただし,育児休业开始予定日は,原则として子が1歳6か月に达する日の翌日とし,配偶者が当该子に係る育児?介护休业法第5条第4项に基づく育児休业をしている场合においては,当该配偶者の育児休业终了予定日の翌日以前の日としなければならない。
一 子の1歳6か月に达する日まで育児休业をしている有期契约职员が引き続き育児休业をする场合,又は配偶者が子の1歳6か月に达する日まで育児休业をしている若しくは育児?介护休业法第5条第4项に基づく育児休业をしている场合
二 次のいずれかに该当する场合
イ 保育所等に入所を希望しているが,入所できない场合
ロ 有期契约职员の配偶者であって育児休业の対象となる子の亲であり,1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が,死亡,负伤,疾病等の事情により子を养育することが困难になった场合
叁 当该子の1歳6か月に达する日后において,本项の规定による育児休业をしたことがない场合
5 前项までの规定にかかわらず,育児休业等に関する労使协定により育児休业の対象者から除外することとされた者は,育児休业をすることができない。
2 前项により育児休业の申出をした有期契约职员は,申出日以降に当该申出に係る子が出生したときは,出生后2週间以内に育児休业対象児出生届を学长に提出しなければならない。
3 育児休业をしている有期契约职员の任期が満了した后,引き続き当该有期契约职员の雇用予定がある场合において,前条第4项の规定による育児休业をしようとする有期契约职员は,必要事项を记入した育児休业申出书を提出することにより,あらかじめ学长に申し出るものとする。また,业务上の必要がある场合,大学は,当该有期契约职员が引き続き雇用されるものとした场合の育児休业に関する意向を确认することができるものとする。
4 育児休业申出书の提出は,次の各号のいずれかに该当するときを除き,1子(双子以上の场合も1子とみなす。)につき2回限りとする。
一 育児?介护休业法第5条第2项に规定する特别の事情があるとき。
二 育児休业の终了时に予测することができなかった事情が生じたことにより当该育児休业に係る子について再度の育児休业をしなければその养育に着しい支障が生じるとき。
5 学长は,第1项の申出に係る事由を确认する必要があると认めるときは,当该申出をした有期契约职员に対して,証明书类の提出を求めることができる。
(育児休业取扱通知书の交付)
第5条 学长は,前条第1项により育児休业の申出をした职员に対し,速やかに育児休业取扱通知书を交付する。
(育児休业开始予定日の指定)
第6条 学长は,第4条第1项による育児休业の申出において育児休业开始予定日とされた日が,当该申出があった日の翌日から起算して1か月(第3条第2项又は第3项に定める场合にあっては2週间)を経过する日(以下この条において「1月等経过日」という。)より前の日であるときは,当该育児休业开始予定日とされた日と1月等経过日との间のいずれかの日を育児休业开始予定日として指定することができる。ただし,当該申出があった日までに次のいずれかの事情が生じた場合は,当該育児休業開始予定日とされた日と当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経过する日との間のいずれかの日を休業開始予定日として指定するものとする。
一 出产予定日前に子が出生したこと。
二 当该申出に係る子の亲である配偶者(以下この项において「配偶者」という。)が死亡したこと。
叁 配偶者が负伤又は疾病により当该申出に係る子を养育することが困难になったこと。
四 配偶者が当该申出に係る子と同居しなくなったこと。
五 当该申出に係る子が负伤,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週间以上の期间にわたり世话を必要とする状态になったとき。
六 当该申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2 前项による育児休业开始予定日の変更は,育児休业1回につき1回に限るものとする。
2 前项による育児休业终了予定日の変更は,育児休业1回につき1回に限るものとする。
一 当该申出に係る子の亲である配偶者(以下この项において「配偶者」という。)が负伤又は疾病により当该申出に係る子を养育することが困难になったとき。
二 配偶者が当该申出に係る子と同居しなくなったとき。
叁 その他育児休业终了予定日の変更申出时に予测することができなかった事情が生じたことにより当该申出に係る子について育児休业终了予定日を再度変更しなければその养育に着しい支障が生じるとき。
(育児休业の终了)
第10条 育児休業は,次のいずれかに该当する场合には,終了する。
一 育児休业终了予定日が到来したとき。
叁 育児休业に係る子の死亡等により当该子を养育しないこととなったとき。
四 育児休业中の有期契约职员が有期契约职员就业规则第46条第2项第1号又は第2号の规定による年次有给休暇以外の休暇の付与を受けることとなったとき。
五 育児休业中の有期契约职员が介護休業又は新たな育児休業をすることとなったとき。
2 育児休业をしている有期契约职员は,前项第3号の事由が生じた场合は,遅滞なく,养育状况変更届により学长に届け出なければならない。
(育児休业の申出の撤回等)
第11条 第4条第1项により育児休业の申出をした有期契约职员は,育児休业开始予定日の前日までに育児休业撤回届を学长に提出することにより,育児休业の申出を撤回することができる。
3 第4条第1项により育児休业の申出がされた后育児休业开始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当该育児休业の申出に係る子を养育しないこととなったときは,育児休业の申出はなかったものとする。この场合,当该申出をした有期契约职员は,遅滞なく,学长にその旨を届け出なければならない。
(育児休业中の身分)
第12条 育児休业をしている有期契约职员は,有期契約職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(育児休业中の待遇)
第13条 育児休业期间中の给与は原则として支给しない。ただし,期末手当の取扱いについては,鸟取大学有期契约职员给与规程(平成19年鸟取大学规则第32号。以下「有期契约职员给与规程」という。)第24条第2项の规定によるものとする。
2 育児休业期间中の共済组合短期掛金?厚生年金保険の保険料については,育児休业をした有期契约职员が,被保険者负担分を各月ごとに期日までに鸟取大学(以下「本学」という。)に支払うものとする。ただし,保険料免除の申出书を提出することにより免除される场合は,この限りではない。
3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は特别徴収をしないこととする。
4 その他の个人负担分については,本学と育児休业をしている有期契约职员が协议の上决定する。
(復帰后の勤务)
第14条 育児休业终了后の勤务は,原则として,休业开始前直前の部署及び职务に勤务するものとする。
2 前项にかかわらず,本人の希望がある场合及び组织の変更等やむを得ない事情がある场合には,部署及び职务の変更を行うことがある。
(年次有给休暇)
第15条 年次有给休暇の算定に当たっては,育児休业をした日は,出勤したものとみなして算定する。
(出生时育児休业)
第16条 有期契約職員は,その同居し,養育する子について,当該子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経过する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて出生時育児休業をすることができる。ただし,当該子の出生の日から起算して8週間を経过する日の翌日から6月を経过する日まで,その労働契約(労働契约が更新される场合にあっては,更新后のもの)が満了することが明らかでない者に限り,出生时育児休业をすることができる。
2 前项の出生时育児休业は,当该子につき2回まで分割できる。ただし,2回に分割する場合は,2回分をまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかったときは,学长は,後の申出を拒むことができる。
一 当该期间内に有期契约职员就业规则第46条第2项第2号の规定による年次有给休暇以外の休暇を取得した者
二 育児休业等に関する労使协定により出生时育児休业の対象者から除外することとされた者
4 出生時育児休業をしている有期契約職員が,任期が満了した後有期契約職員として引き続き雇用されたときは,引き続き雇用される前にしていた出生時育児休業に係る状況に変更のない場合に限り,引き続き雇用された日から当該子の出生の日から起算して8週間を経过する日の翌日までの間で必要な日数について,出生時育児休業をすることができる。ただし,全ての出生时育児休业の合计日数は,28日を超えることはできない。
(出生时育児休业の申出の手続等)
第17条 出生时育児休业をしようとする有期契约职员は,出生时育児休业をしようとする期间の初日(以下「出生时育児休业开始予定日」という。)及び末日(以下「出生时育児休业终了予定日」という。)を明らかにして,当该出生时育児休业开始予定日の前日から起算して2週间前の日までに,必要事项を记入した出生时育児休业申出书を提出することにより,学长に申し出るものとする。
2 出生时育児休业を2回に分割する场合は,全ての出生时育児休业开始予定日及び出生时育児休业终了予定日を明らかにして前项の规定による申出をすることとする。
3 第1项により出生时育児休业の申出をした有期契约职员は,申出日以降に当该申出に係る子が出生したときは,出生后2週间以内に出生时育児休业対象児出生届を学长に提出しなければならない。
4 出生時育児休业をしている有期契约职员の任期が満了した后,引き続き当该有期契约职员の雇用予定がある场合において,前条第4项の规定による出生时育児休业をしようとする有期契约职员は,必要事项を记入した出生时育児休业申出书を提出することにより,あらかじめ学长に申し出るものとする。また,业务上の必要がある场合は,大学は,当该有期契约职员が雇用されるものとした场合の出生时育児休业に関する意向を确认することができるものとする。
5 学长は,第1项の申出に係る事由を确认する必要があると认めるときは,証明书类の提出を求めることができる。
(出生时育児休业取扱通知书の交付)
第18条 学长は,前条第1项により出生时育児休业の申出をした有期契约职员に対し,速やかに出生时育児休业取扱通知书を交付する。
(出生时育児休业开始予定日の指定)
第19条 学长は,第17条第1项による申出において出生時育児休業開始予定日とされた日が,当該申出があった日の翌日から起算して2週間を経过する日(以下この条において「2週间経过日」という。)より前の日であるときは,当该出生时育児休业开始予定日とされた日と2週间経过日との间のいずれかの日を出生时育児休业开始予定日として指定することができる。ただし,当該申出があった日までに,次のいずれかの事情が生じた場合は,当該出生時育児休業開始予定日とされた日と当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経过する日の間のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定するものとする。
一 出产予定日前に子が出生したこと。
二 当该申出に係る子の亲である配偶者(以下この条において「配偶者」という。)が死亡したこと。
叁 配偶者が负伤又は疾病により当该申出に係る子を养育することが困难になったこと。
四 配偶者が当该申出に係る子と同居しなくなったこと。
五 当该申出に係る子が负伤,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週间以上の期间にわたり世话を必要とする状态になったとき。
六 当该申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2 前项による出生时育児休业开始予定日の変更は,出生时育児休业1回につき1回に限るものとする。
(出生时育児休业终了予定日の変更)
第21条 出生时育児休业の申出をした有期契约职员は,出生时育児休业终了予定日の2週间前の日までに申し出ることにより,出生时育児休业终了予定日を出生时育児休业终了予定日とされた日后の日に変更することができる。
2 前项による出生时育児休业终了予定日の変更は,出生时育児休业1回につき1回に限るものとする。
(出生时育児休业の终了)
第22条 出生時育児休業は,次のいずれかに该当する场合には,終了する。
一 出生時育児休业终了予定日が到来したとき。
二 出生時育児休業に係る子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経过する日の翌日が到来したとき。
叁 出生時育児休业に係る子の死亡等により当该子を养育しないこととなったとき。
四 出生時育児休业中の有期契约职员が介護休業又は新たな育児休業をすることとなったとき。
2 出生時育児休业をしている有期契约职员は,前项第3号の事由が生じた场合は,遅滞なく,养育状况変更届により学长に届け出なければならない。
(出生时育児休业の申出の撤回等)
第23条 出生时育児休业の申出をした有期契约职员は,出生时育児休业开始予定日の前日までに出生时育児休业撤回届を学长に提出することにより,出生时育児休业の申出を撤回することができる。
2 前项により出生时育児休业の申出を撤回した场合,撤回1回につき1回出生时育児休业をしたものとみなす。
3 出生时育児休业の申出がされた后出生时育児休业开始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当该出生时育児休业の申出に係る子を养育しないこととなったときは,出生时育児休业の申出はなかったものとする。この场合,当该出生时育児休业の申出をした有期契约职员は,遅滞なく,学长にその旨を届け出なければならない。
(育児时间)
第25条 同居する3歳に満たない子を养育する有期契约职员(フルタイム职员以外の有期契约职员においては,1日の勤务时间が6时间を超える日に限るものとし,育児休业等に関する労使协定により育児时间(1日の勤务时间の一部について勤务しないことをいう。以下同じ。)の措置の対象者から除外することとされた者を除く。)は,この规程の定めるところにより,育児时间を取得することができる。
2 育児时间は,所定勤务时间の始め又は终りにおいて,1日の勤务时间数が5时间45分以上6时间以下となるまでの范囲内で,有期契约职员の託児の态様,通勤の状况等から必要とされる时间(有期契约职员就业规则第46条第2项第3号の规定により年次有给休暇以外の休暇を承认されている有期契约职员については,当该休暇の时间をその时间から减じた时间)について,30分を単位として取得するものとする。
(育児时间中の待遇)
第26条 育児时间を取得している间の给与は,原则として支给しない。
(早出遅出勤务)
第26条の2 同居する小学校就学の始期に达するまでの子を养育する有期契约职员又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2项に规定する放课后児童健全育成事业を行う施设に通う子を送迎する有期契约职员は,1日の所定勤务时间を変更することなく,午前7时から午后6时45分までの范囲内において,始业时刻又は终业时刻を繰り上げ,又は繰り下げて勤务すること(以下「早出遅出勤务」という。)ができる。
2 早出遅出勤务の手続等については,鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号。以下「职员育児休业规程」という。)第31条の2第2项から第4项までの规定を準用する。この场合において,「勤務時間等規程別表第7第6号又は第7号の特別休暇」とあるのは,「有期契约职员就业规则第46条第2项第1号又は第2号の年次有給休暇以外の休暇」と読み替えるものとする。
(育児のための超过勤务及び休日勤务の制限)
第27条 3歳未満の子を养育する有期契约职员(有期契约职员就业规则第3条の规定により超过勤务及び休日勤务を命じないこととされた者を除く。)に係る,有期契約職員就業規则第39条第3项の规定による超过勤务及び休日勤务の免除措置については,职员育児休业规程第32条の规定を準用する。この场合において,同条第4项第3号中「勤務時間等規程別表第7第6号又は第7号の規定による特別休暇」とあるのは,「有期契约职员就业规则第46条第2项第1号又は第2号の規定による年次有給休暇以外の休暇」と読み替えるものとする(次条及び第29条において同じ。)。
第28条 小学校就学の始期に达するまでの子(満6歳に达する日以后最初の3月31日までの子をいう。以下同じ。)を养育する有期契约职员(有期契约职员就业规则第3条の规定により超过勤务及び休日勤务を命じないこととされた者を除く。)に係る,有期契約職員就業規则第39条第4项の规定による超过勤务及び休日勤务の制限措置については,职员育児休业规程第32条の规定を準用する。
(育児のための深夜勤务の免除)
第29条 小学校就学の始期に达するまでの子を养育する有期契约职员(有期契约职员就业规则第3条の规定により深夜勤务を命じないこととされた者を除く。)に係る有期契约职员就业规则第40条第2项の规定による深夜勤务の免除措置については,职员育児休业规程第33条の规定を準用する。
(不利益取扱いの禁止)
第30条 有期契约职员は,育児休业等を理由として,不利益な取扱いを受けない。
附则
この规程は,平成17年4月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成19年2月27日鳥取大学規则第12号)
この规程は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第63号)
この规程は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第52号)
この规程は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月2日鳥取大学規则第88号)
この规程は,平成22年6月30日から施行し,改正後の鸟取大学有期契约职员の育児休业等に関する规程の規定のうち育児休業に係るものは,同日以降の日を育児休業開始予定日とする育児休業について適用する。
附则(平成24年12月4日鳥取大学規则第83号)
この规程は,平成25年1月1日から施行する。
附则(平成28年2月16日鳥取大学規则第23号)
この规程は,平成28年2月16日から施行する。
附则(平成28年12月27日鳥取大学規则第76号)
この规程は,平成29年1月1日から施行する。
附则(平成29年7月25日鳥取大学規则第60号)
1 この规程は,平成29年10月1日から施行する。
2 この规程施行の日(以下「施行日」という。)以後において,この規程施行による改正後の鳥取大学有期契約職員の育児休業に関する規程第3条第4项の規定による育児休業の申出をしようとする有期契約職員は,施行日前においても,同規程第4条第1项の規定の例により,当該申出をすることができる。
附则(令和4年1月25日鳥取大学規则第7号)
この规程は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第84号)
この规程は,令和4年10月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第89号)
この规程は,令和7年10月1日から施行する。