○鸟取大学职员旅费取扱细则
平成17年6月22日
鸟取大学规则第106号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员旅费规程(平成16年鸟取大学规则第50号。以下「规程」という。)第40条の规定の実施に関し必要な事项を定めるものとする。
一 各学部长
二 持続性社会创生科学研究科各専攻长
叁 医学系研究科长
四 工学研究科长
五 连合农学研究科长
六 共同獣医学研究科长
七 附属図书馆长
八 附属学校部长
九 医学部附属病院长
十 国际乾燥地研究教育机构长
十一 教育デザイン本部长
十二 研究推进机构长
十叁 とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ长
十四 地域価値创造研究教育机构长
十五 情报戦略机构长
十六 染色体工学研究センター长
十七 鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター长
十八 保健管理センター所长
十九 事务局长又は事务局各部长
二十 监査室长
二十一 技术部长
(路程の计算)
第3条 国内旅行の旅费计算に必要な路程の计算は,次の区分に掲げる路程により行うものとする。
一 鉄道 原则として北海道旅客鉄道株式会社,东日本旅客鉄道株式会社,东海旅客鉄道株式会社,西日本旅客鉄道株式会社,四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下「闯搁」という。)が営业する鉄道事业の路程
二 水路 原则として海上保安庁の调に係る距离表に掲げる路程
叁 陆路 国土地理院の(缩尺5万分の一)地形図等による路程
2 陆路と鉄道,水路又は航空にわたる旅行の场合は,前项の规定にかかわらず,鉄道駅,波止场又は飞行场を起点とすることができる。
3 外国旅行については,前各项の规定の趣旨に準じて行う。
一 本人の事故,病気,怪我
二 配偶者,父,母,子,兄弟姉妹の死亡
叁 本学が定める危机管理マニュアル等に基づき,旅行を続ける事が困难であると旅行命令権者が判断した场合
四 交通机関の遅延,运休
一 鉄道赁,船赁,航空赁若しくは车赁として,又はホテル,旅馆その他の宿泊施设の利用を予约するため支払った金额で,所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず,払い戻しを受けることができなかった额。ただし,その额は,その支给を受ける者が,当该旅行について规程により支给を受けることができた鉄道赁,船赁,航空赁,车赁又は宿泊料の额をそれぞれに超えることができない。
二 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金额で,当该旅行について规程により支给を受けることができた移転料の额の3分の1に相当する额の范囲内の额
叁 外国への旅行に伴う経费を支弁するため支払った金额で,当该旅行について规程により支给を受けることができた额の范囲内の额
(旅费システムの利用及び旅行命令书等の様式)
第6条 旅费の适正な执行管理を确保するため,旅行に係るチケット等の手配は,原则旅费システムを利用して旅费业务委託业者へ依頼するものとする。ただし,次の各号のいずれかに该当する场合は,この限りではない。
一 旅费システムを利用して旅费业务委託业者へ依頼するよりも安価なチケット等を手配できる场合
二 急な出张により,旅费システムを利用して手配する时间的余裕がない场合
叁 旅费业务委託业者においてチケット等の手配ができない场合
四 その他旅行命令権者がやむを得ないと认める场合
2 规程第3条第1项の旅行命令等,同第4条第1项及び第2项の旅行命令等の変更の申请及びこれらに係る旅行命令権者の承认は,旅费システムによる発生源入力及び电子决裁によるものとする。
3 规程第3条第5项の当该旅行者への通知は,旅行者が,旅费システムによる旅行命令権者の承认内容を确认したことにより代えるものとする。
4 规程第3条第6項に规定する旅行命令书等は,旅费システム対応様式により,电子媒体で保存するものとする。ただし,必要に応じ出力するものとする。
5 旅行命令等を発しないが,本学より旅费の支払いが必要な场合は,旅费システムを利用して旅费を支払うことができる。
(日当及び宿泊料の构成要素)
第7条 日当は,旅行中に用务地内で必要となる経费を贿うための旅费で,构成要素は,诸経费(食事代相当额は含まない。)并びに出発地又は用务先とそれぞれの最寄り駅との间の移动及び用务地内の移动に係る経费とする。
2 宿泊料は,旅行中の宿泊に伴う経费を贿うための旅费で,构成要素は,宿泊施设使用料及び诸経费(食事代相当额は含まない。)とする。
(最寄り駅から用务先等までの交通费)
第8条 用务先の最寄り駅が东京都区内の旅行の场合は,闯搁东京駅を最寄り駅とみなして交通费を支给する。
2 用务先の闯搁最寄り駅(空港等を含む。)から用务先までの交通费の合算额が,1日につき日当定额の半额を超えた场合は,その超えた额を支给することができる。
3 外国旅行の场合は,前项の规定にかかわらず领収书等に基づき现に要した交通费を支给することができる。
(特别な运赁を适用する旅行)
第9条 规程第15条第2项に规定する「别に定める额」は,全日本空输株式会社の法人専用运赁の运赁额とする。
2 职员等及び本学の学生并びに通常旅费システムを利用することができる者の日帰り旅行については,次の各号により交通费のみを支给する。
一 鉄道赁 チケット等の现物又は実费
二 车赁 规程第16条に定める额
一 交通费 実费(自动车等を利用した场合は规程第16条に定める额)
二 日当 定额の5割
一 交通费 第2项に定める额
二 日当 定额の5割
叁 宿泊料 学内施设を利用する场合は定额の5割とし,その他の施设を利用する场合は定额
(出张报告等)
第12条 规程第12条に定める出张报告书の様式は,旅费システム対応様式によるものとする。
2 旅行(近距离旅行を含む。)を终了した场合において,旅行した事実を証明する资料の提出を求められたときは,これを提出しなければならない。
(自家用车利用の场合の支给额)
第13条 鸟取大学における自家用车の业务使用に関する取扱要项(平成17年7月12日学长决裁。以下「取扱要项」という。)に基づき,自家用车を利用して1日あたり8キロメートル以上移动した场合の车赁は,规程第16条の规定を準用して支给するものとする。
(概算払の特例)
第14条 国内旅行及び外国旅行の旅费は,旅费の计算に必要な书类の提出がない场合であっても概算払をすることができる。
2 前项の外国旅行にかかる航空赁を旅费业务委託业者の参考见积额により算出する场合は,当该见积额の7割とする。
一 研究者等を招聘する场合で,规程により算出した旅费额を支给することが适当でないと认められる场合は,国家公务员等の旅费に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅费法」という。)で定める旅费を上限として支给することができる。
二 外国旅行において航空赁を支给する场合であって,当该旅行に係る旅费の総额を勘案し,上位の级の运赁によることが経済的であると认められるときは,当该上位の级の运赁を支给することができる。
叁 外国旅行で宿泊施设を指定された场合,又は外务省海外安全ホームページに示された治安の不安定な地域での宿泊の场合は,领収书等に基づいて现に要した宿泊料及び当该支払いに係るクレジットカード事务手数料を支给することができる。
四 职员等の出张において,当该职员等が自宅等に宿泊する场合は,必ず申し出なければならない。その场合は,规程第18条に规定する宿泊料は支给しない。
五 职员等が,长期间の研修,讲习等の目的のため1週间以上旅行する场合の日当は,定额の半额を支给する。また,独立行政法人教职员支援机构等主として职员の研修等のための宿泊施设に宿泊することとされている场合の宿泊料は,その全期间において実费额を支给する。
六 予算の都合による旅费の减额について,旅行命令権者が认めた场合は,日当及び宿泊料を减额して支给することができる。
七 上记の外,旅行命令権者が业务上の必要及び旅行の実态并びに旅行者からの申出により规程による旅费を支给することが适当でないと认める场合は,これを増额又は减额することができる。
(準用规定)
第16条 その他この细则に定めのない事项については,旅费法及び文部科学省所管旅费规则(平成13年训令第27号)に準ずる。
附则
この细则は,平成17年6月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成17年7月12日鳥取大学規则第107号)
この细则は,平成17年8月1日から施行する。
附则(平成18年3月8日鳥取大学規则第24号)
1 この细则は,平成18年4月1日から施行する。
2 施行日の前日から引き続き旅行している者については,改正後の細则にかかわらず,なお従前の細则を適用する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第66号)
1 この细则は,平成19年4月1日から施行する。
2 この細则施行の日前から引き続き旅行している者については,改正後の鸟取大学职员旅费取扱细则の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)
この细则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学职员旅费取扱细则の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この细则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学职员旅费取扱细则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この细则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学职员旅费取扱细则の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この细则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学职员旅费取扱细则の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成24年3月27日鳥取大学規则第44号)
1 この细则は,平成24年4月1日から施行する。
2 この細则による改正後の鸟取大学职员旅费取扱细则第9条第3项に規定する者にかかる近距離旅行の旅費の支給の計算については,平成25年3月31日までの間は,同条同項及び第4项の規定に関わらず,この細则による改正前の鸟取大学职员旅费取扱细则第9条の規定によるものとする。
3 この細则の施行日前から引き続き旅行している者については,改正後の鸟取大学职员旅费取扱细则の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)
この细则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年7月4日鳥取大学規则第56号)
この细则は,平成26年7月4日から施行し,改正後の鸟取大学职员旅费取扱细则第2条の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附则(平成26年7月15日鳥取大学規则第60号)
この细则は,平成26年8月1日から施行する。
附则(平成26年12月26日鳥取大学規则第93号)
この细则は,平成27年1月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この细则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この细则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第49号)
この细则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この细则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この细则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この细则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月12日鳥取大学規则第36号)
この细则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月18日鳥取大学規则第20号)
この细则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和8年3月24日鳥取大学規则第19号)
1 この细则は,令和8年4月1日から施行する。
2 この細则の施行の際現にこの細则による改正前の鸟取大学职员旅费取扱细则の規定により旅行している者については,改正後の鸟取大学职员旅费取扱细则の規定にかかわらず,なお従前の例による。
别表(旅费の计算に必要な书类)(第11条関係)
区分 | 旅费の种类 | 必要书类 |
国内旅行 | 鉄道赁 | 领収书又は支払いを証明する资料 |
船赁 | 旅客運賃,寝台料金,特別船室料金,座席指定料金の领収书又は支払いを証明する资料 | |
航空赁 | 领収书又は支払いを証明する资料及び搭乗を証明する資料 | |
车赁 | 领収书又は支払いを証明する资料 | |
パック旅行 | 领収书又は支払いを証明する资料(航空便を利用する场合は,搭乗を証明する资料) | |
着后手当 | 固定宿泊施設に3泊以上宿泊した場合,宿泊料の领収书又は支払いを証明する资料 | |
扶养亲族移転料 | 固定宿泊施設に3泊以上宿泊した場合,宿泊料の领収书又は支払いを証明する资料 | |
旅行雑费 | 领収书又は支払いを証明するに足る资料 | |
チケット等の取得にかかるクレジットカード事务手数料等 | 领収书又は支払いを証明するに足る资料 | |
外国旅行 | 鉄道赁 | 领収书又は支払いを証明する资料 |
船赁 | 旅客運賃,寝台料金,特別船室料金,座席指定料金の领収书又は支払いを証明する资料 | |
航空赁 | 领収书又は支払いを証明する资料及び搭乗を証明する資料 | |
车赁 | 领収书又は支払いを証明する资料 | |
パック旅行 | 领収书又は支払いを証明する资料(航空便を利用する场合は,搭乗を証明する资料) | |
着后手当 | 固定宿泊施設に5泊以上宿泊した場合,宿泊料の领収书又は支払いを証明する资料 | |
扶养亲族移転料 | 固定宿泊施設に5泊以上宿泊した場合,宿泊料の领収书又は支払いを証明する资料 | |
旅行雑费 | 领収书又は支払いを証明するに足る资料 | |
チケット等の取得にかかるクレジットカード事务手数料等 | 领収书又は支払いを証明するに足る资料 |
備考 旅行者が旅費業务委託業者へチケット等の手配を依頼した場合は,上記の必要书类の提出を要さない。