91风流楼凤

○鸟取大学职员旅费规程

平成16年4月1日

鸟取大学规则第50号

目次

第1章 総则(第1条―第12条)

第2章 国内旅行の旅费(第13条―第25条)

第3章 外国旅行の旅费(第26条―第36条)

第4章 雑则(第37条―第42条)

附则

第1章 総则

(目的)

第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)の业务のために必要となる旅费に関する基準を定め,业务の円滑な运営を図るとともに,経费の适正な支出を図ることを目的とする。

2 本学の役员及び职员(以下「职员等」という。)并びに职员等以外の者に対し支给する旅费に関しては,别に定めがある场合を除き,この规程の定めるところによる。

(用语の意义)

第2条 この规程において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

一 国内旅行 日本国内における旅行をいう。

二 外国旅行 日本国内と外国(日本国内以外の领域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との间における旅行(日本国内を通过する场合を含む。)及び外国における旅行をいう。

叁 出张 职员等が本学の业务のため一时その勤务地(常时本学に勤务しない职员等については,その住所又は居所)を离れて旅行し,又は职员等以外の者が本学の业务のためその住所又は居所を离れて旅行することをいう。

四 赴任 新たに採用された职员等が,その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤务地に旅行し,又は配置换等を命ぜられた职员等がその配置换等に伴う移転のため旧勤务地から新勤务地に旅行することをいう。

五 帰住 职员等が退职し,又は死亡した场合において,その职员等若しくはその扶养亲族又はその遗族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

六 扶养亲族 国内旅行にあっては职员等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孙,祖父母及び兄弟姉妹で主として职员等の収入によって生计を维持しているものをいい,外国旅行にあっては职员等の配偶者及び子で主として职员等の収入によって生计を维持しているものをいう。

七 遗族 职员等の配偶者,子,父母,孙,祖父母及び兄弟姉妹并びに职员等の死亡当时职员等と生计を一にしていた他の亲族をいう。

八 旅费の种类 鉄道赁,船赁,航空赁,车赁,日当,宿泊料,移転料,着后手当,扶养亲族移転料,旅行雑费及び死亡手当

九 近距离旅行 职员等(常时本学に勤务しない者を除く。)については,その勤务地から行程8キロメートル以上の鸟取県内及び学内施设への旅行をいい,职员等以外の者(ただし,职员等のうち常时本学に勤务しない者を含む。)については,その住所又は居所から行程8キロメートル以上の当该住所又は居所と同一の都道府県内の旅行をいう。

十一 交通费 鉄道赁,船赁及び航空赁并びに车赁をいう。

(旅行命令等)

第3条 次の各号に掲げる旅行は,当该各号に掲げる区分により,学长又は别に定めるその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

一 第5条第1项の规定に该当する旅行 旅行命令

二 第5条第4项の规定に该当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,业务上必要と认める场合で,かつ,予算上旅费の支给が可能である场合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 前项に规定する旅行命令等は,国内にあっては用务先及び用务先等の存する市町村名(东京都の场合は特别区の存する全地域)を示して行うものとし,外国にあっては国内に準じて行うものとする。

4 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると认める场合で,かつ,予算上旅费の支给が可能である场合に限り,自ら又は次条第1项若しくは第2项の规定による旅行者の申请に基づき,これを変更することができる。

5 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更する必要があると认める场合は,旅行命令书又は旅行依頼书(以下「旅行命令书等」という。)に当该旅行に関する事项を记载し,その内容を当该旅行者に通知しなければならない。

6 旅行命令书等の记载事项及び様式は,别に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は,业务上の必要又は天灾,その他别に定めるやむを得ない事情により,旅行命令等に従って旅行することができない场合は,速やかに旅行命令権者に,旅行命令等の変更を申请しなければならない。

2 旅行者は,前项の规定による旅行命令等の変更の申请をするいとまがない场合には,旅行命令等に従わないで旅行した后,速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申请をしなければならない。

3 旅行者が,前2项の规定による旅行命令等の変更の申请をせず,又は申请をしたがその変更が认められなかった场合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当该旅行者は,旅行命令等に従った范囲の旅行に対し,旅费の支给を受けることができる。

(旅费の支给)

第5条 职员等が旅行命令を受けて出张又は赴任した场合には,当该职员等に対し,旅费を支给する。

2 职员等,その配偶者又はその遗族が次の各号のいずれかに该当する场合には,当该各号に掲げる者に対し,旅费を支给する。

一 职员等が出张又は赴任のための国内旅行中に退职,解雇又は休职(以下「退职等」という。)となった场合(当该退职等に伴う旅行を必要としない场合を除く。) 当该职员等

二 职员等が出張又は赴任のための国内旅行中に死亡した場合 当该职员等の遺族

叁 职员等が死亡した場合において,当該职员等の日本国内にある遗族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当该职员等の遺族

四 职员等が,外国の勤務地において退職等となり,一定の期間内に日本国内に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった场合(当该退职等に伴う旅行を必要としない场合を除く。) 当该职员等

五 职员等が,外国の勤務地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合 当该职员等の遺族

六 外国勤务の职员等が死亡した场合において,当该职员等の外国にある遗族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当该职员等の遺族

七 外国勤务の职员等の配偶者が,当该职员等の勤务地において死亡し,又は第33条第1项第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合 当该职员等

八 外国勤務の职员等が休暇帰国を許され勤務地と日本国内との間を旅行する場合 当该职员等

3 职员等が前项第1号又は第4号の规定に该当する场合において鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号)第24条若しくは第48条に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職となった场合には,前项の规定にかかわらず同项の规定による旅费は,支给しない。

4 职员等以外の者が,本学の依頼に応じ,本学の业务の遂行を补助するため旅行した场合には,その者に対し旅费を支给する。

5 有期契约职员には,第2条第3号に定める出张にかかる旅费以外は支给しない。

6 第1项,第2项及び第4项の规定により旅费の支给を受けることができる者が,その出発前に第3条第4项の规定により旅行命令等を変更され,又は死亡した场合において当该旅行のため既に支给した金额があるときは,当该金额のうちその者の损失となった金额で别に定めるものを旅费として支给することができる。

7 第1项,第2项及び第4项の规定により旅费の支给を受けることができる者が,旅行中交通机関の事故又は天灾その他本人の责めに帰すべきでない理由により概算払を受けた旅费额(概算払を受けなかった场合には,概算払を受けることができた旅费额に相当する金额)の全部又は一部を丧失した场合には,现に丧失した旅费额(输送机関を利用するための乗车券,乗船券等の切符额で当该旅行について购入したものを含む。)を旅费として支给することができる。

(旅费の种类)

第6条 鉄道赁は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客运赁等により支给する。

2 船赁は,水路旅行について,実费额又は路程に応じ旅客运赁等により支给する。

3 航空赁は,航空旅行について,実费额により支给する。

4 车赁は,陆路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,実费额又は実际の路程に応じ1キロメートル当たりの定额により支给する。

5 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定额により支给する。

6 宿泊料は,别に定める场合を除き旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定额により支给する。

7 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定额により支给する。

8 着后手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定额により支给する。

9 扶养亲族移転料は,赴任に伴う扶养亲族の移転について,支给する。

10 旅行雑费は,出张又は赴任に伴う雑费について,実费额により支给する。

11 死亡手当は,前条第2项第5号及び第7号の规定に该当する场合について,定额等により支给する。

(旅费の计算)

第7条 旅费は,経済的な通常の経路及び方法により旅行した场合の交通费等により计算する。ただし,业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路又は方法によって旅行し难い场合については,原则としてその现によった経路及び方法によって计算する。

第8条 旅行日数は,旅行のために现に要した日数による。この场合において,业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により要した日数は,旅行のために现に要した日数に含むものとする。

第9条 私事のため勤务地以外の地から直ちに用务地へ旅行する场合は,勤务地から用务地に旅行した场合と勤务地以外の地から旅行した场合の旅费额を比较し,経済的な旅费を支给する。

2 私事のため用务地から勤务地以外の地へ旅行する场合は,用务地から勤务地へ旅行した场合の通常の経済的な旅费额を支给する。ただし,旅行の実态并びに旅行者からの申し出により,これによることが适当でない场合を除く。

第10条 旅行期间が2事业年度にわたる场合の旅费は,原则として帰着日の属する事业年度に支给する。ただし,旅行期间が长期间の场合はそれぞれの年度に区分して支给する。

(旅费の支给手続)

第11条 旅费の支给を受けようとする者(概算払を受けた者で,その旅费を精算しようとする者を含む。)は,旅费の计算に必要な书类を提出しなければならない。この场合において,必要な书类の全部又は一部を提出しなかった者は,その资料を提出しなかったためその旅费の必要が明らかにされなかった部分の支给を受けることができない。

2 旅行者は,原则として当该旅行を完了した日の翌日から起算して5日以内に旅费の精算をしなければならない。

3 鸟取大学出纳事务等取扱规程(平成16年鸟取大学规则第103号)第4条に规定する出纳责任者は,前项の规定による精算の结果过払金があった场合には,精算日から30日以内に当该过払金を返纳させなければならない。

4 出纳责任者は,旅行者が第2项に规定する期间内に旅费の精算をしなかった场合又は前项に规定する期间内に过払金を返纳しなかった场合には,当该出纳责任者がその后においてその者に対し支払う旅费の额から当该旅费额又は当该过払金に相当する金额を减额して支给することができる。

5 第1项に規定する旅費の計算に必要な書類は,别に定める。

6 旅费の精算によって生じる返纳金又は追给金は,その精算を行った日の属する事业年度の収入又は支出とする。

(报告)

第12条 职员等及び本学の学生が旅行を终了したときは,速やかに出张报告书を提出しなければならない。ただし,别に定めがある场合には,その他の者も提出しなければならない。

2 出張報告書の様式は,别に定める。

第2章 国内旅行の旅费

(鉄道赁)

第13条 鉄道赁の额は,原则として次の各号に规定する旅客运赁(以下この条において「运赁」という。),急行料金,座席指定料金及び特别车両料金并びに寝台料金を支给する。ただし,旅行命令権者が业务上やむを得ないと认めた场合は,この限りでない。

一 その乗车に要する运赁

二 急行料金を徴する列车による旅行で1料金区间が50キロメートル以上の场合の急行料金

叁 座席指定料金を徴する列车による旅行で1料金区间が50キロメートル以上の场合の座席指定料金

四 役员については,特别车両料金を徴する列车による旅行で1料金区间が50キロメートル以上の场合の特别车両料金

五 业务上の必要により寝台料金を要した场合は,その寝台料金

(船赁)

第14条 船赁の额は,原则として次の各号に规定する旅客运赁(はしけ赁及び桟桥赁を含む。以下この条において「运赁」という。),寝台料金及び特别船室料金并びに座席指定料金により実费额又は路程に応じて支给する。

一 运赁の等级を区分する船舶による旅行の场合には,役员については上级の运赁,その他の者については中级又は下级の运赁

二 运赁の等级を设けない船舶による旅行の场合は,その乗船に要する运赁

叁 业务上の必要により寝台料金を必要とした场合は,その寝台料金

四 役员が特别船室を利用した场合は,その特别船室料金

五 座席指定料金を必要とする船舶を利用した场合は,その座席指定料金

(航空赁)

第15条 航空赁の额は,原则として次の各号に规定する现に支払った旅客运赁(以下この条において「运赁」という。)及び国内线旅客施设利用料による。

一 その搭乗に要する普通席运赁

二 役员が上级又は中级の运赁を利用した场合は,その运赁

2 前项第1号の规定にかかわらず,常時本学に勤務する职员等及び本学学生の鳥取県内空港と羽田空港間の運賃は,別に定める額を上限とする。

(车赁)

第16条 车赁の额は,业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により自动车等を利用したと认められる场合に,その実费额を支给する。ただし,実费により支弁することができない场合には,1キロメートルにつき17円で计算する。

2 车赁は,全路程を通算して计算する。ただし,第10条の规定により区分计算をする场合に,その区分された路程ごとに通算して计算する。

3 前项の规定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当は,别表第1により旅行中の日数に応じ支给する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料は,别表第1により旅行中の夜数に応じ支给する。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により上陆又は着陆して宿泊した场合に限り,支给する。

3 交通费と宿泊料を合わせた旅行(パック旅行等)を利用した场合の额が,通常の交通费と别表第1の定额による宿泊料の合计额より安価な场合は,当该金额を交通费及び宿泊料として支给する。なお,可能な限りパック旅行を利用するものとする。

(移転料)

第19条 移転料の额は,次の各号に规定する额による。ただし,赴任に伴う実际の移転の路程が旧勤务地から新勤务地までの路程に満たない场合は,その実际の路程により支给するものとする。

一 赴任の际扶养亲族を移転する场合には,旧勤务地(新たに採用された职员等については,赴任前の居住地を旧勤务地とみなす。以下本条において同じ。)から新勤务地までの路程に応じた别表第2の定额による。

二 赴任の际扶养亲族を移転しない场合には,前号に规定する额の2分の1に相当する额

叁 赴任の际扶养亲族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶养亲族を移転する场合には,前号に规定する额に相当する额

2 前项第3号の场合において,扶養親族を移転した際における移転料の定额が职员等が赴任した際の移転料の定额と異なるときは,同号の额は,扶养亲族を移転した际における移転料の定额を基础として计算する。

3 旅行命令権者は,业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情がある场合には,第1项第3号に规定する期间を延长することができる。

(着后手当)

第20条 着后手当は,赴任に伴い住所又は居所の移転があった场合に,别表第1の日当2日分及び宿泊料2夜分を支给する。ただし,新勤务地に到着后,ただちに自宅,本学宿舎又は国设宿舎等に入居することが出来なかった场合は,别表第1の日当5日分及び宿泊料5夜分を上限として现に要した泊数により支给することができる。

(扶养亲族移転料)

第21条 扶养亲族移転料は,赴任の际扶养亲族を旧勤务地から新勤务地まで随伴する场合に,赴任を命ぜられた日における扶养亲族1人ごとに,その移転の际における年齢に従い,次の各号に规定する额の合计额とする。

一 12歳以上の者については,当该职员等相当の鉄道赁,船赁,航空赁及び车赁の全额并びに日当,宿泊料及び着后手当の3分の2に相当する额

二 12歳未満6歳以上の者については,前号に规定する额の2分の1に相当する额

叁 6歳未満の者(胎児を除く。)については,その移転の际における职员等相当の日当,宿泊料及び着后手当の3分の1に相当する额。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは2人を超える者ごとにその移転の际における职员等相当の鉄道赁及び船赁の2分の1に相当する金额を加算する。

2 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶养亲族を移転する场合は,扶养亲族の旧居住地から新居住地までの旅行について前项の规定に準じて,着后手当を日当2日分及び宿泊料2夜分として计算した额。ただし,前项の规定により支给することができる额に相当する额を超えることができない。

(国内旅行雑费)

第22条 国内旅行雑费の支给事由及び支给额は,第34条の规定を準用する。

(近距离旅行の旅费等)

第23条 近距離旅行における旅費の支給については,别に定める。

(退职者等の旅费)

第24条 第5条第2项第1号及び第4号の规定による旅费は,退职に基づく旅行命令等により旅行した场合に退职前の职务相当の旅费を支给する。

(遗族の旅费)

第25条 第5条第2项第2号,第3号,第5号及び第6号の规定により支给する旅费は,次に规定する旅费とする。

一 职员等が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

二 职员等が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費

2 日本国内に出張中の外国在勤の职员等が第5条第2项第2号の规定に该当する场合において同号の规定により支给する旅费は,当该职员等の日本国内への出张における出张地を旧勤务地とみなして前项第1号の规定に準じて计算した旅费とする。

3 遗族が前2项に规定する旅费の支给を受ける顺位は,第2条第7号に掲げる顺序により,同顺位者がある场合には,年长者を先にする。

4 第5条第2项第3号の规定により支给する旅费は,第21条の规定に準じて计算した居住地から帰住地(外国に帰住する场合には,日本国内における外国への出発地)までの交通费とする。この场合において,同项中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「职员等が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅费

(日本国内通过の场合の旅费)

第26条 外国旅行中日本国内を通过する场合には,その日本国内の旅行について支给する旅费は,前章に规定するところによる。ただし,日本国内を出発した日からの日当又は日本国内に到着した日までの日当については,本章に规定するところによる。

2 前项本文の场合において,第21条の规定の适用については,日本国内出発の场合にはその外国への出発地を新勤务地又は新居住地とみなし,日本国内到着の场合はその外国からの到着地を旧勤务地又は旧居住地とみなす。

(鉄道赁)

第27条 鉄道赁の额は,原则として次の各号に规定する旅客运赁(以下この条において「运赁」という。),急行料金,座席指定料金及び特别车両料金并びに寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)により実费额を支给する。

一 その乗车に要する运赁

二 业务上の必要により急行料金又は座席指定料金を必要とした场合は,その急行料金又は座席指定料金

叁 役员が特别车両を利用した场合は,その特别车両料金

四 业务上の必要により寝台料金を要した场合は,その寝台料金

(船赁)

第28条 船赁の额は,原则として次の各号に规定する旅客运赁(はしけ赁及び桟桥赁を含む。以下この条において「运赁」という。),寝台料金及び特别船室料金并びに座席指定料金(これらのものに対する通行税を含む。)により実费额を支给する。

一 运赁の等级を区分する船舶による旅行の场合には,役员については最上级の直近下位の级の运赁,その他の者については下级の运赁

二 运赁の等级を设けない船舶による旅行の场合は,その乗船に要する运赁

叁 业务上の必要により寝台料金を必要とした场合は,その寝台料金

四 役员が特别船室を利用した场合は,その特别船室料金

五 座席指定料金を必要とする船舶を利用した场合は,その座席指定料金

(航空赁及び车赁)

第29条 航空赁の额は,旅客运赁(以下この条において「运赁」という。)の等级が2以上の阶级に区分されているときは,役员については业务上の必要がある场合に限り最上级の运赁,その他の者については中级又は下级の运赁

2 车赁の额は,実费额による。

(日当及び宿泊料)

第30条 日当及び宿泊料については,别表第1により旅行中の日数に応じ支给する。ただし,固定宿泊施设に宿泊しない场合の宿泊料は支给しないものとする。

2 第18条第2项及び第3项の规定は,外国旅行の宿泊料について準用する。

(移転料)

第31条 赴任の际扶养亲族(赴任を命ぜられた日における扶养亲族に限る。以下本条及び第33条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の额は,旧勤務地から新勤务地までの路程に応じた别表第2の定额(以下本条において「定额」という。)による。ただし,次の各号に该当する场合においては,当该各号に规定する额による。

一 2人以上の扶养亲族を随伴する场合 定额に,1人を超える者ごとにその100分の15に相当する额を加算した额

二 外国勤務の职员等が赴任を命ぜられた場合 定額(前号の规定に该当する场合には,同号の规定により计算した额)にその100分の10に相当する额を加算した额

2 赴任の际扶养亲族を随伴しない場合の移転料の额は,前项(同项第1号の规定に係る部分を除く。)に规定する额の2分の1に相当する额による。

3 赴任の际扶养亲族を随伴しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を呼び寄せる場合は,前项に规定する移転料を支给する。ただし,当该职员等に支给した移転料の额を超えることができない。

4 旅行命令権者は,业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情がある场合には,前项に规定する期间を延长することができる。

(着后手当)

第32条 着后手当は,赴任に伴い住所又は居所の移転があった场合に,别表第1の日当4日分及び宿泊料4夜分を支给する。ただし,新勤务地に到着后,ただちに本学宿舎等に入居することが出来なかった场合は,别表第1の日当10日分及び宿泊料10夜分を上限として现に要した泊数により支给することができる。

(扶养亲族移転料)

第33条 扶养亲族移転料は,次の各号のいずれかに该当する场合に支给する。

一 赴任の际学长の许可を受け,扶养亲族を旧勤务地から新勤务地まで随伴するとき。

二 外国に勤务中,学长の许可を受け,同一勤务地について1回限り,扶养亲族を勤务地に呼び寄せ,又は日本国内に帰らせるとき。

叁 日本国内から外国に赴任后,学长の许可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り,扶养亲族を赴任を命ぜられた日における居住地から日本国内の他の地に移転するとき。

2 前项第1号又は第2号の规定に该当する场合における扶养亲族移転料の额は赴任を命ぜられた日における扶养亲族1人ごとに,その移転の际における次の各号に掲げる年齢に従い,当该各号に规定する额の合计额による。

一 12歳以上の者 当该职员等相当の鉄道賃,船賃,航空賃,車賃の全額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

二 12歳未満の者 前号に规定する额の2分の1に相当する额

3 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶养亲族を移転する场合は,扶养亲族の旧居住地から新居住地までの旅行について前项の规定に準じて,着后手当を日当4日分及び宿泊料4夜分として计算した额を支给する。ただし,前项の规定により支给することができる额に相当する额を超えることができない。

(外国旅行雑费)

第34条 旅行雑费の额は,次の各号に掲げるものについて実费额を支给する。

一 旅行者の予防注射料

二 旅券の交付,査証及び入出国に係る手数料等

叁 外货交换手数料

四 入出国税

五 旅客サービス施设使用料

六 チケット(乗车券,乗船券,航空券,パック旅行券などをいう。以下同じ。)発券手数料及びチケット送料

七 チケット代金等振込手数料

八 旅行保険料 ただし,取扱要项等により保険料の支给が认められている场合に限る。

(死亡手当)

第35条 死亡手当の额は,第5条第2项第5号の规定に该当する场合には别表第1の定额により,同项第7号の规定に该当する场合にはその定额の2分の1に相当する額による。ただし,旅行中に死亡した场合(死亡地が日本国内である场合を除く。)には,本文の规定による额の10分の8に相当する额による。

2 职员等が第5条第2项第5号の规定に该当し,かつ,その死亡地が日本国内である场合において同号の規定により支給する死亡手当の额は,前项の规定にかかわらず,次に规定する额による。

一 职员等が出張中に死亡した場合には,本学を旧勤務地とみなして第25条第1项第1号の规定に準じて计算した旅费の额

二 职员等が赴任中に死亡した場合には,本学を新勤務地とみなして第25条第1项第2号の规定に準じて计算した旅费の额

3 外国勤务の职员等の配偶者が第5条第2项第7号の规定に该当し,かつ,その死亡地が日本国内である场合において同号の規定により支給する死亡手当の额は,第1项の规定にかかわらず,配偶者が第33条第1项第1号及び第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,职员等が死亡したものとみなして前项各号の规定に準じて计算した额の2分の1に相当する额とする。

4 第25条第3项の规定は,第5条第2项第5号の规定に该当する场合において第1项又は第2项の规定による死亡手当の支给を受ける遗族の顺位について準用する。

(退职者等の旅费)

第36条 第24条の规定は,外国在勤の职员等がその勤務地において退職となった场合の旅費について準用する。

第4章 雑则

(旅费の调整)

第37条 旅行命令権者は,当该旅行の性质上又は当该旅行における特别の事情により,この规程に基づき算出した旅费额を支给することが适当でないと认める场合は,これを増额又は减额して支给することができる。

2 职员等が,外部機関から旅費の全部又は一部を支給される場合は,この規程にかかわらず,その支給を受ける限度において旅費を減額して支給する。

(旅费の额の端数処理)

第38条 この规程により算出した旅费の额に円未満の端数を生じた场合はこれを切り捨てるものとする。

(帰郷旅费の特例)

第39条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3项の規定により帰郷旅費を支給すべき場合は,その金額を旅費として当該职员等に対して支給する。

(実施规定)

第40条 この規程の実施について必要な事項は,别に定める。

(準用规定)

第41条 その他この规程に定めのない事项については,国家公务员等の旅费に関する法律(昭和25年法律第114号)及び文部科学省所管旅费规则(平成13年训令第27号)に準ずる。

(この规程により难い场合の措置)

第42条 别に定める特别な事情によりこの规程により难い场合で,学长が认めるときは,别段の取扱いをすることができる。

附则

この规程は,平成16年4月1日から施行する。

附则(平成18年3月8日鳥取大学規则第23号)

1 この规程は,平成18年4月1日から施行する。

2 施行日の前日から引き続き旅行している者については,改正后の规程にかかわらず,なお従前の规程を适用する。

3 鳥取大学における旅行命令権の復委任に関する規则(昭和55年鳥取大学規则第27号)は,廃止する。

附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第65号)

1 この规程は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日前から引き続き旅行している者については,改正後の鸟取大学职员旅费规程の规定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成21年3月11日鳥取大学規则第32号)

この規程は,平成21年3月11日から施行し,改正後の鸟取大学职员旅费规程の规定は,平成20年4月1日から適用する。

附则(平成24年3月27日鳥取大学規则第43号)

1 この规程は,平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前から引き続き旅行している者については,改正後の鸟取大学职员旅费规程の规定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成26年3月17日鳥取大学規则第37号)

この规程は,平成26年4月1日から施行する。

附则(平成26年7月15日鳥取大学規则第59号)

この规程は,平成26年7月15日から施行する。ただし,第14条第2项の改正規定は,平成26年8月1日から施行する。

附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第48号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成31年2月20日鳥取大学規则第7号)

この规程は,平成31年2月20日から施行する。

附则(令和2年11月24日鳥取大学規则第78号)

この規程は,令和2年11月24日から施行し,改正後の鸟取大学职员旅费规程の规定は,令和2年10月1日から適用する。

附则(令和8年3月24日鳥取大学規则第18号)

1 この规程は,令和8年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の鸟取大学职员旅费规程の規定により旅行している者については,改正後の鸟取大学职员旅费规程の规定にかかわらず,なお従前の例による。

别表第1(第17条,第18条,第20条,第30条,第32条,第35条関係)

(日当)

区分

日当

国内旅行

役员

2,600円

职员

职员等以外の者(本学の学生を除く。)

2,200円

本学の学生

1,700円

外国旅行

役员

5,000円

职员

职员等以外の者(本学の学生を除く。)

4,200円

本学の学生

3,600円

(宿泊料)

区分

宿泊料

国内旅行

役员

15,400円

职员

职员等以外の者(本学の学生を除く。)

12,800円

本学の学生

9,100円

外国旅行

役员

16,300円

职员

职员等以外の者(本学の学生を除く。)

14,000円

本学の学生

11,600円

(死亡手当)

区分

死亡手当

外国旅行

役员

520,000円

职员

490,000円

别表第2(第19条,第31条関係)

(移転料)


路程

移転料

役员

职员

国内旅行

鉄道50办尘未満

131,000円

114,000円

鉄道50办尘以上100办尘未満

151,000円

131,000円

鉄道100办尘以上300办尘未満

186,000円

162,000円

鉄道300办尘以上500办尘未満

229,000円

199,000円

鉄道500办尘以上1,000办尘未満

303,000円

264,000円

鉄道1,000办尘以上1,500办尘未満

319,000円

277,000円

鉄道1,500办尘以上2,000办尘未満

341,000円

297,000円

鉄道2,000办尘以上

396,000円

345,000円

外国旅行

鉄道100办尘未満

142,000円

116,000円

鉄道100办尘以上500办尘未満

188,000円

154,000円

鉄道500办尘以上1,000办尘未満

269,000円

220,000円

鉄道1,000办尘以上1,500办尘未満

337,000円

276,000円

鉄道1,500办尘以上2,000办尘未満

425,000円

348,000円

鉄道2,000办尘以上5,000km未満

523,000円

427,000円

鉄道5,000办尘以上10,000办尘未満

575,000円

471,000円

鉄道10,000办尘以上15,000办尘未満

628,000円

514,000円

鉄道15,000办尘以上20,000办尘未満

679,000円

557,000円

鉄道20,000办尘以上

734,000円

602,000円

备考 路程の计算については,水路及び陆路1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

鸟取大学职员旅费规程

平成16年4月1日 規则第50号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
◆ 平成16年4月1日 規则第50号
◇ 平成18年3月8日 規则第23号
◇ 平成19年3月30日 規则第65号
◇ 平成21年3月11日 規则第32号
◇ 平成24年3月27日 規则第43号
◇ 平成26年3月17日 規则第37号
◇ 平成26年7月15日 規则第59号
◇ 平成27年3月24日 規则第28号
◇ 平成30年3月27日 規则第48号
◇ 平成31年2月20日 規则第7号
◇ 令和2年11月24日 規则第78号
◇ 令和8年3月24日 規则第18号