91风流楼凤

○鸟取大学医学部附属病院规则

昭和41年4月16日

鸟取大学规则第12号

(趣旨)

第1条 鸟取大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に関する事项は,别に定めのあるもののほか,この规则の定めるところによる。

(目的)

第2条 病院は,患者を诊疗し,医学の教育と研究を行うことを目的とする。

(病院长)

第3条 病院に病院长を置く。

2 病院长は,医学部(附属病院を含む。以下同じ。)の教授をもって充てる。

3 病院长は,病院に関する业务をつかさどる。

(副病院长)

第3条の2 病院に副病院长4人以内を置く。

2 副病院长は,病院长を补佐し,病院长から指示された事项を処理する。

3 副病院长は,医学部の教授のうちから病院長の推薦に基づき,学長が命ずる。ただし,病院长が必要と认める场合は,教授以外の教员又は职员をもって充てることができる。

4 病院长は,前项の推荐に当たっては,病院长が指名した者について,病院运営会议の议を経るものとする。

5 副病院长の任期は,2年とし,再任を妨げない。

6 前项の任期は,病院长の任期の范囲内とする。

7 副病院长が欠员となった场合の后任の副病院长の任期は,前任者の残任期间とする。

(病院长特别补佐)

第3条の3 病院に,病院长の特命事项に係る调査,企画等を担当させるため,病院长特别补佐を置くことができる。

2 病院长特别补佐は,病院长の推荐に基づき,学长が任命する。

3 病院长特别补佐の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,当该病院长特别补佐を推荐した病院长の任期の范囲内とする。

(病院执行部)

第4条 病院に鸟取大学医学部附属病院執行部(以下「病院执行部」という。)を置き,病院长はその议を経て,病院の管理运営上の重要事项に関する意思决定を行う。

2 病院执行部に関し必要な事项は,别に定める。

(管理运営组织)

第5条 病院に管理运営组织として,次の部及びセンターを置く。

一 経営企画部

二 人事労务?评価监査部

叁 医疗安全管理部

四 感染制御部

五 教育研究推进部

六 诊疗运営部

七 新规医疗研究推进センター

八 医疗福祉支援センター

九 诊疗情报管理センター

十 ワークライフバランス支援センター

十一 広报?企画戦略センター

十二 ロボット手术研修?医疗机器イノベーションセンター

(管理运営组织の部长,センター长,副部长及び副センター长)

第6条 前条に规定する各部に部长及び副部长を,センターにセンター长及び副センター长を置く。ただし,やむを得ない事情があるときは,副部长及び副センター长を置かないことができる。

2 部长,センター长,副部长及び副センター长は,医学部の教员をもって充てる。ただし,病院长が必要と认める场合は,前记のほか大学院医学系研究科及び研究推进机构の教员を,かつ,前条第11号にあっては前记のほか当该管理运営组织に适した教员以外の职员をもって充てることがある。

3 部长及びセンター长は,それぞれの部及びセンターに関することをつかさどり,副部长及び副センター长は,部长及びセンター长の职务を助ける。

4 各部及びセンターにおける运営上必要な事项は,病院长が定める。

(诊疗科)

第7条 病院に次の诊疗科を置く。

循环器内科,内分泌代谢内科,消化器内科,肾臓内科,呼吸器内科,胶原病内科,精神科,小児科,消化器外科,小児外科,心臓血管外科,呼吸器外科,乳腺外科,整形外科,皮肤科,泌尿器科,眼科,耳鼻咽喉科,头颈部外科,放射线科,放射线治疗科,女性诊疗科,妇人科肿疡科,麻酔科,ペインクリニック外科,歯科口腔外科,薬物疗法内科,形成外科,救急科,血液内科,肿疡内科,脳神経内科,脳神経外科,脳神経小児科,遗伝子诊疗科,病理诊断科,感染症内科,リハビリテーション科,缓和ケア科

(诊疗科群)

第8条 前条の诊疗科のうち,次のとおり诊疗科群を编成する。

第一内科诊疗科群 循环器内科,内分泌代谢内科

第二内科诊疗科群 消化器内科,肾臓内科

第叁内科診療科群 呼吸器内科,膠原病内科

第一外科诊疗科群 消化器外科,小児外科

胸部外科诊疗科群 呼吸器外科,乳腺外科

头颈部诊疗科群 耳鼻咽喉科,头颈部外科

女性诊疗科群 女性诊疗科,妇人科肿疡科

麻酔诊疗科群 麻酔科,ペインクリニック外科

(主任诊疗科长)

第9条 前条の诊疗科群に,主任诊疗科长を置く。

2 主任诊疗科长は,当该诊疗科群に対応する医学部の教授をもって充てる。

(诊疗科长及び副诊疗科长)

第10条 各诊疗科に诊疗科长及び副诊疗科长を置く。ただし,やむを得ない事情があるときは,副诊疗科长を置かないことができる。

2 诊疗科长は,医学部及び研究推进机构の教授,准教授又は讲师をもって充てる。

3 副诊疗科长は,医学部の教员をもって充てる。

4 诊疗科长は,当该诊疗科に関することをつかさどり,副诊疗科长は,诊疗科长の职务を助ける。

(统括医长)

第11条 各诊疗科群及びこれに属さない各诊疗科に统括医长を置く。

2 统括医长は,医学部の教员をもって充てる。

3 诊疗科群に置く统括医长は,主任诊疗科长の命を受け,当该诊疗科群の庶务に関する业务を処理する。

4 诊疗科群に属さない诊疗科に置く统括医长は,诊疗科长の命を受け,当该诊疗科の庶务に関する业务を処理する。

(外来医长及び病栋医长)

第12条 各诊疗科に外来医长及び病栋医长を置く。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りでない。

2 外来医长及び病栋医长は,医学部の教员をもって充てる。

3 外来医长は,诊疗科长の命を受け,当该诊疗科の外来患者の诊疗に関する业务を処理する。

4 病栋医长は,诊疗科长の命を受け,当该诊疗科の入院患者の诊疗に関する业务を処理する。

(诊疗施设)

第13条 病院に诊疗施设として,次の部及びセンターを置く。

一 検査部

二 手术部

叁 放射线部

四 材料部

五 输血部

六 高次集中治疗部

七 病理部

八 医疗情报部

九 リハビリテーション部

十 栄养部

十一 高度救命救急センター

十二 総合周产期母子医疗センター

十叁 惭贰センター

十四 がんセンター

十五 脳とこころの医疗センター

十六 低侵袭外科センター

十七 高次感染症センター

十八 先进内视镜センター

十九 肾センター

二十 スポーツ医科学センター

二十一 脳卒中?心臓病等総合支援センター

二十二 重症心不全治疗センター

二十叁 溃疡性大肠炎?クローン病センター

二十四 高度生殖医疗センター

(部长,センター长,副部长,副センター长及び技师长等)

第14条 前条に规定する各部に部长及び副部长を,センターにセンター长及び副センター长を置く。ただし,やむを得ない事情があるときは,副部长又は副センター长を置かないことができる。

2 部长又はセンター长は,医学部の教授,准教授又は讲师をもって充て,副部长又は副センター长は,医学部の教员をもって充てる。

3 部长又はセンター长は,それぞれの部又はセンターに関することをつかさどり,副部长又は副センター长は,部长又はセンター长の职务を助ける。

4 検査部及び放射线部に技師長,副技師長及び主任技師を,栄养部に管理栄養士長を置き,技術職員をもって充てる。

5 各部及びセンターにおける运営上必要な事项は,病院长が定める。

(诊疗)

第14条の2 病院における诊疗は,诊疗科,诊疗施设及び医学部讲座等に所属する医师又は歯科医师である教员并びに医员が行う。

2 研修医,研修登録医并びに本学の大学院医学系研究科の学生及び医学部の研究生で,医师又は歯科医师の免许を有する者は,指导医の指导の下に诊疗を行うことができる。

3 前2项に定めるもののほか,别に定めるところにより病院长から许可された者は,病院において诊疗を行うことができる。

(薬剤部)

第15条 病院に薬剤部を置く。

(薬剤部长及び副薬剤部长)

第15条の2 薬剤部に薬剤部长及び副薬剤部长3人を置く。

2 薬剤部长は,医学部の教授又は准教授をもって充て,副薬剤部长は,薬剤部の准教授,讲师又は技术职员をもって充てる。

3 薬剤部长は,薬剤部に関することをつかさどり,副薬剤部长は,薬剤部长の职务を助ける。

4 薬剤部の业务分掌は,别に定める。

(看护部)

第16条 病院に看护部を置く。

(看护部长及び副看护部长)

第16条の2 看护部に看护部长及び副看护部长を置き,看护职员をもって充てる。

2 看护部长は,看护部に関することをつかさどり,副看护部长は,看护部长の职务を助ける。

3 看护部の组织及び业务分掌は,别に定める。

(诊疗支援技术部)

第17条 病院に诊疗支援技术部を置く。

(诊疗支援技术部长及び副诊疗支援技术部长)

第17条の2 诊疗支援技术部に诊疗支援技术部长及び副诊疗支援技术部长を置き,技术职员をもって充てる。

2 诊疗支援技术部长は,诊疗支援技术部に関することをつかさどり,副诊疗支援技术部长は,诊疗支援技术部长の职务を助ける。

3 诊疗支援技术部に関し必要な事项は,别に定める。

(临床研修支援部)

第18条 病院に医学部医学教育総合センターを构成する临床研修支援部を置く。

2 临床研修支援部に次のセンターを置く。

一 卒后临床研修センター

二 医疗スタッフ研修センター

叁 鸟取県地域医疗支援センター

3 临床研修支援部に部长を置き,副病院长又は病院长特别补佐のうち病院长が指名した者をもって充てる。

4 部长は临床研修支援部を统括する。

5 临床研修支援部に関し必要な事项は,别に定める。

(事务)

第19条 病院の事务は,鸟取大学事务组织规程(平成16年鸟取大学规则第92号)及び鸟取大学米子地区事务部事务分掌规程(平成16年鸟取大学医学部规则第16号)の定めるところにより,米子地区事务部において処理する。

(病院运営会议)

第20条 病院に病院运営に関する重要事项を协议するため,病院运営会议を置く。

2 病院运営会议については,别に定める。

(病院运営諮问会议)

第21条 病院に病院长の諮问机関として,外部有识者による病院运営諮问会议を置く。

2 病院运営諮问会议については,别に定める。

(委员会等)

第22条 病院长は,病院運営に関する事項を諮問するため,必要な委員会を置くことができる。

(保育所)

第23条 病院に医疗関係职员,研究者及び学生の离职防止,キャリア形成及び职场復帰等の就业?修学支援を目的として,保育所を置く。

2 保育所に関する事项は,别に定める。

(细则への委任)

第24条 この规则の実施について必要な事项は,别に细则で定める。

附则

この規则は,昭和41年4月16日から施行する。

附则(昭和42年9月13日鳥取大学規则第49号)

この規则は,昭和42年9月13日から施行する。

附则(昭和42年9月13日鳥取大学規则第49の1号)

この規则は,昭和42年9月13日から施行し,昭和42年6月16日から適用する。

附则(昭和44年6月11日鳥取大学規则第17号)

この規则は,昭和44年6月11日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

附则(昭和45年10月28日鳥取大学規则第33号)

この規则は,昭和45年10月28日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

附则(昭和48年4月11日鳥取大学規则第20号)

この規则は,昭和48年4月11日から施行する。

附则(昭和50年12月10日鳥取大学規则第56号)

この規则は,昭和50年12月10日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

附则(昭和51年7月14日鳥取大学規则第23号)

この規则は,昭和51年7月14日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。

附则(昭和52年10月12日鳥取大学規则第27号)

この規则は,昭和52年10月12日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。

附则(昭和54年11月7日鳥取大学規则第27号)

この規则は,昭和54年11月7日から施行し,昭和54年10月1日から適用する。

附则(昭和56年4月8日鳥取大学規则第13号)

この規则は,昭和56年4月8日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

附则(昭和59年5月9日鳥取大学規则第13号)

この規则は,昭和59年5月9日から施行し,昭和59年4月11日から適用する。

附则(昭和63年6月8日鳥取大学規则第17号)

この規则は,昭和63年6月8日から施行する。

附则(平成元年7月5日鳥取大学規则第61号)

この規则は,平成元年7月5日から施行する。

附则(平成3年4月12日鳥取大学規则第17号)

この規则は,平成3年4月12日から施行する。

附则(平成6年2月9日鳥取大学規则第4号)

この規则は,平成6年2月9日から施行する。

附则(平成7年4月12日鳥取大学規则第25号)

この規则は,平成7年4月12日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

附则(平成9年4月10日鳥取大学規则第30号)

この規则は,平成9年4月10日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

附则(平成11年7月14日鳥取大学規则第45号)

この規则は,平成11年8月1日から施行する。

附则(平成12年3月8日鳥取大学規则第17号)

この規则は,平成12年4月1日から施行する。

附则(平成13年1月5日鳥取大学規则第2号)

この規则は,平成13年1月6日から施行する。

附则(平成13年3月31日鳥取大学規则第39号)

この規则は,平成13年4月1日から施行する。

附则(平成14年3月29日鳥取大学規则第38号)

この規则は,平成14年4月1日から施行する。

附则(平成15年3月5日鳥取大学規则第17号)

この規则は,平成15年4月1日から施行する。

附则(平成15年5月21日鳥取大学規则第55号)

この規则は,平成15年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院规则の規定は,平成15年5月1日から適用する。

附则(平成16年4月9日鳥取大学規则第65号)

1 この規则は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

2 平成15年以前に医籍に登録された者及び平成16年以前に歯科医籍に登録された者については,改正后の规定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成16年9月8日鳥取大学規则第181号)

この規则は,平成16年10月1日から施行する。

附则(平成16年11月10日鳥取大学規则第213号)

この規则は,平成17年1月1日から施行する。

附则(平成17年2月9日鳥取大学規则第4号)

この規则は,平成17年4月1日から施行する。

附则(平成17年4月20日鳥取大学規则第55号)

この規则は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院规则の規定は,平成17年4月1日から適用する。

附则(平成17年11月9日鳥取大学規则第123号)

この規则は,平成17年12月16日から施行する。

附则(平成18年2月8日鸟取大学规则第12号)

この規则は,平成18年3月1日から施行する。

附则(平成18年6月15日鳥取大学規则第82号)

この規则は,平成18年7月1日から施行する。

附则(平成18年10月11日鳥取大学規则第123号)

この規则は,平成18年10月11日から施行する。

附则(平成18年12月4日鳥取大学規则第135号)

この規则は,平成18年12月4日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院规则の規定は,平成18年11月1日から適用する。

附则(平成19年3月14日鳥取大学規则第23号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第7条の改正规定,第7条の次に2条を加える规定,第8条第2项の改正规定(「助教授」を「准教授」に改める部分を除く。)及び第9条第1项の改正规定は,平成19年5月1日から施行する。

附则(平成19年9月13日鳥取大学規则第122号)

この規则は,平成19年10月1日から施行する。

附则(平成19年12月25日鳥取大学規则第141号)

この規则は,平成20年1月1日から施行する。

附则(平成20年12月9日鳥取大学規则第108号)

この規则は,平成21年1月1日から施行する。

附则(平成21年3月3日鳥取大学規则第21号)

この規则は,平成21年4月1日から施行する。

附则(平成21年7月7日鳥取大学規则第70号)

この規则は,平成21年7月7日から施行する。

附则(平成22年3月4日鳥取大学規则第25号)

この規则は,平成22年4月1日から施行する。

附则(平成23年1月19日鳥取大学規则第5号)

この規则は,平成23年2月1日から施行する。

附则(平成23年2月8日鸟取大学规则第12号)

この規则は,平成23年3月1日から施行する。

附则(平成23年12月13日鳥取大学規则第93号)

この規则は,平成24年1月1日から施行する。

附则(平成23年12月27日鳥取大学規则第97号)

この規则は,平成24年4月1日から施行する。

附则(平成24年5月9日鳥取大学規则第48号)

この規则は,平成24年6月1日から施行する。

附则(平成24年6月11日鳥取大学規则第54号)

この規则は,平成24年10月1日から施行する。

附则(平成25年2月19日鸟取大学规则第12号)

この規则は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成25年5月13日鳥取大学規则第66号)

この規则は,平成25年6月1日から施行する。

附则(平成25年6月13日鳥取大学規则第69号)

この規则は,平成25年7月1日から施行する。

附则(平成25年12月26日鳥取大学規则第92号)

この規则は,平成26年1月1日から施行する。

附则(平成26年6月23日鳥取大学規则第51号)

この規则は,平成26年7月1日から施行する。

附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第49号)

この規则は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成27年6月29日鳥取大学規则第72号)

この規则は,平成27年9月1日から施行する。

附则(平成27年7月13日鳥取大学規则第76号)

この規则は,平成27年10月1日から施行する。

附则(平成27年9月7日鳥取大学規则第82号)

この規则は,平成27年10月1日から施行する。

附则(平成27年10月14日鳥取大学規则第94号)

この規则は,平成27年11月1日から施行する。

附则(平成29年1月31日鳥取大学規则第10号)

この規则は,平成29年2月1日から施行する。

附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第41号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この規则は,平成30年8月1日から施行する。

附则(平成31年1月30日鳥取大学規则第3号)

この規则は,平成31年4月1日から施行する。

附则(平成31年3月15日鳥取大学規则第27号)

この規则は,平成31年4月1日から施行する。

附则(令和2年3月27日鳥取大学規则第46号)

この規则は,令和2年4月1日から施行する。

附则(令和2年12月21日鳥取大学規则第87号)

この規则は,令和3年2月1日から施行する。

附则(令和3年2月4日鸟取大学规则第12号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和3年12月13日鳥取大学規则第86号)

この規则は,令和4年4月1日から施行する。

附则(令和4年4月1日鳥取大学規则第56号)

この規则は,令和4年4月1日から施行する。

附则(令和5年8月29日鳥取大学規则第62号)

この規则は,令和5年10月1日から施行する。

附则(令和6年3月12日鳥取大学規则第37号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和6年8月30日鳥取大学規则第70号)

この規则は,令和6年10月1日から施行する。

附则(令和6年9月17日鳥取大学規则第73号)

この規则は,令和6年10月1日から施行する。

附则(令和7年3月10日鳥取大学規则第15号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和7年5月20日鳥取大学規则第64号)

この規则は,令和7年5月20日から施行する。

附则(令和7年8月8日鳥取大学規则第74号)

この規则は,令和7年9月1日から施行する。

附则(令和8年1月27日鳥取大学規则第3号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

鸟取大学医学部附属病院规则

昭和41年4月16日 規则第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第12章 附属病院
沿革情报
◆ 昭和41年4月16日 規则第12号
◇ 昭和42年9月13日 規则第49号
◇ 昭和42年9月13日 規则第49号の1
◇ 昭和44年6月11日 規则第17号
◇ 昭和45年10月28日 規则第33号
◇ 昭和48年4月11日 規则第20号
◇ 昭和50年12月10日 規则第56号
◇ 昭和51年7月14日 規则第23号
◇ 昭和52年10月12日 規则第27号
◇ 昭和54年11月7日 規则第27号
◇ 昭和56年4月8日 規则第13号
◇ 昭和59年5月9日 規则第13号
◇ 昭和63年6月8日 規则第17号
◇ 平成元年7月5日 規则第61号
◇ 平成3年4月12日 規则第17号
◇ 平成6年2月9日 規则第4号
◇ 平成7年4月12日 規则第25号
◇ 平成9年4月10日 規则第30号
◇ 平成11年7月14日 規则第45号
◇ 平成12年3月8日 規则第17号
◇ 平成13年1月5日 規则第2号
◇ 平成13年3月31日 規则第39号
◇ 平成14年3月29日 規则第38号
◇ 平成15年3月5日 規则第17号
◇ 平成15年5月21日 規则第55号
◇ 平成16年4月9日 規则第65号
◇ 平成16年9月8日 規则第181号
◇ 平成16年11月10日 規则第213号
◇ 平成17年2月9日 規则第4号
◇ 平成17年4月20日 規则第55号
◇ 平成17年11月9日 規则第123号
◇ 平成18年2月8日 規则第12号
◇ 平成18年6月15日 規则第82号
◇ 平成18年10月11日 規则第123号
◇ 平成18年12月4日 規则第135号
◇ 平成19年3月14日 規则第23号
◇ 平成19年9月13日 規则第122号
◇ 平成19年12月25日 規则第141号
◇ 平成20年12月9日 規则第108号
◇ 平成21年3月3日 規则第21号
◇ 平成21年7月7日 規则第70号
◇ 平成22年3月4日 規则第25号
◇ 平成23年1月19日 規则第5号
◇ 平成23年2月8日 規则第12号
◇ 平成23年12月13日 規则第93号
◇ 平成23年12月27日 規则第97号
◇ 平成24年5月9日 規则第48号
◇ 平成24年6月11日 規则第54号
◇ 平成25年2月19日 規则第12号
◇ 平成25年5月13日 規则第66号
◇ 平成25年6月13日 規则第69号
◇ 平成25年12月26日 規则第92号
◇ 平成26年6月23日 規则第51号
◇ 平成27年3月24日 規则第49号
◇ 平成27年6月29日 規则第72号
◇ 平成27年7月13日 規则第76号
◇ 平成27年9月7日 規则第82号
◇ 平成27年10月14日 規则第94号
◇ 平成29年1月31日 規则第10号
◇ 平成29年3月31日 規则第41号
◇ 平成30年3月27日 規则第58号
◇ 平成30年7月31日 規则第76号
◇ 平成31年1月30日 規则第3号
◇ 平成31年3月15日 規则第27号
◇ 令和2年3月27日 規则第46号
◇ 令和2年12月21日 規则第87号
◇ 令和3年2月4日 規则第12号
◇ 令和3年12月13日 規则第86号
◇ 令和4年4月1日 規则第56号
◇ 令和5年8月29日 規则第62号
◇ 令和6年3月12日 規则第37号
◇ 令和6年8月30日 規则第70号
◇ 令和6年9月17日 規则第73号
◇ 令和7年3月10日 規则第15号
◇ 令和7年5月20日 規则第64号
◇ 令和7年8月8日 規则第74号
◇ 令和8年1月27日 規则第3号