○鸟取大学事务组织规程
平成16年4月9日
鸟取大学规则第92号
目次
第1章 総则(第1条)
第2章 事务组织
第1节 监査室(第2条?第3条)
第2节 事务局及び学部等の事务部(第4条―第7条)
第3章 所掌事务
第1节 监査室(第8条)
第2节 事务局(第9条―第23条)
第3节 学部等の事务部(第24条―第35条)
附则
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第12条第4项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)の事务组织について定めるものとする。
第2章 事务组织
第1节 监査室
(监査室)
第2条 监査室に業务監査係及び財务監査係を置く。
(监査室長,業务監査係長,財务監査係長及び主任)
第3条 监査室に室長を置く。
2 室长は,室の事务を処理する。
3 各係に係长を置く。
4 係长は,上司の监督を受け,一定の范囲の事务を処理する。
5 监査室に主任を置くことができる。
第2节 事务局及び学部等の事务部
(事务局)
第4条 本学に事务局を置く。
2 事务局に,部及びブランディング推进室を置く。
3 部に课を置き,その下に室及び係を置くものとし,又は部に课と同等の室を置き,その下に係を置くものとする。
4 ブランディング推进室は,课と同等の室とし,その下に係を置くものとする。
5 事务局の事务组织は,别表第1のとおりとする。
(学部等の事务部)
第5条 本学の各学部(医学部を除く。),附属学校部及び国际乾燥地研究教育机构に事务部を置き,その下に係を置くものとし,别表第2のとおりとする。
2 米子地区に,医学部,医学系研究科,医学部附属病院(以下「病院」という。)及び染色体工学研究センターの事务并びに研究推进机构の事务の一部を処理するため,米子地区事务部を置く。
3 米子地区事务部に,课を置き,その下に室及び係を置くものとし,别表第3のとおりとする。
(事务局長,部長,事务部長及び次長)
第6条 事务局に事务局長を置き,学長の監督の下に事务局の事务を掌理し,事务局及び学部等の事务部の事务について調整する。
2 事务局の部に部長を,米子地区事务部に事务部長を置く。
3 部长及び事务部长は,関係の理事及び副学长を补佐するとともに,それぞれ部及び事务部の事务を処理する。
4 事务局の部及び米子地区事务部に次長を置くことができる。
5 次长は,上司の命を受け,部又は事务部の事务を処理するとともに,上司の职务を补佐する。
(课长,室长,事务长,副课长,副室长,事务长补佐,専门职,係长,専门职员及び主任)
第7条 课,课と同等の室及び第5条第1项に规定する事务部(以下「课等」という。)に,それぞれ,当该课等の事务を処理する课长,室长及び事务长を置く。
2 课に,当该课の特定の分野の事务を処理する特命课长を置くことができる。
3 课の下に置く室に,当该室の事务を処理するとともに上司の职务を补佐する室长を置くことができる。
4 课及び课と同等の室に,それぞれ,上司の命を受け当该课又は室の事务を処理するとともに上司の职务を补佐する副课长及び副室长を置くことができる。
5 第5条第1项に规定する事务部に,上司の命を受け上司の職务を補佐する事务長補佐を置くことができる。
6 課等に,上司の命を受け当該課等の所掌事务のうち高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事务を直接処理する専門職を置くことができる。
7 各係に,上司の监督を受け一定の范囲の事务を処理する係长を置く。
8 課等に,上司の命を受け,当該課等の所掌事务のうち専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事务を直接処理する専門職員を置くことができる。
9 课等に,主任を置くことができる。
第3章 所掌事务
第1节 监査室
(监査室)
第8条 监査室においては,次の事务をつかさどる。
一 业务监査に関すること。
二 会计监査に関すること。
叁 监事が行う监査の事务补助に関すること。
四 会计监査人との连携に関すること。
五 事务の调査统计及び诸报告に関すること。
第2节 事务局
(ブランディング推进室)
第9条 ブランディング推进室においては,次の事务をつかさどる。
一 大学の広报活动に関すること。
二 広报?基金室に関すること。
叁 多様なステークホルダーとの共创の推进及びその企画?调整に関すること。
四 その他大学のブランディングに関すること。
(総务企画部総务企画课)
第9条の2 総务企画部総务企画课においては,次の事务をつかさどる。
一 大学の事务に関し,総括し,及び连络调整すること。
二 仪式,式典その他诸行事に関すること。
叁 役员会,教育研究评议会,経営协议会,学长选考?监察会议,大学构想会议,大学改革推进会议その他の会议に関すること。
四 学内情报の一元的な调査収集,蓄积及び提供に関すること。
五 情报公开に関すること。
六 学则その他诸规程等の制定及び改廃に関すること。
七 诉讼に関すること。
八 业务方法书に関すること。
九 内部统制に関すること。
十 リスクマネジメントに関すること。
十一 渉外に関すること。
十二 公印の管守并びに公文书类を接受し,及び整理保存すること。
十叁 公用自动车に関すること。
十四 中期目标及び中期计画の策定に関すること。
十五 大学改革に係る企画立案,事务改善及び情报収集?発信に関すること。
十六 大学院,学部,学科等の设置,改廃及び入学定员に関すること。
十七 大学の组织?运営,将来构想の企画及び调整に関すること。
十八 大学改革に係る调査及び诸报告に関すること。
十九 国立大学法人评価委员会が行う评価に関すること。
二十 认証评価机関が行う评価に関すること。
二十一 教员の个人业绩评価に関すること。
二十二 自己点検?评価に関すること。
二十叁 経営戦略本部に関すること。
二十四 大学评価室に関すること。
二十五 评価に係る情报発信に関すること。
二十六 課の所掌事务の調査統計及び諸報告に関すること。
二十七 その他他の部及び総务企画部の他の课の所掌に属しない事务を処理すること。
(総务企画部秘书课)
第9条の3 総务企画部秘书课においては,次の事务をつかさどる。
一 学长及び理事の秘书に関すること。
二 学长及び理事に係る连络调整(他の事务组织の所掌に係るものを除く。)に関すること。
(総务企画部人事课)
第10条 総务企画部人事课においては,次の事务をつかさどる。
一 职员の採用,退职等に関すること。
二 职员の给与(给与计算を含む。)に関すること。
叁 职员の人事评価に関すること。
四 职员の服务及び惩戒に関すること。
五 职员の兼业に関すること。
六 职员の栄典及び表彰に関すること。
七 职员の研修に関すること。
八 职员の福利厚生に関すること。
九 职员の灾害补偿に関すること。
十 职员の退职手当に関すること。
十一 労働安全卫生のうち,総括及び労働卫生に関すること。
十二 ハラスメントに関すること。
十叁 就业规则,労使协定及び労働协约に関すること。
十四 人事制度に関すること。
十五 人事记録に関すること。
十六 职员録の作成及び身分証明に関すること。
十七 人件费及び定员の管理に関すること。
十八 所得税及び住民税の徴収に関すること。
十九 职员の社会保険及び労働保険に関すること。
二十 労働组合に関すること。
二十一 共済组合に関すること。
二十二 中国?四国地区国立大学法人等职员採用试験に関すること。
二十叁 その他人事事务に関すること。
(総务企画部情报企画推进课)
第11条 総务企画部情报企画推进课においては,次の事务をつかさどる。
一 情报戦略机构及び情报企画推进课の予算に関すること。
二 情报化の推进に関し,企画立案し,及び连络调整に関すること。
叁 情报基盘の整备及び维持管理に関すること。
四 情报セキュリティーに関すること。
五 事务用电子计算机に関すること。
六 情报戦略机构に関すること。
七 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(财务部财务课)
第12条 财务部财务课においては,次の事务をつかさどる。
一 会计事务に関し,総括し,及び连络调整すること。
二 予算の要求に関すること。
叁 予算の编成及び配分に関すること。
四 长期借入金に関すること。
五 予算の执行管理に関すること。
六 决算に関すること。
七 経费削减に関すること。
八 会计诸规程の制定及び改廃に関すること。
九 会计监査人の対応に関すること。
十 会计検査院の対応に関すること。
十一 计算証明に関すること。
十二 契约関係书类の监査に関すること。
十叁 国立大学法人総合损害保険に関すること。
十四 学内の警备に関すること。
十五 驻车场の利用に関すること。
十六 资格审査(工事関係を除く。)に関すること。
十七 财务会计システムに関すること。
十八 公的研究费等の不正使用の防止に関すること。
十九 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
二十 その他财务部の他の课の所掌に属しない事务を処理すること。
(财务部経理课)
第13条 财务部経理课においては,次の事务をつかさどる。
一 収入金の収纳に関すること。
二 现金,预金及び有価証券の管理に関すること。
叁 债権の管理に関すること。
四 资金の管理及び运用に関すること。
五 资产の管理に関すること。
六 支出金の支払に関すること。
七 科学研究费补助金等の支払に関すること。
八 旅费の経理に関すること。
九 寄附金の受入れに関すること。
十 消费税に関すること。
十一 职员宿舎に関すること。
十二 会计に関する公印の管守に関すること。
十叁 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(财务部契约课)
第14条 财务部契约课においては,次の事务をつかさどる。
一 政府调达に関すること。
二 物品契约に関すること。
叁 図书契约に関すること(図书馆情报课の所掌に係るものを除く。)。
四 役务契约に関すること。
五 市场価格の动向及び契约実绩の调査に関すること。
六 予定価格の积算に関すること。
七 入札の执行に関すること。
八 给付の完了确认に関すること。
九 仕様策定委员会に関すること。
十 机种选定委员会に関すること。
十一 官公需に関すること。
十二 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(施设环境部企画环境课)
第15条 施设环境部企画环境课においては,次の事务をつかさどる。
一 施设环境整备事务に関し,総括し,及び连络调整すること。
二 労働安全卫生のうち,施设及び労働安全に関すること。
叁 防灾(防火を含む。)に関すること。
四 キャンパス环境に関すること。
五 エネルギーの総合管理に関すること。
六 施设整备计画及び年度计画の策定に関すること。
七 施设マネジメントの総括(施设とは土地,建物,设备及び工作物をいう。以下同じ。)に関すること。
八 环境対策(笔搁罢搁法,廃弃物,排水等)に関すること。
九 施设整备及び维持管理の予算に関すること。
十 施設整備に係る競争参加资格审査に関すること。
十一 施设整备及び维持管理契约に関すること。
十二 工事契约に関すること。
十叁 埋蔵文化财调査(施设整备に係るもの)に関すること。
十四 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
十五 その他施设环境部の他の课の所掌に属しない事务を処理すること。
(施设环境部施设课)
第16条 施设环境部施设课においては,次の事务をつかさどる。
一 施设マネジメントに関すること。
二 设计及び监理业务の委託に関すること。
叁 施设の保守点検及び运転管理に関すること。
四 施设整备の设计,积算,施工管理及び検査に関すること。
五 施设整备の基本计画及び基本设计に関すること。
六 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(病院整备室)
第16条の2 病院整备室においては,次の事务をつかさどる。
一 病院の再整备に係る基本设计及び実施设计,积算,工事监督并びに検査に関すること。
二 病院の再整备に係る设计,监理业务及び意図伝达业务の委託に関すること。
叁 病院の再整备に係る施设整备についての连络调整に関すること。
四 その他病院整备室の设置目的の达成に必要な业务に関すること。
(学生部教育支援课)
第17条 学生部教育支援课においては,次の事务をつかさどる。
一 学生の教育支援事务に関し,総括し,及び连络调整すること。
二 共通教育栋に関すること。
叁 学生部の予算に関すること。
四 学务支援システムの管理?运用に関すること。
五 学生のオリエンテーションに関すること。
六 教育职员免许その他の课程认定に関すること。
七 学生証,在学証明书,卒业証明书及び旅客运赁割引証(以下「学割証」という。)等の発行に関すること。
八 カリキュラム,教材等の开発に関すること。
九 特别聴讲生,科目等履修生,研究生及び聴讲生に関すること。
十 学位に関すること。
十一 学生の表彰(课外活动関係を除く。)に関すること。
十二 全学共通教育の実施に関すること。
十叁 医学部一年次(医学科を除く。)の教育课程及び授业の补助に関すること。
十四 现职教员の研修に関すること。
十五 教育デザイン本部并びにエンロールメントマネジメントユニット,リベラルアーツ&データサイエンスユニット,地域教育ユニット及びインクルーシブ教育ユニットに関すること。
十六 教育デザイン本部に所属する教员の事务支援に関すること。
十七 持続性社会创生科学研究科における専攻间の连络调整等に関すること。
十八 学术研究院教育支援部门に関すること。
十九 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
二十 その他学生部の他の课の所掌に属しない事务を処理すること。
(学生部学生生活课)
第18条 学生部学生生活课においては,次の事务をつかさどる。
一 学生の生活支援事务に関し,総括し,及び连络调整すること。
二 学生相谈に関すること。
叁 学生のセクシュアル?ハラスメントに関すること。
四 学生の保健管理に関すること。
五 学生教育研究灾害伤害保険に関すること。
六 保健管理センターに関すること。
七 学生の表彰(课外活动関係)及び惩戒に関すること。
八 学生生活実态调査に関すること。
九 学生のアルバイト指导及び绍介に関すること。
十 学生に対する入学料?授业料の免除及び徴収犹予等に関すること。
十一 学生に対する奨学金の贷与等に関すること。
十二 学生の课外教育及び生活指导并びに学生団体の指导育成に関すること。
十叁 大学会馆,寄宿舎,鸟取地区体育施设及び鸟取地区课外活动施设に関すること。
十四 学生の学割証に関すること(発行を除く。)。
十五 学生生活案内の编さんに関すること。
十六 鸟取大学学生等事故救护基金に関すること。
十七 学生の就职支援に関すること。
十八 学生のキャリア支援に関すること。
十九 学生のインターンシップに関すること。
二十 スチューデントサポートユニットに関すること。
二十一 キャリアサポートユニットに関すること。
二十二 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(学生部入试课)
第19条 学生部入试课においては,次の事务をつかさどる。
一 入学者选抜の事务に関し,総括し,及び连络调整すること。
二 学生募集及び入学者选抜试験に関すること。
叁 入学者选抜方法の改善に関すること。
四 入学者选抜の広报及び大学説明会に関すること。
五 入学者选抜に係る高等学校との连络调整に関すること。
六 大学院入学者选抜试験に係る専门的事项に関すること。
七 アドミッションユニットに関すること。
八 大学入学共通テストに関すること。
九 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(学生部国际交流课)
第20条 学生部国际交流课においては,次の事务をつかさどる。
一 国际交流に関する事务に関し,総括し,及び连络调整すること。
二 国际戦略プロジェクトに関すること。
叁 外国人研究者等の受入れに関すること。
四 职员の海外派遣及び渡航に関すること。
五 国际协力及び国际事业に関すること。
六 学术交流协定及び学生交流协定に関すること。
七 国际交流基金に関すること。
八 学生の海外派遣に関すること。
九 外国人研究者及び外国人留学生の在留资格に関すること。
十 外国人留学生の受入れに関すること。
十一 外国人留学生の交流事业に関すること。
十二 外国人留学生の卒业?修了后の援助に関すること。
十叁 外国人留学生の奨学金及び医疗费等に関すること。
十四 国际交流会馆の管理运営に関すること。
十五 グローバル教育ユニット,国际交流ユニット及び国际连携管理ユニットに関すること。
十六 国际交流に係る広报に関すること。
十七 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(研究推进部研究推进课)
第21条 研究推进部研究推进课においては,次の事务をつかさどる。
一 研究推进事务に関し,総括し,及び连络调整すること。
二 科学研究费及びその他学术研究に関すること。
叁 プロジェクト研究の推进に関すること。
四 共同研究及び受託研究に関すること。
五 研究者総覧の编さんに関すること。
六 职务発明に関すること。
七 遗伝子组换え実験に関すること。
八 寄附讲座及び寄附研究部门に関すること。
九 内地研究员及び受託研究员に関すること。
十 研究推进机构に関すること(米子地区事务部が所掌するものを除く。)。
十一 とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブに関すること。
十二 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
十叁 その他研究推进部の他の课又は室の所掌に属しない事务を処理すること。
(研究推进部図书馆情报课)
第22条 研究推进部図书馆情报课においては,次の事务をつかさどる。
一 附属図书馆の予算に関すること。
二 図书契约に関すること(図书馆情报课の所掌に係るものに限る。)。
叁 资料の选定,登録,目録,分类,製本等に関すること。
四 资料の配架,閲覧室及び书库内の整理保存に関すること。
五 资料の閲覧及び贷出?返却,所蔵调査等に関すること。
六 相互贷借に関すること。
七 文献复写に関すること。
八 参考调査に関すること。
九 资料の利用指导に関すること。
十 図书馆业务用电子计算机に関すること。
十一 研究成果リポジトリに関すること。
十二 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(研究推进部地域価値创造研究教育机构地域连携推进室)
第23条 研究推进部地域価値创造研究教育机构地域连携推进室においては,地域価値创造研究教育机构に係る次の事务をつかさどる。
一 机构运営の総括及び连络调整に関すること。
二 地域参加型研究及び地域実践型教育の推进(それらの推进状况の点検?评価,そのための外部资金の活用指导等を含む。)に関すること。
叁 诸规程の制定及び改廃,予算及び経理,财产及び物品,职员の就业等に関すること。
四 会议の开催,调査,报告等に関すること。
五 公开讲座に関すること。
六 地域贡献事业に関すること。
七 学校図书馆司书教諭讲习に関すること。
八 その他机构运営,地域连携及び社会贡献に関すること。
第3节 学部等の事务部
(地域学部事务部)
第24条 地域学部事务部においては,次の事务をつかさどる。
一 教授会その他会议に関すること。
二 诸规程等の制定及び改廃に関すること。
叁 国际交流に関すること。
四 自己点検及び评価并びに外部评価に関すること。
五 职员の就业に関すること。
六 予算要求及び経理に関すること。
七 外部资金に関すること。
八 财产及び物品に関すること。
九 旅费の経理に関すること。
十 共済组合に関すること。
十一 学生の募集及び入学试験に関すること。
十二 教育课程及び授业に関すること。
十叁 学生の生活指导及び生活支援に関すること。
十四 学位に関すること。
十五 大学院に関すること。
十六 附属の教育研究施设に関すること。
十七 学术研究院地域学系部门に関すること。
十八 その他学部运営事务に関すること。
(米子地区事务部総务课)
第25条 米子地区事务部総务课においては,次の事务をつかさどる。
一 米子地区事务部の事务に関し総括し,及び连络调整すること。
二 医学部,医学系研究科及び病院の中期目标及び中期计画に関すること。
叁 医学部教授会その他会议に関すること。
四 诸规则の制定改廃に関すること。
五 公印の管守并びに公文书类の発受及び整理保存に関すること。
六 国际交流に関すること。
七 広报に関すること(病院に係るものを除く。)。
八 职员の採用,退职,惩戒及び服务に関すること。
九 职员の给与に関すること。
十 职员の研修及び人事评価に関すること。
十一 职员の健康管理,福利及び灾害补偿に関すること。
十二 栄典及び表彰に関すること。
十叁 卒后临床研修に関すること。
十四 労働组合に関すること。
十五 医学部学科事务室に関すること。
十六 共済组合(长期给付に関するものを除く。)に関すること。
十七 学术研究院医学系部门に関すること。
十八 課の所掌事务の調査統計及び諸報告に関すること。
十九 その他米子地区事务部の他の课の所掌に属しない事务を処理すること。
(米子地区事务部経営企画课)
第26条 米子地区事务部経営企画课においては,次の事务をつかさどる。
一 病院の决算に関すること。
二 病院の経営企画に関すること。
叁 予算に関すること。
四 病院の経営分析に関すること。
五 人を対象とする医学系研究に関すること。
六 科学研究费その他学术研究の受入れ申请に関すること。
七 新规医疗研究推进センターに関すること。
八 染色体工学研究センターに関すること。
九 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(米子地区事务部経理?调达课)
第27条 米子地区事务部経理?调达课においては,次の事务をつかさどる。
一 経理に関すること。
二 物品の购入契约等に関すること。
叁 役务契约に関すること(施设环境课の所掌に係るものを除く。)。
四 政府调达に関すること。
五 职员の给与等の支給に関すること。
六 科学研究费补助金及び寄附金等の経理に関すること。
七 授业料及び诸収入(病院収入を除く。)に関すること。
八 物品の管理に関すること。
九 旅费の経理に関すること。
十 材料部及び惭贰センターに関すること。
十一 医疗用物品の在库管理に関すること。
十二 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
一 労働安全卫生のうち,施设及び労働安全に関すること。
二 施设マネジメントに関すること。
叁 施设整备の设计,积算,施工管理及び検査に関すること。
四 工事契约に関すること(施设环境部企画环境课の所掌に係るものを除く。)。
五 役务契约に関すること(施设环境课の所掌に係るものに限る。)。
六 エネルギーの総合管理に関すること。
七 施设の保守点検及び运転管理に関すること。
八 キャンパス环境に関すること。
九 环境対策(笔搁罢搁法,廃弃物等の対策をいう。)に関すること。
十 施设整备及び维持管理契约の準备に関すること。
十一 不动产及び宿舎の管理に関すること。
十二 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(米子地区事务部学务课)
第29条 米子地区事务部学务课においては,次の事务をつかさどる。
一 学生の募集及び入学试験に関すること。
二 学生の授业及び実习に関すること。
叁 学生の学籍その他の记録に関すること。
四 学生の厚生补导に関すること。
五 奨学金,授业料等の免除及び徴収犹予等に関すること。
六 学生の就职支援に関すること。
七 外国人留学生の受入れに関すること。
八 大学院に関すること。
九 学位の审査に関すること。
十 学生の健康管理及び福利厚生に関すること。
十一 大学会馆及び学寮の管理运営に関すること。
十二 临床心理相谈センターに関すること。
十叁 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(米子地区事务部医事课)
第30条 米子地区事务部医事课においては,次の事务をつかさどる。
一 医疗法等に基づく申请に関すること。
二 施设基準の届出に関すること。
叁 患者统计に関すること。
四 诊疗施设等(材料部及び惭贰センターを除く。)の支援に関すること。
五 诊疗报酬请求に関すること。
六 病院収入に関すること。
七 会计机関の公印の管守に関すること。
八 病院情报システムに関すること。
九 诊疗録等诸记録の管理に関すること。
十 病院の戦略的経営に必要な院内他部署との连携に関すること。
十一 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(米子地区事务部医疗支援课)
第31条 米子地区事务部医疗支援课においては,次の事务をつかさどる。
一 患者サービスに関すること。
二 医疗安全及び感染対策に関すること。
叁 医疗诉讼及び医事纷争に関すること。
四 地域医疗连携业务に関すること。
五 社会保険及び社会福祉医疗事务に関すること。
六 公费负担医疗等の手続及び患者への指导?助言に関すること。
七 医师の事务作业の补助业务に関すること。
八 課の所掌会議,事务の调査统计及び诸报告に関すること。
(工学部事务部)
第32条 工学部事务部においては,次の事务をつかさどる。
一 教授会その他会议に関すること。
二 诸规程等の制定及び改廃に関すること。
叁 国际交流に関すること。
四 自己点検及び评価并びに外部评価に関すること。
五 职员の就业に関すること。
六 予算要求及び経理に関すること。
七 外部资金に関すること。
八 财产及び物品に関すること。
九 旅费の経理に関すること。
十 共済组合に関すること。
十一 学生の募集及び入学试験に関すること。
十二 教育课程及び授业に関すること。
十叁 学生の生活指导及び生活支援に関すること。
十四 学位に関すること。
十五 大学院に関すること。
十六 附属の教育研究施设に関すること。
十七 学术研究院工学系部门に関すること。
十八 その他学部运営事务に関すること。
(农学部事务部)
第33条 农学部事务部においては,次の事务をつかさどる。
一 教授会その他会议に関すること。
二 诸规程等の制定及び改廃に関すること。
叁 国际交流に関すること。
四 自己点検及び评価并びに外部评価に関すること。
五 职员の就业に関すること。
六 予算要求及び経理に関すること。
七 外部资金に関すること。
八 财产及び物品に関すること。
九 旅费の経理に関すること。
十 共済组合に関すること。
十一 学生の募集及び入学试験に関すること。
十二 教育课程及び授业に関すること。
十叁 学生の生活指导及び生活支援に関すること。
十四 学位に関すること。
十五 大学院(连合农学研究科及び共同獣医学研究科を含む。)に関すること。
十六 附属の教育研究施设に関すること。
十七 鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターに関すること。
十八 学术研究院农学系部门に関すること。
十九 その他学部运営事务に関すること。
(附属学校部事务部)
第34条 附属学校部事务部においては,次の事务をつかさどる。
一 附属学校部の事务に関し,総括し,及び连络调整すること。
二 会议等の庶务に関すること。
叁 诸规程等の制定及び改廃に関すること。
四 自己点検及び评価并びに外部评価に関すること。
五 职员の就业に関すること。
六 予算要求及び経理に関すること。
七 特别支援教育就学奨励费交付金に関すること。
八 高等学校等就学支援金交付金に関すること。
九 外部资金に関すること。
十 财产及び物品に関すること。
十一 旅费の経理に関すること。
十二 共済组合に関すること。
十叁 学校给食に関すること。
十四 児童等の募集及び入学试験に関すること。
十五 日本スポーツ振兴センターに関すること。
十六 教科用図书の无偿给付に関すること。
十七 教育実习生の受入れに関すること。
十八 その他附属学校部运営事务に関すること。
(国际乾燥地研究教育机构事务部)
第35条 国际乾燥地研究教育机构事务部においては,次の事务をつかさどる。
一 运営委员会その他会议に関すること。
二 研究プロジェクト及び教育プログラムの推进に関すること。
叁 诸规程等の制定及び改廃に関すること。
四 国际交流に関すること。
五 自己点検及び评価并びに外部评価に関すること。
六 职员の就业に関すること。
七 予算要求及び経理に関すること。
八 外部资金に関すること。
九 财产及び物品に関すること。
十 旅费の経理に関すること。
十一 共済组合に関すること。
十二 国际乾燥地研究教育机构研究生に関すること。
十叁 持続性社会创生科学研究科国际乾燥地科学専攻に関すること。
十四 共同利用?共同研究に関すること。
十五 学术研究院乾燥地研究部门に関すること。
十六 その他国际乾燥地研究教育机构运営事务に関すること。
附则
この规程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成16年7月14日鳥取大学規则第173号)
この规程は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鸟取大学事务组织规程の規定は,平成16年6月1日から適用する。
附则(平成18年5月17日鳥取大学規则第68号)
この规程は,平成18年5月17日から施行し,改正後の鸟取大学事务组织规程(以下「新规程」という。)の规定は,平成18年4月1日から适用する。ただし,新规程第19条第6号の规定は,平成16年10月13日から,新规程第7条(「法规?诉讼専门职」を加えた部分に限る。),第17条(「计画係」を削った部分及び同条第2号の规定に限る。),第20条第2号,第22条第2号(「附属図书馆担当及び」を加えた部分に限る。),第26条(「人事?労务管理室」を削り,「人事?労务管理専门职」を加えた部分及び同条第2号の规定に限る。)及び第33条(「総务係」を「庶务係,会计係」に改め,「演习林係」を削った部分に限る。)の规定は,平成17年4月1日から,新规程第8条第1号(「及び広报担当」を加えた部分に限る。)の规定は,平成18年4月17日から适用する。
附则(平成18年6月30日鳥取大学規则第88号)
この规程は,平成18年7月1日から施行する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)
この规程は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年6月25日鳥取大学規则第95号)
この规程は,平成19年6月25日から施行し,改正後の鸟取大学事务组织规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)
この规程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学事务组织规程の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成19年8月21日鳥取大学規则第108号)
この规程は,平成19年8月21日から施行し,改正後の鸟取大学事务组织规程の規定は,平成19年7月17日から適用する。
附则(平成19年10月17日鳥取大学規则第130号)
この规程は,平成19年10月18日から施行する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学事务组织规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成20年7月18日鳥取大学規则第89号)
この规程は,平成20年7月18日から施行する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この规程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学事务组织规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年3月3日鳥取大学規则第23号)
この规程は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学事务组织规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成22年12月27日鳥取大学規则第127号)
この规程は,平成23年1月1日から施行する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第56号)
この规程は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年6月30日鳥取大学規则第60号)
この规程は,平成23年7月1日から施行する。
附则(平成24年3月30日鳥取大学規则第47号)
この规程は,平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年2月5日鳥取大学規则第5号)
この规程は,平成25年2月5日から施行する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)
この规程は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年5月1日鳥取大学規则第61号)
この规程は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月13日鳥取大学規则第14号)
この规程は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月31日鳥取大学規则第45号)
この规程は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年6月23日鳥取大学規则第52号)
この规程は,平成26年7月1日から施行する。
附则(平成26年9月16日鳥取大学規则第72号)
この规程は,平成26年10月1日から施行する。
附则(平成26年12月16日鳥取大学規则第90号)
この规程は,平成27年1月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第52号)
この规程は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年4月27日鳥取大学規则第47号)
この规程は,平成28年4月27日から施行し,改正後の鸟取大学事务组织规程の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第45号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この规程は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第57号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第75号)
この规程は,平成30年8月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この规程は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月17日鳥取大学規则第7号)
この规程は,令和元年8月1日から施行する。
附则(令和2年3月27日鳥取大学規则第48号)
この规程は,令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年11月10日鳥取大学規则第75号)
この规程は,令和2年11月10日から施行する。
附则(令和3年3月22日鳥取大学規则第25号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年2月22日鳥取大学規则第28号)
この规程は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)
この规程は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日鳥取大学規则第53号)
この规程は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月14日鳥取大学規则第82号)
この规程は,令和4年9月14日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第33号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年2月27日鳥取大学規则第32号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年2月26日鳥取大学規则第11号)
この规程は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第84号)
この规程は,令和7年10月1日から施行する。ただし,第9条第7号を加え,第12条第14号を削る改正规定は,令和7年9月22日から施行し,令和7年7月1日から适用する。
附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第40号)
この规程は,令和8年4月1日から施行する。
别表第1 事务局(第4条関係)
ブランディング推进室 | 広报企画係 基金係 共创推进係 | |
総务企画部 | 総务企画课 | 総务係 法规係 企画戦略係 评価係 |
秘书课 | 秘书係 | |
人事课 | 人事総务係 给与係 给与経理係 福祉厚生係 职员係 | |
情报企画推进课 | 情报企画係 情报基盘係 | |
财务部 | 财务课 | 総务係 予算係 决算係 |
経理课 | 出纳係 资产係 旅费係 | |
契约课 | 鸟取地区纳品検収センター事务室 备品?図书係 消耗品係 役务係 | |
施设环境部 | 企画环境课 | 総务係 企画係 环境推进係 |
施设课 | 建筑係 电気係 机械係 | |
病院整备室 | 建筑係 电気係 机械係 | |
学生部 | 教育支援课 | 総务係 教务企画係 教务支援係 教职教育係 |
学生生活课 | 学生支援係 奨学係 保健管理センター事务係 就职企画係 就职支援係 | |
入试课 | 入试企画係 入学试験係 | |
国际交流课 | 国际戦略推进室 国际交流係 学生交流係 | |
研究推进部 | 研究推进课 | 総务係 研究助成係 产学连携係 |
図书馆情报课 | 図书馆総务係 学术情报係 资料管理係 资料サービス係 医学情报係 | |
地域価値创造研究教育机构地域连携推进室 | 管理係 企画係 | |
别表第2 学部等の事务部(医学部を除く。)(第5条第1项関係)
地域学部事务部 | 庶务係 会计係 教务係 |
工学部事务部 | 庶务係 会计係 教务係 |
农学部事务部 | 庶务係 会计係 教务係 連大?共同獣医総务係 連大学务係 共同獣医学务係 |
附属学校部事务部 | 附属学校総务係 特别支援学校事务係 |
国际乾燥地研究教育机构事务部 | 庶务係 会计係 研究教育推进係 |
别表第3 米子地区事务部(第5条第3项関係)
米子地区事务部 | 総务课 | 総务係 法规?评価係 広报係 卒后临床研修係 専门研修等係 人事係 职员係 |
経営企画课 | 研究支援室 企画分析係 予算係 研究协力係 临床研究係 | |
経理?调达课 | 経理係 学部调达係 病院调达係 病院物流係 | |
施设环境课 | 企画係 建筑係 设备係 | |
学务课 | 教育企画係 教务係 学生係 | |
医事课 | 医事総务係 入院係 外来係 债権管理係 医疗情报管理係 诊疗情报管理係 | |
医疗支援课 | 患者サービス係 安全管理係 地域连携福祉係 ドクターズクラーク係 |