○鸟取大学给与细则40?寒冷地手当支给に関する细则
平成16年12月6日
鸟取大学规则第220号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第40条に规定する寒冷地手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(适用除外职员)
第2条 职员给与规程第40条第1项に规定する职员には次に掲げる者は含まないものとし,これらの职员には寒冷地手当を支给しない。
二 刑事休职者(鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第16条第1项第2号の规定に该当して休职にされている职员をいう。)
叁 无给休职者(职员就业规则第16条の规定により休职にされている职员のうち,给与の支给を受けていない职员をいう。)
四 停职者(职员就业规则第49条第3号の规定により停职にされている职员をいう。)
五 専従休职者(职员就业规则第16条第1项第5号の规定に该当して休职にされている职员をいう。)
六 派遣职员(职员就业规则第16条第1项第7号に该当して休职にされている职员をいう。)
七 大学院修学休业职员(鸟取大学教员の就业に関する规程(平成16年鸟取大学规则第37号)第15条の规定に该当して休业にされている职员をいう。)
八 育児休业职员(鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号)に基づく育児休业をしている职员をいう。)
九 介护休业职员(鸟取大学职员の介护休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第47号)第3条に规定する介护休业をしている职员をいう。)
十 自己启発等休业职员(鸟取大学职员の自己启発等休业に関する规程(平成21年鸟取大学规则第6号)に规定する自己启発等休业をしている职员をいう。)
十一 配偶者同行休业职员(鸟取大学职员の配偶者同行休业に関する规程(平成26年鸟取大学规则第68号)に规定する配偶者同行休业をしている职员をいう。)
(支给额等)
第3条 职员给与规程第40条第2项に规定する寒冷地手当の额は,基準日における世帯等の区分に応じて,次に掲げる额とする。
一 世帯主である职员のうち,扶养亲族のある职员 月额17,800円
二 世帯主である职员のうち,扶养亲族のない职员 月额10,200円
叁 その他の职员 月额7,360円
2 前项において,世帯主である职员とは,主としてその収入によって世帯の生计を支えている职员で次に掲げるものをいう。
一 扶养亲族(职员给与规程第26条に規定する扶养亲族であって,かつ,同条の规定に基づく届出がなされているものをいう。ただし,指定职俸给表の适用を受ける职员にあっては,当该届出は要しないものとする。)を有する者
二 扶养亲族を有しないが,居住のため,1戸を構えている者又は下宿,寮等の1部屋を専用している者
3 第1项第1号に规定する职员には,次に掲げる职员は含まないものとする。
一 职员给与规程第30条の規定に基づき単身赴任手当を支給される職員のうち,職員の扶养亲族が居住する住居(当该住居が2以上ある场合にあっては,すべての当该居住)と国家公务员の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)别表に掲げる地域の市役所又は町村役场との间の距离のうち最も短いもの(次号において「最短距离」という。)が60キロメートル以上である者
二 职员给与规程第30条の規定に基づき単身赴任手当を支給される職員以外の職員のうち,扶养亲族と同居しない者であって,最短距離が60キロメートル以上である者
一 职员给与规程第51条第2项,第3项,第5项及び第6项の规定により给与の支给を受けている职员 第1项の规定による额にその者の俸给の支给について用いられた割合を乗じて得た额
二 职员给与规程第49条の规定の适用を受ける职员 第1项の规定による额からその半额を减じた额
五 基準日において前项第1号に该当する职员が,当该基準日の翌日から当该基準日の属する月の末日までの间に,职员给与规程第51条第2项,第3项,第5项及び第6项の规定による支给割合が変更された场合
(雑则)
第4条 この细则に定めるもののほか,寒冷地手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成16年12月6日から施行し,平成16年10月28日から適用する。
附则(平成21年2月3日鳥取大学規则第7号)
この细则は,平成21年2月3日から施行する。
附则(平成26年9月16日鳥取大学規则第69号)
この细则は,平成26年10月1日から施行する。
附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)
この细则は,令和4年10月1日から施行する。