○鸟取大学长选考等规则実施细则
平成16年5月24日
鸟取大学规则第148号
(趣旨)
第1条 鸟取大学长选考等规则(平成16年鸟取大学规则第147号。以下「规则」という。)に定めるもののほか,学长选考及び解任に必要な事项に関しては,この细则の定めるところによる。
(选考の実施计画の决定)
第2条 规则第3条各号のいずれかに该当する场合,学长选考?监察会议は,速やかに学长候补者选考の実施计画を决定しなければならない。
一 求められる学长像
二 学长の选考方法
叁 学长の任期
四 学长の再任,职务の评価及び解任に関する事项
五 その他学长选考?监察会议が必要と认める事项
3 规则第5条第1项第2号に规定する,推荐を周知する日における规则第9条第1项の表に掲げる职员等(以下「推荐资格者」という。)の连署による推荐に当たり,各推荐资格者は学长候补者の资格を有すると认められる者を1人に限り推荐できるものとし,2人以上を推荐した场合は,当该推荐资格者の署名はすべて无効とする。
(投票资格者名簿)
第5条 意向调査管理委员会は,投票资格者を调査し,别纸様式第5号による投票资格者名簿を作成しなければならない。
2 投票资格者名簿は,意向调査管理委员会が行う意向调査公示の日をもって确定するものとする。
3 意向调査管理委员会は,公示の日から7日间,投票资格者名簿を学长选考?监察会议が定める方法により縦覧に供さなければならない。
4 投票资格者は,投票资格者名簿に脱漏,误载等があると认めたときは,縦覧期间内に,文书をもって意向调査管理委员会に申し出ることができる。
5 前项の申出を受けた意向调査管理委员会は,当该申出の当否を决定し,その结果を申出人に通知する。この场合において,当该申出が正当であると决定したときは,直ちに投票资格者名簿を修正しなければならない。
一 意向调査を行う理由
二 意向调査の日程
叁 选考候补者の氏名及び略歴等
四 选考候补者の大学运営に係る构想
五 所信表明演説会の日程等
(意向调査の投票)
第9条 规则第6条第1项に规定する意向调査の投票は,鸟取地区及び米子地区各1箇所の投票所において行う。
(投票管理者,投票立会人及び投票受付人)
第10条 各投票所に,投票管理者,投票立会人及び投票受付人を置く。
2 投票管理者は,投票所ごとに意向调査管理委员会委员の互选により选ばれた各3人をもって充て,うち1人を代表管理者とする。
3 投票立会人は,事务局,地域学部,工学部及び农学部の投票资格者のうちから各1人,医学部(米子地区事务部を含む。)の投票资格者のうちから4人を意向调査管理委员会が选任する。
4 投票受付人は,事务局,地域学部,工学部及び农学部の事务职员のうちから各1人,米子地区事务部の事务职员のうちから4人を意向调査管理委员会が选任する。
5 前2项の选任は理事(総务担当)及び各学部长(米子地区事务部にあっては医学部长)の推荐に基づき行うものとする。
(不在者投票)
第11条 规则第6条第2项に规定する不在者投票の実施方法等については,意向调査管理委员会が别に定め,意向调査の公示の际に投票资格者に通知するものとする。
(投票所の开闭时刻)
第12条 投票所は,午前9时に开き,午后3时に闭じる。ただし,意向调査管理委员会が特别の事由があると认めた场合には,これらの时刻を変更することができる。
(投票用纸)
第13条 投票资格者が投票を行うときは,指定された投票所において本人であることを証する书类等を提示し,投票用纸を受け取り,投票するものとする。
2 投票用纸は,别纸様式第9号のとおりとする。
(投票の终了)
第14条 代表管理者は,投票所闭锁后他の投票管理者及び投票立会人立会いの上投票箱を封缄する。
2 投票管理者は,别纸様式第10号による投票録を添え,直ちに投票箱を意向调査管理委员会に送达する。
(开票作业及び开票立会人)
第15条 开票は,意向调査管理委员会が开票立会人立会いの上,投票箱の封缄を确认してこれを开き,投票者数と票数を照合し,すべての投票をまぜ合わせた后行う。
2 开票は,投票の当日に行う。
3 开票立会人は,事务局,地域学部,医学部(米子地区事务部を含む。),工学部及び农学部の投票资格者のうちから,各1人を意向调査管理委员会が选任する。
4 前项の选任は,理事(総务担当)及び各学部长の推荐に基づき行うものとする。
(无効票)
第16条 次の投票は,无効とする。
一 所定の用纸を用いないもの
二 记载された被选挙者が谁であるか确认し难いもの
叁 被选挙者の氏名以外のことを记入したもの。ただし,被选挙者の身分を表示する字句又は所属学部等を记入したものは有効とする。
四 白票
2 投票の効力は,意向调査管理委员会が开票立会人の意见を聴いて,决定する。
(开票结果の确认)
第17条 开票を终わったとき意向调査管理委员会は,别纸様式第11号による开票録を作成し,开票结果の确认を行うものとする。
(意向调査结果の报告及び周知)
第18条 意向调査选挙を终了したときは,意向调査管理委员会は,投票録及び开票録を添えて,その结果を别纸様式第12号により学长选考?监察会议に报告しなければならない。
2 学长选考?监察会议は,学長候補者の選考に際して必要と認めるときは,選考候補者との面談を行うことができる。
(学长の职务の评価时期及び方法)
第21条 规则第15条に規定する学長の職務の評価は,当該学长の任期の最終年度の前年度(再任による任期の场合は最终年度)に実施するものとする。
2 学长の职务の评価は,业务実绩报告书等の资料の活用及び学长への面谈の実施等,学长选考?监察会议が定める方法により行うものとする。
(解任の审査请求)
第22条 学长解任の申立ては,规则第9条第1项の规定による投票资格者の3分の1以上の者の连署により,経営协议会又は教育研究评议会に対して行うことができる。この场合において,投票资格者は学长解任申立书が提出された月の初日における者とする。
4 経営协议会又は教育研究评议会は,第1项の申立てを受けたときは,速やかに署名簿を学长选考?监察会议に送付するものとする。
5 学长选考?监察会议は,あらかじめ職員等に周知した上で,7日間,前项の署名簿の写しを縦覧に供しなければならない。
6 署名簿の署名に関し异议があるときは,职员等は,前项の縦覧期间内に学长选考?监察会议に申し出ることができる。
7 学长选考?监察会议は,前项の规定による异议の申出を受けた场合においては,その申出を受けた日から14日以内にその申出の取扱いを决定し,その结果を申出人及び関係人に通知しなければならない。
8 学长选考?监察会议は,縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき,又は前项の规定によるすべての异议についての决定をしたときは,その旨及び有効署名の総数并びに投票资格者数を职员等に周知するとともに経営协议会又は教育研究评议会に通知し,署名簿を解任申立ての代表者に返付しなければならない。
9 第1项の署名で次に掲げるものは,これを无効とする。
一 所定の様式を用いないもの,诈偽,胁迫に基づくもの等正规の手続によらない署名
二 何人であるかを确认し难い署名
(解任の発议)
第23条 学长选考?监察会议の委员は,委员の3分の1以上の者の连署により学长解任の発议をすることができる。
3 前条第9项の规定は,これを準用する。
(学长选考及び解任に係る公示等の方法)
第26条 学长の选考及び解任に係る公示,周知等は,学长选考?监察会议が指定する场所への掲示,鸟取大学のホームページへの掲载その他の学长选考?监察会议が定める方法により行うものとする。
2 学长选考?监察会议は,前项の掲示场所を指定したときは,职员等に周知するものとする。
(その他)
第27条 この细则に定めるもののほか,意向调査の実施に関し必要な事项は,意向调査管理委员会が定める。
2 この细则の実施又は解釈に疑义があるときは,学长选考?监察会议が决定する。
附则
この細则は,平成16年5月24日から施行する。
附则(平成16年7月14日鳥取大学規则第174号)
この細则は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細则等の規定は,平成16年6月1日から適用する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)
この細则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)
この細则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学学長選考等規则実施細则の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成20年5月30日鳥取大学規则第74号)
この細则は,平成20年5月30日から施行し,改正後の鸟取大学长选考等规则実施细则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成20年6月13日鳥取大学規则第82号)
この細则は,平成20年6月13日から施行する。
附则(平成23年3月29日鳥取大学規则第26号)
この細则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年5月30日鳥取大学規则第52号)
この細则は,平成24年5月30日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)
この細则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月22日鳥取大学規则第31号)
この細则は,平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第35号)
この細则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年1月25日鳥取大学規则第12号)
この細则は,平成30年1月25日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この細则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この細则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和4年2月22日鳥取大学規则第26号)
この細则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年1月24日鳥取大学規则第15号)
この細则は,令和6年1月24日から施行する。


























