○鸟取大学长选考等规则
平成16年5月24日
鸟取大学规则第147号
(趣旨)
第1条 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第12条第5项,第6项,第7项,第17条第2项,第3项,第4项及び第5项并びに鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号。以下「管理运営に関する规则」という。)第4条第6项の规定に基づき,鸟取大学长(以下「学长」という。)の选考及び解任に関し必要な事项について定める。
(选考等の机関)
第2条 学长候补者の选考,学长の职务の评価及び解任に係る事项は,鸟取大学学长选考?监察会议(以下「学长选考?监察会议」という。)が行う。
(选考の时期)
第3条 学长选考?监察会议は,次の场合に学长候补者を选考する。
一 学长の任期が満了するとき。
二 学长が辞任を申し出たとき。
叁 学长が欠员となったとき。
四 学长が解任されたとき。
(选考の基準)
第4条 学长候补者は,人格が高洁で,学识が优れ,かつ,大学における教育研究活动を适切かつ効果的に运営することができる能力を有する者のうちから,学长选考?监察会议が定める基準(以下「选考基準」という。)に基づき选考する。
2 前项の选考基準を定め,又は変更したときは,速やかに本学の役员及び职员(以下「职员等」という。)に周知し,及び学外に公表するものとする。
(选考の方法)
第5条 学长选考?监察会议は,学长候补者を选考するため,次の各号に掲げるところにより,学长候补者の资格を有すると认められる者の推荐を求めるものとする。
一 鸟取大学経営协议会及び鸟取大学教育研究评议会からの推荐各2人以上
二 推荐を周知する日における第9条第1项の表に掲げる职员等5人以上の连署による推荐
2 学长选考?监察会议は,前项の推荐を求める旨を职员等に周知するとともに,学外に公表するものとする。
3 学长选考?监察会议は,第1项の规定により推荐された者について审査の上,2人以上5人以内を学长候补者の资格を有すると认められる者(以下「选考候补者」という。)として决定するものとする。なお,选考候补者を2人以上得ることができなかった场合は,2人以上の选考候补者を得ることができるまで,选考候补者の推荐を求めるものとする。ただし,1人の选考候补者を得ている场合であって,2人以上の选考候补者を得ることが难しいと学长选考?监察会议が判断したときは,选考候补者を1人とすることができる。
4 学长选考?监察会议は,前项の规定により选考候补者を决定したときは,速やかに职员等に周知し,及び学外に公表するものとする。
5 学长选考?监察会议は,学長候補者選考の参考とするため,選考候補者について,职员等の意向調査を行うものとする。
6 学长选考?监察会议は,選考候補者の所信及び意向調査の結果等を総合的に勘案し,学長候補者を選考するものとする。
(意向调査)
第6条 意向调査は,选考候补者について単记无记名投票により行う。
2 前项の场合において,意向调査の当日投票することができない者は,不在者投票を行うことができる。
3 代理投票は,认めない。
2 前项の公示を行ったときは,速やかに学外に公表するものとする。
(所信表明演説会)
第8条 学长选考?监察会议は,意向調査の公示後,意向調査の日までに選考候補者による所信表明演説会を実施するものとする。
(投票资格者)
第9条 意向调査の投票资格を有する者(以下「投票资格者」という。)は,意向调査公示の日における常时勤务することを要する职员等のうち次の表に掲げる者とする。
区分 | 职名等 | |
役员 | 学长,理事 | |
职员 | 教员 | 教授,准教授,讲师,助教 |
副校(园)长,教头,主干教諭 | ||
事務职员 | 事务局长,部长,次长,课长,事务长,室长,副课长,事务长补佐,副室长,専门职 | |
施設系技術职员 | 部长,课长,室长,副课长,専门职 | |
教育研究系技術职员 | 技术専门员 | |
図書系事務职员 | 部长,课长,副课长 | |
医療系技術职员 | 副薬剤部长,诊疗放射线技师长,副诊疗放射线技师长,管理栄养士长,临床検査技师长,副临床検査技师长,疗法士长,临床工学技士长 | |
看護职员 | 看护部长,副看护部长,看护师长 | |
备考 鳥取大学特命职员就業規则(平成23年鸟取大学规则第8号)に定める特命职员及び鳥取大学医学部附属病院における特定任期付职员の任期に関する規则(平成17年鸟取大学规则第121号)に定める特定任期付职员を除く。
一 休职者
二 停职者
叁 育児休业者
四 介护休业者
五 自己启発等休业者
六 配偶者同行休业者
3 意向調査公示の日に投票資格を有していた者が意向調査の日までに,常時勤務することを要する职员等でなくなったときは投票資格を失う。
(意向调査管理委员会)
第10条 学长选考?监察会议は,意向調査実施のため,意向調査管理委員会を置く。
2 意向调査管理委员会は,事务局,地域学部,医学部,工学部,农学部及び医学部附属病院(医学部及び医学部附属病院にあっては米子地区事务部を含む。)から推荐された投票资格者各3人をもって组织する。ただし,第5条第1项の规定により推荐された者は,委员になることができない。
3 学长选考?监察会议は,選考候補者の氏名その他意向調査の実施に必要な事項を意向調査管理委員会に通知する。
4 意向调査管理委员会は,委员の互选により委员长を定める。
5 委员长は,意向调査管理委员会を招集し,その议长となる。
6 意向调査管理委员会は,全委员の过半数の出席をもって开くものとする。
7 意向调査管理委员会の议决は,出席委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,委员长の决するところによる。
(意向调査结果の报告)
第11条 意向调査管理委员会は,意向调査の结果を速やかに学长选考?监察会议に报告しなければならない。
2 意向調査管理委員会は,意向調査の結果について,選考候補者の氏名及び得票数並びに必要とする事項について职员等に周知するものとする。
(学长の再任の审査)
第12条 管理运営に関する规则第4条第3项に基づき学长が再任されることができる场合における学长候补者の选考方法は,第5条の规定にかかわらず,当该学长の再任の审査により行うものとする。
2 学长选考?监察会议は,学長の再任の審査に当たり,当該学長に対し,選考基準を示した上で,再任の意思を確認するものとする。
3 学长选考?监察会议は,別に定める再任審査資料の審査等必要な調査を行い,及び当該学長と面談を行った上で,これらの結果に基づき,当該学長の再任の可否を決定するものとする。
4 学长选考?监察会议は,学長に再任の意思がない場合又は再任を否と決定した場合は,第5条の规定に基づき,改めて学长候补者の选考を行うものとする。
(学长候补者の就任承诺)
第13条 学长选考?监察会议は,学長候補者を選考したときは,速やかに当該学長候補者に対する就任承諾の交渉を行うものとする。
2 学長候補者の就任承諾が得られない場合又は学長候補者が学長に就任することができなくなった場合は,学长选考?监察会议は,改めて学長候補者を選考するものとする。
(学长候补者选考结果の报告)
第14条 学长选考?监察会议は,学長候補者の就任承諾が得られたときは,選考結果を学長又はその代理者に報告するとともに职员等に周知及び学外に公表するものとする。
(学长の职务の评価)
第15条 学长选考?监察会议は,学長の職務が適切に遂行されていることを確認するため,学長の職務を評価するものとする。
2 前项の評価の結果は,速やかに职员等に周知し,及び学外に公表するものとする。
(学长解任の申出)
第16条 学长选考?监察会议は,学長が次の各号のいずれかに该当するとき,その他学长たるに适しないと认めるときは,学长の解任を文部科学大臣に申し出るものとする。
一 法人法第16条の欠格条项に该当したとき。
二 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。
叁 职务上の义务违反があるとき。
四 职务の遂行が适当でないため本法人の业务の実绩が悪化した场合であって,引き続き职务を行わせることが适当でないと认めるとき。
2 学长解任の申出の决议については,鸟取大学学长选考?监察会议规则(平成16年鸟取大学规则第58号)第7条第2项の规定にかかわらず,委员の4分の3以上の同意をもって决するものとする。
(学长解任の申出决议の报告)
第17条 学长选考?监察会议は,学長の解任を文部科学大臣に申し出ることを決議したときは,速やかに役员会にこの旨を報告しなければならない。
2 学长选考?监察会议は,学長の解任を文部科学大臣に申し出ることを決議したときは,この旨を职员等に周知し,及び学外へ公表するものとする。
(学长の职务の执行状况の报告)
第18条 学长选考?监察会议は,監事から鸟取大学监事监査规则(平成16年鸟取大学规则第121号)第16条の规定による报告を受けたとき,又は学长が第16条第1项に规定する场合に该当するおそれがあると认めるときは,学长に対し,职务の执行の状况について报告を求めることができる。
(その他)
第19条 この规则の実施に関し必要な事项は,学长选考?监察会议が别に定める。
2 この规则の実施又は解釈に疑义があるときは,学长选考?监察会议が决定する。
附则
1 この規则は,平成16年5月24日から施行する。
2 鳥取大学長選考規则(昭和49年鳥取大学規则第39号)及び鳥取大学長選考規则実施細则(昭和49年鳥取大学規则第40号)は,廃止する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)
この規则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)
この規则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学长选考等规则の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成20年5月30日鳥取大学規则第73号)
この規则は,平成20年5月30日から施行し,改正後の鸟取大学长选考等规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成20年6月13日鳥取大学規则第82号)
この規则は,平成20年6月13日から施行する。
附则(平成23年3月29日鳥取大学規则第25号)
この規则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この規则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成26年9月16日鳥取大学規则第69号)
この規则は,平成26年10月1日から施行する。
附则(平成28年3月22日鳥取大学規则第30号)
この規则は,平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年1月25日鳥取大学規则第11号)
この規则は,平成30年1月25日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この規则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(平成30年8月7日鳥取大学規则第77号)
この規则は,平成30年8月7日から施行する。
附则(令和2年3月27日鳥取大学規则第49号)
この規则は,令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年2月22日鳥取大学規则第25号)
この規则は,令和4年4月1日から施行する。