91风流楼凤

○鸟取大学学则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第55号

目次

第1章 総则(第1条―第3条)

第2章 教育研究组织等(第4条―第16条)

第3章 学年,学期及び休业日(第17条?第18条)

第4章 修业年限及び収容定员(第19条―第21条)

第5章 教育课程(第22条―第36条)

第6章 入学,転学,退学,留学,休学及び最长在学年限(第37条―第51条)

第7章 卒业及び学位(第52条?第53条)

第8章 特别聴讲学生,聴讲生,科目等履修生及び研究生(第54条―第66条)

第9章 外国人留学生(第67条)

第10章 公开讲座(第68条)

第11章 検定料,入学料及び授业料(第69条―第77条)

第12章 赏罚及び除籍(第78条―第81条)

第13章 寄宿舎(第82条―第85条)

第14章 その他(第86条)

附则

别表第1

别表第2

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この学则は,鸟取大学(以下「本学」という。)の教育研究組織,修業年限,教育课程その他の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。

(理念及び目标)

第2条 本学は,「知と実践の融合」を基本の理念とし,次の3つの目标を掲げる。

 社会の中核となり得る教养豊かな人材の育成

 地球规模及び社会的课题の解决に向けた先端的研究の推进

 国际?地域社会への贡献及び地域との融合

(自己评価等)

第3条 本学は,その教育研究水準の向上を図り,前条の目标及び社会的使命を达成するため,教育及び研究,组织及び运営并びに施设及び设备(以下「教育研究等」という。)の状况について自ら点検及び评価を行い,その结果を公表するものとする。

2 本学は,前项の措置に加え,本学の教育研究等の総合的な状况について,7年以内ごとに认証评価机関による评価を受けるものとする。

3 本学に,大学评価の基础となる教育研究等の状况に係る情报の収集,调査及び分析,并びにこれらを踏まえた评価の実施,评価方法等の企画を行うため,大学评価室を置く。

4 大学评価室に関する规则は,别に定める。

第2章 教育研究组织等

(学部及び学科)

第4条 本学に次の学部及び学科を置く。

地域学部

地域学科

医学部

医学科

生命科学科

保健学科

工学部

机械物理系学科

电気情报系学科

化学バイオ系学科

社会システム土木系学科

农学部

生命环境农学科

共同獣医学科

2 学部に関する规则は,别に定める。

(学部等における教育研究上の目的)

第5条 各学部及び各学科における人材の养成に関する目的その他の教育研究上の目的については,当该学部において别に定める。

(大学院及び研究科)

第6条 本学に大学院を置き,次の研究科を置く。

持続性社会创生科学研究科

医学系研究科

工学研究科

连合农学研究科

共同獣医学研究科

2 大学院に関する规则は,别に定める。

(讲座及び学科目)

第7条 第4条に规定する学科に讲座又は学科目を,前条に规定する研究科に讲座を置く。

2 前项の讲座及び学科目については,别に定める。

(附属図书馆)

第8条 本学に附属図书馆及びその分馆として医学図书馆を置く。

2 附属図书馆に関する规则は,别に定める。

(附属学校)

第9条 本学に次の附属学校を置く。

附属幼稚园

附属小学校

附属中学校

附属特别支援学校

2 附属学校に関する规则は,别に定める。

(学部附属の教育研究施设)

第10条 本学に次の学部附属の教育研究施设を置く。

地域学部

附属芸术文化センター

医学部

附属病院

工学部

ものづくり教育実践センター

附属クロス情报科学研究センター

附属地域安全工学センター

附属グリーン?サスティナブル?ケミストリー研究センター

附属先进机械电子システム研究センター

农学部

附属フィールドサイエンスセンター

附属菌类きのこ遗伝资源研究センター

附属动物医疗センター

附属共同獣医学教育开発推进センター

2 学部附属の教育研究施设に関する规则は,别に定める。

(国际乾燥地研究教育机构)

第11条 本学における全学の研究力,教育力を集结し,乾燥地や开発途上国等に関する研究,教育及び社会贡献を推进し,本学の研究及び教育の基盘强化を図るため,国际乾燥地研究教育机构を置く。

2 国际乾燥地研究教育机构に乾燥地研究センターを置く。

3 国际乾燥地研究教育机构に関する规则は,别に定める。

(教育デザイン本部)

第12条 本学に教学マネジメント及び教育の内部质保証を基盘とする大学教育の质の向上のため,机能的な教育関係支援组织の形成及び连携により,大学のグローバル化,教育人材育成等の推进を図るため,教育デザイン本部を置く。

2 教育デザイン本部に関する规则は,别に定める。

(研究推进机构)

第12条の2 本学に研究活动の効果的かつ创造的な実施のための研究环境の机能强化を推进し,本学の研究力の一层の向上を図るとともに,研究成果を社会に还元するため,研究推进机构を置く。

2 研究推进机构に関する规则は,别に定める。

(とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ)

第12条の3 本学に民间等外部机関との组织対组织による协创连携の推进を図ることにより,社会実装につながる研究成果の创出を促进するため,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブを置く。

2 とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブに関する规则は,别に定める。

(地域価値创造研究教育机构)

第12条の4 本学に地域価値を创造するための地域参加型研究及び地域実践型教育を融合的かつ全学的に推进すること等により,全国に先駆けて人口减少,少子?高齢化,产业空洞化等が进む地域の创生に贡献するため,地域価値创造研究教育机构を置く。

2 地域価値创造研究教育机构に関する规则は,别に定める。

(情报戦略机构)

第12条の5 本学に全学の情报环境の整备等に戦略的に取り组み,本学におけるデジタル?リモート技术を取り入れた先进的な教育?研究?社会贡献?国际的活动及びデジタル?トランスフォーメーションの戦略的な推进を図るため,情报戦略机构を置く。

2 情报戦略机构に関する规则は,别に定める。

(学内共同教育研究施设)

第13条 本学に学内共同教育研究施设として,染色体工学研究センター及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターを置く。

2 学内共同教育研究施设に関する规则は,别に定める。

(保健管理センター)

第14条 本学に保健管理センターを置く。

2 保健管理センターに関する规则は,别に定める。

(共同利用?共同研究拠点)

第15条 次に掲げる教育研究组织等は,学校教育法施行規则(昭和22年文部省令第11号)第143条の3第2项の规定により,文部科学大臣の认定を受けた共同利用?共同研究拠点として学术研究の発展に资するものとする。

乾燥地研究センター

(职员)

第16条 本学に次の职员を置く。

学长

副学长

教授

准教授

讲师

助教

助手

副校(园)

教头

主干教諭

教諭

养护教諭

栄养教諭

事务职员

技术职员

その他职员

第3章 学年,学期及び休业日

(学年及び学期)

第17条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に终わる。

2 学年を分けて,次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

后期 10月1日から翌年3月31日まで

3 前项に定める各学期は,前半及び后半に分けることができる。

(休业日)

第18条 学年中定期休业日は,次のとおりとする。

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日

鸟取大学记念日 6月1日

春季休业日

夏季休业日

冬季休业日

2 前项の休業日のうち,春季,夏季及び冬季の休業日の期間は,学长が別に定める。

3 临时休业日は,その都度これを定める。

第4章 修业年限及び収容定员

(修业年限)

第19条 修业年限は,次のとおりとする。

地域学部 4年

医学部

医学科 6年

生命科学科 4年

保健学科 4年

工学部 4年

农学部

生命环境农学科 4年

共同獣医学科 6年

2 大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1项又は第2项に定める科目等履修生又は特別の課程履修生として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学した場合において,当該単位の修得により教育课程の一部を履修したと認められるときは,修得した単位数その他の事項を勘案し,当該学部教授会の定める期間を前项に规定する修业年限に通算することができる。ただし,その期间は,修业年限の2分の1を超えてはならない。

(长期履修学生)

第20条 前条第1项の规定にかかわらず,職業を有している等の事情により,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育课程を履修し卒業することを希望する学生(以下「长期履修学生」という。)がその旨を申し出たときは,别に定めるところにより,その计画的な履修を认めることができる。

(収容定员)

第21条 本学の学部の収容定员は,别表第1のとおりとする。

第5章 教育课程

(教育课程)

第22条 教育课程は,学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するものとする。

2 前项の授业科目は,全学共通科目及び専门科目(农学部共同獣医学科にあっては一般教養科目及び専門教育科目)とし,それぞれ教养教育に関する教育(以下「全学共通教育」という。)及び専门教育に体系的に编成するものとする。

3 前2项の教育课程の授業科目,単位数及びその履修方法は,鸟取大学全学共通科目履修规则(平成5年鸟取大学规则第3号)及び各学部规则で定める。

4 本学は,文部科学大臣が别に定めるところにより,第1项及び第2项の授业科目を多様なメディアを高度に利用して,当该授业を行う教室等以外の场所で履修させることができる。この场合において,卒业の要件として修得すべき単位数のうち,当该授业の方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。ただし,大学设置基準その他文部科学省令等の定めにより認められる場合は,別に定めるところにより,60単位を超えることができる。

5 本学は,第1项及び第2项の授业科目を外国において履修させることができる。前项の规定により,多様なメディアを高度に利用して,当该授业を行う教室等以外の场所で履修させる场合についても,同様とする。

(学修証明书等)

第22条の2 前条に規定する教育课程の一部をもって体系的に開設する授業科目の単位を修得した学生又は科目等履修生に対し,学校教育法施行規则第163条の2に規定する学修証明書を交付することができる。

2 前项に规定する体系的に开设する授业科目は,学修証明プログラムと称する。

3 前2项に定めるもののほか,学修証明プログラムに関し必要な事项は,别に定める。

(成绩评価基準の明示等)

第23条 各学部は,学生に対して,授业の方法及び内容并びに一年间の授业の计画をあらかじめ明示するものとする。また,学修の成果に係る评価及び卒业の认定に当たっては,客観性及び厳格性を确保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当该基準にしたがって适切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための组织的研修等)

第24条 本学は,各学部の授业の内容及び方法の改善を図るための组织的な研修及び研究を実施するものとする。

(単位认定)

第25条 第22条の授业科目の単位の认定に関し必要な事项は,鸟取大学単位认定规则(平成5年鸟取大学规则第2号)で定める。

(全学共通教育)

第26条 第22条第2项の全学共通教育(农学部共同獣医学科の一般教養科目にあっては鳥取大学開設授業科目に限る。)は,全学协力の下に行うものとし,その実施体制については,鸟取大学全学共通教育実施规程(平成25年鸟取大学规则第31号)で定める。

(履修科目の登録の上限)

第27条 学生が各年次にわたって适切に授业科目を履修するため,卒业に必要な所定の単位数等について,学生が1年间に履修科目として登録することができる単位数等の上限は,各学部で定める。

2 各学部は,その定めるところにより,所定の単位を优れた成绩をもって修得した学生については,前项に定める上限を超えて履修科目の登録を认めることができる。

(他学部授业科目の履修)

第28条 学生は,第22条第1项及び第2项の授业科目のうち,他の学部の専门科目を履修することができる。この場合において,これを履修しようとする学生は,所属学部长を経て,当該学部长の許可を受けなければならない。

2 前项の场合は,学部间の协议に基づくものとする。

(他大学等の授业科目履修)

第29条 各学部において教育上有益と认めるときは,学生が他の大学又は外国の大学(それぞれ短期大学を含む。以下この条,第42条第43条及び第54条において「他大学等」という。)において履修した授业科目について修得した単位を,当该他大学等との事前の协议に基づき,本学における授业科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前项の规定にかかわらず,外国の大学(短期大学を含む。)にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の协议を欠くことができる。

3 前2项の规定は,学生が外国の大学(短期大学を含む。)が行う通信教育による授业科目を我が国において履修する场合について準用する。

(大学以外の教育施设等における学修)

第30条 各学部において教育上有益と认めるときは,学生が行う短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修を,本学における授业科目の履修とみなし,単位を与えることができる。

(他学部,他大学等で修得した単位の认定)

第31条 第28条から前条までの规定により修得し,修得したものとみなし,又は与える単位のうち,卒业の要件となる単位として认定することができる単位数は,合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の认定)

第32条 各学部において教育上有益と认めるときは,学生が本学に入学する前に大学(短期大学を含む。)において履修した授业科目について修得した単位(大学设置基準第31条第1项又は第2项に規定する科目等履修生又は特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した后の本学における授业科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 各学部において教育上有益と认めるときは,学生が本学に入学する前に行った短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修を,本学における授业科目の履修とみなし,単位を与えることができる。

3 前2项の规定により修得したものとみなし,又は与える単位のうち,卒业の要件となる単位として认定することができる単位数は,本学において修得した単位以外のものについては,合わせて60単位を超えないものとする。この场合において,修业年限については,短缩することはできない。

(単位认定の上限)

第33条 第28条から第30条まで并びに前条第1项及び第2项の规定により修得し,修得したものとみなし,又は与える単位のうち,卒业の要件となる単位として认定することができる単位数は,编入学,転学等(転入学,転学部,転学科又は再入学をいう。)の场合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,合わせて60単位を超えないものとする。

(学部への委任)

第34条 第28条から前条までの実施に関し必要な事项は,当该学部において别に定める。

(教育职员の免许状)

第35条 学生が教育职员の免许状を受けようとするときは,教育职员免许法(昭和24年法律第147号)及び教育职员免许法施行规则(昭和29年文部省令第26号)に定める単位を修得しなければならない。

2 前项の规定により各学部の学科において取得することができる教育职员の免许状の种类及び教科等は,别表第2のとおりとする。

(特别の课程)

第36条 学长は,教育研究の成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するため,文部科学大臣が別に定めるところにより,本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。

2 特别の课程の编成等に関し必要な事项は,别に定める。

第6章 入学,転学,退学,留学,休学及び最长在学年限

(入学时期)

第37条 入学の时期は,学年の始めとする。ただし,各学部において必要があるときは,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。

(入学资格)

第38条 本学に入学することができる者は,次に掲げる资格のいずれかを有する者とする。

 高等学校又は中等教育学校を卒业した者

 通常の课程による12年の学校教育を修了した者(通常の课程以外の课程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

 外国において学校教育における12年の课程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

 文部科学大臣が高等学校の课程と同等の课程を有するものとして认定した在外教育施设の当该课程を修了した者

 専修学校の高等课程(修业年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が别に指定するものを文部科学大臣が定める日以后に修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 高等学校卒业程度认定试験规则(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒业程度认定试験に合格した者(同令附则第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学资格検定に合格した者を含む。)

七の二 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2项の規定により大学に入学した者であって,高等学校卒業程度認定審査規则(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒业程度认定审査に合格した者

 学校教育法第90条第2项の規定により大学に入学した者であって,当該者がその後に本学に転入学等する場合において,本学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 本学において,个别の入学资格审査により,高等学校を卒业した者と同等以上の学力があると认めた者で,18歳に达したもの

2 前项の规定にかかわらず,高等学校に2年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣の定める者を含む。)であって,本学の定める分野において特に优れた资质を有すると认められる者が,本学に入学を志愿するときは,教授会の议を経て,入学を许可することができる。

3 前项の実施に関し必要な事项は,别に定める。

(入学の出愿)

第39条 入学を志愿する者は,入学愿书に所定の検定料及び别に定める书类を添えて愿い出なければならない。

(入学の选考)

第40条 前条の志愿者については,别に定めるところにより选考を行う。

(入学の手続及び许可)

第41条 前条の选考の结果に基づき合格通知を受けた者は,别に定める期日までに所定の书类を提出するとともに所定の入学料を纳付しなければならない。

2 学长は,前项の规定により入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収犹予の许可申请中の者を含む。)に入学を许可する。

(転学部,编入学等)

第42条 学生で他の学部に転学部を志愿し,又は他大学等(短期大学を除く。次项において同じ。)の学生で本学に転入学を志愿する者若しくは大学を卒业した者その他法令の定めるところにより大学に编入学を认められている者で本学に编入学を志愿する者は,选考の上许可することができる。

2 転学部又は転入学を志願する者は,その現に在学する学部の学部长又は現に在学する他大学等の学长の許可証を,願書に添付しなければならない。

3 本学又は他の大学に3年以上在学し,所定の単位を优れた成绩をもって修得したものと认められ,大学院の修士课程又は博士前期课程に进学した者が,进路変更等により,大学院在学中に本学の学部に编入学を志愿したときは,次条の规定にかかわらず,教授会の议を経て,相当年次生として许可することができる。

4 本学又は他の大学の医学又は獣医学を履修する課程に4年以上在学し,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認められ,医学又は獣医学を履修する博士課程へ進学した者が,進路変更等により医師又は獣医師の免許を取得することを希望し,博士課程在学中に本学の医学部医学科又は农学部共同獣医学科に編入学を志願したときは,次条の规定にかかわらず,教授会の议を経て,相当年次生として许可することができる。

5 転学部又は転入学若しくは编入学を志愿する者は,この学则中别段の定めがあるもののほか,新たに入学を志愿する者の例による。

(転学部,编入学等における在学年数)

第43条 転学部又は転入学若しくは编入学を许可された者の在学年数については,その者が他の学部又は他大学等若しくは法令の定めるところにより大学に编入学を认められている学校に在学した年数を本学に在学した年数として认めることができる。ただし,在学年数の认定は,2年を超えることができない。

2 前项の认定をするため必要あるときは,学部で试験を行うことができる。

(再入学)

第44条 第46条の规定により退学した者又は第80条の规定により除籍処分を受けた者が退学又は除籍后2年以内に再び入学を志愿したときは,教授会の议を経て,相当年次生として再入学を许可することができる。

2 再入学を志愿する者は,别に定めがあるもののほか,新たに入学を志愿する者の例による。

(他大学への転学)

第45条 学生で他の大学(外国の大学を含む。)に転学をしようとするときは,事情によってこれを许可することができる。

(退学)

第46条 学生が退学しようとするときは,その事由を付し,鸟取大学学生守则(平成7年鸟取大学规则第26号)第2条第1项で定める保護者等と連署で学长に願い出て許可を受けなければならない。

(留学)

第47条 第29条の规定に基づき,外国の大学(短期大学を含む。)に留学を志願する学生は,所属学部长を経て,学长の許可を受けなければならない。

2 前项の规定により留学した期间は,第19条に定める修业年限及び第51条に定める在学期间に算入するものとする。

(休学)

第48条 学生が疾病又はその他の事由により2月以上修学することができないときは,願い出により学长は休学を許可する。

2 学生で疾病のため修学することを適当でないと認める場合又は行方不明等の事由により修学することができないと認めたときは,学长は,これに休学を命ずる。

(休学期间の取扱い)

第49条 休学期間は,引き続き1年を超えてはならないものとし,延长の必要があるときは,1年を限度として休学期間の延长を許可することができる。ただし,别に定める特别の事由がある场合は,この限りでない。

2 休学期间は,通算して4年を超えることができない。

3 休学した期间は,在学すべき年限及び第51条に定める在学期间に算入しない。

(休学期间中の復学)

第50条 休学期間中にその事由が消滅したときは,学长の許可を得て復学することができる。

(最长在学年限)

第51条 学生は,第19条に定める修业年限の2倍の年数(以下「最长在学年限」という。)を超えて在学することはできない。ただし,医学部医学科については,次の各号に定める年数を超えて在学することはできない。

 第41条第42条(2年次编入学を除く部分に限る。)及び第44条により入学した者は,同一年次において3年を超えて在学することはできず,かつ,2年次以上の者は,通算してその者の属する年次の2倍を超えて在学することはできない。

 第42条第1项の规定により2年次に编入学した者は,同一年次において3年を超えて在学することはできず,かつ,2年次から3年次までに通算して4年を超えて,2年次から4年次までに通算して6年を超えて,2年次から5年次までに通算して8年を超えて,2年次から6年次までに通算して10年を超えて在学することはできない。

2 医学部医学科を除き,第42条及び第44条の規定により入学又は転学部等を許可された学生は,在学すべき年限として承認等された期間の2倍に相当する年数を超えて在学することはできず,かつ,最长在学年限を超えて在学できない。

第7章 卒业及び学位

(卒业)

第52条 卒业の时期は,学年の终わりとする。ただし,各学部において必要があるときは,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を卒业させることができる。

2 在学すべき年限を在学し,所定の教育课程を修了した者には,学部长の認定に基づき,学长は,卒業したことを認め,学士の学位を授与する。

3 第19条に定める修业年限4年の学部又は学科に3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が,次の各号のすべてに该当する场合には,前项の规定にかかわらず,その卒业を认めることができる。

 当该学部が,学校教育法第89条に规定する卒业の认定の基準を定め,それを公表していること。

 当该学部が,第27条に基づき履修科目として登録することができる単位数の上限を定め,适切に运用していること。

 学生が,卒业の要件として修得すべき単位を修得し,かつ,当该単位を优秀な成绩をもって修得したと认められること。

 学生が,学校教育法第89条に规定する卒业を希望していること。

4 学部长は,前2项の认定に当たっては,教授会の议を経なければならない。

(学位)

第53条 学位の授与等については,鸟取大学学位规则(昭和35年鸟取大学规则第3号)の定めるところによる。

2 学长は,前条に规定する者に,学位记を授与する。

第8章 特别聴讲学生,聴讲生,科目等履修生及び研究生

(特别聴讲学生)

第54条 本学の授业科目を履修することを希望する他大学等の学生があるときは,当该他大学等との协议に基づき,特别聴讲学生として入学を许可することができる。ただし,外国の大学(短期大学を含む。)にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の协议を欠くことができる。

2 特别聴讲学生の入学许可は,学期の始めとする。ただし,特别の事情があるときは,この限りでない。

3 第1项の実施に関し必要な事项は,当该学部等において别に定める。

(聴讲生及び科目等履修生)

第55条 本学の授业科目中,1科目又は复数の科目の聴讲を志愿する者があるときは,学生の学修に妨げのない限り,聴讲生として入学を许可することができる。この场合において,入学の许可については,第41条の规定を準用するものとする。

2 本学の授业科目中,1科目又は复数の科目の履修を志愿する者があるときは,学生の学修に妨げのない限り,科目等履修生として入学を许可し,単位を与えることができる。この场合において,入学の许可については,第41条の规定を準用するものとする。

3 科目等履修生に係る授业科目の履修及び単位の授与については,各学部等规则の定めるところによる。

4 聴讲生及び科目等履修生の入学许可は,学期の始めとする。ただし,特别の事情があるときは,この限りでない。

(聴讲生及び科目等履修生の资格)

第56条 聴讲生又は科目等履修生を志愿することのできる者は,第38条第1项各号のいずれかに该当する资格を有する者及び学部で特に定める资格を有する者とする。

(研究生)

第57条 本学において特殊事项に関して研究に従事しようとする者があるときは,教授会において适当と认め,かつ,学生の研究に支障のない场合に限り研究生として入学を许可することができる。この场合において,入学の许可については,第41条の规定を準用するものとする。

(研究生の资格)

第58条 研究生を志愿することのできる者は,第38条第1项各号のいずれかに该当する资格を有する者とする。ただし,国际乾燥地研究教育机构研究生の资格については,国际乾燥地研究教育机构において别に定める。

2 学部等において特に必要があると认めた研究に従事しようとする者に対しては,前项の规定にかかわらず,研究生とすることができる。この場合において,学部长等は,学长の承認を得なくてはならない。

(研究生の入学许可)

第59条 研究生の入学许可は,学期の始めとする。ただし,特别の事情あるときは,この限りでない。

(研究生の研究期间)

第60条 研究生の研究期间は,1年以内とする。

2 研究生で前项の研究期間を超えて,なお研究を継続しようとするときは,理由を付して学部长等に願い出なければならない。

3 前项の願い出があったときは,学部长等は,教授会の議を経て,学长の承認を得てこれを許可することができる。

(研究生が讲义等に出席する场合の取扱い)

第61条 研究生(次条に定める者を除く。)が,学部等の講義又は実験に出席することを願い出たときは,学部长等は教授会の議を経て,これを許可することができる。

(现职教员研究生)

第62条 研究生のうち现职教育のため任命権者の命により派遣される者(以下「现职教员研究生」という。)に関し,第57条から第60条までに定めるもののほか必要な事项は别に定める。

(特别聴讲学生等の入学)

第63条 特別聴講学生,聴講生,科目等履修生又は研究生を志願する者は,それぞれ所定の願書に履歴書その他必要な書類及び検定料を添えて学部长等に願い出なければならない。ただし,特别聴讲学生及び现职教员研究生の场合は,検定料を除く。

(特别聴讲学生等に関する実费)

第64条 特别聴讲学生,聴讲生,科目等履修生又は研究生の研究又は実験に要する実费は,别に负担させることができる。

(特别聴讲学生等の退学)

第65条 特別聴講学生,聴講生,科目等履修生又は研究生が退学しようとするときは,学部长等に願い出なければならない。

(特别聴讲学生等の除籍)

第66条 特別聴講学生,聴講生,科目等履修生又は研究生で本学の規则に違背し,又は特別聴講学生,聴講生,科目等履修生又は研究生に適さないと認められた者は,教授会の議を経て,学长の承認を得てこれを除籍する。

第9章 外国人留学生

(外国人留学生)

第67条 外国人で留学のため本学に入学を志愿する者があるときは,特别に选考の上,外国人留学生として入学を许可することができる。

2 学部外国人留学生は,别表第1に掲げる入学定员の枠外とする。

3 外国人留学生に関しては,本章に定めるもののほか,别に定めるものを除き,学生,特别聴讲学生又は研究生に関する规定を準用する。

第10章 公开讲座

(公开讲座)

第68条 社会人の教養を高めることにより,文化の向上に資するため及び職業又は実社会に必要な能力を育成するため,本学に公开讲座を開設することができる。

2 公开讲座については,別に定める。

第11章 検定料,入学料及び授业料

2 検定料を相互に徴収しないことを定めた大学间交流协定(附属文书等を含む。)に基づき本学に入学した外国人留学生の検定料は,徴収しないものとする。

3 特别聴讲学生及び现职教员研究生の検定料は,徴収しないものとする。

4 第38条第1项第9号及びその他入学に関する资格の认定试験を受ける者は,手数料として500円を纳付しなければならない。

(入学料の纳付)

第70条 入学料の额は,学生等の费用规则に定める额とする。

2 入学料を相互に徴収しないことを定めた大学间交流协定(附属文书等を含む。)に基づき本学に入学した外国人留学生の入学料は,徴収しないものとする。

3 特别聴讲学生及び现职教员研究生の入学料は,徴収しないものとする。

第71条 削除

(授业料の纳付)

第72条 授业料の额は,学生等の费用规则に定める额とする。

2 授业料を相互に徴収しないことを定めた大学间交流协定(附属文书等を含む。)に基づき本学に入学した外国人留学生の授业料は,徴収しないものとする。

3 特别聴讲学生のうち授业料を相互に徴収しないことを定めた大学间の相互単位互换协定(附属文书等を含む。)又は协议に基づき受け入れる学生及び外国人留学生である场合并びに现职教员研究生(科目等履修生を除く。)である场合は,授业料を徴収しないものとする。

(授业料の纳付时期)

第73条 学生の各年度に係る授业料は,前期及び后期の2期に区分し,前期については5月末日までに,后期については11月末日までにそれぞれ年额の2分の1に相当する额を纳付しなければならない。

2 前项の规定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授业料を徴収するときに,当该年度の后期に係る授业料を併せて徴収する。

3 入学年度の前期又は前期及び后期に係る授业料については,第1项の规定にかかわらず,入学を许可される者の申出があったときは,入学を许可するときに徴収する。

4 特别聴讲学生及び聴讲生(科目等履修生を含む。)の授业料は,聴讲又は履修する当初の月に前纳させる。

5 研究生の授业料は,3月分に相当する额(3月未満であるときは,その期间分に相当する额)を,当该期间における当初の月に前纳させる。

(退学者等の授业料)

第74条 学生が退学したとき,又は退学処分若しくは除籍処分を受けたときも,その期の授业料は徴収する。ただし,第80条の规定により除籍処分を受けた者又は死亡若しくは行方不明により学籍を除いた者については,本文の规定にかかわらず,未纳の授业料を免除することができる。

(休学者の授业料)

第75条 休学を许可された者については,休学を开始した日の属する月の翌月(当该休学开始日が月の初日であるときは,その日の属する月)から復学した月の前月までの授业料を免除する。ただし,休学许可の时期が当该期の授业料の纳付期限后である场合は,その期の授业料は免除しない。

(大学等における修学の支援に関する法律に基づく授业料等减免)

第76条 特に优れた学生であって経済的理由により极めて修学に困难があると认められるときは,文部科学大臣の确认を受け,别に定めるところにより大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく入学料及び授业料の减免を行うことができる。

(検定料,授业料の返付)

第77条 納付した検定料,入学料及び授业料は,返付しない。

2 前项の规定にかかわらず,各学部の入学者选抜のうち第2次の学力検査及び転入学,编入学の选考等において,出愿书类等による选抜(以下「第1段阶目の选抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による选抜(以下「第2段阶目の选抜」という。)を行う场合,第1段阶目の选抜で不合格となった者に対しては,当该者の申出により,既に纳付した検定料のうち第2段阶目の选抜に係る额の相当额を返付する。

3 第1项の规定にかかわらず,各学部の入学者选抜の出愿受付后に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出愿无资格者であることが判明した者に対しては,当该者の申出により,既に纳付した検定料のうち第2段阶目の选抜に係る额の相当额を返付する。

4 第1项の规定にかかわらず,第73条第2项又は第3项の规定により前期及び后期に係る授业料を纳付した者が,后期に係る授业料の徴収时期前に休学又は退学したときは,纳付した者の申出により当该授业料相当额を返付する。

5 第1项の规定にかかわらず,第73条第3项の规定により授业料を纳付した者が前年度の3月31日までに入学を辞退したときは,纳付した者の申出により当该授业料相当额を返付する。

第12章 赏罚及び除籍

(表彰)

第78条 学生として表彰に価する行為のあったときは,学长はこれを表彰する。

(除籍)

第79条 学生が故なくして欠席久しきにわたるとき,又は成業の見込みのないときは,学长はこれを除籍する。

(授业料未纳による除籍)

第80条 学生が授業料の納付を怠り督促を受けても,なお納付しないときは,学长はこれを除籍する。

(惩戒)

第81条 学生が本学の規则に違背し,又は学生の本分に反する行為のあったときは,学长はこれを懲戒する。

2 惩戒は,训告,停学及び退学とする。

第13章 寄宿舎

(寄宿舎)

第82条 本学に寄宿舎を置く。

2 寄宿舎の管理,运営その他必要な事项は,别に定める。

(寄宿料の纳付)

第83条 寄宿料の额は,学生等の费用规则に定める额とする。

2 寄宿料は,入寮した日の属する月から退寮する日の属する月まで,毎月,その月の分を纳付しなければならない。ただし,休业期间中の寄宿料は,当该休业期间开始前に纳付するものとする。

(寄宿料の免除)

第84条 学生又は当该学生の学资负担者(学生の学资を主として负担している者をいう。)が风水害等の灾害を受け,又はその他の理由により寄宿料の纳付が困难であると认められるときは,别に定めるところにより寄宿料を免除することができる。

2 前项により,その取扱いを受けようとする者は,别に定める书类を添えて愿い出なければならない。

(寄宿料の返付)

第85条 纳付した寄宿料は,返付しない。

第14章 その他

(学则の改廃)

第86条 この学则の改廃は,経営协议会又は教育研究评议会の议を経て,役员会において行う。

1 この学则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年3月31日に鳥取大学に在学し,引き続き平成16年4月1日に本学に在学する者については,その者に係る教育课程その他の卒業に係る要件及び学士の学位は,改正後の学则の规定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成16年度から平成18年度までにおける地域学部各学科の収容定员及び合计の収容定员の数は,改正后の别表1の规定にかかわらず,次の表に掲げる年度の区分に応じ,それぞれ当该下栏に掲げる数とする。

区分

平成16年度

平成17年度

平成18年度

地域学部

地域政策学科

50人

100人

150人

地域教育学科

50人

100人

150人

地域文化学科

45人

90人

135人

地域环境学科

45人

90人

135人

合计

 

4,620人

4,650人

4,680人

4 平成22年度における医学部医学科並びに合计の入学定员,編入学定员及び収容定员の数は,别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部医学科

合计

入学定员

編入学定员

収容定员

入学定员

編入学定员

収容定员

平成22年度

98人

5人

508人

1,133人

20人

4,748人

備考 医学部医学科の編入学定员は,第2年次編入学定员とする。

5 平成23年度における医学部医学科並びに合计の入学定员,編入学定员及び収容定员の数は,别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部医学科

合计

入学定员

編入学定员

収容定员

入学定员

編入学定员

収容定员

平成23年度

102人

5人

535人

1,137人

20人

4,775人

備考 医学部医学科の編入学定员は,第2年次編入学定员とする。

6 平成24年度から平成27年度までにおける医学部医学科並びに合计の入学定员,編入学定员及び収容定员の数は,别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部医学科

合计

入学定员

編入学定员

収容定员

入学定员

編入学定员

収容定员

平成24年度

105人

5人

565人

1,140人

20人

4,805人

平成25年度

105人

5人

595人

1,140人

20人

4,835人

平成26年度

105人

5人

625人

1,140人

20人

4,865人

平成27年度

105人

5人

645人

1,140人

20人

4,885人

備考 医学部医学科の編入学定员は,第2年次編入学定员とする。

(平成16年6月22日鳥取大学規则第164号)

この学则は,平成16年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学学则の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成17年3月9日鳥取大学規则第11号)

この学则は,平成17年3月9日から施行する。ただし,第10条第1项の改正規定,第10章の章名の改正規定及び第67条の2を加える規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月20日鳥取大学規则第43号)

1 この学则は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鸟取大学学则の規定は,平成17年4月1日から適用する。

2 平成17年3月31日に鳥取大学に在学し,引き続き平成17年4月1日に本学に在学する者が取得できる教育職員免許状の种类及び教科は,改正後の别表第2の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年1月11日鳥取大学規则第1号)

この学则は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月8日鳥取大学規则第7号)

この学则は,平成18年2月8日から施行する。

(平成18年3月8日鳥取大学規则第15号)

この学则は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月12日鳥取大学規则第51号)

この学则は,平成18年4月12日から施行する。

(平成18年7月12日鳥取大学規则第96号)

この学则は,平成18年7月12日から施行する。

(平成18年9月13日鳥取大学規则第115号)

この学则は,平成18年9月13日から施行する。

(平成18年12月14日鳥取大学規则第159号)

この学则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日鳥取大学規则第15号)

1 この学则は,平成19年4月1日から施行する。

2 鳥取大学大学院教育学研究科は,この学则による改正後の鸟取大学学则(以下「新学则」という。)第6条第1项の规定にかかわらず,平成19年3月31日に当該研究科に在学する者が,当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 地域学部地域教育学科教育福祉コースは,新学则别表第2の规定にかかわらず,平成19年3月31日に当該コースに在学する者が,当該コースに在学しなくなる日までの間,存続するものとする。この場合において,当該コースに在学する者に係る教育课程その他の卒業に係る要件及び学位は,新学则の规定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,当该コースに在学する者が取得できる教育职员免许状は,特别支援学校教諭一种免许状(知的障害者)(肢体不自由者)(病弱者)とする。

(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この学则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学学则の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年1月16日鳥取大学規则第2号)

この学则は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鸟取大学学则の規定は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年2月13日鳥取大学規则第5号)

この学则は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規则第19号)

この学则は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この学则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学学则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月3日鳥取大学規则第75号)

この学则は,平成20年6月3日から施行する。

(平成20年10月7日鳥取大学規则第93号)

この学则は,平成20年10月7日から施行する。

(平成20年12月2日鳥取大学規则第98号)

この学则は,平成20年12月2日から施行する。

(平成21年3月3日鳥取大学規则第10号)

1 この学则は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年度から平成23年度までにおける地域学部の各学科の収容定员の数は,この学则施行による改正後の别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

平成21年度

平成22年度

平成23年度

地域学部

地域政策学科

199人

198人

197人

地域教育学科

199人

198人

197人

地域文化学科

183人

186人

189人

地域环境学科

179人

178人

177人

3 平成21年度における医学部医学科並びに合计の入学定员,編入学定员及び収容定员の数は,この規则施行による改正後の别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部医学科

合计

入学定员

編入学定员

収容定员

入学定员

編入学定员

収容定员

平成21年度

85人

10人

485人

1,120人

25人

4,725人

備考 医学部医学科の編入学定员は,第2年次編入学定员5人,第3年次編入学定员5人とする。

4 平成20年度以前に本学に入学した者は,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年4月8日鳥取大学規则第42号)

この学则は,平成21年4月8日から施行する。

(平成21年7月7日鳥取大学規则第67号)

この学则は,平成21年7月7日から施行する。

(平成22年3月2日鳥取大学規则第16号)

1 この学则は,平成22年4月1日から施行する。

2 この学则施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本学に在学し,引き続き施行日に本学に在学する者が取得することのできる教育職員の免許状の种类及び教科は,この学则施行による改正後の别表第2の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成22年6月9日鳥取大学規则第90号)

この学则は,平成22年6月9日から施行する。ただし,改正後の鸟取大学学则第13条の2の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月9日鳥取大学規则第18号)

この学则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日鳥取大学規则第12号)

この学则は,平成24年3月6日から施行する。ただし,改正後の鸟取大学学则第10条第1项の規定は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規则第31号)

この学则は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月2日鳥取大学規则第70号)

この学则は,平成24年10月2日から施行する。

(平成25年2月5日鳥取大学規则第2号)

この学则は,平成25年2月5日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規则第23号)

この学则は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日鳥取大学規则第32号)

この学则は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規则第36号)

1 この学则は,平成25年4月1日から施行する。

2 この学则による改正前の农学部獣医学科は,改正後の规定にかかわらず,当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成25年度から平成29年度までにおける农学部獣医学科及び共同獣医学科の学生の収容定员は,次のとおりとする。

区分

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

农学部

獣医学科

175人

140人

105人

70人

35人

共同獣医学科

35人

70人

105人

140人

175人

4 平成24年度以前に本学に入学した者は,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年12月17日鳥取大学規则第88号)

この学则は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月13日鳥取大学規则第10号)

この学则は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規则第23号)

この学则は,平成26年4月1日から施行する。ただし,改正後の鸟取大学学则第51条第1项の規定は,平成26年3月17日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規则第63号)

この学则は,平成26年9月16日から施行する。

(平成27年2月24日鳥取大学規则第5号)

1 この学则は,平成27年4月1日から施行する。

2 この学则による改正前の工学部の各学科(以下「旧学科」という。)は,改正後の规定にかかわらず,当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成27年度から平成29年度までにおける工学部の旧学科及び改正後の各学科の学生の収容定员は,次のとおりとする。

区分

平成27年度

平成28年度

平成29年度

工学部

(旧学科)

机械工学科

195人

130人

65人

知能情报工学科

180人

120人

60人

电気电子工学科

195人

130人

65人

物质工学科

180人

120人

60人

生物応用工学科

120人

80人

40人

土木工学科

180人

120人

60人

社会开発システム工学科

180人

120人

60人

応用数理工学科

120人

80人

40人

工学部

机械物理系学科

115人

230人

345人

电気情报系学科

125人

250人

375人

化学バイオ系学科

100人

200人

300人

社会システム土木系学科

110人

220人

330人

4 平成27年3月31日以前の入学者については,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第25号)

この学则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月21日鳥取大学規则第59号)

この学则は,平成27年4月21日から施行する。ただし,改正後の鸟取大学学则第8条第1项の規定は,平成27年5月1日から施行する。

(平成28年1月19日鳥取大学規则第4号)

1 この学则は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年度における医学部保健学科看护学専攻及び検査技术科学専攻並びに合计の収容定员の数は,この学则施行による改正後の别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部保健学科

合计

看护学専攻

検査技术科学専攻

平成28年度

332人

165人

4,879人

3 平成28年度から令和13年度までにおける医学部医学科並びに合计の入学定员及び収容定员の数は,この学则施行による改正後の别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部医学科

合计

入学定员

収容定员

入学定员

収容定员

平成28年度

105人

652人

1,140人

4,879人

平成29年度

105人

655人

1,140人

4,869人

平成30年度

105人

655人

1,140人

4,869人

令和元年度

105人

655人

1,140人

4,867人

令和2年度

104人

654人

1,139人

4,864人

令和3年度

104人

653人

1,139人

4,863人

令和4年度

104人

652人

1,139人

4,862人

令和5年度

105人

652人

1,140人

4,862人

令和6年度

105人

652人

1,140人

4,862人

令和7年度

104人

651人

1,139人

4,861人

令和8年度

104人

651人

1,139人

4,861人

令和9年度

80人

627人

1,115人

4,837人

令和10年度

80人

603人

1,115人

4,813人

令和11年度

80人

578人

1,115人

4,788人

令和12年度

80人

553人

1,115人

4,763人

令和13年度

80人

529人

1,115人

4,739人

4 平成27年度以前に本学に入学した者は,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年1月17日鳥取大学規则第1号)

この学则は,平成29年1月17日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第23号)

1 この学则は,平成29年4月1日から施行する。

2 この学则による改正前の地域学部の各学科及び农学部生物资源环境学科(以下「旧学科」という。)は,改正後の规定にかかわらず,当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成29年度から令和元年度までにおける地域学部及び农学部の旧学科並びに改正後の各学科の学生の収容定员は,次のとおりとする。

区分

平成29年度

平成30年度

令和元年度

地域学部

(旧学科)

地域政策学科

147人

98人

49人

地域教育学科

147人

98人

49人

地域文化学科

144人

96人

48人

地域环境学科

132人

88人

44人

农学部

(旧学科)

生物资源环境学科

600人

400人

200人

地域学部

地域学科




地域创造コース

60人

120人

180人

人间形成コース

55人

110人

165人

国际地域文化コース

55人

110人

165人

农学部

生命环境农学科

220人

440人

660人

4 平成29年3月31日以前の入学者については,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第65号)

この学则は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第36号)

この学则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日鳥取大学規则第63号)

この学则は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第32号)

1 この学则は,平成31年4月1日から施行する。

2 令和元年度における医学部保健学科看护学専攻及び合计の収容定员の数は,この学则施行による改正後の别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部保健学科

合计

看护学専攻

令和元年度

322人

4,867人

(平成31年4月23日鸟取大学规则第55号)

1 この学则は,平成31年4月23日から施行し,改正後の鸟取大学学则の規定は,平成31年4月1日から適用する。

2 平成31年3月31日以前の入学者については,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)

この学则は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学学则の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和2年2月25日鳥取大学規则第15号)

この学则は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日鳥取大学規则第35号)

この学则は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月10日鳥取大学規则第75号)

この学则は,令和2年11月10日から施行する。

(令和2年12月22日鳥取大学規则第91号)

この学则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日鳥取大学規则第4号)

この学则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規则第26号)

この学则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日鳥取大学規则第88号)

この学则は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日鳥取大学規则第3号)

この学则は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日鳥取大学規则第96号)

この学则は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第22条及び第38条の改正规定は,令和4年12月20日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第22号)

この学则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日鳥取大学規则第83号)

この学则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日鳥取大学規则第18号)

この学则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月23日鳥取大学規则第63号)

1 この学则は,令和6年10月1日から施行する。

2 令和6年9月30日以前の入学者については,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和6年12月24日鳥取大学規则第89号)

この学则は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年2月26日鳥取大学規则第3号)

1 この学则は,令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年3月31日以前に长期履修を認められている者については,この学则施行による改正後の第51条の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和8年1月27日鳥取大学規则第4号)

この学则は,令和8年4月1日から施行する。

(令和8年2月24日鳥取大学規则第8号)

この学则は,令和8年4月1日から施行する。

别表第1 収容定员(第21条,第67条関係)

区分

入学定员

編入学定员

収容定员

地域学部

地域学科




地域创造コース

60人

 

240人

人间形成コース

55人

 

220人

国际地域文化コース

55人

 

220人

医学部

医学科

80人

5人

505人

生命科学科

40人

 

160人

保健学科

 

 

 

看护学専攻

80人


320人

検査技术科学専攻

40人


160人

工学部

机械物理系学科

115人

 

460人

电気情报系学科

125人

 

500人

化学バイオ系学科

100人

 

400人

社会システム土木系学科

110人

 

440人

农学部

生命环境农学科

220人

 

880人

共同獣医学科

35人

 

210人

合计

1,115人

5人

4,715人

備考 医学部の医学科の編入学定员は,第2年次編入学定员である。

别表第2 教育职员の免许状の种类及び教科等(第35条関係)

学部

学科等

取得できる免许状

种类

教科?领域

地域学部

地域学科

地域创造コース

中学校教諭一种免许状

社会

高等学校教諭一种免许状

地理歴史,公民

人间形成コース

幼稚园教諭一种免许状

 

小学校教諭一种免许状

特别支援学校教諭一种免许状

知的障害者,肢体不自由者,病弱者

国际地域文化コース

中学校教諭一种免许状

国语,英语

高等学校教諭一种免许状

国语,英语

工学部

机械物理系学科

中学校教諭一种免许状

数学

高等学校教諭一种免许状

数学,工业

电気情报系学科

高等学校教諭一种免许状

情报,工业

化学バイオ系学科

中学校教諭一种免许状

理科

高等学校教諭一种免许状

理科,工业

社会システム土木系学科

高等学校教諭一种免许状

工业

农学部

生命环境农学科

中学校教諭一种免许状

理科

高等学校教諭一种免许状

理科,农业

鸟取大学学则

平成16年4月9日 規则第55号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第1章 学则,大学院学则
沿革情报
平成16年4月9日 規则第55号
平成16年6月22日 規则第164号
平成17年3月9日 規则第11号
平成17年4月20日 規则第43号
平成18年1月11日 規则第1号
平成18年2月8日 規则第7号
平成18年3月8日 規则第15号
平成18年4月12日 規则第51号
平成18年7月12日 規则第96号
平成18年9月13日 規则第115号
平成18年12月14日 規则第159号
平成19年3月14日 規则第15号
平成19年6月29日 規则第99号
平成20年1月16日 規则第2号
平成20年2月13日 規则第5号
平成20年3月25日 規则第19号
平成20年5月21日 規则第72号
平成20年6月3日 規则第75号
平成20年10月7日 規则第93号
平成20年12月2日 規则第98号
平成21年3月3日 規则第10号
平成21年4月8日 規则第42号
平成21年7月7日 規则第67号
平成22年3月2日 規则第16号
平成22年6月9日 規则第90号
平成23年3月9日 規则第18号
平成24年3月6日 規则第12号
平成24年3月27日 規则第31号
平成24年10月2日 規则第70号
平成25年2月5日 規则第2号
平成25年3月5日 規则第23号
平成25年3月13日 規则第32号
平成25年3月26日 規则第36号
平成25年12月17日 規则第88号
平成26年3月13日 規则第10号
平成26年3月17日 規则第23号
平成26年9月16日 規则第63号
平成27年2月24日 規则第5号
平成27年3月24日 規则第25号
平成27年4月21日 規则第59号
平成28年1月19日 規则第4号
平成29年1月17日 規则第1号
平成29年3月28日 規则第23号
平成29年9月26日 規则第65号
平成30年3月27日 規则第36号
平成30年6月26日 規则第63号
平成31年3月26日 規则第32号
平成31年4月23日 規则第55号
令和元年5月14日 規则第1号
令和2年2月25日 規则第15号
令和2年3月24日 規则第35号
令和2年11月10日 規则第75号
令和2年12月22日 規则第91号
令和3年1月26日 規则第4号
令和3年3月23日 規则第26号
令和3年12月21日 規则第88号
令和4年1月25日 規则第3号
令和4年12月20日 規则第96号
令和5年3月28日 規则第22号
令和5年12月19日 規则第83号
令和6年2月27日 規则第18号
令和6年7月23日 規则第63号
令和6年12月24日 規则第89号
令和7年2月26日 規则第3号
令和8年1月27日 規则第4号
令和8年2月24日 規则第8号