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○鸟取大学学位规则

昭和35年3月11日

鸟取大学规则第3号

(趣旨)

第1条 この规则は,学位规则(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条第1项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事项を定めるものとする。

(学位)

第2条 本学において授与する学位は,学士,修士及び博士とする。

(学位授与の要件)

第3条 学士の学位は,本学を卒业した者に授与する。

2 修士の学位は,本学大学院において修士课程又は持続性社会创生科学研究科若しくは医学系研究科の前期2年の课程(以下「博士前期课程」という。)を修了した者に授与する。

3 博士の学位は,本学大学院において,博士课程又は医学系研究科若しくは工学研究科の后期3年の课程(以下「博士后期课程」という。)を修了した者に授与する。

4 前项に定める者のほか,博士の学位は,本学に博士论文を提出してその审査に合格し,かつ,前项に定める者と同等以上の学力を有することを确认された者にも授与することができる。

(博士论文の提出)

第4条 前条第4项の规定に基づき,学位授与の申请をする者は,学位申请书に学位论文その他当该研究科所定の関係书类及び学位论文审査手数料57,000円を添えて学长に提出するものとする。ただし,本学大学院の博士课程又は博士后期课程において标準修业年限以上在学し,所定の単位を修得して退学したときから1年以内に学位论文の审査を申请した场合には,学位论文审査手数料を免除する。

2 前项の学位论文の受理は,当该研究科委员会の议を経て,学长が决定する。

3 受理した学位论文及び学位论文审査手数料は,いかなる理由があってもこれを返付しない。

(试験)

第5条 前条により学位论文を受理したときは,学位论文の审査のほか,外国语及びその専攻学术について,本学大学院の博士课程又は博士后期课程において所定の単位を修得した者と同等以上の学力を有することを确认するため,试问を行う。

2 前项の试问は,口头及び笔答により行い,外国语については2种类を课する。ただし,研究科委员会が认めたときは,1种类とすることができる。

3 本学大学院の医学系研究科博士课程又は共同獣医学研究科博士课程において4年以上在学し,所定の単位を修得して退学した者が,退学したときから2年以内に论文を提出するときは,第1项の试问を行わないことがある。

4 本学大学院の医学系研究科若しくは工学研究科の博士后期课程又は连合农学研究科博士课程において3年以上在学し,所定の単位を修得して退学した者(工学研究科にあっては更に特别研究及び特别実験を行った上で退学した者)が,退学したときから3年以内に论文を提出するときは,第1项の试问を行わないことがある。

(论文の审査)

第6条 学位论文の审査は,各研究科委员会において行う。

2 前项の审査に当たっては,他の研究科の教员又は他の大学院若しくは研究所等の教员等の协力を得ることができる。

3 研究科委员会は,学位论文の审査のため必要があるときは,学位申请者に対して学位论文の副本,訳本及び标本等の提出を求めることができる。

4 博士の学位论文の审査は,原则として受理后1年以内に终了するものとする。

5 修士の学位论文の审査は,在学期间中に终了するものとする。

(研究科委员会の议决)

第7条 研究科委员会は,第3条第2项から第4项までに规定する当该学位授与の可否について议决する。

2 前项の委员会は,委员総数(海外渡航中の者及び长期疗养中の者を除く。)の3分の2以上(连合农学研究科にあっては过半数)の出席がなければ开くことができない。

3 第1项の议决は,出席委员の3分の2以上(连合农学研究科にあっては4分の3以上)の賛成を要する。

(学长への报告)

第8条 教授会が第3条第1项の议决をしたときは,学部长は,速やかに文书をもって学长に报告しなければならない。

2 研究科委员会が前条の议决をしたときは,研究科长は,速やかに文书をもって学长に报告しなければならない。

(学位记の交付)

第9条 学长は,前条の报告に基づき,学位记を授与する。

2 学位记を授与できないと决定した者には,その旨を通知する。

3 学位记の様式は,别纸様式第1から别纸様式第10までのとおりとする。

4 本学(农学部共同獣医学科を除く。)を卒業した者に交付する学位记の様式は,别纸様式第1又は别纸様式第2のいずれかとする。

(论文の要旨及び论文审査の结果の要旨の公表)

第10条 本学は,博士の学位を授与した日から3月以内に,当该博士の学位の授与に係る论文の要旨及び论文审査の结果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(学位论文の公表)

第11条 博士の学位を授与された者は,当该博士の学位授与の日から1年以内に当该博士の学位の授与に係る论文の全文を公表しなければならない。ただし,当该博士の学位授与の前に既に公表したときは,この限りでない。

2 前项の规定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない理由がある场合には,研究科委员会の议を経て学长の承认を受け,当该博士の学位の授与に係る论文の全文に代えてその内容を要约したものを公表することができる。この場合において,学长は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前2项の规定による公表は,本学の协力を得て,インターネットの利用により行うものとする。

(専攻分野の名称)

第11条の2 本学は,学位を授与するに当たっては,别表に掲げる区分により,専攻分野の名称を付记するものとする。

2 第3条第4项の规定により授与される学位に付记する専攻分野の名称は,别表の规定を準用する。

(学位の名称の使用)

第12条 本学の学位を授与された者が,学位の名称を用いるときは,本学の名称を付记するものとする。

(学位授与の取消し)

第13条 学位を授与された者が,その名誉を汚辱する行為をしたとき又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,学长は,教育研究評議会の議決により学位の授与を取り消すことができる。

(学位授与の报告)

第14条 学长は,博士の学位を授与したときは,省令第12条の規定に基づき,文部科学大臣に報告書を提出するものとする。

(雑则)

第15条 この规则に定めるもののほか,学位授与に関し必要な事项は,各学部又は各研究科において别に定める。

附则

この規则は,昭和35年4月1日から施行する。

附则(昭和37年6月15日鳥取大学規则第10号)

この規则は,昭和37年6月15日から施行する。

附则(昭和38年3月15日鳥取大学規则第6号)

この規则は,昭和38年4月1日から施行する。

附则(昭和42年3月31日鳥取大学規则第15号)

この規则は,昭和42年4月1日から施行する。

附则(昭和42年5月1日鳥取大学規则第28号)

この規则は,昭和42年5月1日から施行する。

附则(昭和43年3月21日鳥取大学規则第13号)

この規则は,昭和43年4月1日から施行する。

附则(昭和43年8月23日鳥取大学規则第35号)

この規则は,昭和43年8月23日から施行する。

附则(昭和49年3月16日鳥取大学規则第12号)

この規则は,昭和49年4月1日から施行する。

附则(昭和50年3月15日鳥取大学規则第14号)

この規则は,昭和50年4月1日から施行する。

附则(昭和51年4月14日鳥取大学規则第11号)

この規则は,昭和51年4月14日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

附则(昭和59年4月13日鳥取大学規则第10号)

この規则は,昭和59年4月13日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

附则(昭和62年4月14日鳥取大学規则第21号)

この規则は,昭和62年4月14日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

附则(平成元年5月29日鳥取大学規则第42号)

この規则は,平成元年5月29日から施行する。

附则(平成2年3月22日鸟取大学规则第3号)

この規则は,平成2年4月1日から施行する。

附则(平成3年3月22日鳥取大学規则第8号)

この規则は,平成3年3月22日から施行する。ただし,第4条第1项の改正規定は,平成3年4月1日から施行する。

附则(平成3年12月11日鳥取大学規则第48号)

この規则は,平成3年12月11日から施行し,改正後の鸟取大学学位规则の規定は,平成3年7月1日から適用する。

附则(平成6年4月1日鳥取大学規则第14号)

1 この規则は,平成6年4月1日から施行する。

2 平成4年度以前に工学研究科修士课程に入学した者は,改正后の第3条の规定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成8年3月13日鳥取大学規则第7号)

この規则は,平成8年4月1日から施行する。

附则(平成9年4月10日鳥取大学規则第28号)

この規则は,平成9年4月10日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

附则(平成10年1月14日鳥取大学規则第2号)

この規则は,平成10年4月1日から施行する。

附则(平成11年3月10日鳥取大学規则第9号)

1 この規则は,平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に教育学部及び农学部農林総合科学科に入学した者は,改正後の别表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成11年9月8日鳥取大学規则第50号)

この規则は,平成11年10月1日から施行する。

附则(平成12年12月25日鳥取大学規则第49号)

この規则は,平成12年12月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

附则(平成13年1月5日鳥取大学規则第2号)

この規则は,平成13年1月6日から施行する。

附则(平成14年12月11日鳥取大学規则第64号)

1 この規则は,平成14年12月11日から施行する。

2 平成10年度以前に教育学部に入学した者については,改正後の别纸様式第1の備考1中「教育地域科学部」を「教育学部」に,備考3中「「教地」」を「「教」」にそれぞれ読み替えて適用する。

附则(平成15年3月5日鳥取大学規则第12号)

この規则は,平成15年4月1日から施行する。

附则(平成16年4月9日鳥取大学規则第66号)

1 この規则は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学学位规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

2 平成15年度以前に教育地域科学部又は教育学部及び医学系研究科生命科学系専攻に入学した者は,改正後の别表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成17年1月12日鳥取大学規则第1号)

この規则は,平成17年1月12日から施行する。

附则(平成18年1月11日鳥取大学規则第5号)

この規则は,平成18年1月11日から施行する。

附则(平成18年11月8日鳥取大学規则第129号)

この規则は,平成18年11月8日から施行する。

附则(平成19年3月14日鳥取大学規则第19号)

1 この規则は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度以前に教育学研究科に入学した者は,この規则による改正後の鸟取大学学位规则别表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第26号)

1 この規则は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前に連合农学研究科に入学した者は,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成21年3月3日鳥取大学規则第12号)

この規则は,平成21年4月1日から施行する。

附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第42号)

1 この規则は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前に农学部獣医学科に入学した者は,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成25年4月10日鳥取大学規则第58号)

この規则は,平成25年4月10日から施行し,改正後の鸟取大学学位规则の規定は,平成25年4月1日以降に博士の学位を授与した場合について適用する。

附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第27号)

1 この規则は,平成29年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前に农学部生物資源環境学科,地域学研究科,工学研究科の博士前期課程及び农学研究科に入学した者は,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成30年9月12日鳥取大学規则第78号)

この規则は,平成30年9月12日から施行する。

附则(平成30年11月14日鳥取大学規则第81号)

この規则は,平成30年11月14日から施行し,改正後の鸟取大学学位规则别纸様式第2の規定は,平成30年9月27日から適用する。

附则(平成31年1月9日鳥取大学規则第1号)

1 この規则は,平成31年1月9日から施行する。

2 平成26年度以前に工学部に入学した者に交付する学位记の様式は,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成28年度以前に农学部生物資源環境学科に入学した者に交付する学位记の様式は,鸟取大学学位规则の一部を改正する規则(平成29年鳥取大学規则第27号)附则第2项の規定にかかわらず,この規则による改正後の規定を適用する。この場合において,第11条の2第1项の規定により学位に付记する専攻分野の英文名称は「Bachelor of Agriculture」とする。

附则(平成31年3月13日鳥取大学規则第26号)

この規则は,平成31年4月1日から施行する。

附则(令和2年2月25日鳥取大学規则第17号)

(施行期日)

1 この規则は,令和2年4月1日から施行する。

(旧専攻に在学する者に対する経过措置)

2 令和元年度以前に医学系研究科生命科学専攻,机能再生医科学専攻及び保健学専攻(以下「旧専攻」という。)に入学した者は,この規则施行による改正後の别表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(旧専攻における论文博士の授与)

3 旧専攻における第3条第4项の規定による博士の学位(以下「论文博士」という。)については,鳥取大学大学院学则の一部を改正する学则(令和2年鳥取大学規则第16号)附则第2项の規定により旧専攻が存続する期間,博士(生命科学,再生医科学又は保健学)の学位を授与することができる。

(新専攻における论文博士の授与)

4 医学系研究科医科学専攻(以下「新専攻」という。)における论文博士については,第3条第3项の规定により新専攻の博士后期课程を修了した者に博士(医科学又は保健学)の学位を授与した后において取り扱うものとする。

附则(令和2年6月10日鳥取大学規则第61号)

この規则は,令和2年6月10日から施行し,改正後の鸟取大学学位规则の規定は,令和2年4月1日から適用する。

附则(令和4年2月9日鳥取大学規则第18号)

この規则は,令和4年4月1日から施行する。

别表(第11条の2関係)

学位

学部,研究科名

付记する専攻分野の名称

付记する専攻分野の英文名称

学士

地域学部

地域学

Bachelor of Regional Sciences

医学部

医学(医学科を卒业した者)

Bachelor of Medicine

生命科学(生命科学科を卒业した者)

Bachelor of Life Science

看护学(保健学科看护学専攻を卒業した者)

Bachelor of Nursing

保健学(保健学科検査技术科学専攻を卒业した者)

Bachelor of Health Science

工学部

工学

Bachelor of Engineering

农学部

农学(生命環境农学科を卒業した者)

Bachelor of Agriculture

獣医学(共同獣医学科を卒业した者)

Bachelor of Veterinary Medicine

修士

持続性社会创生科学研究科

地域学(地域学専攻地域创生コースの博士前期课程を修了した者)

Master of Regional Sciences

教育学(地域学専攻人间形成コースの博士前期课程を修了した者)

Master of Education

工学又は学术(工学専攻の博士前期课程を修了した者)

Master of Engineering

Master of Philosophy

农学(农学専攻の博士前期課程を修了した者)

Master of Agriculture

农学又は学術(国际乾燥地科学専攻の博士前期课程を修了した者)

Master of Agriculture

Master of Science

医学系研究科

医科学又は保健学(医科学専攻の博士前期课程を修了した者)

Master of Integrated Medical Science

Master of Health Science

临床心理学(临床心理学専攻の修士課程を修了した者)

Master of Clinical Psychology

博士

医学系研究科

医学(医学専攻の博士课程を修了した者)

Doctor of Philosophy in Medical Science

医科学又は保健学(医科学専攻の博士后期课程を修了した者)

Doctor of Philosophy in Integrated Medical Science

Doctor of Philosophy in Health Science

工学研究科

工学

Doctor of Engineering

連合农学研究科

农学

Doctor of Philosophy

共同獣医学研究科

獣医学

Doctor of Philosophy in Veterinary Science

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鸟取大学学位规则

昭和35年3月11日 規则第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
◆ 昭和35年3月11日 規则第3号
◇ 昭和37年6月15日 規则第10号
◇ 昭和38年3月15日 規则第6号
◇ 昭和42年3月31日 規则第15号
◇ 昭和42年5月1日 規则第28号
◇ 昭和43年3月21日 規则第13号
◇ 昭和43年8月23日 規则第35号
◇ 昭和49年3月16日 規则第12号
◇ 昭和50年3月15日 規则第14号
◇ 昭和51年4月14日 規则第11号
◇ 昭和59年4月13日 規则第10号
◇ 昭和62年4月14日 規则第21号
◇ 平成元年5月29日 規则第42号
◇ 平成2年3月22日 規则第3号
◇ 平成3年3月22日 規则第8号
◇ 平成3年12月11日 規则第48号
◇ 平成6年4月1日 規则第14号
◇ 平成8年3月13日 規则第7号
◇ 平成9年4月10日 規则第28号
◇ 平成10年1月14日 規则第2号
◇ 平成11年3月10日 規则第9号
◇ 平成11年9月8日 規则第50号
◇ 平成12年12月25日 規则第49号
◇ 平成13年1月5日 規则第2号
◇ 平成14年12月11日 規则第64号
◇ 平成15年3月5日 規则第12号
◇ 平成16年4月9日 規则第66号
◇ 平成17年1月12日 規则第1号
◇ 平成18年1月11日 規则第5号
◇ 平成18年11月8日 規则第129号
◇ 平成19年3月14日 規则第19号
◇ 平成20年3月25日 規则第26号
◇ 平成21年3月3日 規则第12号
◇ 平成25年3月26日 規则第42号
◇ 平成25年4月10日 規则第58号
◇ 平成29年3月28日 規则第27号
◇ 平成30年9月12日 規则第78号
◇ 平成30年11月14日 規则第81号
◇ 平成31年1月9日 規则第1号
◇ 平成31年3月13日 規则第26号
◇ 令和2年2月25日 規则第17号
◇ 令和2年6月10日 規则第61号
◇ 令和4年2月9日 規则第18号