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UNIVERSITY INTRODUCTION
鸟取大学における物品购入等契约に関する取引停止等の取扱要项
鸟取大学会计要项第10号
鸟取大学における物品购入等契约に関する取引停止等の取扱要项を次のように定める。
平成18年10月23日
鸟取大学长 能势 隆之
鸟取大学における物品购入等契约に関する取引停止等の取扱要项
目的
第1条 この要项は、鸟取大学(以下「本学」という。)における建设工事を除く物品の购入及び製造、役务その他の契约(以下「购入等契约」という。)に関し、取引停止その他の措置を讲ずる必要が生じた场合の取扱いを定め、契约事务を适正に行うことを目的とする。
定义
第2条 この要项において「取引停止」とは、一般竞争契约における竞争参加の停止、指名竞争契约における指名停止及び随意契约における业者选定の停止をいう。
取引停止の措置
第3条 学长及び鸟取大学契约事务取扱规程(平成16年鸟取大学规则第109号)第3条に规定する契约受任者并びに第4条に规定する代理(以下「学长等」という。)は、建设工事を除く一般竞争参加资格を有する者及びその他の者(以下「业者」という。)が、别表に掲げる措置要件のいずれかに该当する场合は、情状に応じて别表各号及びこの要项の定めるところにより期间を定め、购入等契约に係る业者の取引停止を行うものとする。
2 契约受任者及びその代理は、前项の措置を讲じた场合は、直ちに事実関係の概要、措置の内容及びその理由その他必要事项を学长に报告するものとする。
取引停止の措置
第4条 业者が事案により别表各号の措置要件の二以上に该当した场合は、当该措置要件ごとに规定する期间の短期及び长期の最も长いものをもってそれぞれ取引停止期间の短期及び长期とする。
2 业者が取引停止の期间中又は当该期间の终了后3年を経过するまでの间に、别表各号の措置要件に该当することとなった场合における取引停止の期间の短期は、当该各号に定める短期の2倍の期间とする。
3 前项のうち、取引停止の期间中に措置要件に该当することとなった场合の取引停止の始期は、当初の取引停止期间终了日の翌日とする。
4 学长等は、取引停止の期间中の业者が、当该事案について责を负わないことが明らかとなった场合は、当该业者について取引停止を解除するものとする。
5 学长等は、取引停止の期间中の业者であっても、当该业者からでなければ给付を受けることができない等の特别の事情があると认められる场合は、当该事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
6 契约受任者及びその代理が第4项及び第5项の措置を讲じた场合の学长への报告は、第3条第2项の规定を準用する。
指名等の取消し
第5条 学长等は、取引停止された业者について、现に、竞争入札の指名を行い、又は见积书の提出を依頼している场合は、当该指名等を取消すものとする。
2 学长等は、すでに入札书又は见积书(以下「入札书等」という。)が提出され开札等に至っていない场合は、入札书等の受理を取消すものとする。
取引停止措置等の公表
第6条 学长等は、第3条第1项の规定による取引停止、第4条第4项の规定による取引停止の解除をしたときは、本学ホームページ上で公表するものとする。
2 学长等は、第5条の规定による指名等の取消しをしたときは、当该业者に対し遅滞なく通知するものとする。
取引停止期间中の下请等
第7条 学长等は、取引停止の期间中の业者が本学における契约に係る製造等の全部又は一部を下请することを认めないものとする。ただし、当该业者が取引停止の期间の开始前に下请している场合はこの限りでない。
警告又は注意の唤起
第8条 学長等は、取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の唤起を行うことができるものとする。
附则
この要项は、平成18年10月23日から施行する。
【别表】取引停止の措置基準
| 措置要件 | 期间 | |
|---|---|---|
| (虚偽记载) | 1 本学発注の购入等契约に係る手続きにおいて、一般竞争参加资格审査申请书その他の提出资料に虚偽の记载をし、契约の相手方として不适当であると认められるとき。 | 当该认定をした日から1か月以上6か月以内 |
| (赠贿) | 2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が本学の职员に対してで公诉を提起された场合。 | 逮捕又は公诉を知った日から |
| イ 业者である个人又は业者である法人の代表権を有する役员(代表権を有すると认めるべき肩书を付した役员を含む。以下「代表役员等」という。) | 4か月以上12か月以内 | |
| ロ 业者の役员又はその支店若しくは営业所(常时购入等契约を缔结する事务所をいう。)を代表する者で、イに掲げる者以外のもの(以下「一般役员等」という。) | 3か月以上9か月以内 | |
| ハ 业者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 | |
| 3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が他の官公庁その他公共机関の职员に対して行った赠贿の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公诉を提起された场合。 | 逮捕又は公诉を知った日から | |
| イ 代表役员等 | 4か月以上12か月以内 | |
| ロ 一般役员等 | 1か月以上6か月以内 | |
| ハ 使用人 | 1か月以上3か月以内 | |
| (独占禁止法违反行為) | 4 本学との契约に関し、私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1项第1号に违反し、契约の相手方として不适当であると认められるとき。 | 当该认定をした日から3か月以上9か月以内 |
| 5 业务に関し独占禁止法第3条又は第8条第1项第1号に违反し、契约の相手方として不适当であると认められるとき。 | 当该认定をした日から1か月以上9か月以内 | |
| (竞争入札妨害又は谈合) | 6 业者である个人又は业者である法人の代表役员等、一般役员等又は使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に规定する谈合又は竞争入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公诉を提诉された场合。 | 逮捕又は公诉を知った日から1か月以上12か月以内 |
| (不正又は不诚実な行為) | 7 前各号に掲げる场合のほか、业务に関し不正又は不诚実な行為をし、购入等契约の相手方として不适当であると认められるとき。 | 当该认定をした日から1か月以上9か月以内 |
| 8 前各号に掲げる场合のほか、代表役员等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公诉を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の规定による罚金刑を宣告され、购入等契约の相手方として不适当であると认められるとき。 | 当该认定をした日から1か月以上9か月以内 | |