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多子世帯に対する授业料无偿化の手続について(令和7年度后期)
令和7年度から、多子世帯(扶养する子どもが3人以上いる世帯)の学生について、入学料?授业料が全额免除となる制度がスタートしました。
本支援は、高等教育の修学支援新制度の枠组みにより行われるため、申请を希望する者は、日本学生支援机构(以下「闯础厂厂翱」という。)に给付奨学金の申请を行い、认定を受ける必要があります。
多子世帯に対する令和7年度后期授业料の无偿化を希望する方は、以下を参照の上、手続を行ってください。
| 区分 | 必要な手続き |
| すでにJASSO给付奨学生である。 | 住民税情报等に基づき、JASSOにおいて多子世帯の認定が行われます。手続が必要な場合は、学务支援システム個人掲示板で連絡しますので、定期的に確認をしてください。 |
| 闯础厂厂翱给付奨学生ではない |
在学生向けのJASSO奨学金募集「在学採用」にて、给付奨学金を申し込んでください。 ※在学採用申込手続きの详细は、以下のリンク先を确认してください。 |
【注】
多子世帯に该当するかどうかの判定は、マイナンバーを通じた税情报により、生计维持者が税法上の扶养する子の数を确认することで行いますが、税情报における确认の基準日(令和6年12月31日)より后に生まれた子の数についても、本人からの申告に基づき、扶养する子に加算して判定を受けることが可能です。
上表の各手続により、令和7年10月から支援を受ける场合、『令和7年1月1日~令和7年8月31日』の期间(対象期间)に新たに出生した子等を扶养する子に加算して判定を受けることが可能となります。
また、対象期间『令和7年1月1日~令和7年8月31日』に生计维持者に死别、离婚、暴力からの避难等の扶养の异动を伴う事実があり、生计维持者の「扶养する子」の数が3人以上であることが公的証明书类等により确认できる方についても、本人の申告により、多子世帯の判定を受けることが可能です。
该当がある场合は、各手続の际に、奨学係窓口(米子地区は学务课学生係窓口)まで必ず申し出てください。
申请后の授业料の支払までの流れ
申请を行った场合、通常の授业料引落月である11月に引落しはなく、以下の流れになります。
なお、JASSOによる认定结果及び授业料减免结果确定后、减免结果を通知します。(12月顷の予定)
多子世帯として认定された场合
令和7年度后期分授业料は全额免除となりますので、支払の必要はありません。
多子世帯として认定されなかった场合
所定の授業料の納付が必要となります。納付方法等詳細は、結果通知時にお知らせします(ただし、給付奨学金の第Ⅰ区分と判定された場合は、多子世帯として认定されなかった场合でも全額免除となります。)。
注意事项
- 本制度における多子世帯支援は、所得制限はありませんが、高等教育の修学支援新制度(给付奨学金)の资产要件、学力要件を満たさない场合、支援を受けることはできません。また、年に1回(年度末)に1年间の学业等の状况に基づき継続可否を审査する适格认定を行い、継続と判定されなかった场合、支援が停止したり、打ち切られたりする场合があります。
- 高等教育の修学支援新制度は、毎年10月にJASSOにおいて、最新の住民税情报に基づいた多子认定を含めた家计审査が行われます。そのため、令和8年度后期以降の授业料减免结果は変更となる场合があります。令和7年度后期以降の减免结果は、原则半期ごと(前期8月顷、后期12月顷)に大学から通知します。
- JASSO第一种奨学金と併せて利用する场合、第一种奨学金の贷与月额が减额されます(併给调整)。
制度详细については、下记リンクを参照してください。
(文部科学省贬笔)
(日本学生支援机构贬笔)
お问い合わせ先
鸟取大学学生部学生生活课奨学係
罢贰尝:0857-31-5059?6776
贰-尘补颈濒:st-syougaku[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
※摆补迟闭を@に変更してください。