○鸟取大学教育デザイン本部规则
令和8年2月24日
鸟取大学规则第7号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第12条第3项の规定に基づき,鸟取大学教育デザイン本部(以下「本部」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は,鸟取大学(以下「本学」という。)における教学マネジメント及び教育の内部质保証を基盘とする大学教育の质の向上のため,机能的な教育関係支援组织の形成及び连携により,大学のグローバル化,教育人材育成等の推进に资することを目的とする。
(业务)
第3条 本部は,次に掲げる业务を行う。
一 教学マネジメントに関すること。
二 グローバルキャンパスの推进に関すること。
叁 教育人材の育成に関すること。
四 次条各号に掲げるユニットの管理运営に関すること。
五 その他前条の目的を达成するために必要なこと。
(ユニット)
第4条 本部に,机能的な教育関係支援组织として,次のユニットを置く。
一 エンロールメントマネジメントユニット
二 アドミッションユニット
叁 リベラルアーツ&データサイエンスユニット
四 スチューデントサポートユニット
五 キャリアサポートユニット
六 グローバル教育ユニット
七 国际交流ユニット
八 国际连携管理ユニット
九 地域教育ユニット
十 インクルーシブ教育ユニット
2 ユニットは,互いに连携し,本部の目的を达成するために必要な业务を行う。
3 ユニットに関し必要な事项は,别に定める。
(职员)
第5条 本部に,次の职员を置く。
一 本部长
二 本部长補佐
叁 副本部长
四 各ユニットの长(以下「ユニット长」という。)
五 専任教员(特命教员を含む。)
六 兼务教员
七 その他职员
(本部长)
第6条 本部长の業務及び任命については,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号。以下「管理运営规则」という。)第30条第2项及び第3项に定めるところによる。
(本部长補佐)
第7条 本部长補佐の業務及び任命については,管理运営规则第30条第4项から第6项までに定めるところによる。ただし,欠员が生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。
2 本部长に事故があるときは,本部长があらかじめ指名した本部长補佐がその職務を代理する。
(副本部长)
第8条 副本部长の業務については,管理运営规则第30条第7项に定めるところによる。
2 副本部长は,本学の専任教授のうちから,本部长の推薦に基づき,運営委員会の議を経て,学長が命ずる。
3 副本部长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副本部长を推薦した本部长の任期の範囲内とする。
(ユニット长)
第9条 ユニット长は,ユニットの业务を掌理する。
2 ユニット長は,本部の専任教员のうちから本部长が指名する。
(専任教员)
第10条 専任教员は,配置されるユニットの業務を処理する。
2 専任教员の選考は,鸟取大学教员选考基準(昭和31年鸟取大学规则第7号)及び鸟取大学教员选考に関する基本方针(平成14年4月4日评议会承认)によるほか,运営委员会の议を経て,学长が行う。
(兼务教员)
第11条 兼务教员は,配置されるユニットの業務を処理する。
2 兼务教员は,本学の専任教员のうちから,本部长の推薦に基づき,学長が命ずる。
3 兼务教员の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼务教员を推薦した本部长の任期の範囲内とする。
(运営委员会)
第12条 本部に,运営委员会を置く。
2 运営委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 本部长
二 本部长補佐
叁 副本部长
四 各学部の学部长又は副学部长(教务担当)
五 保健管理センター所长
六 本部に所属する専任教授(特命教员を除く。)
七 学生部长
八 その他委员长が必要と认めた者
3 前项第8号の委员の任期は,その都度定める。
4 运営委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 本部の管理运営及び业务に関すること。
二 ユニットの设置,廃止,管理运営及び业务に関すること。
叁 本部の人事に関すること。
四 その他本部长が必要と認める事項
第13条 運営委員会は,本部长が委員長として招集し,その議長となる。
2 运営委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
3 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,委员长の决するところによる。
4 前2项の规定にかかわらず,本部の人事に関する事项を审议する场合には,委员の3分の2以上の出席及び出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。
5 委员长が必要と认めるときは,运営委员会に委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(共通教育推进委员会)
第14条 本部に,全学共通教育の円滑な実施を図るため,鸟取大学共通教育推进委员会(以下「推进委员会」という。)を置く。
2 推进委员会に関し必要な事项は,别に定める。
(保健管理センターの本部への参画)
第15条 保健管理センターは,本部に関连する业务に参画し,大学教育の质の向上及び学生支援の充実に协力するものとする。
(事务)
第16条 本部の事务は,学生部において処理する。
(雑则)
第17条 この規则に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,本部长が定める。
附则
この规则は,令和8年4月1日から施行する。