○鸟取大学広报?基金室规则
令和7年9月22日
鸟取大学规则第81号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第21条の2第2项の规定に基づき,鸟取大学広报?基金室(以下「広报?基金室」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(业务)
第2条 広报?基金室は,次の各号に掲げる业务を行うものとする。
一 学内外に向けた広报活动の実施に関すること。
二 多様な広告媒体の管理及び运営に関すること。
叁 情报の公表及び発信に関すること。
四 みらい基金事业に係る寄附促进のための広报戦略の実施に関すること。
五 みらい基金事业に係る寄附金の受入れ及び管理に関すること。
六 その他,広报?基金室の目的を达成するために必要な业务に関すること。
2 みらい基金に関し必要な事项は,鸟取大学みらい基金规则(平成21年鸟取大学规则第103号)に定めるところによる。
3 広报?基金室の业务の実施に际しては,関係部局の协力により行うものとする。
(组织)
第3条 広报?基金室に,次の职员を置く。
一 室长
二 室员
叁 その他の职员
(室长)
第4条 室长は,理事(総务担当)をもって充て,広报?基金室の业务を掌理する。
(室员)
第5条 室员は,次に掲げる者をもって充てる。
一 広报の业务を担当する理事
二 その他室长が必要と認めたもの
(広报?基金室连络会)
第6条 室长は,広報?基金室の業务に関する情報共有,課題解決及び関係部署との調整を図るため,広報?基金室連絡会(以下「连络会」という。)を定期的に开催する。
2 連絡会は,広報?基金室の職員,総务企画部総务企画課長,学生部教育支援課長その他室长が必要と認める者をもって組織する。
(事务)
第7条 広报?基金室に関する事务は,财务部,学生部,研究推进部その他関係部局の协力を得てブランディング推进室において処理する。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか,広报?基金室の运営に関し必要な事项は,别に定める。
附则
この规则は,令和7年9月22日から施行し,令和7年7月1日から適用する。
附则(令和8年3月24日鳥取大学規则第22号)
この规则は,令和8年4月1日から施行する。
附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)
この规则は,令和8年4月1日から施行する。