○鸟取大学知と実践の融合による次世代博士人材プログラムに関する规则
令和7年2月12日
鸟取大学规则第2号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)における知と実践の融合による次世代博士人材プログラム(以下「罢鲍―厂笔搁滨狈骋」という。)の実施に関し,必要な事项を定める。
(事业内容)
第2条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋は,优秀な博士课程(博士前期课程を除く。)(以下「博士后期课程」という。)の学生が自由で挑戦的?融合的な研究に専念できる环境を整备し,地域から国际社会まで多様なフィールドで活跃できる次世代博士人材を辈出することを目的として,研究奨励费の支给及び研究费の配分,キャリアパスの支援等を行う。
(事业统括)
第3条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋の事业を统括するため,事业统括を置き,理事(研究担当)をもって充てる。
(罢鲍―厂笔搁滨狈骋运営委员会)
第4条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋を运営するため,罢鲍―厂笔搁滨狈骋运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
2 运営委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 罢鲍―厂笔搁滨狈骋の管理运営に関すること。
二 罢鲍―厂笔搁滨狈骋における研究奨励费の支给及び研究费の配分を受ける学生(以下「罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生」という。)の募集及び认定に関すること。
叁 罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生への研究奨励费の支给及び研究费の配分に関すること。
四 その他罢鲍―厂笔搁滨狈骋の运営に関すること。
3 运営委员会は,次の各号に掲げる委员をもって组织する。
一 事业统括
二 理事(教育担当)
叁 医学系研究科长
四 工学研究科长
五 大学院连合农学研究科长
六 大学院共同獣医学研究科长
七 外部有识者
八 その他事业统括が必要と認める者
5 事业统括は,運営委員会を招集し,その議長となる。
6 运営委员会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
7 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
8 前2项の规定にかかわらず,罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の认定に関する事项を审议する场合には,委员の3分の2以上の出席をもって开催し,出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。
9 议长が必要と认めたときは,运営委员会に委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(罢鲍―厂笔搁滨狈骋プロジェクト検讨委员会)
第5条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋の事业内容を検讨するため,罢鲍―厂笔搁滨狈骋プロジェクト検讨委员会(以下「検讨委员会」という。)を置く。
2 検讨委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 罢鲍―厂笔搁滨狈骋が提供するキャリア开発?育成コンテンツの企画及び运営に関すること。
二 罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の指导及び助言に関すること。
叁 その他事业统括が必要と認めたTU―SPRINGの運営に関すること。
3 検讨委员会は,次に掲げるものをもって组织する。
一 事业统括
二 副学长(国际交流推进担当)
叁 地域価値创造研究教育机构副机构长 1名
四 医学専攻长又は医科学専攻长 1名
五 工学研究科副研究科长(教务担当)
六 大学院连合农学研究科长
七 大学院共同獣医学研究科长
八 教育デザイン本部に所属する教员 1名
九 学外の有识者
十 その他事业统括が必要と認める者
5 事业统括は,検討委員会を招集し,その議長となる。
6 検讨委员会は,委员の过半数の出席をもって开催し,出席した委员の过半数もって决するものとする。ただし,可否同数のときは,议长の决するところによる。
7 议长が必要と认めたときは,検讨委员会に委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(罢鲍―厂笔搁滨狈骋选考委员会)
第6条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の选考を行うため,罢鲍―厂笔搁滨狈骋选考委员会(以下「选考委员会」という。)を置く。
2 选考委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の选考の実施及び推荐顺位の决定に関すること。
二 その他罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の选考に関すること。
3 选考委员会は,次の各号に掲げる者をもって组织する。
一 事业统括
二 副学长(国际交流推进担当)
叁 地域価値创造研究教育机构副机构长 1名
四 医学専攻长又は医科学専攻长 1名
五 工学研究科副研究科长(教务担当)
六 大学院连合农学研究科长
七 大学院共同獣医学研究科长
八 教育デザイン本部に所属する教员 1名
九 外部有识者
十 その他事业统括が必要と認める者
5 事业统括は,選考委員会を招集し,その議長となる。
6 选考委员会は,委員の3分の2以上の出席をもって開催し,出席した委員の3分の2以上をもって決するものとする。ただし,可否同数のときは,议长の决するところによる。
7 议长が必要と认めたときは,选考委员会に委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(募集)
第7条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の募集は,公募により行う。
2 募集人数その他募集に必要な事項は,事业统括が運営委員会の議を経て定める。
(申请资格)
第8条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の申请资格を有する者は,本学の博士后期课程に在学し,又は入学予定である者(科目等履修生,研究生,聴讲生,特别聴讲学生及び特别研究学生を除く。)で,次の各号の全ての要件を満たすものとする。
一 独立行政法人日本学术振兴会の特别研究员として採用されていないこと。
二 生活费に係る十分な水準(240万円/年)の奨学金(贷与型奨学金を除く。)を得ていないこと。
叁 所属する大学,公司等から,生活费相当额として十分な水準(240万円/年を基準とする。)の给与?役员报酬等の安定的な収入を得ていないこと。
四 国费外国人留学生制度による支援を受ける留学生,日本の独立行政法人等から奨学金等の支援を受ける留学生(闯滨颁础留学生等)又は本国からの奨学金等の支援を受ける留学生でないこと。
五 支援期间を通じて,罢鲍―厂笔搁滨狈骋が実施する事业に参加できること。
(罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の选考)
第9条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の选考は,书面审査及び面接审査により行う。
2 选考委员会は,次の各号に掲げる観点を踏まえ,罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生に推荐する顺位を决定し,运営委员会に报告する。
一 これまでの研究を主とした活动実绩(论文,学会発表,语学能力,课外活动)
二 研究の社会的な位置付け(新规分野の开拓や社会问题解决への贡献等を含む)
叁 学生が作成する研究计画及び今后のキャリアプラン(アカデミア,インターンシップ,海外留学计画等)の妥当性
四 グローバルな视点を持つ科学技术?イノベーション创出を担う人材となるための抱负
五 将来の高度外国人材としての日本への定着に関する构想(留学生に限る。)
(罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の认定)
第10条 TU―SPRING学生は,選考委員会の報告に基づき,運営委員会の議を経て,事业统括が認定する。
2 事业统括は,支援可能な人数に余裕が生じた場合に限り,選考委員会の選考結果を考慮の上,TU―SPRING学生を追加認定することができる。
(研究奨励费等の支给)
第11条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生に対し支给する研究奨励费及び研究费の额は,次のとおりとする。
一 研究奨励费 月额18万円
二 研究费 年额30万円(ただし,年度の途中でTU―SPRING学生となった場合は,事业统括が別に定める額)
2 研究奨励费の支给及び研究费の配分の期间は,罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生が本学博士课程(博士前期课程を除く。)に在籍する期间(标準修业年限内に限る。)とする。
3 研究奨励费は,毎月末日までに支给する。ただし,第13条第1项の规定により支援が停止され,又は认定が取り消された场合は,当该停止又は取消日が属する月の次の月から,研究奨励费は支给しない。
4 研究费は,年に1回配分し,本学の公的研究费等として管理するものとする。ただし,第13条第1项の规定により支援が停止され,又は认定が取り消された场合は,当该停止又は取消日から研究费を使用することはできないものとする。
(罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の义务)
第12条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生は,研究计画を踏まえた研究活动に専念するとともに,学位取得后の明确なキャリアパス形成のため,次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。
一 本学が定める研究伦理教育の受讲及び修了証の提出
二 各年度の研究进捗报告书の提出
叁 定期的なメンターとの面谈
四 研究力向上,キャリア开発?育成に関する企画への参加
五 ジョブ型研究インターンシップ推进协议会が运営するシステムへの登録
六 科学技术?学术政策研究所が运用する博士人材データベース(JGRAD)への登録
七 国立研究开発法人科学振兴机构が运用するデータベース型研究者総覧(researchmap)への登録
八 その他本学が必要と认める事项
(支援の停止?认定の取消)
第13条 事业统括は,罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生が以下の各号のいずれかに该当することとなったときは,运営委员会の议を経て,支援を停止し,又は当该学生の认定の取消しを行うものとする。
二 研究计画の遂行状况又は前条に规定する义务の履行が不十分と认められるとき。
叁 修了若しくは退学し,又は除籍になったとき。
四 辞退の申出があったとき。
五 鸟取大学大学院学则(平成16年鸟取大学规则第56号)第68条第1项による惩戒の処分を受けたとき。
六 鸟取大学における研究活动の不正行為の防止等に関する规则(平成19年鸟取大学规则第27号)第2条第2项に定める研究活动の不正行為が认められたとき。
七 鸟取大学における公的研究费等の不正使用の防止等に関する规则(平成19年鸟取大学规则第129号)第3条第3项に定める公的研究费等の不正使用が认められたとき。
八 标準修业年限を超过したとき。
九 休学したとき。
十 その他事业统括が支援を停止し,又は認定を取り消すべき事由があると判断したとき。
2 前项の规定により支援を停止した者について,支援停止の事由が解消し,运営委员会が支援の再开が适当であると认めるときは,支援を再开することができるものとする。
(研究奨励费及び研究费の返还)
第14条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生が前条第1项各号に该当した场合であって,运営委员会の议を経て返还の必要があると判断された场合は,支给された研究奨励费及び配分した研究费の一部又は全部を返还しなければならない。
(罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の公表)
第15条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋の透明性确保の観点から,罢鲍―厂笔搁滨狈骋学生の所属及び氏名を本学のウェブサイトにて公表する。
(事务)
第16条 罢鲍―厂笔搁滨狈骋の事务は,関係各课の协力を得て,研究推进部研究推进课において処理する。
(雑则)
第17条 この规则に定めるもののほか,罢鲍―厂笔搁滨狈骋に関し必要な事项は,别に定める。
附则
この規则は,令和7年2月12日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第57号)
この規则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年7月9日鳥取大学規则第66号)
この規则は,令和7年8月1日から施行する。
附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)
この規则は,令和8年4月1日から施行する。