○鸟取大学における学生纳付特例の申请に関する事务取扱规程
令和2年3月10日
鸟取大学规则第20号
(目的)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)における国民年金法(昭和34年法律第141号)第109条の2の2第1项に规定する学生纳付特例の申请に関する事务(以下「事务」という。)の取扱いに関し必要な事项を定め,适正かつ确実な事务の処理を図ることを目的とする。
(定义)
第2条 この规程において「事务」とは,次に掲げるものをいう。
一 学生が本学に学生纳付特例の申请を委託した申请书及び当该申请书に添えられた书类(以下「申请书等」という。)の受付及び処理に関する事务
二 前号の事务に基づき取得,作成等した书类の保存に関する事务
(管理体制)
第3条 本学は,この规程の定めるところにより事务を适正かつ确実に行うため,事务を総括する者(以下「総括管理责任者」という。)を置き,学生部长をもって充てる。
2 本学における事务は,别纸に定める课において処理する。
3 この规程及び総括管理责任者の指示に従い,事务を适正に処理するため,学生部学生生活课及び国际交流课(以下「担当课」という。)に,各担当课の事务を総括する者(以下「管理责任者」という。)を置く。
4 管理责任者は,学生部学生生活课长及び国际交流课长をもって充てる。
(个人情报に関する取扱い)
第4条 事务を行うにあたり取得,作成等した个人情报に係る取扱い,安全管理措置等については,鸟取大学个人情报保护の取扱规则(平成17年鸟取大学规则第48号)その他関係法令等の定めによる。
(申请书等の取扱い)
第5条 学生から提出された申请书等は,常に丁寧に取り扱うとともに,その受渡しを确実に行い,汚损又は纷失しないように注意しなければならない。
(申请书等の受付)
第6条 学生から担当课に提出された申请书等については,各担当课において,次に掲げる方法により受付する。
一 学生から提出された申请书等を确认し,记载漏れ,书类の添付漏れ等の不备がある场合には,提出者に対して当该不备を通知し,再度提出を求める。
二 不备のない申请书及び本人控に受託印を押印し,提出者に本人控を交付する。
2 学生から米子地区事务部学务课に提出された申请书等については,同课から学生部学生生活课に送付する。
(申请书等の処理)
第7条 担当课において前条の受付をしたときは,学生生活课は,受付した申请书等を取りまとめ,次に掲げる方法により処理する。
一 受付管理簿に所要事项を记载する。
二 受付した申请书等を本学の所在地を管辖する日本年金机构事务センターに送付する。
(事务に関する书类の保存)
第8条 担当课は,事务に関する书类について,当该书类を作成又は受领した日から起算して,2年间保存する。
2 担当课は,前项の规定により事务に関する书类を保存する场合には,各担当课の金库において,适正に保存しなければならない。
3 担当课は,第1项の保存期间が満了した事务に関する书类について,鸟取大学法人文书管理规程(平成23年鸟取大学规则第41号)及び鸟取大学个人情报保护の取扱规则に基づき,廃弃しなければならない。
(雑则)
第9条 この规程に定めるもののほか,事务の処理に関し必要な事项は,别に定める。
附则
この规程は,令和2年4月1日から施行する。
别纸(第3条関係)
课名 | 所在地 | 担当係(连络先) | |
1 | 学生部学生生活课 | 〒680―8550 鸟取県鸟取市湖山町南4丁目101番地 | 学生部学生生活课学生支援係 (0857―31―5058) |
2 | 学生部国际交流课 | 学生部国际交流课学生交流係 (0857―31―5056) | |
3 | 米子地区事务部学务课 | 〒683―8504 鸟取県米子市西町36番地1 | 米子地区事务部学务课学生係 (0859―38―7100) |