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○鸟取大学医学部附属病院看护师特定行為研修生受入规程

平成30年3月25日

鸟取大学规则第30号

(趣旨)

第1条 この规程は,保健师助产师看护师法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2项第4号に规定する看护师の特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)を実施する鸟取大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における当该研修の研修生(以下「特定行為研修生」という。)の受入れに関し,必要な事项を定めるものとする。

(特定行為研修の目的)

第2条 本院の特定行為研修は,実践的な理解力,思考力及び判断力并びに高度かつ専门的な知识及び技能を修得した看护师を养成し,もって特定行為を実践する看护师としての社会的责任及び役割を自覚し新たな医疗の発展に寄与することのできる人材を辈出することを目的とする。

(定义)

第3条 この规程における用语の定义は,保健师助产师看护师法その他関係法令の定めるところによる。

(実施体制)

第4条 鸟取大学医学部附属病院长(以下「病院长」という。)は,特定行為研修の円滑な実施を确保するため,本院の临床研修支援部医疗スタッフ研修センターに看护师特定行為研修支援室を设置し,同室に看护师特定行為研修支援室长その他の职员を置く。

2 病院长は,研修の実施及び管理に係る事项を审议するため,看护师特定行為研修支援室に特定行為研修管理委员会(以下「管理委员会」という。)を置く。

3 前2项に定めるもののほか,看护师特定行為研修支援室その他の特定行為研修の実施体制に関する事项は,别に定める。

(受讲资格)

第5条 本院の特定行為研修を受讲できる者は,次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

 日本国内における看护师免许を有していること。

 看护师の资格取得后,通算して5年以上の実务経験を有していること。

 本院の特定行為研修を修了した后に,特定行為を通じて医疗の発展及び社会贡献に寄与する意欲があること。

(研修内容)

第6条 特定行為研修は,次に掲げる科目をもって构成し,讲义,演习又は実习により実施するものとする。

 共通科目 全ての特定行為区分に共通して必要とされる能力,知识及び技能を修得するための必修科目

 区分别科目 特定行為区分ごとに必要とされる能力,知识及び技能を修得するための选択科目

(出愿)

第7条 本院の特定行為研修の受讲を希望し出愿する者(以下「出愿者」という。)は,受讲を希望する区分别科目を选択の上,次の书类を病院长に提出するものとする。ただし,共通科目のみ受讲することを希望し出愿することはできない。

 看护师特定行為研修志愿书(别纸様式第1号)

 履歴书(别纸様式第2号)

 在职証明书(通算して5年以上の看护师の実务経験を有していることを証明することができる全てのもの)

 看护师特定行為研修志愿理由书(别纸様式第3号)

 看护师免许証の写し

2 认定看护师又は専门看护师の资格を有する出愿者は,前项各号に掲げる书类に加え,当该资格の认定証の写しも提出するものとする。

3 本院が実施した特定行為研修を修了した者で,その研修において受讲した区分别科目とは别の区分别科目の受讲を希望する出愿者については,第1项第3号及び第5号并びに前项に规定する书类の提出を省略することができる。

(既修得科目履修免除等)

第8条 本院又は他机関が実施した特定行為研修において共通科目を修了し,共通科目の履修の免除を受けようとする出愿者は,出愿时に既修得科目履修免除申请书(别纸様式第4号)に当该特定行為研修の修了証を添えて申请するものとする。

2 前项の申请があったときは,管理委员会において,共通科目の履修免除の可否を决定する。

3 病院长は,前项の规定により共通科目の履修免除が认定されたときは,别表に规定する共通科目研修受讲料の全额を免除するものとする。

(审査)

第9条 特定行為研修の受讲の可否については,第7条の规定により出愿者から提出された书类及び面接により审査し,管理委员会の议を経て,病院长が决定する。この场合において,同条第3项に规定する出愿者の面接については,その审査の要否を管理委员会が决定するものとする。

2 病院长は,前项の规定により特定行為研修の受讲の可否を决定したときは,出愿者に対して看护师特定行為研修生审査结果通知书(别纸様式第5号)を交付するものとする。

(共通科目)

第10条 共通科目及びその履修时间数は,次に掲げるとおりとする。

 临床病态生理学 30时间

 临床推论 45时间

 フィジカルアセスメント 45时间

 临床薬理学 45时间

 疾病?临床病态概论 40时间

 医疗安全学?特定行為実践 45时间

(区分别科目)

第11条 本院の特定行為研修において开讲する区分别科目及びその履修时间数は,次に掲げるとおりとする。

 呼吸器(気道确保に係るもの)関连 11时间

 呼吸器(人工呼吸疗法に係るもの)関连 31时间

 血糖コントロールに係る薬剤投与関连 17时间

 术后疼痛管理関连 9时间

 循环动态に係る薬剤投与関连 30时间

 动脉血液ガス分析関连 16时间

 栄养及び水分管理に係る薬剤投与関连 17时间

2 区分别科目の実习においては,特定行為ごとに临床実践を5症例以上実施するものとする。

(定员)

第12条 特定行為研修の定员は,10人とする。

2 前条各号に掲げる区分别科目の定员は,それぞれ4人とする。ただし,病院长が必要と认めた场合は,当该定员を超えて受讲させることができるものとする。

(研修期间)

第13条 特定行為研修の期间は,原则として12月とする。

(遵守义务)

第14条 特定行為研修生は,誓约书(别纸様式第6号)を病院长に提出した上で特定行為研修の责任者及び指导者の指示に従い研修を行うものとする。

2 特定行為研修生は,鸟取大学の诸规则を遵守しなければならない。

(受讲审査料及び研修受讲料の纳入)

第15条 出愿者は,出愿时までに别表に掲げる额を受讲审査料として纳入しなければならない。

2 特定行為研修の受讲を许可された者は,受讲を许可された科目について别表に掲げる额を研修受讲料として指定期日までに纳入しなければならない。

3 既纳の受讲审査料及び研修受讲料は,返纳しない。ただし,本院の都合により特定行為研修を延期又は中止する场合は,この限りでない。

4 前项ただし書きに规定する场合における受讲审査料又は研修受讲料の返纳については,双方で协议の上,决定するものとする。

(成绩の评価)

第16条 特定行為研修の共通科目及び区分别科目の成绩の评価は,次に掲げる方法に基づき行うものとする。

 共通科目 笔记试験及び実习の観察评価

 区分别科目 笔记试験,実技试験及び実习の観察评価

2 成绩の评価は,优,良,可及び不可をもって行い,优,良及び可を合格とする。

(追试験)

第17条 病院长は,看護師特定行為研修支援室長がやむを得ない事情があると認めるときは,共通科目又は区分別科目の筆記試験又は実技試験を受けられなかった者に対して,追試験を行うことができる。

2 追试験の受験を希望する者は,看护师特定行為研修追试験申请书(别纸様式第7号)を特定行為研修の责任者を経て,看护师特定行為研修支援室长に提出の上,申请しなければならない。

(再试験)

第18条 病院长は,共通科目又は区分別科目の筆記試験又は実技試験に合格しなかった者に対して,再試験を行うことができる。

(修了の认定)

第19条 病院长は,次に掲げる要件の全てを満たした者について,管理委員会における修了判定の議を経て,特定行為研修の修了を認定する。

 共通科目を全て履修し,かつ,笔记试験及び実习の観察评価において合格すること。

 受讲を许可された区分别科目を全て履修し,かつ,笔记试験,実技试験及び実习の観察评価において合格すること。

2 病院长は,前项の规定により修了を认定した者に対し,特定行為研修修了証を交付するものとする。

(研修中の事故等)

第20条 特定行為研修中の事故等については,本院の定めによるところにより取り扱うものとする。

(损害赔偿等)

第21条 特定行為研修生は,本人の故意又は过失により,医疗过误を生じさせた场合,又は施设?设备等を损伤させた场合は,损害赔偿等の责任を负うものとする。

(研修の停止又は中止)

第22条 病院长は,特定行為研修生が第14条若しくは前条の规定に违反し,又は特定行為研修生としてふさわしくない行為があったときは,管理委员会の议を経て,当该研修生の研修を停止又は中止することができる。

(事务)

第23条 特定行為研修生の受入れに関する事务は,看护师特定行為研修支援室及び米子地区事务部総务课において処理するものとする。

(その他)

第24条 この规程に定めるもののほか,特定行為研修生の受入れに関し必要な事项は,病院长が别に定める。

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规程は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月15日鳥取大学規则第28号)

この规程は,平成31年3月15日から施行する。

(令和元年9月30日鳥取大学規则第15号)

この规程は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月15日鳥取大学規则第22号)

この規程は,令和元年11月15日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院看护师特定行為研修生受入规程の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日鳥取大学規则第47号)

この规程は,令和2年3月27日から施行する。

(令和2年5月19日鳥取大学規则第57号)

この規程は,令和2年5月19日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院看护师特定行為研修生受入规程の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)

この规程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和3年11月1日鳥取大学規则第82号)

この规程は,令和3年11月1日から施行する。

(令和4年2月8日鳥取大学規则第15号)

この规程は,令和4年4月1日から施行する。

别表(第15条関係)

受讲审査料及び研修受讲料(消费税及び地方消费税を含む。)

事项

金额

受讲审査料

10,120円

共通科目研修受讲料

356,400円

区分别科目研修受讲料

呼吸器(気道确保に係るもの)関连

49,940円

呼吸器(人工呼吸疗法に係るもの)関连

83,490円

血糖コントロールに係る薬剤投与関连

48,840円

術後疼痛管理関连

29,590円

循環動態に係る薬剤投与関连

99,770円

動脈血液ガス分析関连

55,000円

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関连

66,000円

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鸟取大学医学部附属病院看护师特定行為研修生受入规程

平成30年3月25日 規则第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第12章 附属病院
沿革情报
平成30年3月25日 規则第30号
平成30年7月31日 規则第76号
平成31年3月15日 規则第28号
令和元年9月30日 規则第15号
令和元年11月15日 規则第22号
令和2年3月27日 規则第47号
令和2年5月19日 規则第57号
令和3年7月1日 規则第71号
令和3年11月1日 規则第82号
令和4年2月8日 規则第15号