○鸟取大学有期契约职员の无期契约転换に関する手続及び无期契约転换后の就业に関する规程
平成29年11月28日
鸟取大学规则第82号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号。以下「有期契约职员就业规则」という。)の适用を受ける职员(以下「有期契约职员」という。)のうち,労働契约法(平成19年法律第128号)第18条に规定する,通算契约期间5年(科学技术?イノベーション创出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1项に该当する者にあっては10年)(以下「法定上限期间」という。)を超えて雇用されることとなった者が期间の定めのない労働契约(以下「无期契约」という。)の缔结の申込みに係る手続及び无期契约へ転换した者(以下「无期契约転换职员」という。)の労働条件に関し必要な事项を定めるものとする。
一 法定上限期间を超えて雇用されている者が无期契约の缔结の申込みをした场合 当该申込み时点における雇用期间が终了する日の翌日
二 有期契约职员就业规则第8条第1号に规定する学长が特に必要と认めた场合に该当する者が无期契约の缔结の申込みをした场合 当该雇用限度が到来した日の翌日
一 业务内容に特殊性?独立性がある职种に就く者のうち,雇用财源が确保可能であり,かつ,本人が希望し,所定の评価の実施结果に基づき法定上限期间を超えて雇用することが认められた者
二 业务の継続上必要であると认められる职种に就く者又は障がい者雇用枠で雇用された者で,勤务実绩が特に良好である者のうち,雇用财源が确保可能であり,かつ,本人が希望し,所定の评価の実施结果に基づき法定上限期间を超えて雇用することが认められた者
叁 ファーストジョブ支援室において勤务する指导员又は室员のうち,本人が希望し,所定の评価の実施结果に基づき法定上限期间を超えて雇用することが认められた者。ただし,指导员については,障害者の雇用の促进等に関する法律(昭和35年法律第123号)により,厚生労働省が定める资格等を有している者に限る。
一 法定上限期间を超えて雇用しようとする者に係る职种
二 法定上限期间を超えて雇用しなければならない事由
叁 前项各号の要件を満たしていることがわかる资料等
(无期契约転换职员の労働条件)
第4条 无期契约転换职员の労働条件は,この规程に定めるもののほか,有期契约职员就业规则及びこれに基づく诸规程等の规定を準用する。この场合において,规定中「有期契约职员」とあるのは「无期契约転换职员」と読み替えるものとする。
一 非常勤讲师,学校医,学校歯科医,学校薬剤师及びカウンセラー 満70歳
二 前号以外の职种 65歳
2 无期契约転换职员が前项の定年に达したときは,当该定年に达した日以后の最初の3月31日に退职する。
3 第1项の定年に达した日以后に无期契约転换职员となった者については,无期契约転换职员となった日を当该定年に达した日とみなし,その日以后の最初の3月31日に退职する。
(その他)
第6条 この规程に定めるもののほか,无期契约へ転换する场合の手続及び无期契约転换职员の労働条件に関し必要な事项は,学长が别に定める。
附则
1 この规程は,平成30年4月1日から施行する。
3 この规程施行日の前日までに第2条第1项第2号に该当することとなった者は,平成30年4月1日から,无期契约転换职员とする。
附则(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)
この规程は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学有期契约职员の无期契约転换に関する手続及び无期契约転换后の就业に関する规程の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年11月14日鳥取大学規则第78号)
1 この规程は,令和5年11月14日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第5条第1项第2号の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
附则(令和6年2月27日鳥取大学規则第31号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和8年2月24日鳥取大学規则第11号)
この规程は,令和8年2月24日から施行する。


