○鸟取大学医学部调査解剖等受託规则
平成26年6月26日
鸟取大学规则第55号
(趣旨)
第1条 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の调査等に関する法律(平成24年法律第34号)に基づき鸟取大学医学部(以下「医学部」という。)において実施する解剖(以下「调査解剖」という。)及び死亡时画像诊断(以下「画像検査」という。)(以下「调査解剖等」と総称する。)の受託については,この规则の定めるところによる。
(受託の原则)
第2条 调査解剖等は,教育研究上有意义であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと认められる场合に限り,これを受託することができる。
(担当医への通知)
第4条 受託者は,调査解剖等を受託したときは,これを担当する医学部医学科社会医学讲座法医学分野の医师(以下「担当医」という。)に通知するものとする。
(実施及び结果报告)
第5条 担当医は,受託者から调査解剖等を受託した旨の通知を受けたときは,调査解剖等を実施し,その结果を受託者に报告するものとする。
(経费の纳付)
第6条 调査解剖等に係る経费は,别表のとおり定める。
2 委託者は,调査解剖等の结果の报告を受けたときは,国立大学法人鸟取大学长が発行する请求书により调査解剖等に係る経费を纳付しなければならない。
3 既纳の経费は返还しないものとする。
4 受託者は,特に教育研究上必要があると认めたときは,その経费を徴収しないことができるものとする。
(雑则)
第7条 この规则に定めるもののほか,调査解剖等の取扱いに関し必要な事项は,委託者と协议して定めるものとする。
附则
この規则は,平成26年7月1日から施行する。
附则(平成27年3月11日鳥取大学規则第15号)
この規则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年10月30日鳥取大学規则第99号)
この規则は,平成27年11月1日から施行する。
附则(平成30年1月12日鳥取大学規则第4号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月1日鳥取大学規则第25号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和元年9月30日鳥取大学規则第15号)
この規则は,令和元年10月1日から施行する。
别表(第6条関係)
1 调査解剖(解剖执刀料及び各种検査)に要する経费の単価
项目 | 数量 | 単価 | |
解剖执刀料 | 1剖検体 | 52,370円 | |
検査料 |
|
| |
1 血液等生化学検査 | 1剖検体 | 基本料 | 10,180円 |
1検査项目 | 1,020円 | ||
2 组织学的検査 | 1试料 | 5,230円 | |
3 顿狈础型検査 | 1剖検体 | 104,750円 | |
4 アルコール検査 | 1试料 | 5,230円 | |
5 细菌検査 | 1剖検体 | 20,950円 | |
6 ウイルス検査 | 1剖検体 | 20,950円 | |
7 一酸化炭素検査 | 1试料 | 5,230円 | |
8 プランクトン検査 | 1臓器 | 5,230円 | |
9 简易薬毒物検査 | 1検査 | 5,090円 | |
10 薬毒物定性検査(分析机器検査) | 1剖検体 | 83,800円 | |
11 薬毒物定量検査 | 1试料 | 10,470円 | |
12 精液検査 | 1剖検体 | 5,230円 | |
2 画像検査に要する経费の単価
项目 | 数量 | 単価 |
コンピューター断层撮影料(颁罢撮影) | 1検体 | 33,000円 |
読影料 | 1検体 | 22,000円 |
注
1 消费税及び地方消费税を含む。
2 调査解剖に伴う検査料は,司法解剖に伴う経费の取扱いについて(平成21年3月31日20高医教第35号文部科学省高等教育局医学教育课长通知)の定めに準ずる。





