○鸟取大学における全学共用スペースの使用に関する内规
平成22年1月13日
鸟取大学规则第3号
(趣旨)
第1条 この内规は,鸟取大学における全学共用スペースに関する规程(平成22年鸟取大学规则第2号。以下「规程」という。)第5条に基づき,全学共用スペースの使用に関し必要な事项を定めるものとする。
(使用者の公募)
第2条 全学共用スペースの使用者は,施设?环境委员会(以下「委员会」という。)で公募する。
(公募方法)
第3条 全学共用スペースの使用を希望する者は,别纸様式第1号の贷与申请书に必要事项を记载し,委员会に提出するものとする。
2 公募期间その他の公募に必要な事项は,公募の都度,委员会で决定する。
2 前项の个人又は代表者は,鸟取大学(以下「本学」という。)の役员及び职员とする。
(使用者の决定)
第5条 委员会は,第3条の申请内容について审议し,候补者を选定する。
(使用の取消し)
第6条 学长は,使用者が鸟取大学における施设の有効活用に関する规程(平成14年鸟取大学规则第16号)第3条第2项に规定する点検?评価の结果必要があると认めた场合及び使用许可条件等に违反したと判断した场合には,当该全学共用スペースの使用の中断,又は使用许可の取消し及び现状復旧を命じることができる。
2 学长は,特別の必要が生じた場合,又は全学共用スペースの運営上特に必要があると認めた場合は,予告なく使用許可の変更,又は取消しをすることができる。
2 使用者は,使用许可を受けた后,使用期间を変更し,又は使用を中止しようとするときは,直ちに委员会に申请し,その许可を得るものとする。
3 使用者は,使用を中止するとき,又は许可された使用期间が満了するときは,别纸様式第4号の退去届を,原则として,退去予定の日の180日前又は使用期间の満了する日の180日前までに委员会に提出しなければならない。
4 使用者は,全学共用スペースから退去するときは,当该スペースを原状に回復し,事前に委员会の确认を受けなければならない。
(使用者の负担)
第8条 使用者は,别表に定める使用料を负担する。
2 実験研究等に必要な工作物及び设备等の设置に要する経费并びに光热水料金等(廊下等共用部分に係るものを含む。)の経费は,使用者の负担とする。
(使用者の责务)
第9条 使用者は,次に掲げる事项を厳守しなければならない。
一 许可された目的以外の用途に使用しないこと。
二 施设及び备品を常に适切な管理の下,注意をもって使用すること。
叁 研究等の遂行上,やむを得ず施设等に大幅な変更を加えるときは,事前に委员会に申请し,その许可を得ること。
四 前号の変更に係る费用は,使用者が负担すること。
五 全学共用スペースにおいて盗难,事故等の紧急事态が発生した场合は,直ちに当该全学共用スペースが所在する建物の管理者(以下「管理者」という。)に通报の上その指示に従って対応し,事后において速やかに企画环境课を通じ委员会に报告すること。
六 意図せず警报が鸣动する机器等(以下「警报机能を有する机器等」という。)を设置する场合は,あらかじめ别纸様式第5号の设置届に必要事项を记载し,管理者及び委员会に提出すること。
第10条 使用者が故意又は过失により当该全学共用スペースの施设及び备品を损伤,又は灭失した场合,若しくは使用许可条件に违反したことにより本学に损害を与えた场合は,使用者はこれを原状に回復し,又は当该损害の额に相当する金额を弁偿しなければならない。
(雑则)
第11条 第3条の规定により贷与申请を行い落选した者(以下「落选者」という。)は,委员会に対し,落选通知日から1週间以内に文书で落选理由の开示を求めることができる。
2 前项の求めがあった场合は,委员会は1週间以内に当该落选者に文书により落选理由を开示するものとする。
附则
1 この内规は,平成22年1月13日から施行し,平成21年10月6日から適用する。
2 この内规施行による改正前の鸟取大学における共用研究スペースの使用に関する内规(平成13年鳥取大学規则第41号)に基づき使用を许可された共用研究スペースの取扱いについては,当该许可された使用期间中に限り,なお従前の例による。
附则(平成22年12月14日鳥取大学規则第126号)
この内规は,平成22年12月14日から施行する。
附则(平成29年10月5日鳥取大学規则第79号)
1 この内规は,平成30年4月1日から施行する
2 この内規施行による改正前の鸟取大学における全学共用スペースの使用に関する内规の規定に基づき使用を許可された全学共用スペースの使用料については,改正後の第8条第1项の規定にかかわらず,当該許可された使用期間中に限り,なお従前の例による。
附则(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)
この内规は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学における全学共用スペースの使用に関する内规の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附则(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)
この内规は,令和3年7月1日から施行する。
附则(令和5年12月21日鳥取大学規则第85号)
この内规は,令和5年12月21日から施行する。
附则(令和7年3月24日鳥取大学規则第24号)
この内规は,令和7年3月24日から施行する。
别表(第8条関係)
使用区分 | 使用料 (消费税及び地方消费税を含む。) | |
A | 本学の运営上,恒常的な使用の必要性が认められるとして使用期间を定めていないもの | 无偿 |
B | 教育活动,研究活动及び社会贡献活动の推进を目的として使用するもの | 月额350円/尘2 |
C | 叁浦団地内において,教育活動,研究活動及び社会貢献活動の推進のために必要となる資機材等を保管することを目的として使用するもの | 月额200円/尘2 |






