○鸟取大学利益相反管理规则
平成21年5月7日
鸟取大学规则第49号
目次
第1章 総则(第1条―第4条)
第2章 利益相反管理体制
第1节 利益相反审査委员会(第5条―第9条)
第2节 組織的利益相反审査委员会(第10条―第15条)
第3节 利益相反アドバイザー等(第16条―第18条)
第3章 利益相反マネジメントの実施
第1节 个人としての利益相反マネジメント(第19条―第22条)
第2节 组织としての利益相反マネジメント(第23条―第26条)
第3节 営利公司兼业に係る事前の利益相反マネジメント(第27条?第28条)
第4章 雑则(第29条―第33条)
附则
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は,鸟取大学における利益相反ポリシー(平成27年1月20日学长决裁)に则り,鸟取大学(以下「本学」という。)における产官学连携活动等により生じる本学又は职员等の利益相反が深刻な事态に陥ることを未然に防止するため,利益相反の适切な管理(以下「利益相反マネジメント」という。)に関し必要な事项を定め,もって产官学连携活动の适正な推进を図ることを目的とする。
2 前项の规定にかかわらず,临床研究その他研究等の特性に配虑すべき分野における利益相反マネジメント(组织としての利益相反マネジメントを除く。)については,鸟取大学医学部及び大学院医学系研究科等における临床研究に係る利益相反管理规程(平成21年鸟取大学规则第50号)のほか,别に定めるところによる。
(定义)
第2条 この规则における用语の意义は,次の各号に定めるところによる。
一 职员等 本学の役员及び职员をいう。
二 产官学连携活动 本学と公司等との间で行う共同研究,受託研究,技术移転(実施许诺,権利譲渡及び技术指导),职员等の兼业,研究助成金?寄附金の受入れ,施设,设备の利用の提供及び物品の购入等をいう。
叁 个人としての利益相反 产官学连携活动によって起こる职员等が得る利益(兼业报酬,特许に係る収入によって得る利益,未公开株式の保有等)と本学における责任が衝突?相反する状况で,本学の社会的信頼が损なわれ得る场合をいう。
四 组织としての利益相反 本学又は学长,理事,副学长,部局长等の本学若しくは本学の组织として意思决定を行う権限を有する职员等(以下「意思决定権者」という。)が,公司等と経済的利益関係その他特别な関係にあることにより,本学における研究,教育若しくは社会贡献の客観性,独立性若しくは公平性に影响を及ぼす状态又は影响を及ぼすように社会から疑念を持たれ得る状态をいう。
五 责务相反 职员等の公司等に対する职务遂行责任と本学における职务遂行责任が両立し得ない状况をいう。
六 公司等 公司(大学発ベンチャーを含む。),国若しくは地方公共団体の行政机関又はその他の団体をいう。
七 部局等 本学の事务局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部,连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター及び技术部をいう。
八 部局长等 前号に规定する部局等の长をいう。ただし,事务局にあっては,事务局各部?课の业务を担当する理事又は副学长(监査室については,理事(総务担当))とする。
(个人としての利益相反マネジメントの対象)
第3条 个人としての利益相反マネジメントは,次の各号に掲げる场合を対象として行うものとする。
一 职员等が产官学连携活动を行う场合で,次のいずれかに该当する场合
ア 产官学连携活动に関与する公司等から一定额以上の金銭の供与を受ける场合
イ 产官学连携活动に関与する公司等から一定额以上の物品,サービス等を购入する场合
ウ 产官学连携活动に関与する公司等から一定比率以上の株式等を取得する场合
エ 学生等を产官学连携活动に従事させる场合
オ その他第5条に規定する鳥取大学利益相反审査委员会が対象として認めた場合
二 职员等(意思决定権者を除く。)が鸟取大学职员の兼业に関する规程(平成16年鸟取大学规则第44号)第5条ただし书きの规定に基づく学长の许可を受けて行う営利公司における兼业(同规程第28条第1项第1号から第6号及び第2项を除く。以下「営利公司兼业」という。)を行う场合
(组织としての利益相反マネジメントの対象)
第4条 组织としての利益相反マネジメントは,次の各号に掲げる场合を対象として行うものとする。
一 本学が単一の会社又は同じ共同持株会社を亲会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に规定する亲会社をいう。)とする子会社(同法第2条第3号に规定する子会社をいう。)(以下「単一公司等」という。)から単年度において一定额以上の外部资金を受け入れる场合
二 本学又は意思决定権者が一定数又は一定割合以上の株式等(株式,新株予约権又は新株予约券付転换社债)を取得する场合
叁 本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1项第6号から第8号までに掲げる業務及び同項第9号に掲げる業務のうち出資に関するものを行う场合
四 意思决定権者が,単一公司等から単年度での合计额が一定额以上の金銭の供与を受ける场合
五 本学又は意思决定権者が単一公司等から単年度での合计额が一定额以上に相当する设备,机器,试料,试薬等の物品又は役务の无偿提供を受ける场合
六 本学が本学に帰属する知的财产権に基づき,一定额以上に相当する実施料を受ける実施许诺等の技术移転契约をする场合
七 意思决定権者(役员を除く。)が営利企業兼業を行う场合
八 役员(非常勤の役员を除く。)が国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第50条の3に定める営利を目的とする団体の役员となり,又は自ら営利事業に従事する場合
第2章 利益相反管理体制
第1节 利益相反审査委员会
(利益相反审査委员会)
第5条 本学に,個人としての利益相反及び責務相反に関する重要事項の審査等を行うため,鳥取大学利益相反审査委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(委员会の所掌事项)
第6条 委员会の所掌事项は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 利益相反に係る调査及び审査に関すること。
二 利益相反ポリシーに関すること。
叁 利益相反に係る施策及び启発に関すること。
四 その他利益相反マネジメントに関すること。
(委员会の组织)
第7条 委员会は,次の各号に掲げる委员をもって组织する。
一 理事(研究担当)
二 研究推进机构长が推荐する研究推进机构の副机构长 1名
叁 研究推进机构长が推荐する研究推进机构鲍搁础本部の职员 1名
四 研究推进部长
五 総务企画部长
六 学外の有识者 若干名
七 その他委员会が必要と认める者
2 前项第6号の委员は,委员会の推荐を経て学长が委嘱する。
5 第1项第7号の委员の任期は,委员会がその都度定める。
(委员会の委员长)
第8条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号に规定する委员をもって充てる。
2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,あらかじめ委员长の指名する委员が,その职务を代行する。
(委员会の议事)
第9条 委员会は,年1回開催するものとする。ただし,委员长が必要と认めたときは,临时に开催することができる。
2 委员会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
3 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决する。ただし,可否同数となった场合は,委员长の决するところによる。
4 第6条第1号の审査等の当事者となる委员は,その议决に加わることはできない。
6 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。
第2节 組織的利益相反审査委员会
(組織的利益相反审査委员会)
第10条 本学に,組織としての利益相反に関する重要事項の審査を行うため,鳥取大学組織的利益相反审査委员会(以下「组织的委员会」という。)を置く。
(组织的委员会の所掌事项)
第11条 组织的委员会の所掌事项については,第6条の规定を準用する。
(组织的委员会の委员长)
第13条 组织的委员会に委员长(以下「组织的委员长という」)を置き,利益相反アドバイザー又は学外の有识者の中から学长が任命又は委嘱する。
(组织的委员会の议事)
第14条 組織的委员会は,第24条第1项に定める场合その他组织的委员长が必要と认めた场合に开催する。
第3节 利益相反アドバイザー等
(利益相反アドバイザー)
第16条 本学に,利益相反マネジメントを适切に遂行するため,利益相反アドバイザーを置く。
2 利益相反アドバイザーは,委員会及び鳥取大学営利企業役员等兼業審査委員会(以下「兼业审査委员会」という。)の推荐により,専门的知识を有する者を学长が任命し,又は学外の者を学长が委嘱する。
3 利益相反アドバイザーは,次に掲げる业务を処理する。
一 利益相反に関する日常的な相谈窓口として相谈に応じること。
叁 兼业に係る利益相反问题に対する调査や面谈を行い,兼业审査委员会委员长に报告すること。
四 利益相反に関する相谈に対して行った助言又は指导について,必要に応じて委员会又は组织的委员会に报告すること。
(各部局等における対応)
第17条 部局長等は,当該部局等の职员等に対し,利益相反の深刻な事態に該当する状況を生じさせないように指導するものとする。
(职员等の責務)
第18条 职员等は,利益相反に該当すると思われる場合は,利益相反アドバイザーに相談する等,利益相反の深刻な事態の回避に自ら努めるものとする。
2 职员等は,委員会等が行う調査等に協力するものとする。
第3章 利益相反マネジメントの実施
第1节 个人としての利益相反マネジメント
(自己申告书の提出及び调査)
第19条 第3条第1号に該当する産官学連携活動を行った职员等は,委員会の定めるところにより,利益相反に関する自己申告書を研究推進部研究推進課に提出するものとする。
2 前项に規定するもののほか,委員長が特に必要と認めるときは,职员等に利益相反に関する申告を行わせることができるものとする。
3 研究推进部研究推进课は,前2项の自己申告书の提出を受けたときは,利益相反に係る调査を実施する。この場合において,研究推进部研究推进课は,必要に応じて,利益相反アドバイザーに対して,自己申告書を提出した职员等に対しヒアリングの実施を依頼するものとする。
4 前项に基づき,利益相反アドバイザーが职员等にヒアリングを行おうとする場合は,职员等は,これに協力しなければならない。
5 利益相反アドバイザーは,第3项に基づき実施したヒアリングの结果を研究推进部研究推进课に报告しなければならない。
6 研究推进部研究推进课は,第3项の调査结果を委员会に报告する。
(委员会の审査及び判定)
第20条 委员会は,前条の调査等及び报告に基づき,利益相反状况を审査し,改善が必要であるか否かを判定する。
2 前项の审査及び判定の具体的な実施方法については,委员会が别に定める。
(判定结果に基づく処置)
第21条 委员会は,前条第1项により,改善を要すると判定したときは,学长に报告するものとする。
2 学长は,前项の報告に基づき,必要な措置を決定し,自己申告書を提出した职员等及び当該职员等が所属する部局長等に通知するものとする。
3 学长は,前项の通知を受けた职员等に対して,利益相反の改善状況について報告を求めることができる。
(自己申告書を提出した职员等による不服申立て)
第22条 职员等は,前条第2项の通知の内容に対し不服がある场合は,通知を受けた日から30日以内に学长に対して书面により不服申立てを行うことができる。
2 学长は,前项の不服申立てに関する书面を受理したときは,委员会に対し再审査を指示するものとする。
3 委员会は,前项の指示を受けて再審査を行うときは,当該不服申立てをした职员等が所属する部局長等に委員会への出席を求め,その意見を聴くものとする。
4 委员会は,再審査の結果を学長に報告するものとする。
5 学长は,前项の報告に基づき,不服申立てに対する措置を決定し,不服申立てをした职员等及び当該職員が所属する部局長等に通知するものとする。
第2节 组织としての利益相反マネジメント
(调书の作成と报告)
第23条 研究推进部研究推进课は,第4条各号のいずれかに该当する场合であって,别に定めるガイドラインに相当する场合は,调书を作成し,组织的委员会に报告しなければならない。
2 前项の報告を受けた組織的委員長は,必要と認めるときは,职员等に対し調書に関係する資料の提出を,利益相反アドバイザーに対し当該职员等のヒアリングの実施を,求めることができる。
3 前项に基づき,利益相反アドバイザーが职员等にヒアリングを行おうとする場合は,职员等は,これに協力しなければならない。
4 利益相反アドバイザーは,第2项に基づき実施したヒアリングの结果を组织的委员会に报告しなければならない。
(组织的委员会の调査,审査及び判定)
第24条 前条前4项の报告に基づき,组织的委员长は,必要と认めるときは,组织的委员会を开催する。
2 組織的委员会は,利益相反状況を調査及び審査し,改善が必要であるか否かを判定する。
3 前项の调査,审査及び判定の具体的な実施方法については,组织的委员会が别に定める。
(判定结果に基づく処置)
第25条 組織的委员会は,前条第2项により,改善を要すると判定したときは,学长に报告するものとする。
2 学长は,前项の报告に基づき,必要な措置を行う。ただし,調査,審査及び判定の対象が意思决定権者である場合にあっては,学长は,必要な措置を決定し,意思决定権者に通知するものとする。
3 学长は,前项の通知を受けた意思决定権者に対して,利益相反の改善状況について報告を求めることができる。
(意思决定権者による不服申立て)
第26条 意思决定権者は,前条第2项ただし書きに基づく通知の内容に対し不服がある场合は,通知を受けた日から30日以内に学长に対して书面により不服申立てを行うことができる。
2 学长は,前项の不服申立てに関する书面を受理したときは,组织的委员会に対し再审査を指示するものとする。
3 組織的委员会は,前项の指示を受けて再審査を行うときは,当該不服申立てをした意思决定権者以外の意思决定権者の出席を求め,その意見を聴くものとする。
4 組織的委员会は,再審査の結果を学長に報告するものとする。
5 学长は,前项の報告に基づき,不服申立てに対する措置を決定し,不服申立てをした意思决定権者に通知するものとする。
第3节 営利公司兼业に係る事前の利益相反マネジメント
(确认书の提出)
第27条 営利公司兼业を行おうとする职员は,当该営利公司兼业を开始する1月前までに,兼业审査委员会委员长が别に定める様式による兼业许可に係る利益相反确认书(以下「确认书」という。)を作成の上,利益相反アドバイザーに提出するものとする。
2 前项の确认书の提出をした职员は,必要に応じて,利益相反アドバイザーの面谈を受けることができる。
(利益相反アドバイザーの确认等)
第28条 利益相反アドバイザーは,前条第1项により職員から提出された確認書により,利益相反の事実関係を確認するものとし,必要に応じて当該职员等にヒアリング等を行うことができる。
2 利益相反アドバイザーは,前项の确认の结果を兼业审査委员会に报告しなければならない。
3 职员から提出された确认书は,兼业审査委员会が,记録?保存するものとする。
第4章 雑则
(启発活动)
第29条 委員会等は,利益相反に関する意識の向上を図るため,利益相反マネジメントの理念,方法等を职员等に周知するとともに,適宜啓発活動を行うものとする。
(学外への公表等)
第30条 学长は,必要に応じて,本学の利益相反に関する情報を学外に公表する。
2 本学の利益相反に関する学内外からの問合せについては,委員会等が,学長及び当該利益相反に関係する职员等の所属する部局長等と対応を協議し,対応するものとする。
(秘密の保持)
第31条 委员,利益相反アドバイザーその他利益相反への対応に関わる全ての者は,职务上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事务)
第32条 利益相反マネジメントに関する事务は,関係部局课の协力を得て,研究推进部研究推进课において処理する。
(雑则)
第33条 この规则に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事项は,委员会等又は兼业审査委员会が别に定める。
附则
1 この规程は,平成21年5月7日から施行し,平成21年4月1日から适用する。
2 鳥取大学利益相反委員会規则(平成18年鳥取大学規则第57号)は,廃止する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规程は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成27年1月20日鳥取大学規则第2号)
この规程は,平成27年1月20日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)
この規则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年12月9日鳥取大学規则第104号)
この規则は,平成27年12月9日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この規则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
1 この規则は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規则施行後最初に任命される第6条第1项第3号の委員の任期は,同条第3项の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この規则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月23日鳥取大学規则第47号)
この規则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)
この規则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この規则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年7月1日鳥取大学規则第62号)
この規则は,令和6年7月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この規则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)
この規则は,令和7年10月1日から施行する。
附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)
この規则は,令和8年4月1日から施行する。