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○鸟取大学动物実験规则

平成20年3月11日

鸟取大学规则第14号

(目的)

第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)における动物実験等の実施に関し,动物の爱护及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号),実験动物の饲养及び保管并びに苦痛の軽减に関する基準(平成18年环境省告示第88号。以下「饲养保管基準」という。),研究机関等における动物実験等の実施に関する基本指针(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指针」という。),动物の杀処分方法に関する指针(平成7年総理府告示第40号)及び动物実験の适正な実施に向けたガイドライン(平成18年日本学术会议策定)(以下「関连法令等」という。)に基づき,本学において遵守すべき事项を定めることにより,科学的観点,动物爱护の観点,环境保全の観点及び动物実験等を行う教职员?学生等の安全确保の観点から,実験动物の饲养及び保管に係る管理运営体制の整备并びに适切な动物実験等の実施を図ることを目的とする。

(基本原则)

第2条 动物実験等の実施に当たっては,関连法令等に则し,动物実験等の原则である代替法の利用(科学上の利用の目的を达することができる范囲において,できる限り动物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。),使用数の削减(科学上の利用の目的を达することができる范囲において,できる限りその利用に供される动物の数を少なくすること等により,実験动物を适切に利用することに配虑することをいう。)及び苦痛の軽减(科学上の利用に必要な限度において,できる限り动物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。以下同じ。)の3搁(搁别辫濒补肠别尘别苍迟,搁别诲耻肠迟颈辞苍,搁别蹿颈苍别尘别苍迟)に基づき,适正に実施しなければならない。

2 実験动物の饲养及び保管に当たっては,科学上の利用の目的を达することができる范囲において,动物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放,肉体的不快感及び苦痛からの解放,伤害及び疾病からの解放,恐怖及び精神的苦痛からの解放,本来の行动様式に従う自由)」に配虑して実施するものとする。

(定义)

第3条 この规则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 実験动物 动物実験等の利用に供するため,施设等で饲养又は保管(以下「饲养保管」という。)している哺乳类,鸟类又は爬虫类に属する动物をいう。

 动物実験等 実験动物を教育,试験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

 饲养保管施设 実験动物を恒常的に饲养保管し,又は动物実験等を行う施设?设备をいう。

 実験室 実験动物に実験操作(48时间以内の一时保管を含む。)を行う动物実験室をいう。

 施设等 饲养保管施设及び実験室をいう。

 动物実験计画 动物実験等の実施に関する计画をいう。

 动物実験実施者 动物実験等を実施する者をいう。

 动物実験责任者 动物実験実施者のうち,动物実験等の実施に関する业务を统括する者をいう。

 管理者 学长の命を受け,実験动物及び施设等を管理する部局长をいう。

 実験动物管理者 実験动物に関する知识及び経験を有し,施设等において管理者を补佐し,実験动物の管理を担当する者をいう。

十一 饲养者 実験动物管理者又は动物実験実施者の下で実験动物の饲养保管に従事する者をいう。

十二 动物実験に関わる者 学长,管理者,実験动物管理者,动物実験実施者及び饲养者をいう。

十叁 指针等 基本指针并びに厚生労働省并びに农林水产省から示されている动物実験等の実施に関する基本指针及びガイドラインをいう。

(适用范囲)

第4条 この规则は,本学において実施する哺乳类,鸟类又は爬虫类の生体を用いる全ての动物実験等に适用する。

2 动物実験责任者は,动物実験等の実施を本学以外の者に委託等するときは,委託等先においても,指针等に基づき,适正に动物実験等が実施されることを确认しなければならない。

(学长の责务)

第5条 学长は,最终的な责任者として本学における动物実験等の适正な実施并びに実験动物の饲养及び保管を统辖する。

2 学长は,次の各号に掲げる业务に関して责务を负う。

 动物実験计画の承认,実施状况及び结果の把握并びに当该结果に基づく改善措置

 饲养保管施设の整备及び施设等の承认

 动物実験等に係る次の业务

 安全管理

 教育训练

 自己点検?评価,外部の専门家による検証及び情报公开

 その他动物実験等の适正な実施に必要な措置

(动物実験委员会)

第6条 学长は,動物実験等の適正な実施に関して調査,報告及び助言を行う組織として,鳥取大学動物実験委員会(以下「委员会」という。)を置く。

2 委员会は,学长の諮问に応じて次に掲げる事项について审议又は调査し,学长に报告又は助言するものとする。

 动物実験计画と动物実験等に関する法令,饲养保管基準,基本指针及びこの规则との适合性に関すること。

 动物実験计画の実施状况及び结果に関すること。

 施设等及び実験动物の饲养保管の状况に関すること。

 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育训练に関すること。

 動物実験等に関する自己点検?评価,外部の専门家による検証及び情报公开に関すること。

 その他动物実験等の适正な実施のために必要な事项

3 委员会の役割を円滑に果たすため,鸟取地区及び米子地区にそれぞれ地区専门委员会を置く。

4 地区専门委员会に関する规定は,别に定める。

5 委员会は,必要に応じて安全管理に注意を要する动物実験等に関连する本学の委员会等と相互に必要な情报の提供等を行うように努めるものとする。

(委员会の组织)

第7条 委员会は,次に掲げる委员をもって组织する。

 理事(研究担当)(以下「理事」という。)

 鸟取地区及び米子地区専门委员会委员长

 研究推进机构研究基盘戦略センター长

 研究推进机构の専任教员又は兼务教员のうちから同机构研究基盘戦略センター长が推荐する者 2名

 动物実験等に関して优れた见识を有する医学部及び农学部の教员 各1名

 実験动物に関して优れた见识を有する医学部及び农学部の教员 各1名

 その他学识経験を有する者 地域学部,工学部及び国际乾燥地研究教育机构の教员 各1名

 研究推进部长

 その他委员长が必要と认めた者

2 前项第5号から第7号までの委员は,当该部局の长の推荐に基づき,学长が任命する。

3 第1项第4号から第7号までの委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

4 第1项第9号の委员の任期は,その都度定める。

(委员长等)

第8条 委员会に委员长を置き,理事をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员会に副委员长を置き,委员の中から,委员长の指名により选出する。

4 副委员长は,委员长を补佐し,委员长に事故があるときは,その职务を代理する。

(议事)

第9条 委员会は,委员の半数以上の出席をもって成立するものとする。

2 议事は,出席した委员の3分の2以上の同意をもって决するものとする。

(动物実験计画の审査手続等)

第10条 动物実験责任者は,动物実験等を実施しようとするときは,动物実験等により取得されるデータの信頼性を确保する観点から,次に掲げる事项を踏まえて动物実験计画を立案し,所定の様式により,管理者を通じて,学长に当该动物実験计画の承认申请を行うものとする。

 研究の目的,意义及び必要性

 代替法を考虑して,実験动物を适切に利用すること。

 実験动物の使用数削减のため,动物実験等の目的に适した実験动物种を选定し,动物実験成绩の精度及び再现性を左右する実験动物の数,遗伝学的及び微生物学的品质并びに饲养条件を考虑すること。

 苦痛の軽减により动物実験等を适切に行うこと。

 苦痛度の高い动物実験等,例えば,致死的な毒性试験,感染実験,放射线照射実験等を行う场合は,动物実験等を计画する段阶で人道的エンドポイント(実験动物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の设定を検讨すること。

2 学长は,前项の承认申请があったときは,委员会の审査を経て承认の可否を决定し,その结果を管理者及び当该动物実験责任者に通知するものとする。

3 动物実験実施者は,前项の承认を得た后でなければ,当该动物実験等を行ってはならない。

4 动物実験责任者は,第2项の承认を受けた动物実験计画に変更が生じる场合には,所定の様式により,管理者を通じて,学长に动物実験计画変更の承认申请を行うものとする。

5 学长は,前项の承认申请があったときは,委员会の审査を経て承认の可否を决定し,その结果を管理者及び当该动物実験责任者に通知するものとする。

6 动物実験责任者は,動物実験等の終了後,所定の様式により,使用動物種,使用動物数,研究成果等の動物実験計画の実施結果について,学長に報告するものとする。

7 学长は,前项の规定による报告により,必要と判断する场合は,委员会の助言を受けて适切な动物実験等の実施のための改善措置を讲ずるものとする。

(実験操作)

第11条 动物実験実施者は,動物実験等の実施に当たって,この規则のほか動物実験等に関する法令,飼養保管基準,指針等に则するとともに,特に次の事項を遵守しなければならない。

 适切に维持管理された施设等において动物実験等を行うこと。

 动物実験计画书に记载された事项及び次に掲げる事项を遵守すること。

 适切な麻酔薬,镇痛薬等の利用

 実験终了の时期(人道的エンドポイントを含む。)の配虑

 适切な术后管理

 适切な安楽死の选択

 安全管理に注意を払うべき実験(物理的又は化学的に危険な材料,麻薬?向精神薬等,病原体,遗伝子组换え动物等を用いる実験)については,本学における関连する规则その他の法令等に従うこと。

 物理的又は化学的に危険な材料又は病原体等を扱う动物実験等について,安全のための适切な施设や设备を确保すること。

 実験実施に先立ち必要な実験手技等の习得に努めること。

 侵袭性の高い大规模な存命手术に当たっては,経験等を有する者の指导下で行うこと。

2 学长は,委員会の調査により,動物実験等が適切に行われていないと判断したときは,当該動物実験計画の動物実験責任者に対し,改善を勧告するものとする。

3 学长は,前项の勧告の后,改善が実施されない场合には,当该动物実験等を中止させることができる。

(マニュアル(标準操作手顺)の作成と周知)

第12条 管理者及び実験动物管理者は,実験动物の饲养保管に関するマニュアル(以下「マニュアル」という。)を定め,动物実験実施者及び饲养者に周知し,遵守させなければならない。

(実験动物の健康及び安全の保持)

第13条 実験动物管理者,动物実験実施者及び饲养者は,関连法令等并びにマニュアルを遵守し,実験动物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

(実験动物の导入)

第14条 管理者は,実験动物の导入に当たり,関连法令等を遵守の上,导入しなければならない。

2 実験动物管理者は,実験动物の导入に当たり,适切な検疫,隔离饲育等を行うものとする。

3 実験动物管理者は,実験动物の饲养环境への顺化?顺応を図るための必要な措置を讲ずるものとする。

(给饵?给水)

第15条 実験动物管理者,动物実験実施者及び饲养者は,実験动物の生理,生态,习性等に応じて,适切に给饵?给水を行うものとする。

2 実験动物管理者は,饲养保管施设の日常的な管理及び保守点検并びに定期的な巡回等により,饲养保管をする実験动物の数及び状态の确认が行われるようにするものとする。

(実験动物の健康管理)

第16条 実験动物管理者,动物実験実施者及び饲养者は,実験动物に対して,実験目的以外の伤害や疾病を予防するために必要な健康管理を行うものとする。

2 実験动物管理者,动物実験実施者及び饲养者は,実験动物が実験目的以外の伤害や疾病にかかった场合,适切な治疗等を行うものとする。

(异种又は复数动物の饲育)

第17条 実験动物管理者,动物実験実施者及び饲养者は,异种又は复数の実験动物を同一施设内で饲养保管する场合,その组合せを考虑した収容を行うものとする。

(记録の保存及び报告)

第18条 动物実験に関わる者は,実験动物の入手先,饲育履歴,病歴等に関する记録を整备し,保存するものとする。

2 管理者は,年度ごとに饲养保管した実験动物の种类,数等について,学长に报告するものとする。

(譲渡等の际の情报提供)

第19条 动物実験に関わる者は,実験动物を譲渡する场合,その特性,饲养保管の方法,感染性疾病等に関する情报を提供するものとする。

(输送)

第20条 动物実験に関わる者は,実験动物を输送する场合,饲养保管基準を遵守し,実験动物の健康及び安全の确保,人への危害防止に努めるものとする。

(饲养保管施设の设置)

第21条 管理者は,饲养保管施设を设置又は変更しようとするときは,実験动物管理者を定め,所定の様式により,学长に承认申请を行うものとする。

2 学长は,前项の承认申请があったときは,当该申请内容を委员会に调査させ,その助言により承认の可否を决定し,当该管理者に通知するものとする。

3 実験动物管理者,动物実験実施者及び饲养者は,学长の承认を得た饲养保管施设でなければ,実験动物の饲养保管又は动物実験等を行うことはできない。

4 学长は,実験動物の飼養保管の状況について管理者又は実験動物管理者から報告させ,必要な場合は委員会の助言を受けて改善を指示するものとする。

(饲养保管施设の要件)

第22条 饲养保管施设は,次に掲げる要件を満たすものとする。

 适切な温度,湿度,换気,明るさ等を保つことができる构造等であること。

 実験动物の种类,生理,生态,习性等及び饲养保管する数に応じた饲育设备を有すること。

 床,内壁等の清扫,消毒等が容易な构造等で,器材の洗浄,消毒等を行う卫生设备を有すること。

 実験动物が逸走しない构造及び强度を有すること。

 臭気,騒音,廃弃物等による周辺环境への悪影响を防止する措置がとられていること。

 実験动物管理者が置かれていること。

(実験室の设置)

第23条 管理者は,饲养保管施设以外の施设において,実験室を设置又は変更しようとするときは,所定の様式により,学长に承认申请を行うものとする。

2 学长は,前项の承认申请があったときは,当该承认申请の内容を委员会に调査させ,その助言により承认の可否を决定し,当该管理者に通知するものとする。

3 実験动物管理者,动物実験実施者及び饲养者は,学长の承认を得た実験室でなければ,当该実験室での动物実験等(48时间以内の一时保管を含む。)を行ってはならない。

(実験室の要件)

第24条 実験室は,次に掲げる要件を満たすものとする。

 実験动物が逸走しない构造及び强度を有し,実験动物が室内で逸走しても捕获しやすい环境が维持されていること。

 排泄物,血液等による汚染に対して清扫及び消毒が容易な构造であること。

 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃弃物等による周辺环境への悪影响を防止する措置がとられていること。

(施设等の维持管理及び改善)

第25条 管理者は,実験动物の适正な管理并びに动物実験等の遂行に必要な施设等の维持管理及び改善に努めるものとする。

2 管理者は,実験动物の种类,生理,生态,习性等を考虑した饲养保管を行うための环境の确保を行うものとする。

(施设等の廃止)

第26条 管理者は,施设等を廃止しようとするときは,所定の様式により,学长に届け出るものとする。

2 学长は,前项の规定による届出があったときは,委员会による施设等の调査を経て廃止を承认するものとする。

3 管理者は,施设等の廃止に当たっては,动物実験责任者と协力し,饲养保管中の実験动物を他の饲养保管施设に譲り渡す等,実験动物の适切な取扱いに努めなければならない。

(危害防止)

第27条 管理者は,逸走した実験动物の捕获の方法等をあらかじめ定めるものとする。

2 管理者は,人に危害を加える等のおそれのある実験动物が施设等外に逸走した场合には,速やかに関係机関へ连络するものとする。

3 管理者は,実験动物管理者,动物実験実施者及び饲养者が,実験动物由来の感染症,アレルギー疾患等及び実験动物による咬伤等に対して,予防及び発生时の必要な措置を讲じるものとする。

4 管理者は,毒へび等の有毒动物の饲养保管をする场合は,人への危害の発生の防止のため,饲养保管基準に基づき必要な事项を别途定めるものとする。

5 动物実験に関わる者は,人に危害を加える等のおそれがある実験动物について,名札,脚环,マイクロチップ等の装着等の识别措置を技术的に可能な范囲で讲じるように努めるものとする。

6 実験动物管理者,动物実験実施者及び饲养者は,相互に実験动物による危害の発生の防止に必要な情报の提供等を行うよう努めるものとする。

7 动物実験に関わる者は,実験动物の饲养や动物実験等の実施に関係のない者が実験动物等に接触しないよう,必要な措置を讲ずるものとする。

(紧急时の対応)

第28条 管理者は,地震,火灾,人と动物の共通感染症の発生时等の紧急时に执るべき措置の计画をあらかじめ作成し,関係者に対して周知を図るものとする。

2 动物実験に関わる者は,紧急事态発生时において,実験动物の保护,実験动物の逸走による人への危害,环境保全上の问题等の発生防止に努めるものとする。

(人と动物の共通感染症の対応)

第29条 実験动物管理者,动物実験実施者及び饲养者は,人と动物の共通感染症に関する十分な知识の习得及び情报の収集に努めるものとする。

2 管理者,実験動物管理者及び动物実験実施者は,人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう,公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めるものとする。

(教育训练)

第30条 学长は,次に掲げる事項に関する所定の教育训练を実施し,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者に受けさせるものとする。

 动物実験等に関する法令等,指针等及び本学の定める规则等

 动物実験等の方法に関する基本的事项

 実験动物の饲养保管に関する基本的事项

 安全确保及び安全管理に関する事项

 人と动物の共通感染症に関する事项

 その他动物実験等の适切な実施に関する事项

2 学长は,教育训练の実施日,教育内容,講師及び受講者名の記録を保存するものとする。

3 学长は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育训练が確保されるよう努めるものとする。

(自己点検?评価?検証)

第31条 学长は,委員会に,基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関し,毎年,自己点検?評価を行わせるものとする。

2 委员会は,动物実験等の実施状况等及び饲养保管状况に関する自己点検?评価を行い,その结果を学长に报告しなければならない。

3 委员会は,管理者,実験动物管理者,动物実験责任者,动物実験実施者に,自己点検?评価のための资料を提出させることができる。

4 学长は,自己点検?評価の結果について,外部の専門家による検証を定期的に実施するものとする。

(情报公开)

第32条 学长は,本学における動物実験等に関する情報(动物実験等に関する规则,実験动物の饲养保管の状况,自己点検?评価,外部の専门家等による検証の结果及び委员会の构成等の情报)を毎年1回程度公表するものとする。

(準用)

第33条 第3条第1号に定める実験动物以外の动物を动物実験等に供する场合においても,饲养保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。

(适用除外)

第34条 畜产に関する饲养管理の教育若しくは试験研究又は畜产に関する育种改良を目的とした実験动物(一般に,产业用家畜とみなされる动物种に限る。以下「畜产动物」という。)の饲养保管及び生态の観察を行うことを目的とした実験动物の饲养保管については,この规则を适用しない。ただし,これらの目的であっても,血液の採取,人工繁殖及び外科的な措置(家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に基づくもの及び动物病院等における参加型临床実习を除く。)を行う场合,薬理学的な実験を行う场合等并びに解剖学,生理学,病理学等の基础科学,応用獣医学,临床獣医学等の教育?実习に供する场合には,この规则を适用する。

2 畜产动物については产业动物の饲养及び保管に関する基準(平成25年环境省告示第85号)に,生态の観察を行うことを目的とした実験动物については家庭动物等の饲养及び保管に関する基準(平成19年环境省告示第104号)に準じて饲养保管を行うものとする。

(事务)

第35条 この规则に関する事务は,研究推进部研究推进课において処理する。

(雑则)

第36条 この规则に定めるもののほか,必要な事项は,理事が别に定める。

1 この規则は,平成20年4月1日から施行する。

2 鸟取大学医学部动物実験指针及び鸟取大学农学部动物実験指针(以下「各指针」という。)は,廃止する。ただし,廃止前の各指針に基づく動物実験計画は,この規则施行の日(以下「施行日」という。)から6月を経过する日までの间,従前どおり実施することができる。

3 この規则施行前に各指針による動物実験等に使用していた施設は,施行日から6月を経過する日までの間,第11条による饲养保管施设の承认を得ているものとみなす。ただし,管理者は,施行日から30日以内に,実験动物管理者を定め,学长に届け出るものとする。

(平成23年4月18日鳥取大学規则第52号)

この規则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月10日鳥取大学規则第60号)

この規则は,平成25年4月10日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規则第46号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日鳥取大学規则第27号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月12日鳥取大学規则第1号)

この規则は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)

この規则は,令和7年10月1日から施行する。

鸟取大学动物実験规则

平成20年3月11日 規则第14号

(令和7年10月1日施行)

体系情报
第9章
沿革情报
平成20年3月11日 規则第14号
平成23年4月18日 規则第52号
平成25年4月10日 規则第60号
平成29年3月31日 規则第46号
平成30年3月14日 規则第27号
令和4年1月12日 規则第1号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年9月22日 規则第86号