○鸟取大学共通教育推进委员会规则
平成20年3月25日
鸟取大学规则第40号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学教育支援?国际交流推进机构规则(平成20年鸟取大学规则第38号)第17条第2项の规定に基づき,鸟取大学共通教育推进委员会(以下「委员会」という。)に関し必要な事项について定めるものとする。
(审议事项)
第2条 委员会は,全学共通教育に関する次の事项を审议する。
一 全学共通教育の実施体制に関すること。
二 全学共通科目の実施及び授业计画の立案に関すること。
叁 教科集団に関すること。
四 その他全学共通教育の実施に関すること。
(组织)
第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 教育デザイン本部副本部长(教学担当)
二 各学部の副学部长(教务担当)
叁 教育デザイン本部に所属する専任教员 若干人
四 全学共通教育を実施する各教科集団の代表者
五 学生部教育支援课长
六 その他委员长が必要と认めた者
3 第1项第6号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
(委员长)
第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
(议事)
第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
2 议事は,出席した委员の过半数の同意をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(意见の聴取)
第6条 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(事务)
第7条 委员会の事务は,学生部教育支援课において処理する。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか,委员会に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
この規则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月10日鳥取大学規则第26号)
この規则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)
この規则は,令和8年4月1日から施行する。