91风流楼凤

○鸟取大学共通教育推进委员会规则

平成20年3月25日

鸟取大学规则第40号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学教育支援?国际交流推进机构规则(平成20年鸟取大学规则第38号)第17条第2项の规定に基づき,鸟取大学共通教育推进委员会(以下「委员会」という。)に関し必要な事项について定めるものとする。

(审议事项)

第2条 委员会は,全学共通教育に関する次の事项を审议する。

 全学共通教育の実施体制に関すること。

 全学共通科目の実施及び授业计画の立案に関すること。

 教科集団に関すること。

 その他全学共通教育の実施に関すること。

(组织)

第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 教育デザイン本部副本部长(教学担当)

 各学部の副学部长(教务担当)

 教育デザイン本部に所属する専任教员 若干人

 全学共通教育を実施する各教科集団の代表者

 学生部教育支援课长

 その他委员长が必要と认めた者

2 前项第3号及び第4号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

3 第1项第6号の委员の任期は,委员长がその都度定める。

(委员长)

第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。

(议事)

第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 议事は,出席した委员の过半数の同意をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(意见の聴取)

第6条 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(事务)

第7条 委员会の事务は,学生部教育支援课において処理する。

(雑则)

第8条 この规则に定めるもののほか,委员会に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。

この規则は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日鳥取大学規则第26号)

この規则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

鸟取大学共通教育推进委员会规则

平成20年3月25日 規则第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
平成20年3月25日 規则第40号
平成22年3月10日 規则第26号
平成29年3月28日 規则第31号
平成30年3月27日 規则第58号
令和3年3月29日 規则第51号
令和8年3月30日 規则第41号