○鸟取大学における公的研究费等の不正使用の防止等に関する规则
平成19年10月10日
鸟取大学规则第129号
(目的)
第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)における公的研究费等の不正使用を防止し,适正な运営?管理を図ることを目的とする。
(适用范囲)
第2条 公的研究费等の运営?管理については,本学の诸规程及びその他関係法令に定めるもののほか,この规则の定めるところによる。
(定义)
第3条 この规则において「公的研究费等」とは,本学において管理する全ての経费をいう。
2 この规则において「部局等」とは,本学の事务局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部(共同獣医学研究科を含む。),持続性社会创生科学研究科,连合农学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター,技术部及び监査室をいう。
3 この规则において「不正使用」とは,故意若しくは重大な过失により公的研究费等を他の用途に使用し,又は公的研究费等の交付目的若しくは使用条件に反して使用することその他法令等及び本学の规则等に违反して公的研究费等を使用することをいう。
4 この规则において「コンプライアンス教育」とは,不正使用を事前に防止するために,本学が,教职员及びその他本学の公的研究费等の运営?管理に関わる全ての者(以下「构成员」という。)に対し,自身が取り扱う公的研究费等の使用ルールやそれに伴う责任,自らのどのような行為が不正使用に当たるのかなどを理解させることを目的として実施する教育をいう。
5 この规则において「启発活动」とは,本学が,构成员に対し不正使用防止に向けた意识の向上と浸透を図り,不正使用を起こさせない组织风土を形成することを目的として実施する诸活动全般をいう。
(管理者等の権限及び责任)
第4条 本学における公的研究费等を适正に运営?管理するため最高管理责任者,统括管理责任者及びコンプライアンス推进责任者を置くものとする。
2 最高管理责任者は,大学全体を统括し,公的研究费等の运営?管理について最终责任を负う者とし,学长をもって充てる。
3 最高管理责任者は,统括管理责任者及びコンプライアンス推进责任者が责任をもって公的研究费等の运営?管理が行えるよう适切にリーダーシップを発挥し,不正使用防止対策の基本方针(以下「基本方针」という。)を策定及び周知するとともに,実施のために必要な措置を讲じ,自ら定期的に启発活动を行わなければならない。
4 统括管理责任者は,最高管理责任者を补佐し,公的研究费等の运営?管理について大学全体を统括する実质的な権限と责任をもつ者とし,理事(财务担当)をもって充てる。
5 统括管理责任者は,不正使用防止対策の组织横断的な体制を统括する责任者として,基本方针に基づき,大学全体の具体的な対策を策定及び実施し,コンプライアンス推进责任者に不正使用防止対策の実施を指示するとともに,実施状况を确认し,最高管理责任者に报告しなければならない。
6 コンプライアンス推进责任者は,各部局等における公的研究费等の运営?管理について実质的な権限と责任をもつ者とし,部局等の长をもって充てる。
7 コンプライアンス推进责任者は,公的研究费等の不正使用防止计画(以下「不正使用防止计画」という。)に基づき管理监督する部局等の全ての公的研究费等の运営?管理状况を把握し,适切な执行に努めるため,次の各号に掲げる事项を実施しなければならない。
一 部局等における不正使用防止対策を実施し,実施状况を确认するとともに,実施状况を统括管理责任者に报告すること。
二 部局等における构成员に対し,コンプライアンス教育を実施し,受讲状况を管理监督すること。
叁 部局等における构成员に対し,定期的に启発活动を実施すること。
四 部局等における构成员が,适切に公的研究费等の管理?执行を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて构成员に対し改善を指导すること。
8 コンプライアンス推进责任者は,必要に応じて当该部局等の职员のうちからコンプライアンス推进副责任者を置くことができる。
9 コンプライアンス推进副责任者は,コンプライアンス推进责任者を补佐し,日常的に管理监督を行い,管理状况をコンプライアンス推进责任者に报告しなければならない。
(遵守事项)
第5条 构成员は,鸟取大学における公的研究费等の使用に関する行动规范(平成22年3月9日学长裁定。以下「行动规范」という。)を遵守しなければならない。
2 构成员は,行动规范を遵守することを约するため,别に定める誓约书を最高管理责任者に提出しなければならない。
3 最高管理责任者は,前项の誓约书を提出しない者に,公的研究费等の申请及び运営?管理を行わせないことができる。
(相谈窓口)
第6条 本学に,公的研究费等に係る事务処理手続及び使用に関するルール等について,本学内外からの相谈を受け付けるための窓口(以下「相谈窓口」という。)を设置するものとし,その担当係等は公开するものとする。
(通报窓口)
第7条 监査室に本学内外からの公的研究费等の不正使用に関する通报を受け付けるための窓口(以下「学内通报窓口」という。)を设置するものとし,その担当係等を公开するものとする。
2 最高管理责任者は,必要があると認める場合は,外部の機関に前项に规定する通报を受け付けるための窓口(以下「学外通报窓口」という。)を设置することができる。
3 最高管理责任者は,設置した学外通報窓口を公開するものとする。
(通报の受付)
第8条 公的研究费等の不正使用の疑いがあると思料する者は,学内通报窓口又は学外通报窓口(以下「学内外通报窓口」という。)に通报をすることができる。
2 前项の通报の方法は,书面,ファクシミリ,电子メール,电话又は面谈によるものとする。
3 学内外通报窓口は,原则として通报した者(以下「通报者」という。)の氏名,所属,住所等并びに公的研究费等の不正使用を行ったとする职员の氏名,不正使用の态様及び内容が明示され,かつ,不正使用とする合理的な根拠が示されたものを受け付けるものとする。ただし,通报者は,その后の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができるものとする。
4 学内外通报窓口は,通报の内容の一部又は全部に不备があるときは,通报者に対して当该通报の内容について确认又は补正の指示をすることがある。
5 学外通报窓口は,通报を受け付けたときは,速やかに学内通报窓口に报告するものとする。
6 学内通报窓口は,通报を受け付けたとき又は学外通报窓口から报告を受けたときは,速やかに最高管理责任者に报告するとともに,通报を受け付けた旨を当该通报者に通知する。ただし,电话又は面谈により通报を受け付けたときは,当该通报者に口头で受け付けた旨を连络することにより通知を省略するものとする。
7 公的研究费等の不正使用について,报道机関,会计検査院等の外部机関からの指摘等があった场合は,通报があった场合と同様に取り扱う。
(匿名通报の取扱い)
第9条 前条に规定するもののほか,匿名による通报があった场合は,不正使用の态様及びその他事案の内容が明示され,かつ,証拠书类等の添付により相当の信凭性があると思われる场合に限り受け付けるものとする。この场合において,当该通报者に対しての通知は行わない。
(悪意による通报)
第10条 通报者は,悪意(被通报者を陥れるため,被通报者が行う研究を妨害するため等,専ら被通报者に何らかの损害を与えること又は被通报者が所属する组织等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。)による通报を行ってはならない。
(事前调査等)
第11条 最高管理责任者は,第8条第6项の报告に基づき,通报の内容の合理性を确认するため,コンプライアンス推进责任者又は统括管理责任者に事前调査を指示することができる。
2 最高管理责任者は,通報を受け付けた日から起算して30日以内に本格的な調査(以下「本调査」という。)の要否を判断し,当该调査について资金配分を受けた机関(以下「配分机関」という。)に报告するものとする。
3 最高管理责任者は,本調査を実施することとなった場合はその旨を通報者及び調査対象者に,本調査を実施しないこととなった場合は理由を付して通報者に通知するものとする。なお,通报者に対しては,学内通报窓口を通じて行うものとする。
(调査委员会)
第12条 最高管理责任者は,前条において本调査の実施を决定したときは,统括管理责任者を委员长とする不正使用に係る调査委员会(以下「调査委员会」という。)を设置し,速やかに调査を実施するものとする。
2 调査委员会は,次の各号に掲げる者をもって组织する。
一 统括管理责任者
二 理事(研究担当)
叁 総务企画部长,财务部长及び研究推进部长
四 本学,通报者及び调査対象者と直接の利害関係を有しない学外の有识者(弁护士,公认会计士等) 1名以上
五 その他委员长が必要と认めた者
3 调査委员会は,不正使用の有無,不正使用の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について調査するものとする。
(调査中における一时的な措置)
第13条 最高管理责任者は,本調査の実施決定後,調査委員会から第15条第4项の报告を受けるまでの间,调査対象者に係る公的研究费等の使用及び支払い并びに运営?管理に関する业务を停止することができる。
(配分机関への报告等)
第14条 最高管理责任者は,本調査の実施に際し,調査方針,調査対象,調査方法等について,配分機関に対して,報告及び協議するものとする。
2 最高管理责任者は,合理的な理由がある場合を除き,通報等を受け付けた日から起算して210日以内に,調査結果,不正使用の発生要因,不正使用に関与した者が関わる調査対象制度以外の公的研究費等の管理?監査体制の状況,再発防止策等を含む最終報告書を配分機関に提出するものとする。この场合において,期限までに调査が完了しない场合であっても,中间报告を配分机関に提出するものとする。
3 最高管理责任者は,調査の過程であっても,不正使用の事実が一部でも確認された場合には速やかに認定し,配分機関へ報告するものとする。
4 最高管理责任者は,配分機関から求めがあった場合には,調査の終了前であっても,調査の進捗状況報告及び中間報告を提出するものとする。
5 最高管理责任者は,配分機関から当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査について依頼を受けた場合は,調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除き,これに応じるものとする。
(审理及び认定)
第15条 调査委员会は,第12条第3项の事项について审理及び认定を行う。
2 调査委员会は,不正使用に該当すると認定する場合には,不正使用に関与したと認定しようとする者に対して事前に弁明の機会を与えなければならない。
3 调査委员会は,不正使用に該当しないと認定する場合で,その理由が悪意の通報であるとしたときは,事前に通報者に弁明の機会を与えなければならない。
4 调査委员会は,第1项の认定を行ったときは,直ちに,その内容を最高管理责任者に报告しなければならない。
5 最高管理责任者は,前项の报告を受けた场合は,速やかに文书によりその内容を通报者及び调査対象者に通知しなければならない。なお,通报者に対しては学内通报窓口を通じて通知するものとする。
(不服申立て)
第16条 通报者又は调査対象者は,前条の认定に対して不服があるときは,通知の日の翌日から起算して14日以内に最高管理责任者に不服申立てをすることができる。
(再审理)
第17条 最高管理责任者は,前条による不服申立てを受理したときは,调査委员会に対し速やかに再审理を命じるとともに,通报者から不服申立てがあった场合は,调査対象者に,调査対象者から不服申立てがあった场合は,通报者に通知する。なお,通报者に対しては,学内通报窓口を通じて通知するものとする。
2 最高管理责任者は,前条の不服申立てが当该事案の引き延ばしや认定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると调査委员会が判断するときは,以后の不服申立てを受け付けないことができる。
4 通报者及び调査対象者は,前项の认定の结果に対して不服を申し立てることはできない。
(処分等の措置)
第18条 最高管理责任者は,第15条第1项において不正使用に该当することが调査委员会において认定された场合で,前条第3项の再调査等が行われないときは,速やかに鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号),鸟取大学教员の就业に関する规程(平成16年鸟取大学规则第37号),鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号)及び鸟取大学における惩戒処分等実施细则(平成16年鸟取大学规则第137号)等に従い适切な処分等(以下「処分等」という。)の措置をとるものとする。
3 最高管理責任者,统括管理责任者,コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者において,管理監督の責任が十分に果たされず,結果として不正使用を招いた場合には,前项に準じて取り扱うものとする。
4 最高管理责任者は,不正使用の内容が私的流用である等,悪質性が高い場合は,刑事告発,民事訴訟等の法的措置を講ずるものとする。
5 最高管理责任者は,不正使用に該当しないことが調査委員会において認定された場合は,調査対象者に対して講じた一切の措置を速やかに解除するとともに,名誉回復及び不利益が生じないための十分な措置をとらなければならない。
6 最高管理责任者は,調査の結果,悪意による通報であったことが判明した場合は,当該通報者の氏名の公表,懲戒処分,刑事告発その他必要な措置を講ずることができる。
(调査结果の公表)
第19条 最高管理责任者は,最終的に不正使用に該当することが調査委員会において認定された場合は,原则として速やかに調査結果を公表するものとする。
2 前项の公表においては,少なくとも不正使用に関与した者の氏名?所属,不正使用の内容,本学が公表时までに行った措置の内容,调査委员の氏名?所属,调査の方法?手顺等を公表するものとする。ただし,最高管理责任者が,不正使用に関与した者の氏名?所属等について公表しない合理的な理由があると认めた场合は,これを非公表とすることができる。
(通报者及び调査协力者の保护)
第20条 最高管理责任者は,不正使用に関する通報者及び調査協力者が通報又は情報提供を行ったことを理由として,いかなる不利益な取扱いも受けることがないよう,必要な措置を講ずるとともに,通報者及び調査協力者の職場環境等の保全に努めなければならない。
(守秘义务)
第21条 この规则に基づき不正使用の调査等に携わった者は,その职务上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(公的研究费等不正使用防止计画推进室)
第22条 最高管理责任者は,不正使用を発生させる要因を把握し,不正使用防止計画を企画,立案及び推進するため,公的研究費等不正使用防止計画推進室(以下「推进室」という。)を设置するものとする。
2 推进室は,次に掲げる者で组织するものとする。
一 统括管理责任者
二 理事(研究担当)
叁 総务企画部长
四 财务部长
五 研究推进部长
六 米子地区事务部长
七 その他最高管理责任者が指名する者
3 前项第7号の室员の任期は,最高管理责任者がその都度定める。
4 推進室に室長を置き,统括管理责任者をもって充てる。
5 推进室は,次の各号に掲げる业务を行うものとする。
一 不正使用防止计画の企画?立案に関すること。
二 基本方针及び行动规范の改廃に関すること。
叁 その他不正使用防止计画の推进に当たり必要な业务
(监査体制)
第23条 公的研究费等の使用に係る内部监査は,鸟取大学内部监査规则(平成29年鸟取大学规则第32号)の定めるところにより行うものとする。
2 监査室は推进室と连携し,不正使用発生要因に応じた次の各号に掲げる监査を実施するものとする。
一 関係规则等の整备状况に関すること。
二 公的研究费等の使用に係るモニタリング体制の状况に関すること。
叁 公的研究费等の管理及び执行状况に関すること。
四 その他监査の実施に当たり必要な事项
(取引业者との癒着防止)
第24条 最高管理责任者は,構成員と取引業者との癒着を防止するため,取引業者から本学の会計規则等を遵守し,不正に関与しないことに同意する書面(以下「同意书」という。)を徴取するものとする。
2 前项の取引业者の范囲及び同意书の様式は,别に定める。
(取引停止等の措置)
第25条 不正使用に関与した业者については,鸟取大学における物品购入等契约に関する取引停止等の取扱要项(平成18年鸟取大学会计要项第10号)により取引停止等の措置を讲ずるものとする。
(事务)
第26条 この规则に関する事务は,関係部局等の协力を得て,财务部财务课が処理する。
(雑则)
第27条 この规则に定めるもののほか,必要な事项は,别に定める。
附则
この規则は,平成19年10月10日から施行する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学における競争的資金等の管理運営に関する規则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学における競争的資金等の管理運営に関する規则の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この規则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)
この規则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年9月16日鳥取大学規则第71号)
この規则は,平成26年9月16日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)
この規则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年9月9日鳥取大学規则第86号)
この規则は,平成27年9月9日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第37号)
この規则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第56号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この規则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和元年11月26日鳥取大学規则第32号)
この規则は,令和元年11月26日から施行する。
附则(令和2年11月17日鳥取大学規则第77号)
この規则は,令和2年11月17日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年10月26日鳥取大学規则第81号)
この規则は,令和3年11月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この規则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この規则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)
この規则は,令和8年4月1日から施行する。