○鸟取大学における研究活动の不正行為の防止等に関する规则
平成19年3月14日
鸟取大学规则第27号
目次
第1章 総则(第1条―第3条)
第2章 不正行為の防止体制(第4条―第9条)
第3章 不正行為の告発の受付等(第10条―第16条)
第4章 不正行為の告発に対する调査等
第1节 调査を行う机関(第17条―第22条)
第2节 予备调査(第23条)
第3节 本调査(第24条―第31条)
第4节 认定(第32条―第34条)
第5节 不服申立て(第35条?第36条)
第6节 调査结果の公表及び処分等の措置(第37条?第38条)
第5章 雑则(第39条―第45条)
附则
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)において研究活动に携わる研究者等が当该活动に际し遵守すべき事项(以下「遵守事项」という。)并びに研究活动の不正行為の防止及び対応に関し必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规则において「研究活动」とは,観察や実験等によって知り得た事実やデータを基に,自分自身の省察?発想?アイディア等に基づく新たな知见を获得し,知の体系を构筑していく行為及び鸟取大学の学术研究に係る行动规范(平成18年11月8日教育研究评议会承认)に规定しているものをいう。
2 この规则において「不正行為」とは,次の各号に掲げる行為をいう。ただし,故意又は研究者等としてわきまえるべき基本的な注意义务を着しく怠ったことによるものでないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為に当たらない。
一 特定不正行為 次に掲げる行為
ア 捏造 存在しないデータ,研究成果等を作成することをいう。
イ 改ざん 研究资料,机器,过程を変更する操作を行い,データ,研究活动によって得られた结果等を真正でないものに加工することをいう。
ウ 盗用 他の研究活动に携わる者のアイディア,分析?解析方法,データ,研究成果,论文又は用语を,当该研究活动に携わる者の了解又は适切な表示なく流用することをいう。
二 前号のほか,二重投稿や不适切なオーサーシップなど研究活动上の不适切な行為であって,科学者の行动规范及び社会通念に照らして研究者伦理からの逸脱の程度が甚だしい行為
3 この规则において「研究データ等」とは,実験の生データ,実験?観察ノート,実験试料?试薬及び実験のために使用するプログラム等,外部に発表する论文并びに研究成果(以下「研究成果」という。)を导出するために必要とした各种データ等のことをいう。
4 この规则において「研究者等」とは,研究活动に従事する本学の职员,学生(竞争的研究费等を受给するなど,文部科学省等の予算の配分又は措置により研究活动を行っている者)その他本学の施设设备を利用する全ての者をいう。
5 この规则において「研究伦理教育」とは,不正行為を事前に防止し,公正な研究活动を推进するため,本学において,研究者等に求められる伦理规范を修得等させるための教育をいう。
6 この规则において「研究机関」とは,竞争的研究费等,国立大学法人や文部科学省所管の独立行政法人に対する运営费交付金,私学助成等の基盘的経费その他の文部科学省の予算の配分又は措置により,所属する者が研究活动を行っている全ての机関(大学,高等専门学校,大学共同利用机関,独立行政法人,国及び地方公共団体の试験研究机関,公司,公益社団法人,公益财団法人,一般社団法人,一般财団法人,特例民法法人等)をいう。
7 この规则において「配分机関等」とは,研究机関に対して,竞争的研究费等,基盘的経费その他の文部科学省の予算の配分又は措置をする机関(文部科学省におけるそれぞれの竞争的研究费等又は基盘的経费を所管する课室及び文部科学省が所管する独立行政法人)をいう。
8 この规则において「部局等」とは,本学の経営戦略本部,事务局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部,持続性社会创生科学研究科,连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター及び技术部をいう。
(遵守事项)
第3条 研究者等は,健全な研究活动を保持し,かつ,研究活动における不正が起こらない研究环境を个人又は组织として形成するため,次に掲げる事项を遵守しなければならない。
一 不正行為をしてはならない。
二 不正行為に加担してはならない。
叁 第叁者に対して不正行為をさせてはならない。
第2章 不正行為の防止体制
(管理者等)
第4条 本学における适切な研究活动を推进し,研究活动における不正行為の防止及び対応を目的とし,最高管理责任者,统括管理责任者及び研究伦理教育责任者を置くものとする。
(最高管理责任者)
第5条 最高管理责任者は,大学全体を统括し,适切な研究活动の推进并びに研究活动における不正行為の防止及び対応について最终责任を负う者とし,学长をもって充てる。
(统括管理责任者)
第6条 统括管理责任者は,最高管理责任者を补佐し,适切な研究活动の推进并びに研究活动における不正行為の防止及び対応について本学を统括する実质的な権限と责任をもつ者とし,理事(研究担当)をもって充てる。
(研究伦理教育责任者)
第7条 研究伦理教育责任者は,部局等において研究伦理の向上及び研究活动における不正行為の防止に関する责任者として,公正な研究活动を推进するための适切な措置を讲ずるものとし,部局等の长をもって充てる。
2 研究伦理教育责任者は,部局等において研究者等を対象に定期的に研究伦理教育を実施し,当该研究者等に必ず受讲させなければならない。
3 研究伦理教育责任者は,前项の研究伦理教育の受讲状况を管理监督し,当该受讲状况を统括管理责任者に报告するものとする。
4 第2项の研究伦理教育の実施にあたり必要な事项は,别に定める。
(研究活动不正防止推进委员会)
第8条 本学に,研究活动における不正行為の防止について,全学的観点から推进するため,研究活动不正防止推进委员会(以下「推进委员会」という。)を置く。
2 推进委员会は,次の各号に掲げる事项を审议する。
一 研究伦理についての研修及び教育の企画并びに実施に関する事项
二 研究伦理についての情报の収集及び周知に関する事项
叁 その他公正な研究活动の推进に関する事项
3 推进委员会は,次に掲げる者で組織する。
一 统括管理责任者
二 研究伦理教育责任者のうちから最高管理责任者が指名する者
叁 研究推进部长
四 その他最高管理责任者が指名する者
4 推進委員会に委員長を置き,统括管理责任者をもって充てる。
5 推进委员会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
(研究データ等の保存)
第9条 研究者等は,研究データ等を一定期间保存し,必要な场合に开示しなければならない。
2 前项の研究データ等の保存については,别に定める。
第3章 不正行為の告発の受付等
(告発の受付体制)
第10条 不正行為に関する告発を受け付け,又は告発の意思を明示しない相谈を受け付ける窓口(以下「受付窓口」という。)は,総务企画部総务企画课とし,その名称,场所,连络先,受付の方法等を学内外に周知するものとする。
2 受付窓口を利用する方法は,书面,电话,贵础齿,电子メール又は面谈とする。
4 统括管理责任者は,告発及び相談の受付又は調査?事実確認(以下「调査」という。)を行う者が利害関係を持つ事案に関与しないよう取り计らわなければならない。
5 统括管理责任者は,告発及び相談の受付から調査に至るまでの必要な組織を,総務企画部総務企画課と研究推進部研究推進課との連携により構築し,企画?整備?運営を行うものとする。
(告発の取扱い)
第11条 告発があった场合は,原则として顕名により行われ,不正行為を行ったとする研究者等?グループ(以下「被告発者」という。),不正行為の态様等,事案の内容を明示し,かつ,不正とする科学的な合理性のある理由が示されているもののみを受理するものとする。
2 匿名による告発があった场合,告発の内容に応じ,顕名の告発があった场合に準じた取扱いをすることができる。
3 告発があったにもかかわらず,本学が调査を行うべき机関に该当しないときは,次のとおり取り扱うものとする。
一 该当する研究机関又は配分机関等に当该告発を回付する。
二 告発が本学に加え,その他调査を行う研究机関又は配分机関等が想定される场合は,该当する研究机関又は配分机関等に当该告発について通知する。
(告発の受付)
第12条 受付窓口は,告発を受理したときは,直ちに统括管理责任者に報告するものとし,あわせて告発者に告発を受理したことを通知するものとする。
2 统括管理责任者は,前项の规定による报告を受けたときは,直ちに最高管理责任者に报告しなければならない。
(告発の意思を明示しない相谈の受付)
第13条 受付窓口は,告発の意思を明示しない相談を受けた場合,直ちに统括管理责任者に報告しなければならない。
2 统括管理责任者は,前项の规定による报告の内容に応じ,告発に準じて当该相谈の内容を确认?精査し,相当の理由があると认めたときは,相谈者に対して告発の意思があるか确认するものとする。
3 统括管理责任者は,前项の规定により行った措置を最高管理责任者に报告するものとする。
(行われようとしている不正行為等の告発?相谈)
第14条 受付窓口は,不正行為が行われようとしている,又は不正行為を求められているという告発?相談を受けた場合,直ちに统括管理责任者に報告しなければならない。
2 前项の告発?相談に係る研究者等が所属する部局等の長は,统括管理责任者の指示の下,当該告発?相談の内容を確認?精査しなければならない。
3 统括管理责任者は,前项の规定による确认?精査の结果,相当の理由があると认めたときは,被告発者に警告を行うものとする。ただし,告発?相谈が本学以外の研究机関に所属する者に係る场合は,当该研究机関に事案を回付するものとする。この场合において,本学以外の研究机関に所属する被告発者に警告を行ったときは,当该被告発者の所属する研究机関に警告の内容等について通知するものとする。
4 统括管理责任者は,前2项の规定により行った措置を最高管理责任者に报告するものとする。
(告発者?被告発者の取扱い)
第15条 最高管理责任者は,告発を受け付ける场合,个室で面谈したり,电话,电子メール等を受付窓口の担当职员以外は见闻できないようにするなど,告発内容及び告発者の秘密を守るために适切な方法を讲じなければならない。
2 最高管理责任者は,受付窓口に寄せられた告発の告発者,被告発者,告発内容及び调査内容について,调査结果の公表まで,告発者及び被告発者の意に反して调査関係者以外に漏えいしないよう関係者の秘密保持を彻底しなければならない。
3 最高管理责任者は,调査事案が漏えいした场合,调査中にかかわらず,告発者及び被告発者の了解を得て,调査事案について公に説明することができるものとする。ただし,告発者又は被告発者の责により漏えいした场合は,漏えいした者の了解は不要とする。
4 最高管理责任者は,悪意に基づく告発を防止するため,告発は原则として顕名によるもののみを受理すること,告発には不正とする科学的な合理性のある理由を示すことが必要であること,告発者に调査に协力を求める场合があること,调査の结果,悪意に基づく告発であったことが判明した场合は,氏名の公表や惩戒処分,刑事告発があり得ること等を,学内外に周知するものとする。
5 最高管理责任者は,悪意に基づく告発であることが判明しない限り,単に告発したことを理由に,告発者に対し,解雇,降格,减给その他不利益な取扱いをしてはならない。
6 最高管理责任者は,相当な理由なしに,単に告発?相谈がなされたことのみをもって,被告発者の研究活动を部分的又は全面的に禁止したり,解雇,降格,减给その他不利益な取扱いをしたりしてはならない。
(告発の受付によらないものの取扱い)
第16条 统括管理责任者は,告発の意思を明示しない相談について,告発の意思が表示されない場合であっても,前条に準じた取扱いをするものとし,事案の调査を开始することができるものとする。
2 学会等の科学コミュニティや报道により不正行為の疑いが指摘された场合は,告発があった场合に準じた取扱いをすることができる。
3 インターネット上に,本学に係る不正行為等の疑いが掲载されていることを本学が确认した场合は,告発があった场合に準じた取扱いをすることができる。
第4章 不正行為の告発に対する调査等
第1节 调査を行う机関
(他の研究机関との合同调査)
第17条 被告発者が本学を含む复数の研究机関に所属する场合,本学は,原则として被告発者が告発された事案に係る研究活动を主に行っていた研究机関を中心に,当该复数の研究机関と合同で调査を行うものとする。
第18条 本学に现に所属する被告発者が本学と异なる研究机関で行った研究活动に係る告発があった场合,本学は,当该研究活动が行われた研究机関と合同で,告発された事案の调査を行うものとする。
第19条 告発された事案に係る研究活动を本学で行っていた被告発者が告発のあった时点で本学を既に离职している场合,本学は,现に所属する机関と合同で,告発された事案の调査を行うものとする。ただし,被告発者が本学を离职后,どの研究机関にも所属していないときは,本学が,告発された事案の调査を行うものとする。
第20条 本学は,前3条により,告発された事案の调査を行うこととなった场合は,被告発者が本学に现に所属しているかどうかにかかわらず,诚実に调査を行うものとする。この场合において,この规则の规定の适用については,告発された事案の内容等を考虑し,他の研究机関と别の定めをすることができる。
(调査の协力)
第21条 被告発者が调査开始の时及び告発された事案に係る研究活动を行っていた时の双方の时点でいかなる研究机関にも所属していなかった场合又は调査を行うべき研究机関による调査の実施が极めて困难であると告発された事案に係る研究活动の予算を配分した配分机関等が特に认めた场合において,当该配分机関等から调査の协力を求められたときは,本学は诚実に协力するものとする。
第2节 予备调査
(予备调査)
第23条 最高管理责任者は,告発を受理した後,速やかに予备调査(告発された不正行為が行われた可能性,告発の际示された科学的な合理性のある理由の论理性,告発された事案に係る研究活动の公表から告発までの期间が,研究データ等研究成果の事后の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期间,又は第9条第2项の规定に基づき定める保存期间を超えるかなど告発内容の合理性,调査可能性等についての调査をいう。以下同じ。)の実施を统括管理责任者に命じるものとする。
2 统括管理责任者は,前项の予备调査を実施するため,被告発者の所属する部局等の長に対し,当該部局等の長を委員長とする予备调査委員会の設置を指示する。ただし,最高管理责任者が特に必要と认めた场合は,最高管理责任者が指名する理事又は副学长を委员长とすることができる。
3 予备调査委員会は,委員長及び委員長が指名する2名以上の委員により組織するものとし,告発者又は被告発者と利害関係を有しない者でなければならない。
4 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発に係る予备调査を行う場合は,取下げに至った経緯?事情を含め,不正行為の問題として調査すべきものか調査し,判断するものとする。
5 予备调査委員会は,第2项による指示を受けた日から起算して30日以内に,予备调査の結果を统括管理责任者に報告するものとする。
6 统括管理责任者は,前项の规定による报告を受けたときは,直ちに最高管理责任者に报告しなければならない。
第3节 本调査
(本调査実施の通知)
第24条 最高管理责任者は,本调査を行うことを決定した場合,告発者及び調査対象者(被告発者及び当該本调査の対象である研究活動に係る論文等の共著者等をいう。以下同じ。)並びに調査対象者が所属する部局等の長に対し,本调査を行うことを通知し,当該本调査への協力を求めるものとする。この场合において,調査対象者が本学以外の機関に所属しているときは,その所属機関にも通知するものとする。
2 最高管理责任者は,告発された事案の調査に当たっては,告発者が了承したときを除き,調査関係者以外の者や調査対象者に告発者が特定されないよう周到に配慮しなければならない。
3 最高管理责任者は,配分機関等及び文部科学省に本调査を行う旨を報告しなければならない。
(调査体制)
第25条 最高管理责任者は,本调査の実施を決定した日から起算して30日以内に,研究活動不正調査委員会(以下「本调査委員会」という。)を设置する。
2 调査委员は,次の各号に掲げる者をもって组织する。ただし,調査委員の半数以上は外部有識者とし,全ての调査委员は,告発者又は調査対象者と利害関係を有しない者とする。
一 最高管理责任者が指名する役职员 若干名
二 不正行為に関连する研究分野(以下「当该研究分野」という。)の本学の教员 若干名
叁 当该研究分野の学外の研究者 若干名
四 法律の専门知识を有する学外者 若干名
五 その他委员长が必要と认めた者 若干名
3 调査委员の选任及び解任は,最高管理责任者が行う。
4 最高管理责任者は,本调査委員会を設置するときは,本调査委員会の委員に任命又は委嘱する予定の者(以下「委员予定者」という。)の氏名及び所属を告発者及び调査対象者に通知するものとし,これに対して告発者及び调査対象者は,当该通知の日の翌日から7日以内に异议申立てをすることができる。
5 前项の异议申立てがあった场合,最高管理责任者は内容を审査し,その内容が妥当であると判断したときは,当该异议申立てに係る委员予定者を変更するとともに,その旨を告発者及び调査対象者に通知するものとする。
6 本调査委員会の委員長は,最高管理責任者が指名する。
(调査方法?権限)
第26条 本调査は,告発された事案に係る研究活動に関する論文等及び研究データ等の各種資料の精査,調査対象者その他関係者へのヒアリング,再実験の要請等により行うものとする。この场合において,本调査委員会は,調査対象者の弁明の聴取を行わなければならない。
2 告発された不正行為が行われた可能性を調査するために,本调査委員会が再実験などにより再現性を示すことを調査対象者に求める場合,又は調査対象者自らの意思によりそれを申し出て本调査委員会がその必要性を認める場合は,それに要する期間及び機会(机器,経费等を含む。)に関し合理的に必要と判断される範囲内において,本调査委員会の指導?監督の下に,これを行うものとする。
3 告発者及び調査対象者その他関係者は,本调査委員会の本调査に対し,誠実に協力しなければならない。
4 本调査委員会は,関係部局等の教職員に本调査への協力を求めることができる。
(调査の対象となる研究活动)
第27条 本调査の対象には,告発された事案に係る研究活動のほか,本调査委員会の判断により本调査に関連した調査対象者の他の研究活動も含めることができるものとする。
(証拠の保全措置)
第28条 本调査委員会委員長は,本调査に当たって,告発された事案に係る研究活動に関して,証拠となるような資料等を保全する措置をとるものとする。
2 本调査委員会委員長は,他機関からの要請があった場合においても要請に応じ,告発された事案に係る研究活動に関して,証拠となるような資料等を保全する措置をとるものとする。
3 前2项の措置により証拠となるような资料等が保全される限り,调査対象者の研究活动を制限しない。
(调査における研究又は技术上の情报の保护)
第29条 本调査委員会委員長は,本调査に当たっては,調査対象における公表前のデータ,論文等の研究上又は技術上秘密とすべき情報が,本调査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮しなければならない。
(不正行為の疑惑への説明责任)
第30条 本调査委員会の本调査において,調査対象者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には,自己の責任において,当該研究活動が科学的に適正な方法と手続にのっとって行われたこと及び論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを,科学的根拠を示して説明しなければならない。
(调査の中间报告)
第31条 最高管理责任者は,告発された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ,本调査の終了前であっても,本调査の中間報告を当該配分機関等に提出しなければならない。
第4节 认定
(不正行為が行われたか否かの认定方法)
第32条 本调査委員会は,第30条により調査対象者が行う説明を受けるとともに,本调査によって得られた,物的?科学的証拠,証言,調査対象者の自認等の諸証拠により,調査対象者の研究体制,データチェックのなされ方など様々な点から客観的不正行為事実及び故意性等を総合的に判断して,不正行為が行われたか否かの认定を行う。ただし,調査対象者の自認を唯一の証拠として不正行為が行われたと认定することはできない。
2 不正行為に関する証拠が提出された場合には,調査対象者の説明及びその他の説明によって,不正行為が行われたことの疑いが覆されないときは,不正行為が行われたと认定する。
3 調査対象者が研究データ等の不存在など,本来存在すべき基本的な要素の不足により,疑いを覆すに足る証拠を示せないときは不正行為が行われたと认定する。ただし,调査対象者が善良な管理者の注意义务を履行していたにもかかわらず,その责によらない理由により基本的な要素を十分に示すことができなくなった场合等,正当な理由があると认められる场合は,この限りではない。研究データ等が各研究分野の特性に応じた合理的な保存期间又は第9条第2项の规定に基づき定める保存期间を超えることによる场合についても同様とする。
2 本调査委員会は,前项に規定する期間を目安として調査した内容をまとめ,不正行為が行われたか否かを认定するとともに,不正行為が行われたと认定する場合は,その内容,不正行為に関与した者とその関与の度合い,不正行為が行われたと认定した研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割その他必要な事項を认定するものとする。
3 不正行為が行われなかったと认定する場合であって,本调査を通じて告発が悪意に基づくものであることが判明したときは,本调査委員会は,併せてその旨の认定を行うものとする。なお,この认定を行うに当たっては,告発者に弁明の機会を与えなければならない。
4 本调査委員会は,前2项の規定による认定を行ったときは,直ちに,その内容を最高管理責任者に報告しなければならない。
(调査结果の通知及び报告)
第34条 最高管理责任者は,調査結果(认定を含む。以下本条及び次节において同じ。)の报告を受けたときは,速やかに告発者及び调査対象者并びに调査対象者が所属する部局等の长に通知しなければならない。この场合において,調査対象者が本学以外の機関に所属しているときは,その所属機関にも当該調査結果を通知しなければならない。
2 最高管理责任者は,配分機関等及び文部科学省に当該調査結果を報告しなければならない。
3 悪意に基づく告発との认定があった場合,最高管理责任者は,告発者が所属する機関(告発者が本学に所属する场合にあっては,当该告発者が所属する部局等の长。第36条4项において同じ。)にも通知しなければならない。
第5节 不服申立て
3 最高管理责任者は,第1项の不服申立てについて,本调査委員会に対し審査を命じるものとする。この场合において,不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には,調査委員の交代又は追加をするものとする。ただし,当該不服申立てについて本调査委員会の構成の変更等を必要とする相当の理由がないと認めるときは,この限りでない。
5 本调査委員会は,第3项の审査を命じられたときは,不服申立ての趣旨,理由等を勘案し,当该事案の再调査を行うか否かを速やかに审査し,その结果を直ちに最高管理责任者に报告するものとする。
6 最高管理责任者は,前项の報告により,再調査を行うまでもなく,不服申立てを却下すべきものと決定した場合は,直ちに告発者,不服申立てを行った者及び被认定者に当該決定を通知するものとする。この场合において,当該不服申立てが,当該事案の引き延ばし又は认定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると本调査委員会が判断するときは,最高管理责任者は,以降の不服申立てを受け付けないことができる。
7 最高管理责任者は,第5项の報告により再調査を行うことを決定した場合は,本调査委員会に対し速やかに再調査を命じるとともに,告発者,不服申立てを行った者及び被认定者に当該決定を通知するものとする。
8 最高管理责任者は,前2项の决定をした场合において,当该决定の内容を配分机関等及び文部科学省に报告しなければならない。
9 本调査委員会が第7项の再调査を行う场合,不服申立てを行った者に対して,先の调査结果を覆すに足る资料の提出等,当该事案の速やかな解决に向けて,再调査に协力することを求めるものとする。
10 本调査委員会は,前项の规定による协力が得られない场合,再调査を行わず,调査を打ち切ることができるものとし,直ちに最高管理责任者に报告するものとする。
11 最高管理责任者は,前项の規定による報告に基づき,告発者,不服申立てを行った者及び被认定者に当該決定を通知するものとする。
12 本调査委員会は,再調査を開始した場合,調査開始後概ね50日以内に先の調査結果を覆すか否かを決定し,その結果を直ちに最高管理責任者に報告するものとする。
13 最高管理责任者は,前项の結果を不服申立てを行った者,被认定者及び被认定者が所属する機関並びに告発者に通知するとともに,配分机関等及び文部科学省に报告しなければならない。
(悪意に基づく告発の认定に係る不服申立て)
第36条 告発が悪意に基づくものと认定された告発者は,その认定について,前条第1项に準じて不服申立てをすることができる。
2 最高管理责任者は,悪意に基づく告発と认定された告発者から不服申立てを受理したときは,本调査委員会に対し速やかに再調査を命ずるものとする。この场合において,最高管理责任者は,告発者が所属する機関及び被认定者に通知するとともに,配分机関等及び文部科学省に报告しなければならない。
3 本调査委員会は,第1项の不服申立てがあった场合,概ね30日以内に再调査を行い,その结果を直ちに最高管理责任者に报告するものとする。
4 最高管理责任者は,前项の結果を告発者,告発者が所属する機関及び被认定者に通知するとともに,配分机関等及び文部科学省に报告しなければならない。
第6节 调査结果の公表及び処分等の措置
(调査结果の公表)
第37条 最高管理责任者は,不正行為が行われたとの认定があった場合は,個人情報又は知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある部分を除き,速やかに調査結果(被认定者の氏名?所属,不正行為の内容,調査委員の氏名?所属,調査の方法?手順等。以下同じ。)を公表するものとする。ただし,最高管理责任者が,不正行為に関与した者の氏名?所属等について公表しない合理的な理由があると认めた场合は,これを非公表とすることができる。
2 不正行為が行われなかったとの认定があった場合は,原则として調査結果を公表しない。ただし,调査事案が外部に漏えいしていた场合及び论文等に故意によるものでない误りがあった场合は,调査结果を公表する。
3 悪意に基づく告発の认定があった場合は,調査結果を公表する。
(告発者及び被认定者に対する措置)
第38条 最高管理责任者は,不正行為が行われたとの认定があった場合,被认定者に対し,本学の規则等に従い,適切な処置をとるとともに,不正行為が行われたと认定された研究活動に係る論文等の取下げを勧告するものとする。
2 最高管理责任者は,告発が悪意に基づくものと认定された場合,当該者に対し,本学の規则等に従い,適切な処置を行う。
第5章 雑则
(告発の滥用禁止)
第39条 何人も,虚偽の告発,他人を诽谤中伤する告発その他不正の目的による告発を行ってはならない。学长は,そのような告発を行った者に対し,本学の规则等に基づき,必要な処分を行うことができる。
(守秘义务)
第40条 この规则に基づき不正行為の调査等に携わった者は,その职务上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(启発活动)
第41条 统括管理责任者は,部局等の協力を得て,不正行為の予防のために,研究者等への倫理教育を含む啓発活動を行うものとする。
(学内における合同调査)
第42条 この规则の対象である研究活动の不正行為が,研究経费等の不正使用に及ぶ场合は,鸟取大学における公的研究费等の不正使用の防止等に関する规则(平成19年鸟取大学规则第129号)に定める调査委员会等と,协力して调査する。
(事务)
第43条 この规则に関する事务は,関係部局等の协力を得て,研究推进部研究推进课が処理する。
(準用)
第44条 この规则は,第2条第7项に定める配分机関等以外から措置される経费等の场合にも準用する。
(雑则)
第45条 この规则に定めるもののほか,必要な事项は,别に定める。
附则
この规则は,平成19年3月14日から施行する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学における研究活动の不正行為の防止等に関する规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年2月7日鳥取大学規则第10号)
この规则は,平成24年2月7日から施行する。
附则(平成27年2月24日鳥取大学規则第12号)
この规则は,平成27年2月24日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年9月9日鳥取大学規则第84号)
この规则は,平成27年9月9日から施行する。
附则(平成28年11月9日鳥取大学規则第67号)
この规则は,平成28年11月9日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この规则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成29年12月13日鳥取大学規则第85号)
この规则は,平成29年12月13日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この规则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年4月14日鳥取大学規则第53号)
この规则は,令和3年4月14日から施行する。
附则(令和4年4月13日鳥取大学規则第61号)
この规则は,令和4年4月13日から施行し,改正後の鸟取大学における研究活动の不正行為の防止等に関する规则の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この规则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)
この规则は,令和7年10月1日から施行する。
附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)
この规则は,令和8年4月1日から施行する。
