91风流楼凤

○鸟取大学における公益通报に関する规程

平成18年5月10日

鸟取大学规则第67号

目次

第1章 総则(第1条?第2条)

第2章 管理体制(第3条?第4条)

第3章 通报処理(第5条―第15条)

第4章 通报者の保护及び当事者の责务(第16条―第20条)

第5章 その他(第21条―第28条)

附则

第1章 総则

(目的)

第1条 この规程は,公益通报者保护法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に规定する公益通报のうち,鸟取大学(以下「本学」という。)に対する职员等からの组织的又は个人的な法令违反行為に関する通报の适正な処理の仕组みを定めることにより,不正行為等の早期発见と是正を図り,もって,本学の社会的信頼の维持及び业务运営の公正性の确保の强化に资することを目的とする。

(定义)

第2条 この规程において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 公益通报 本学の职员等が,不正の利益を得る目的,他人に损害を加える目的その他の不正の目的ではなく,本学又は本学の业务に従事する役员及び职员について通报対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,本学に通报することをいう。

 通报対象事実 法第2条第3项に掲げる通报対象事実をいう。

 职员等 次に掲げる者をいう。

 本学の役员

 本学の职员

 派遣労働者及び请负契约その他の契约に基づき本学の业务に従事する者

 公益通报の日前1年以内に又ウに掲げる者であった者

 通报者 公益通报をした职员等をいう。

 被通报者 通报対象事実となる行為を行った,又は行おうとしているとして通报された役员又は职员をいう。

第2章 管理体制

(统括责任者)

第3条 本学に,公益通报に係る业务を管理し,及び统括するため,统括责任者を置き,理事(総务担当)をもって充てる。

2 前项の规定にかかわらず,理事(総务担当)が当事者又は関係者となる通报対象事実に係る公益通报については,学长が指名する理事を统括责任者とする。

(公益通报対応业务従事者)

第4条 本学に,法第11条第1项に定める公益通报対応业务従事者(公益通报を受け,并びに当该公益通报に係る通报対象事実の调査をし,及びその是正に必要な措置をとる业务に従事する者をいう。以下「従事者」という。)を置く。

2 従事者は,学长が别に定めるところにより指定する。

第3章 通报処理

(通报窓口)

第5条 职员等からの公益通报を受け付ける窓口(以下「通报窓口」という。)を総务企画部総务企画课及び本学が委任した法律事务所に设置する。

(通报窓口以外への通报)

第6条 通報窓口以外の本学の役员又は職員が通報を受けたときは,速やかに通報窓口に連絡し,又は通報者に対して通報窓口に通報するように助言しなければならない。

(通报の方法)

第7条 通报窓口の利用は,电话,电子メール,贵础齿,书面又は面会のいずれかによるものとする。

2 公益通报は,自らの氏名,连络先及び通报対象事実を明らかにして行われたものを受け付けるものとする。ただし,氏名及び连络先を明らかにしないで公益通报が行われた场合であって,当该通报を信ずるに足りる相当の理由,証拠等があるときは,これを受け付けることがある。

3 通报者は,公益通报を行った后の手続における氏名及び连络先の秘匿を希望することができる。

(通报の报告)

第8条 通报窓口は,公益通报を受け付けたときは,その旨を通报者に通知するとともに,统括责任者に报告するものとする。

(调査実施の検讨)

第9条 统括责任者は,前条の规定による报告を受けたときは,调査の実施の要否を検讨し,调査の実施が必要と判断した场合は,速やかに学长及び监事に报告するものとする。

2 统括责任者は,通報者に対して,公益通報を受け付けた日から20日以内に,当該通報を受けた通報窓口を通じて,調査を行う場合は調査を行う旨を通知し,調査を行わない場合はその旨及びその理由を文書で通知するものとする。

(调査)

第10条 通报された事项に関する事実関係の调査(以下「调査」という。)は,统括责任者をその责任者として行うものとする。

2 统括责任者は,調査する内容に応じて,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第2项に规定する常置委员会に调査を依頼し,又は関係者で构成する调査委员会を设置することができる。

(协力义务)

第11条 通报された事项に関係する部局等及び职员等は,调査に际して统括责任者から协力を求められた场合には,当该调査に协力しなければならない。

(调査结果)

第12条 统括责任者は,調査が終了したときは,当該調査結果を学長及び監事に報告するものとする。

2 统括责任者は,前项の调査结果について,通报者に対して,被通报者のプライバシーに配虑しつつ,当该通报を受けた通报窓口を通じて,遅滞なく通知を行うものとする。

(是正措置)

第13条 学长は,调査の结果,通报対象事実が明らかになった场合には,速やかに是正措置及び再発防止措置を讲ずるものとする。

2 统括责任者は,前项の规定による是正措置の结果を监事に报告するものとする。

3 统括责任者は,第1项の规定による是正措置の结果について,通报者に対して,被通报者のプライバシー等に配虑しつつ,当该通报を受けた通报窓口を通じて,遅滞なく通知を行うものとする。

(事后措置)

第14条 学长は,前条第1项の规定による是正措置及び再発防止措置が适切に机能しているか,継続的に确认するとともに,必要に応じて适切な措置を讲ずるものとする。

(処分)

第15条 調査の結果,通報対象事実が明らかになった場合には,学长は,当該行為に関与した職員に対し,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「就业规则」という。)に従って,惩戒処分,训告,厳重注意(以下「惩戒処分等」という。)を课すことができる。

第4章 通报者の保护及び当事者の责务

(不利益な取扱いの禁止)

第16条 职员等は,通报者が公益通报を行ったことを理由として,通报者に対して,解雇,労働契约更新の拒否,降格,惩戒処分,减给,嫌がらせその他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。

2 学长は,通報者が公益通報を行ったことを理由として,不利益な取扱いを受けていることを把握した場合は,適切な救済?回復の措置を講ずるとともに,通報者に不利益な取扱いを行った職員等に対し,懲戒処分等その他適切な措置を講ずるものとする。

(范囲外共有の禁止)

第17条 従事者その他この规程に定める业务に携わる者は,正当な理由がなく,当该业务に関して知り得た事项であって通报者を特定させるものを漏らしてはならない。学长は,これに違反した者に対し,就业规则に従って,懲戒処分等を课すことができる。

(探索の禁止)

第18条 従事者その他この规程に定める业务に携わる者は,通报者を特定した上でなければ调査が実施できない等やむを得ない场合を除いて,通报者の探索を行ってはならない。学长は,これに違反した者に対し,就业规则に従って,懲戒処分等を课すことができる。

(不正の目的による通报の禁止)

第19条 通报者は,虚偽の通报や,他人を诽谤中伤する通报その他の不正の目的の通报を行ってはならない。学长は,そのような通報を行った通報者に対し,就业规则に従って,懲戒処分等を课すことができる。

(诚実対応义务)

第20条 従事者その他この规程に定める业务に携わる者は,この规程に基づき,诚実に対応するよう努めなければならない。

第5章 その他

(関係者の排除)

第21条 従事者その他この规程に定める业务に携わる者は,自らが関係する通报対象事実に係る公益通报の処理に関与してはならない。

(教育?周知)

第22条 统括管理责任者は,法,この规程,本学の公益通报に係る体制等について,职员等に教育?周知を行うものとする。

2 通报窓口は,法,この规程,本学の公益通报に係る体制等に関する职员等からの问合せ又は相谈に対応するものとする。

(记録の管理)

第23条 従事者は,公益通报に関する记録を作成し,鸟取大学法人文书管理规程(平成23年鸟取大学规则第41号)の规定に従って管理するものとする。

2 统括责任者は,前项の记録及び资料を閲覧する権限を有する者を必要最小限の范囲に限るものとする。

(点検)

第24条 统括管理者は,本学の公益通报の処理状况について,定期的に点検を行い,必要があると认めるときは,公益通报に係る体制等を改善する措置を讲ずるものとする。

(公表)

第25条 学长は,本学の公益通報に関する運用実績について,適正な業务の遂行及び通報者,被通報者その他関係者のプライバシー等の保護に支障がない範囲において,公表を行うものとする。

(事务)

第26条 この规程に関する事务は,関係する部局の协力を得て,総务企画部総务企画课が処理する。

(学内规则との関係)

第27条 他の学内规则に定める事项に関する通报,相谈等は,原则当该规则に従って行うものとする。

(雑则)

第28条 この规程に定めるもののほか,公益通报に関し必要な事项は,学长が别に定める。

この规程は,平成18年5月10日から施行し,平成18年4月1日から适用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この规程は,平成20年5月21日から施行し,改正后の鸟取大学における内部通报に関する规程の规定は,平成20年4月1日から适用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正后の鸟取大学における内部通报に関する规程の规定は,平成22年4月1日から适用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第35号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日鳥取大学規则第74号)

この规程は,令和2年12月1日から施行する。

(令和4年5月24日鳥取大学規则第66号)

この规程は,令和4年6月1日から施行する。

鸟取大学における公益通报に関する规程

平成18年5月10日 規则第67号

(令和4年6月1日施行)

体系情报
第3章
沿革情报
平成18年5月10日 規则第67号
平成20年5月21日 規则第72号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年6月10日 規则第57号
平成27年3月24日 規则第51号
平成29年3月28日 規则第35号
平成30年3月27日 規则第58号
令和2年10月27日 規则第74号
令和4年5月24日 規则第66号