○鸟取大学农学部规则
昭和62年6月10日
鸟取大学规则第32号
(趣旨)
第1条 鸟取大学农学部(以下「本学部」という。)に関する事项は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号。以下「学则」という。)に定めるもののほか,この规则の定めるところによる。
(学科)
第2条 本学部に置かれる学科は,次のとおりとする。
生命环境农学科
共同獣医学科
2 前项の学科のうち,共同獣医学科は,大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第43条の共同教育课程とし,本学部及び岐阜大学応用生物科学部が共同して教育课程を编成するものとする。
(附属施设)
第3条 本学部に,学则第10条の规定に基づき,次の附属の教育研究施设を置く。
附属フィールドサイエンスセンター
附属菌类きのこ遗伝资源研究センター
附属动物医疗センター
附属共同獣医学教育开発推进センター
(讲座?学科目)
第4条 本学部生命环境农学科及び共同獣医学科における講座は,次の表のとおりとする。
学科名 | 讲座名 |
生命环境农学科 | 生命环境农学 |
共同獣医学科 | 基础獣医学 |
病态獣医学 | |
応用獣医学 | |
临床獣医学 |
(教育研究上の目的)
第5条 本学部は,「知と実践の融合」を図る取り组みのなかで,食料,生命,环境,獣医疗等の领域に関する教育研究を行うとともに,豊かな人间性と国际的な幅広い视野と创造性をもって人类及び动物の生存と福祉に贡献できる人材を养成することを目的とし,各学科の教育研究上の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 生命环境农学科は,地域規模から地球規模までの広範な課題に対応できる学際的かつ総合的な視野を有し,乾燥地等における環境問題の解決,農林業を通じて培われた地域資源の保全管理,有用生物資源の発掘と利活用による食料生産の推進,生命現象の解明とその応用を通じて人類の生存や生活改善に貢献する人材を養成することを目的とする。
二 共同獣医学科は,あらゆる动物の健康维持,病态解明と治疗法の开発,家畜感染症及び人獣共通感染症,安全な畜产物の提供などに関する教育研究を行うとともに,獣医学に対する多様化?高度化する社会的要请に対応し,獣医师の职务を遂行する上で必要な実践的行动力及び国际通用性を备えた人材を养成することを目的とする。
(教育课程)
第6条 本学部における教育課程の授業科目,単位数及びその履修方法は,鸟取大学农学部履修規程(昭和62年鸟取大学农学部规则第7号)で定める。
2 前项に定めるもののほか,全学共通科目については,鸟取大学全学共通科目履修规则(平成5年鸟取大学规则第3号)の定めるところによる。
3 授业は,讲义,演习,実験,実习及び実技により行う。
(卒业に必要な修得単位数)
第7条 本学部の卒业に必要な修得単位数は,次の表のとおりとする。
区分 学科 | 全学共通科目 | 専门科目 | 卒业必要修得単位数 | ||||
入门科目 | 教养科目 | 外国语科目 | 健康スポーツ科目 | 小计 | |||
生命环境农学科 | 6単位以上 | 18単位以上 | 8単位以上 | 1単位以上 | 33単位以上 | 91単位以上 | 124単位以上 |
区分 学科 | 一般教养科目 | 専门教育科目 | 卒业必要修得単位数 | |||||
大学教育导入科目群 | 人文?社会科学科目群 | 自然科学科目群 | 复合领域科目群 | 外国语科目群 | 小计 | |||
共同獣医学科 | 6単位 | 6単位以上 | 10単位以上 | 7単位以上 | 8単位以上 | 37単位以上 | 146単位以上 | 183単位以上 |
(単位の认定及び试験)
第8条 単位の認定及び試験について必要な事項は,鸟取大学农学部単位認定及び試験に関する内規で定める。
(教员免许状)
第9条 学生で教育职员免许法(昭和24年法律第147号)による免许状を取得しようとする者は,所要の教职に関する科目の単位を修得しなければならない。
2 教职に関する単位の修得については,教育职员免许状関係授业科目履修要项(昭和62年鸟取大学农学部要項第4号)で定める。
(その他)
第10条 学则,鸟取大学学生守则(平成7年鸟取大学规则第26号)及びこの规则に定めるもののほか,本学部で必要な事项は,教授会の议を経て学部长が定める。
附则
1 この規则は,昭和62年6月10日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。ただし,この規则による改正後の别表农林総合科学科の项中讲座?学科目名の栏は,昭和62年5月21日から适用する。
2 昭和62年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成2年6月8日鳥取大学規则第17号)
この規则は,平成2年6月8日から施行する。
附则(平成3年4月10日鳥取大学規则第12号)
1 この規则は,平成3年4月10日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
2 平成3年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成5年2月23日鳥取大学規则第9号)
1 この規则は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成6年4月1日に在学する者で,鸟取大学学则の一部を改正する学则の一部を改正する学则(平成6年鳥取大学規则第1号)により本学部に移籍することとなった者に係る履修の方法等については,前项の規定にかかわらず,教授会の議を経て学部長が定める。
附则(平成6年3月9日鳥取大学規则第8号)
この規则は,平成6年4月1日から施行する。
附则(平成7年5月10日鳥取大学規则第29号)
この規则は,平成7年5月10日から施行し,平成7年4月12日から適用する。
附则(平成9年3月5日鳥取大学規则第10号)
この規则は,平成9年4月1日から施行する。
附则(平成10年7月8日鸟取大学规则第32号)
1 この規则は,平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成11年3月10日鳥取大学規则第6号)
1 この規则は,平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前の農学部農林総合科学科の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成13年3月31日鳥取大学規则第34号)
1 この規则は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成15年3月5日鳥取大学規则第15号)
1 この規则は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成16年4月9日鳥取大学規则第63号)
この規则は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学农学部规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成17年3月17日鳥取大学規则第19号)
この規则は,平成17年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第36号)
この規则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年3月3日鳥取大学規则第20号)
1 この規则は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成22年3月2日鳥取大学規则第21号)
この規则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月27日鳥取大学規则第26号)
1 この規则は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第37号)
1 この規则は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成27年3月11日鳥取大学規则第20号)
1 この規则は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成28年3月31日鳥取大学規则第43号)
1 この規则は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の入学者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
1 この規则は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(令和2年2月12日鳥取大学規则第6号)
1 この規则は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(令和7年2月26日鳥取大学規则第10号)
この規则は,令和7年4月1日から施行する。