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○鸟取大学共同研究取扱规则

昭和60年12月11日

鸟取大学规则第25号

(趣旨)

第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)における民间等外部の机関(以下「民间机関等」という。)との共同研究の取扱いについては,この规则の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规则において「共同研究」とは,次の各号に掲げるものをいう。

 民间机関等から研究者及び研究経费等を受け入れて,本学の役员及び职员(以下「教职员」という。)が当该民间机関等の研究者と共通の课题につき共同して行う研究

 本学及び民间机関等において共通の课题について分担して行う研究で,原则として,民间机関等から研究者及び研究経费等又は研究経费等を受け入れるもの

2 この规则において「民间等共同研究员」とは,民间机関等において,现に研究业务に従事しており,共同研究のために在职のまま本学に派遣される者をいう。

3 この规则において「研究代表者」とは,本学の教职员で,共同研究组织を代表し,研究计画の取りまとめを行うとともに,研究の推进に関し责任を持つ者をいう。

4 この规则において「部局」とは,事务局,各学部,各研究科,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

5 この规则において「部局长」とは,前项に规定する部局の长をいう。ただし,事务局にあっては,理事(研究担当)をいう。

6 この规则において「研究成果」とは,当该共同研究に基づき得られたもので,第13条第3项に定める実绩报告书で成果として确定された当该共同研究の目的に関係する発明,考案,意匠,着作物,ノウハウ等の技术的成果をいう。

7 この规则において「知的财产権」とは,次の各号に掲げるものをいう。

 特许法(昭和34年法律第121号)に规定する特许権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に规定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に规定する意匠権,商标法(昭和34年法律第127号)に规定する商标権,半导体集积回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に规定する回路配置利用権,种苗法(平成10年法律第83号)に规定する育成者権及び着作権法(昭和45年法律第48号)に规定するプログラムの着作物及びデータベースの着作物の着作権并びに外国におけるこれらの権利に相当する権利

 特许法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける地位並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利

 秘匿することが可能な技术情报であって,かつ,财产的価値のあるものの中から,民间机関等と协议の上,特に指定するもの

(受入れの原则)

第3条 共同研究は,本学の教育研究上有意义であり,本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと认められ,かつ,优れた研究成果を期待できる场合に限り受け入れるものとする。

(共同研究の申込み)

第4条 共同研究の申込みをしようとする民间机関等の长は,别纸様式第1号の共同研究申込书を研究代表者の所属する部局长に提出しなければならない。

(受入れの决定)

第5条 共同研究の受入れは,部局长が决定する。

2 部局长は,共同研究の受入れを决定したときは,学长及び民间机関等の长に通知するものとする。

(契约の缔结等)

第6条 学长は,前条第2项の通知を受けたときは,速やかに民间机関等と共同研究契约を缔结するものとする。

2 学长は,共同研究契約を締結したときは,速やかにその旨を部局長に通知するものとする。

(研究料)

第7条 民间等共同研究员の研究料の额は,受入研究员1名につき年额44万円(消费税及び地方消费税を含む。)とし,月割计算はしないものとする。

2 前项の研究料は,共同研究契约を缔结した后,直ちに当该民间机関等から徴収するものとする。

3 既纳の研究料は,返还しない。

4 同一年度内において,研究期间を延长することとなる场合には,同一の民间等共同研究员に係る研究料は,改めて徴収しないものとする。

(共同研究に要する経费)

第8条 本学は,共同研究を行うに当たって,その施设及び设备を共同研究の用に供するとともに,当该施设及び设备の维持并びに管理に必要な経常経费等を负担するものとする。

2 民间机関等は,共同研究遂行のため,特に必要となる谢金,旅费,研究支援者等の人件费,消耗品费,光热水料等の直接的な経费(以下「直接経费」という。)及び当该研究遂行に関连し,直接経费以外に必要となる経费(以下「间接経费」という。)を负担するものとする。

3 间接経费の额は,直接経费の额の30パーセントに相当する额を标準とする。ただし,直接経费の额が30万円(消费税及び地方消费税を含む。以下同じ。)に満たない场合(直接経费の受入れがない场合を含む。)は,直接経费の额にかかわらず,9万円(消费税及び地方消费税を含む。以下同じ。)とする。

4 民间机関等が负担した既纳の直接経费の额に不足が生じる场合は,本学と当该民间机関等による协议の上,直接経费の额を変更し,既纳の直接経费の额と変更后の直接経费の额との差额を当该民间公司等が负担するものとする。

5 前项の场合に民间公司等が负担する间接経费の额は,次の各号に掲げる区分に応じ,当该各号に定める额とする。

 既纳の直接経费の额が30万円以上のとき 前项の差额の30パーセントに相当する额

 既納の直接経費の額が30万円未満のとき 変更後の直接経費の額と30万円との差额の30パーセントに相当する额。ただし,変更后の直接経费の额が30万円を超えるまでは负担を要しない。

6 申込者が鸟取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規则(平成20年鸟取大学規则第85号。以下「規则」という。)により大学発ベンチャーの认定を受け,かつ,规则第7条に规定する事业报告书及び収支决算书等财务状况の分かる资料の提出が确认できる公司である场合又は学长が特例としてやむを得ないと认める场合は,第3项及び第5项中「30パーセント」とあるのは「10パーセント」と,第3项中「9万円」とあるのは「3万円」と,第3项及び第5项中「30万円」とあるのは「10万円」と読み替えることができる。

7 第2项の规定にかかわらず,学长が特例としてやむを得ないと认める场合に限り,直接経费のみとすることができる。

8 本学は,第2项の规定にかかわらず,必要に応じ,予算の范囲内において,直接経费の一部又は全部を负担することができる。

(设备等の取扱い等)

第9条 共同研究に要する経费により,研究の必要上,新たに取得した设备等は,本学に帰属するものとする。

2 本学は,共同研究遂行上必要な场合には,民间机関等から,その所有に係る设备を受け入れることができる。

3 前项の规定により受け入れた设备は,共同研究が完了したときは,その时点の状态で民间机関等に返还するものとする。

4 民间机関等の所有する特定の设备を使用することが必要であり,当该设备を本学に搬入することが困难な场合には,研究遂行上必要な限度内で,当该设备が所在する施设での研究を行うことができる。

(研究场所)

第10条 部局长は,研究代表者からの申出により,共同研究の遂行上必要があると认めるときは,当该共同研究に係る教职员に,当该民间机関等において研究を行わせることができるものとする。

(研究の中止又は期间の延长)

第11条 研究代表者は,当该共同研究を中止し,又は研究期间を延长する必要が生じたときは,速やかに部局长に申し出るものとする。

2 部局长は,前项の申出が共同研究の遂行上やむを得ないと认めるときは,民间机関等の长と协议の上,当该共同研究を中止し,又はその期间を延长することを决定するものとする。

3 部局长は,前项により共同研究の中止又は期间の延长を决定したときは,速やかにその旨を学长に通知するものとする。

4 学长は,前项の通知を受けたときは,当该契约を解除し,又は変更するものとする。

5 第6条第2项の规定は,前项の场合にこれを準用する。

(研究の中止等に伴う研究経费等の取扱い)

第12条 前条の规定により,共同研究を中止した场合において,民间机関等が负担した既纳の研究経费の额に不用が生じ,民间机関等の长から不用となった额の返还请求があった场合には,返还するものとする。

2 研究期间の延长により,民间机関等が负担した既纳の研究経费の额に不足が生じるおそれがある场合は,研究経费の负担について民间机関等と协议するものとする。

3 共同研究を中止した场合の第9条第2项の规定により民间机関等から受け入れた设备の取扱いについては,同条第3项の规定を準用する。

(进行状况の把握等)

第13条 部局长及び民间机関等は,共同して,共同研究の进行状况の把握を行うものとする。

2 研究代表者及び民间机関等は,研究期间中,必要に応じて报告会を开催する等,进行状况について报告を行うとともに,进行その他について协议するものとする。

3 研究代表者及び民间机関等は,共同研究実施期间中に得られた研究成果について,実绩报告书を取りまとめるものとする。

(研究完了报告)

第14条 研究代表者は,当该研究が完了したときは,速やかに别纸様式第2号の共同研究完了报告书により部局长に报告するものとする。

2 部局长は,前项の报告を受けたときは,学长にその旨を报告するものとする。

(研究成果の公表)

第15条 共同研究による研究の成果は,公表を原则とする。

2 共同研究の成果の公表の时期,方法について,必要な场合には,特许権等の取得の妨げにならない范囲において,民间机関等と协议の上,契约书等において适切に定めるものとする。

(特许出愿)

第16条 研究代表者は,共同研究の结果,その成果が発明に该当すると认めるときは,部局长を経由して,速やかに学长にその旨届け出るものとする。

2 学长又は民间机関等の长は,本学の教职员又は民间等共同研究员が共同研究の结果,それぞれ独自に発明を行った场合において,特许出愿を行おうとするときは,当该発明を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手侧の同意を得るものとする。

3 学长及び民间机関等の长は,本学の教职员及び民间等共同研究员が共同研究の结果,共同して発明を行った场合において,特许出愿を行おうとするときは,それぞれの持分等を定めた共同出愿契约を缔结の上,共同出愿を行うものとする。ただし,民间机関等の长から特许を受ける権利を承継した场合は,学长が単独で出愿を行うものとする。

4 学长は,前项本文の规定により共同出愿契约を缔结する场合は,当该教职员が当该民间等共同研究员と合意予定の持分案について,あらかじめ鸟取大学発明規则(平成17年鸟取大学規则第117号)第3条に规定する発明审査委员会に諮るものとする。

(特许権等の実施)

第17条 学长は,共同研究の結果生じた発明につき,本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特许権等」という。)を,民间机関等又は民间机関等の指定する者に限り,出愿した时から10年を超えない范囲内において优先的に実施させることができる。

2 学长は,共同研究の結果生じた発明につき,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特许権等」という。)を,民间机関等の同意を得て,民间机関等の指定する者又は学长の指定する者に限り,出愿した时から10年を超えない范囲内において优先的に実施させることができる。ただし,この期间は必要に応じて更新することができる。

3 前2项の规定における优先的実施の期间については,公共性,公平性を着しく损なわないことなどについて考虑の上,必要に応じて更新することができる。

4 第1项の场合において,民间机関等若しくは民间机関等の指定する者が本学が承継した特许権等を,第2项の场合において,民间机関等の指定する者又は学长の指定する者が共有に係る特许権等を,それぞれ优先的実施の期间中その一定期间(学长と民间机関等の长が协议して定める期间)を超えて正当な理由なく実施しないとき,又は当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,学长は,民間機関等及び民間機関等の指定する者及び学長の指定する者以外の者に対し,民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取の上,当該特許権等の実施を許諾することができる。

5 学长は,第1项第2项又は前项の规定により,本学が承継した特许権等若しくは共有に係る特许権等の実施を许诺したとき,又は共有に係る特许権等を本学と共有する民间机関等が実施するときは,别に実施契约で定める実施料を徴収するものとする。

(実用新案権等の取扱い)

第18条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利并びに意匠権及び意匠登録を受ける権利については,前2条の规定に準じて取り扱うものとする。

(秘密保持)

第19条 学长及び民间机関等の长は,共同研究契约の缔结に当たり,相手方より提供又は开示を受け,若しくは知り得た情报について,あらかじめ协议の上,非公开とすることができる。

(受入実绩の报告)

第20条 部局长は,毎事業年度の共同研究の受入れ実績について,別に定める共同研究受入れ実績報告書をその翌年度の5月15日までに学長に提出するものとする。

(雑则)

第21条 この规则に定めるもののほか,共同研究の取扱いに関し必要な事项は,学长又は部局长が别に定めるものとする。

この規则は,昭和60年12月11日から施行する。

(昭和62年4月14日鸟取大学規则第26号)

この規则は,昭和62年4月14日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年4月12日鸟取大学規则第28号)

この規则は,平成元年4月12日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成元年6月7日鸟取大学規则第48号)

この規则は,平成元年6月7日から施行し,平成元年5月29日から適用する。

(平成元年7月5日鸟取大学規则第58号)

この規则は,平成元年7月5日から施行し,第2条から第5条までの規定による改正後の鸟取大学防災管理規则,鸟取大学受託研究取扱規则,鸟取大学共同研究取扱规则及び鸟取大学購入物品機種選定取扱規则の规定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月12日鸟取大学規则第45号)

この規则は,平成2年9月12日から施行する。

(平成7年3月8日鸟取大学規则第21号)

この規则は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月30日鸟取大学規则第34号)

この規则は,平成9年4月30日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月9日鸟取大学規则第21号)

この規则は,平成10年4月9日から施行する。

(平成11年3月10日鸟取大学規则第14号)

この規则は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月8日鸟取大学規则第56号)

この規则は,平成11年10月1日から施行する。ただし,平成11年9月30日以前の受入れに係る短期大学部の取扱いについては,なお従前の例による。

(平成13年1月5日鸟取大学規则第2号)

この規则は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月31日鸟取大学規则第36号)

この規则は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月11日鸟取大学規则第66号)

この規则は,平成14年12月11日から施行する。

(平成15年4月9日鸟取大学規则第35号)

1 この規则は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学将来構想委員会規则等の规定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年5月24日鸟取大学規则第153号)

この規则は,平成16年5月24日から施行し,改正後の鸟取大学共同研究取扱规则の规定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日鸟取大学規则第22号)

この規则は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月11日鸟取大学規则第71号)

この規则は,平成19年4月11日から施行し,改正後の鸟取大学共同研究取扱规则の规定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年5月9日鸟取大学規则第75号)

この規则は,平成19年5月9日から施行する。

(平成20年7月1日鸟取大学規则第86号)

この規则は,平成20年7月1日から施行する。

(平成22年1月13日鸟取大学規则第1号)

この規则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日鸟取大学規则第96号)

この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学共同研究取扱规则の规定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月18日鸟取大学規则第52号)

この規则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年5月21日鸟取大学規则第48号)

この規则は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日鸟取大学規则第93号)

この規则は,平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日鸟取大学規则第31号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鸟取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日鸟取大学規则第6号)

この規则は,令和元年9月1日から施行する。

(令和2年1月28日鸟取大学規则第3号)

1 この規则は,令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日以前に申込みを受け付けた共同研究については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和3年3月29日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日鸟取大学規则第71号)

この規则は,令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日鸟取大学規则第46号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鸟取大学規则第58号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日鸟取大学規则第41号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

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鸟取大学共同研究取扱规则

昭和60年12月11日 規则第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第9章
沿革情报
昭和60年12月11日 規则第25号
昭和62年4月14日 規则第26号
平成元年4月12日 規则第28号
平成元年6月7日 規则第48号
平成元年7月5日 規则第58号
平成2年9月12日 規则第45号
平成7年3月8日 規则第21号
平成9年4月30日 規则第34号
平成10年4月9日 規则第21号
平成11年3月10日 規则第14号
平成11年9月8日 規则第56号
平成13年1月5日 規则第2号
平成13年3月31日 規则第36号
平成14年12月11日 規则第66号
平成15年4月9日 規则第35号
平成16年5月24日 規则第153号
平成17年3月17日 規则第22号
平成19年4月11日 規则第71号
平成19年5月9日 規则第75号
平成20年7月1日 規则第86号
平成22年1月13日 規则第1号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年4月18日 規则第52号
平成26年5月21日 規则第48号
平成26年12月26日 規则第93号
平成29年3月28日 規则第31号
平成30年3月27日 規则第58号
令和元年7月10日 規则第6号
令和2年1月28日 規则第3号
令和3年3月29日 規则第51号
令和3年7月1日 規则第71号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号
令和8年3月30日 規则第41号