○鸟取大学契约事务取扱规程
平成16年4月9日
鸟取大学规则第109号
目次
第1章 総则(第1条―第4条)
第2章 竞争参加者(第5条―第8条)
第3章 指名竞争契约及び随意契约の适用基準(第9条―第11条)
第4章 予定価格及び见积书(第12条―第14条)
第5章 竞争入札の手続(第15条―第27条)
第6章 契约の缔结(第28条―第35条)
第7章 监督及び検査(第36条―第41条)
第8章 契约の変更等(第42条―第47条)
第9章 代価の収纳,支払等(第48条?第49条)
第10章 电子入札システム(第50条)
第11章 雑则(第51条―第53条)
附则
第1章 総则
(目的)
第1条 この规程は,鸟取大学会计规则(平成16年鸟取大学规则第101号。以下「会计规则」という。)に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)が缔结する売买,贷借,请负その他の契约に関する基本的事项を定め,もって,契约事务の适正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(适用范囲)
第2条 本学における契约事务の取扱いについては,别に定めがある场合を除き,この规程の定めるところによる。
2 本学における契约の一般的约定事项については,别に定める。
(契约受任者の代理)
第4条 学长は,契約受任者が次の各号のいずれかに该当するときは,他の职员に代理させることができる。
一 契约受任者が事故等により欠けたとき。
二 契约受任者が出张,休暇,欠勤その他特别な理由により长期间その职务を行うことができないとき。
叁 契约受任者が休职又は停职を命ぜられたとき。
第2章 竞争参加者
(一般竞争に参加させることができない者)
第5条 契约受任者は,未成年者,被保佐人又は被补助人であって契约缔结のために必要な同意を得ている者を除き,当该契约を缔结する能力を有しない者及び破产者で復権を得ない者を会计规则第24条に规定する一般竞争に参加させることができない。
(一般竞争に参加させないことができる者)
第6条 契约受任者は,次の各号のいずれかに该当すると认められる者を,その事実があった后2年间一般竞争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
一 契约の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品质若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な竞争の执行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を得るために连合した者
叁 落札者が契约を结ぶこと又は契约者が契约を履行することを妨げた者
四 监督又は検査の実施に当たり职员の职务の执行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契约を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに该当する事実があった后2年を経过しない者を,契约の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
2 契约受任者は,前项の规定に该当する者を入札の代理人として使用する者を竞争に参加させないことができる。
(一般竞争参加者の資格及び等級の格付け)
第7条 契约受任者は,一般競争に加わろうとする者の資格について,「一般竞争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣决定。以下「文部科学大臣决定」という。)により一般竞争参加者の資格を得た者を,それぞれ本学における一般竞争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 契约受任者は,前项で規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から本学における一般竞争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,文部科学大臣決定に準じて審査するものとする。
3 「文部科学大臣決定」に定める予定価格に応じた等級を有する竞争参加者が僅少であると認められるときは,建設工事にあっては,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた業者を,製造,販売,買受け又は役务提供等にあっては,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。
4 会计规则第24条第1项ただし書に規定する指名競争の竞争参加者の資格については,前3项を準用するものとする。
(指名基準)
第8条 売买,贷借,请负その他の契约について,竞争に参加する者を指名しようとするときは,次に定める基準によるものとする。
一 契约の种类により,その适正な履行を図るため,资材の搬入,完成期限,物件の纳入期限等を考虑する必要がある场合においては,工事等の施行场所,物件の纳入场所等を考虑して,契约上有利と认められる者を指名することができる。
二 特殊な工事,製造等の契约について,その工事,製造等と同一の工事,製造等を他に施行した実绩がある者に行わせる必要がある场合においては,当该実绩を有する者を指名することができる。
叁 工事,製造等の请负契约の性质上,特殊な技术机械等を必要とする场合においては,当该技术,机械等を有する者を指名することができる。
第3章 指名竞争契约及び随意契约の适用基準
(指名竞争に付することができる场合)
第9条 会计规则第24条第1项ただし書の规定により次の各号のいずれかに该当する场合においては,指名竞争に付すことができる。
一 契约の性质又は目的により竞争に加わる者が少数で一般竞争に付する必要がないとき。
二 一般竞争に付することが不利と认められるとき。
叁 工事の请负契约で予定価格が,国の物品等又は特定役务の调达手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1项に规定する财务大臣の定める区分に応じ,财务大臣の定める额に达しないとき。
四 工事の请负以外の契约で予定価格が,1,000万円を超えないとき。ただし,製造,修理,加工,売买,供给,使用等の契约を単価で行う场合には,契约期间の所要额を予定価格とみなす。
五 前各号に规定するもののほか业务运営上特に必要があるとき。
一 関係业者が通谋して一般竞争の公正な执行を妨げることとなるおそれがあるとき。
二 特殊な构造の建筑物等の工事若しくは製造又は特殊な品质の物件等の买入れであって検査が着しく困难であるとき。
叁 契约上の义务违反があった场合に本学の事业に着しく支障を来すおそれがあるとき。
3 会计规则第24条第1项ただし書に规定する随意契约によることができる场合においては,指名竞争に付することを妨げない。
(随意契约によることができる场合)
第10条 会计规则第24条第1项ただし書の规定により次の各号のいずれかに该当する场合においては,随意契约によることができる。
一 契约の性质又は目的が竞争を许さないとき。
二 紧急の必要により,竞争に付することができないとき。
叁 竞争に付することが不利と认められるとき。
四 工事の请负契约で予定価格が,1,000万円を超えないとき。
五 工事の请负以外の契约で予定価格が,500万円を超えないとき。ただし,製造,修理,加工,売买,供给,使用等の契约を単価で行う场合には,契约期间の所要额を予定価格とみなす。
六 本学の行為を秘密にする必要があるとき。
七 运送又は保管をさせるとき。
八 外国で契约するとき。
九 国,地方公共団体,特殊法人,公益法人,国立大学法人及び独立行政法人と契约を缔结するとき。
十 前各号に规定するもののほか业务运営上特に必要があるとき。
一 现に契约履行中の工事,製造又は物件の买入れに直接関连する契约を现に履行中の契约者以外の者に履行させることが不利であるとき。
二 物件の改造又は修理を当该物件の製造业者又は纳入者以外の者に施工させることが困难又は不利であるとき。
叁 买入れを必要とする物件が多量であって,分割して买い入れなければ売惜しみその他の理由によりその価格を腾贵させるおそれがあるとき。
四 随意契约によれば时価に比べて着しく有利な価格をもって契约することができる见込みがあるとき。
五 急速に契约しなければ,契约をする机会を失い,又は着しく不利な価格をもって契约をしなければならないこととなるおそれがあるとき。
(入札者がないとき等の随意契约)
第11条 契约受任者は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。
2 契约受任者は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
3 前2项の场合においては,会计规则第28条第1项に规定する契约保証金及び履行期限を除くほか,最初竞争に付することに定めた条件を変更することができない。
第4章 予定価格及び见积书
(予定価格の作成及び决定方法)
第12条 契约受任者は,竞争入札に付する事项の予定価格(交换にあっては,それぞれの财产の価格の差额)を当该事项に関する仕様书,设计书等により定めなければならない。
2 前项の予定価格は,これを记载した书面を封书にし,开札の际これを开札场所に置かなければならない。
3 予定価格は,竞争入札に付する事项の総额について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用,役务等の契約の场合においては,単価について定めることができる。
4 予定価格は,契约の目的となる物件又は役务について取引の実例価格,需给の状况,履行の难易,数量の多寡,履行期间の长短等を考虑して适正に定めなければならない。
(随意契约による予定価格等)
第13条 契约受任者は,随意契約によろうとするときは,あらかじめ前条(第2项を除く。)に準じて,予定価格を定めなければならない。ただし,第10条第1项第4号及び第5号の规定に基づく随意契约によるときは,书面による予定価格の作成を省略することができる。この场合において,工事请负契约については,同项第4号中「1,000万円」とあるのは,「500万円」と読み替えるものとする。
(见积书の徴取)
第14条 契约受任者は,第10条第1项第4号及び第5号の规定に基づき随意契约によろうとするときは,别に定める场合を除き,なるべく2人以上の者から见积书を徴取しなければならない。
2 次に掲げる随意契约の场合は,见积书の徴取を省略することができる。
一 法令に基づいて取引価格(料金)が定められているときその他特定の取引価格(料金)によらなければ契约をすることが不可能又は着しく困难であると认められるとき。
二 别に定める少额の取引による场合
第5章 竞争入札の手続
(入札の公告等)
第15条 契约受任者は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも10日前にホームページ,掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する场合又は入札者若しくは落札者がない场合等に再度入札の公告を行う场合は,その期间を5日まで短缩することができる。
2 前项の规定による公告は,次に掲げる事项について行うものとする。
一 竞争入札に付する事项
二 竞争入札に参加する者に必要な资格に関する事项
叁 契约条项を示す场所
四 竞争を执行する场所及び日时
五 入札保証金に関する事项
六 その他必要な事项
(入札保証金)
第16条 会计规则第28条第1项に规定する入札保証金は,竞争に加わろうとする者の见积る金额の100分の5以上の金额とする。
(入札保証金の免除)
第17条 契约受任者は,次の各号のいずれかに该当する场合は,会计规则第28条第1项ただし書の规定により入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 一般竞争に参加しようとする者が保険会社との间に本学を被保険者とする入札保証保険契约を结んだとき。
二 银行若しくは学长が确実と认める金融机関(出资の受入れ,预り金及び金利等の取缔りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に规定する金融机関。以下「银行等」という。)又は保証事业会社(公共工事の前払金保証事业に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4项に规定する保証事业会社をいう。)による契约保証の予约を受けたとき。
叁 第7条に规定する资格を有する者による竞争に付する场合において,落札者が契约を结ばないこととなるおそれがないと认められるとき。
(入札保証金の処理)
第18条 入札保証金は,落札者が决定した后に纳付者に返还しなければならない。ただし,落札者の纳付に係るものは,契约缔结后に返还するものとする。
2 落札者の纳付に係る入札保証金は,前项の规定にかかわらず,その者の申出によりこれを契约保証金に充てることができる。
3 落札者の纳付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし,契约受任者は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第19条 会計規则第28条第2项に规定する入札保証金の纳付に代えることができる担保は,次のとおりとする。
一 银行等が振り出し,又は支払を保証した小切手
二 邮便為替証书
叁 邮便振替払出証书
四 利付国债
五 银行等の入札保証
(入札の执行)
第20条 契约受任者は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札书」という。)を提出させなければならない。
一 请负に付される工事若しくは製造の表示又は供给物品名
二 入札金额
叁 竞争加入者本人の住所,氏名(法人の场合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
四 代理人が入札する场合は,竞争加入者本人の住所及び氏名(法人の场合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示并びに当该代理人の氏名及び押印
2 契约受任者は,あらかじめ,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に,入札书に记载する事项を订正する场合には,当该订正部分について竞争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 契约受任者は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
4 契约受任者は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の场合は,その名称又は商号)を明记させ,当该封书を入札执行の场所に提出させなければならない。
(入札の延期又は廃止等)
第21条 契约受任者は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該競争入札を延期し,若しくはこれを廃止することができる。
(入札场の自由入退场の禁止)
第22条 契约受任者は,競争加入者及び入札執行事务に関係のある職員のほか,入札場に入場させてはならない。
2 契约受任者は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(开札)
第23条 契约受任者は,公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この场合において,竞争加入者が立ち会わないときは,入札事务に関係のない职员を立ち会わせなければならない。
(入札の无効等)
第24条 契约受任者は,第15条に规定する公告及び通知において,当该公告に示した竞争に参加する者に必要な资格のない者のした入札及び入札に関する条件に违反した入札は,无効とする旨を明らかにしなければならない。
2 入札の総额をもって落札者を定めるときは,その内訳に误りがあっても入札の効力を妨げない。また,入札の単価をもって落札者を定める场合において,その総额に误りがあったときも同様とする。
(再度入札)
第25条 契约受任者は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。
2 前项の规定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の决定方法)
第26条 契约受任者は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 契约受任者は,前项の同価格の入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札事务に関係ない职员に,これに代わってくじを引かせなければならない。
(総合评価落札方式による决定方法)
第26条の2 契约受任者は,会計規则第26条第2项の规定により,予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者について,入札価格に加え,性能,機能,技術等を総合的に評価し,最も有利な申込みをした入札者を落札者とする方式(以下「総合评価落札方式」という。)により,落札者を决定することができるものとする。
2 前项に规定する総合评価落札方式は,本学における大型设备の调达(政府调达に関する协定が适用される设备の调达をいう。),建设工事及び设计?コンサルティング业务の契约その他契约で,契约受任者が会计规则第26条第1项の规定による落札方式では十分に対応できないと判断した场合に适用するものとする。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契约)
第27条 会计规则第26条第1项の别に定める予定価格の制限の范囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契约の相手方としないことができる契约は,本学の支出の原因となる契约で予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の请负契约のうち,次の各号のいずれかに该当する场合とする。
一 契约の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当该契约の内容に适合した履行がなされないおそれがあると认められるとき。
二 契约の相手方となるべき者と契约を缔结することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって着しく不适当であると认められるとき。
一 工事の请负契约については,竞争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの范囲内で,予定価格算出の基础となった直接工事费,共通仮设费,现场管理费及び一般管理费等の额に别に定める割合を乗じて得た额の合计额を下廻る入札価格であったとき。
二 製造请负契约については,予定価格算出の基础となった直接材料费及び直接労赁を下廻る入札価格であったとき。
叁 その他の请负契约については,予定価格算出の基础となった直接物品费及び直接人件费を下廻る入札価格であったとき。
四 前各号の规定を适用することができないものについては,竞争入札ごとに,工事の请负契约の场合においては10分の7.5から10分の9.2までの范囲内で,製造その他の请负契约の场合においては2分の1から10分の8までの范囲内で别に定める基準による割合を当该竞争契约の予定価格に乗じて得た额を下廻る入札価格であったとき。
3 契约受任者は,前项の基準に该当することとなったときは,直ちに自ら又は补助者を命じて入札価格について调査しなければならない。
4 契约受任者は,前项の调査の结果,最低価格の入札者を落札者とすることが不适当であると判断した场合には,予定価格の范囲内において,次顺位者を落札者とするものとする。
第6章 契约の缔结
(契约书の作成)
第28条 契约受任者は,競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から原则として7日以内に,契約書を取り交わさなければならない。
2 契约受任者は,随意契約をする場合において契約書を作成するときは,直ちに契約の相手方と契約書を取り交わさなければならない。
(契约书の记载事项)
第29条 会计规则第27条のその他履行に関する必要な条项は,次のとおりとする。ただし,契约の性质又は目的により该当のない事项は,除くものとする。
一 契约履行の场所
二 契约代金の支払又は受领の时期及び方法
叁 监督及び検査
四 履行の遅滞その他债务の不履行の场合における损害金,违约金等
五 危険负担
六 契约不适合责任
七 契约に関する纷争の解决方法
八 その他履行に関する必要な条项
(契约书の省略)
第30条 会计规则第27条ただし書の别に定める场合は,次のとおりとする。
一 一般竞争契约又は指名竞争契约若しくは随意契约で,契约金额が500万円(外国で契约するときは,200万円)を超えない契约をするとき。
二 せり売りに付するとき。
叁 物品を売り払う场合において,买受人が代金を即纳してその物品を引き取るとき。
一 物品の単価契约又は継続的な履行を求める役务契约等,契约の相手方に継続的,反復的给付を求める契约をするとき。
二 一般竞争契约又は指名竞争契约若しくは随意契约で,契约金额が300万円を超える契约をするとき。
叁 その他请书等を徴する必要があると认められるとき。
(契约保証金)
第32条 会计规则第28条第1项に规定する契约保証金は,契约金额の100分の10以上の金额とする。
(契约保証金の免除)
第33条 契约受任者は,次の各号のいずれかに该当する场合は,会计规则第28条第1项ただし書の规定により契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 契约の相手方が公共工事の前払金保証事业に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4项に规定する保証事业会社と保証契约を结んだとき。
二 契约の相手方が保険会社との间に本学を被保険者とする履行保証保険契约を结んだとき。
叁 契约の相手方から委託を受けた保険会社,银行,农林中央金库その他学长が认める金融机関と工事履行保証契约を结んだとき。
四 第7条に规定する资格を有する者による竞争に付し,若しくはせり売りに付し,又は随意契约による场合において,その必要がないと认められるとき。
(契约保証金の纳付)
第34条 契约保証金は,竞争により契约の相手方を决定したときは,契约の相手方が决定した日から原则として7日以内に,随意契约により契约の相手方を决定したときは,直ちに纳付させるものとし,契约履行后に还付するものとする。
2 契約保証金は,これを納付した者がその契約上の義务を履行しないときは,本学に帰属させるものとし,契约受任者は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(契约保証金に代わる担保)
第35条 会計規则第28条第2项に规定する契约保証金の纳付に代えることができる担保は,第19条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとし,契约履行期间を保証する担保によらなければならない。
第7章 监督及び検査
(监督の方法)
第36条 会计规则第29条第1项に规定する监督は,契约受任者が,自ら又は补助者(监督职员)に命じて,立会い,指示その他の适切な方法によって行わなければならない。
2 监督职员は,契约受任者と紧密に连络するとともに契约受任者又は学长の要求に基づき,若しくは随时に监督の実施について报告しなければならない。
(検査の方法)
第37条 会計規则第29条第2项に规定する検査は,契约受任者が,自ら又は补助者(検査职员)に命じて,契约书,仕様书及び设计书その他の関係书类に基づいて行わなければならない。
2 前项に基づいて行う検査は,本学が相手方から给付を完了した旨の通知を受けた日から工事については14日以内,その他の给付については10日以内に行うものとする。
2 学长は,特に必要があるときは,前项の监督及び検査を委託して行わせることができる。
3 前2项の特に必要があるときは,専门的な知识又は技能を必要とすることその他の理由により契约受任者及びその补助者によって监督又は検査を行うことが困难であり,又は适当でないと认められる场合とする。
4 学长は,第2项の定めるところにより监督职员又は検査职员を任命したときは,契约受任者にその旨并びに监督又は検査を行わせることとした职员等の职名,氏名及び监督又は検査の事务の范囲を通知しなければならない。
(検査の一部省略)
第39条 検査职员は,契约の目的たる物件の给付の完了后相当の期间内に当该物件につき破损,変质,性能の低下その他の事故が生じたときは,取替え,补修その他必要な措置を讲ずる旨の特约があり,当该给付の内容が担保されると认められる物件の买入れに係る契约で,単価が20万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査调书の作成)
第40条 第37条第1项の検査を行った者は,検査调书を作成しなければならない。ただし,契约金额が500万円を超えない契约に係るものは,これを省略することができる。
2 前项の検査调书を作成すべき场合においては,当该検査调书に基づかなければ,支払をすることができない。
(监督の职务と検査の职务の兼职禁止)
第41条 契约受任者から命じられて监督を行う者は,次の场合を除き検査を行う者と兼ねることができない。
一 特别な业务のため,监督の职务と検査の职务とを分离することが人的に困难である场合
二 契约の特殊性から双方の职务をそれぞれ独立して行う职员が得られない场合
叁 その他学长が必要と认めた场合
第8章 契约の変更等
(契约の履行遅滞)
第42条 契约受任者は,契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において,本学の事業運営上著しく支障を来さないと認められるときは,期間を限り契約を解除せずに契約の履行期限を猶予することができる。この場合において,契约受任者は,契約の相手方から損害金等を徴収しなければならない。
(不完全履行)
第43条 契约受任者は,一応の履行がなされたが,その内容が契約の目的に適さない場合は,次の各号に基づき処理するものとする。
一 追完が不可能な场合は,损害赔偿を请求し契约を解除する。
二 追完が可能な场合は,前条に準じ期间を定めて,完全な给付又は不完全な部分の补修を请求する(この请求に基づき追完した场合で,当该履行期限より遅れたときは,损害金等を徴収しなければならない。)。
叁 追完が可能な场合で契约の相手方が追完の请求に応じないときは,损害赔偿を请求し契约を解除する。
(债务不履行の挙証责任)
第44条 契约の不履行については,契约の相手方が自らの责任でないことを証明しない限り,契约の相手方に责任を负わせるものとする(契约の相手方自身だけでなく履行の补助者についても同様とする。)。
(契约変更等の制限)
第45条 契约受任者は,契約が競争契約の場合には,原则として,当初入札時の契約条件の変更(軽微な事项を除く。)及び契约内容の追加をすることができない。
(契约金额の変更)
第46条 契约金额决定の前提となった诸条件に変动が生じた场合の契约金额の変更は,契约金额を変更できる旨を契约条项に定めておくことにより行うことができる。ただし,次の各号のいずれかに该当する场合は,原则として,契約金額を変更しないものとする。
一 纳期の変更をする场合(変更に伴う増额が軽微なものに限る。)
二 契约金额は増额する性质のものであるが契约の相手方から契约金额の范囲内で履行する旨の申出があった场合
(値引受领)
第47条 契约受任者は,契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備がある場合であっても使用上支障がないと認めた場合は,契約金額を適正に値引きして目的物を引き取ることができる。
第9章 代価の収纳,支払等
(代価の収纳)
第48条 契约受任者は,物件を貸し付け,使用させ,譲渡し,又は交換する場合に徴収すべき代価がある場合は,その代価を前納させなければならない。ただし,国,地方公共団体,特殊法人,公益法人,国立大学法人及び独立行政法人に贷付け等をする场合は,その代価を后纳又は分纳させることができる。
(代価の支払)
第49条 契约受任者は,原则として,契約の相手方から適正な支払請求書を受理した日の翌月末までに支払うことを約定しなければならない。
第10章 电子入札システム
(电子入札システム)
第50条 この规程による竞争入札(第11条の规定を含む。)の実施については,文部科学省电子入札システムの利用を妨げるものではない。
第11章 雑则
(外国における契约受任者が行う契约事务)
第52条 外国における契约受任者が行う契约は,第10条第1项第8号の规定に基づき,随意契约によるものとする。
2 前项に定める契约事务の取扱いについては,この规定中の契约受任者が行う随意契约に関する规定を準用する。
(雑则)
第53条 この规程に定めのないものについては,别に定める。
附则
この规程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成17年6月14日鳥取大学規则第89号)
この规程は,平成17年6月14日から施行し,改正後の鸟取大学契约事务取扱规程の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成18年2月8日鳥取大学規则第14号)
この规程は,平成18年2月8日から施行する。
附则(平成18年5月17日鳥取大学規则第69号)
この规程は,平成18年5月17日から施行し,改正後の鸟取大学契约事务取扱规程の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附则(平成18年12月4日鳥取大学規则第134号)
この规程は,平成18年12月4日から施行し,改正後の鸟取大学契约事务取扱规程の規定は,平成18年9月1日から適用する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第83号)
この规程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学契约事务取扱规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成21年1月8日鳥取大学規则第1号)
1 この规程は,平成21年2月1日から施行する。
2 施行日前に第15条第1项に規定する公告をした競争契約又は会计规则第24条第1项ただし書きに規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附则(平成21年7月16日鳥取大学規则第76号)
1 この规程は,平成21年7月16日から施行し,改正後の鸟取大学契约事务取扱规程の規定は,平成21年6月15日から適用する。
2 適用日前に第15条第1项に規定する公告をした競争契約又は会计规则第24条第1项ただし書きに規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附则(平成22年3月31日鳥取大学規则第77号)
この规程は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月17日鳥取大学規则第94号)
この规程は,平成22年6月17日から施行し,改正後の鸟取大学契约事务取扱规程の規定は,平成22年6月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学契约事务取扱规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规程は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年8月8日鳥取大学規则第65号)
この规程は,平成24年8月8日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)
この规程は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月14日鳥取大学規则第21号)
この规程は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)
この规程は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年4月28日鳥取大学規则第68号)
この规程は,平成27年4月28日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第35号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年8月23日鳥取大学規则第62号)
この规程は,平成29年8月23日から施行し,改正後の鸟取大学契约事务取扱规程の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この规程は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和元年5月17日鳥取大学規则第3号)
この规程は,令和元年5月17日から施行し,改正後の鸟取大学契约事务取扱规程の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附则(令和元年12月24日鳥取大学規则第35号)
1 この规程は,令和元年12月24日から施行し,改正後の鸟取大学契约事务取扱规程の規定は,令和元年10月23日から適用する。
2 令和元年10月23日前に第15条第1项に規定する公告をした一般競争又は同条第3项に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附则(令和2年3月16日鳥取大学規则第29号)
1 この规程は,令和2年4月1日から施行すること。
2 この规程の施行の日前に缔结した契约については,なお従前の例による。
附则(令和3年2月4日鳥取大学規则第11号)
この规程は,令和3年2月4日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第50号)
この规程は,令和3年3月29日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年12月23日鳥取大学規则第87号)
この规程は,令和7年1月1日から施行する。
别表(第3条関係)
(1) 収入原因契约に関する事务を委任する职员及びその范囲
职名 | 委任する事务の范囲 |
财务部长 | 学生部,研究推进部及び米子地区事务部の所掌に係るものを除く契约に関する事项 |
学生部长 | 学生部の所掌に係る受託事业に関する事项 |
研究推进部长 | 研究推进部の所掌に係る受託研究,受託事业,共同研究,研究成果有体物及び职务発明に関する事项 |
米子地区事务部长 | 米子地区事务部の所掌に係る契约に関する事项 |
契约课长 | 财务部契约课の所掌する次の契约に関する事项 (1) 第10条第1项第5号に规定する随意契约の基準额に该当する契约に関する事项 (2) 法令等の规定により徴収額が定額となっている収入の原因となる契約及びこれらに準ずる収入の原因となる契約に関する事項 |
経理?调达课长 | 米子地区事务部の所掌する次の医业外収益の契约に関する事项 (1) 第10条第1项第5号に规定する随意契约の基準额に该当する契约に関する事项(受託研究,受託事业及び共同研究契约に関する事项は除く。) (2) 法令等の规定により徴収額が定額となっている収入の原因となる契約及びこれらに準ずる収入の原因となる契約に関する事項 |
医事课长 | 米子地区事务部の所掌する医学部附属病院に係る医业収益の契约(医业外収益で骨髄採取の契约を含む。)で,第10条第1项第5号に规定する随意契约の基準额に该当する契约に関する事项 |
农学部事务长 | 农学部附属动物医疗センターに係る诊疗契约及び附属フィールドサイエンスセンターに係る农产物等の売払い契约で,第10条第1项第5号に规定する随意契约の基準额に该当する契约に関する事项 |
国际乾燥地研究教育机构事务长 | 国际乾燥地研究教育机构に係る农产物等の売払い契约で,第10条第1项第5号に规定する随意契约の基準额に该当する契约に関する事项 |
(2) 収入原因契约以外の契约に関する事务を委任する职员及びその范囲
职名 | 委任する事务の范囲 |
理事(财务担当) | この规程及び政府调达事务取扱规程に该当する契约に関する事项のうち,予定価格が工事の请负契约で2亿円以上,工事の请负以外の契约で1亿円以上のもの |
财务部长 | 财务部の所掌に係る次の契约に関する事项 (1) 工事の请负以外の契约で予定価格が500万円を超え1亿円未満のもの (2) 第10条第1项に规定する随意契约のうち,湖山クラブ及び职员宿舎(湖山住宅及び白浜宿舎)に係る修缮のための工事の请负契约で予定価格が50万円を超えないもの (3) 物品の无偿贷借,无偿の譲与及び譲受契约に関する事项 |
施设环境部长 | 施设环境部の所掌に係る契约に関する事项のうち,予定価格が工事の请负契约で1,000万円を超え2亿円未満のもの及び工事の请负以外の契约で500万円を超え1亿円未満のもの |
学生部长 | 学生部の所掌に係る収入を伴わない受託事业に関する事项 |
研究推进部长 | 研究推进部の所掌に係る収入を伴わない受託研究,受託事业,共同研究,研究成果有体物及び职务発明に関する事项 |
米子地区事务部长 | 米子地区事务部の所掌に係る契约に関する事项のうち,予定価格が工事の請負契約で1,000万円を超え2億円未満のもの(ただし,附属病院の収入(施设整备费补助金及び借入金を除く。)を财源とする场合に限る。)及び工事の请负以外の契约で500万円を超え1亿円未満のもの |
契约课长 | 财务部契约课の所掌する第10条第1项に规定する随意契约に関する事项のうち,工事の请负以外の契约で予定価格が500万円を超えないもの |
企画环境课长 | 施设环境部企画环境课の所掌する第10条第1项に规定する随意契约に関する事项のうち,予定価格が工事の请负契约で1,000万円を超えないもの及び工事の请负以外の契约で500万円を超えないもの |
図书馆情报课长 | 研究推进部図书馆情报课の所掌する第10条第1项に规定する随意契约に関する事项のうち,図书?雑誌(外国雑誌,电子ジャーナルの购読及びデータベースの利用で前払するものを除く。)の购入契约で予定価格が500万円を超えないもの |
経理?调达课长 | 米子地区事务部の所掌する次の契约に関する事项 (1) 第10条第1项に规定する随意契约に関する事项のうち,工事の请负以外の契约で予定価格が500万円を超えないもの (2) 物品の无偿贷借,无偿の譲与及び譲受契约に関する事项 |
施设环境课长 | 米子地区事务部の所掌する第10条第1项に规定する随意契约に関する事项のうち,予定価格が工事の请负契约で1,000万円を超えないもの及び工事の请负以外の契约で500万円を超えないもの(経理?调达课の所掌するものは除く。) |