○鸟取大学职员の兼业に関する规程
平成16年4月1日
鸟取大学规则第44号
目次
第1章 総则(第1条―第4条)
第2章 営利公司の兼业
第1节 総则(第5条)
第2节 技术移転事业者の役员等の兼业(第6条―第11条)
第3节 研究成果活用公司の役员等の兼业(第12条―第18条)
第4节 株式会社の监査役等の兼业(第19条―第23条)
第5节 その他の役员等の兼业(第24条―第27条)
第6节 営利公司の事业以外の兼业(第28条―第30条)
第3章 自営の兼业(第31条―第34条)
第4章 営利公司以外の兼业
第1节 営利公司以外の法人等との兼业(第35条―第37条)
第2节 教育に関する兼业(第38条?第39条)
第3节 国等の行政机関の兼业及び独立行政法人の兼业(第40条―第42条)
第5章 兼业と勤务时间との関係(第43条)
第6章 兼业许可の期间(第44条)
第7章 短期间の兼业(第45条)
第8章 兼业许可の制限(第46条)
第9章 兼业许可の取消し(第47条)
第10章 补则(第48条)
附则
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第40条の规定により,鸟取大学(以下「本学」という。)の职员の兼业について必要な事项を定めるものとする。
(许可の委任)
第2条 学长は,この规程による许可の権限を学内の职员に委任することができる。
(适用范囲)
第3条 この规程は,职员就业规则第2条第1项に定める职员(以下「职员」という。)に适用することとし,再雇用职员及び常时勤务することを要しない职员には,适用しない。
(定义)
第4条 この规程において「兼业」とは,报酬の有无にかかわらず,継続的,定期的又は一时的に次に掲げる职を兼ねる场合をいう。
(1) 商业,工业,金融业等利润を得て,これを构成员に配分することを主目的とする公司体で,会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか,法律によって设置される法人等で主として営利活动を営む団体(以下「営利公司」という。)の役员,顾问若しくは评议员の职を兼ねること又は営利公司の事业に直接関与しない职を兼ねること(以下「営利公司の兼业」という。)。
(2) 职员が自己の名义で商业,工业,金融业等を経営すること(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼业」という。)。
(3) 医疗法人,社会福祉法人,学校法人,公益法人等(公益社団法人及び公益财団法人の认定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に规定する公益法人及び一般社団法人及び一般财団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に规定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)并びに法人格を有しない団体の役员の职又はその事业の职を兼ねること(以下「営利公司以外の法人等の兼业」という。)。
(4) 国立大学法人又は大学共同利用机関法人(以下「国立大学法人等」という。),公立又は私立の学校,専修学校,各种学校の教育施设等で教育に関する事业又は事务の职を兼ねること(以下「教育に関する兼业」という。)。
(5) 法律,政令,条例等により,国又は地方公共団体の行政机関(以下「国等の行政机関」という。)に重要事项を调査审议するために设置されている审议会等の非常勤の职を兼ねること,これらに準ずる非常勤の职を兼ねること又は当该机関に必要に応じて置かれている职を兼ねること(「国等の行政机関の兼业」という。)。
(6) 独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条の规定に基づき,个别法により设置された法人(独立行政法人国立高等専门学校机构及び公立大学法人を除く。)の职を兼ねること(以下「独立行政法人の兼业」という。)。
第2章 営利公司の兼业
第1节 総则
(営利公司の兼业)
第5条 学长は,営利公司の兼业については,原则として許可しない。ただし,次の各号に掲げる兼业であって,当该兼业に係る许可基準のいずれにも该当する场合には,许可することができるものとする。
(1) 技术移転事业者の役员(监査役及び社外取缔役を除く。),顾问又は评议员(以下「役员等」という。)を兼ねる场合
(2) 研究成果活用企業の役員等を兼ねる场合
(3) 株式会社の监査役又は社外取缔役(以下「监査役等」という。)を兼ねる场合
(4) 前3号に該当する場合のほか,営利企業の役員等を兼ねる场合
(5) 営利公司の事业に直接関与するものでない场合
第2节 技术移転事业者の役员等の兼业
(技术移転事业者の役员等の兼业)
第6条 职员就业规则第2条第2项に定める教员(副校(园)长,教头,主干教諭,教諭,养护教諭及び栄养教諭を除く。以下「教育职员」という。)が,技术移転事业者の役员等の職を兼ねる场合(以下「技术移転兼业」という。)には,学长の许可を受けなければならない。
(1) 本学における技术に関する研究成果について,当该研究成果に係る特许権,特许を受ける権利,実用新案権,実用新案登録を受ける権利,回路配置利用権及び回路配置利用権の设定の登録を受ける権利のうち本学以外の者に属するものについての譲渡,専用実施権の设定その他の行為により,当该研究成果の活用を行うことが适切かつ确実と认められる民间事业者に対し移転する事业であって,本学における研究の进展に资するもので,その実施计画について文部科学大臣及び経済产业大臣にその计画が适当である旨の承认を受けた事业(以下「承认事业」という。)
(2) 本学における技术に関する研究成果について,当该研究成果に係る国有の特许権若しくは特许を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け,当该特许権若しくは当该特许を受ける権利に基づいて取得した特许権又は当该実用新案権若しくは当该実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡,専用実施権の设定その他の行為により,当该研究成果の活用を行おうとする民间事业者に対し移転する事业で,次に掲げるいずれにも适合している旨の文部科学大臣の认定を受けた事业(以下「大学认定事业」という。)
イ 当该事业を适确かつ円滑に実施することができる技术的能力を有するものであること。
ロ 当该特许権若しくは当该特许を受ける権利に係る発明又は当该実用新案権若しくは当该実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
ハ 当该特许権若しくは当该特许を受ける権利に係る発明又は当该実用新案権若しくは当该実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民间事业者への情报の提供において特定の民间事业者に対して不当な差别的取扱いをするものでないことその他当该事业を适正に行うに必要な业务の実施の方法が定められているもの
(1) 技術移転兼業を行おうとする教育职员が,技術に関する研究成果又はその移転について,技术移転事业者の役员等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
(2) 当该教育职员が就こうとする役员等としての职务の内容が,主として承认事业及び大学认定事业に関係するものであること。
(3) 当该教育职员の占めている职と技术移転事业者(当该技术移転事业者が会社法第2条第3号に规定する子会社である场合にあっては,同条第4号に规定する亲会社を含む。以下同じ。)との间に,物品购入契约,工事契约等の契约関係又は许可,认可等の権限行使その他特别な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼业の许可申请前2年以内に,当该教育职员が当该申请に係る技术移転事业者との间に,物品购入契约,工事契约等の契约関係又は许可,认可等の権限行使その他特别な利害関係のある职を占めていた期间がないこと。
(5) 教育职员としての职务の遂行に支障が生じないこと。
(6) 兼业による心身の着しい疲労のため,职务遂行上その能率に悪影响が生じないこと。
(7) 兼业することにより,职员としての信用を伤つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8) その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないこと。
2 前项第2号にいう,「主として承认事业及び大学认定事业に関係するもの」とは,次に掲げる场合等をいう。
(1) 当该教育职员が技术移転事业者の代表取缔役社长に就こうとする场合において,当该技术移転事业者の主たる事业が承认事业又は大学认定事业であるとき。
(2) 当该教育职员が技术移転事业者の业务担当取缔役の职に就こうとする场合において,主たる担当业务が承认事业又は大学认定事业に関係するものであるとき。
4 第1项の许可は,役员等の任期等を考虑して定める期限を付して行うものとする。
(许可の申请)
第9条 技术移転兼业に係る许可の申请は,鸟取大学职员の兼业の取扱いに関する细则(平成16年鸟取大学规则第136号。以下「细则」という。)に规定する别纸様式第1号により行うものとする。
(1) 氏名,所属及び职名
(2) 技术移転事业者の名称
(3) 技术移転事业者の役职等としての职务の内容
(4) 技术移転事业者の役职等としての职务に従事した日时
(5) 技术移転事业者から受领した报酬,金銭,物品その他の财产上の利益(実费弁偿を除く。)の种类及び価额并びにその受领事由
(技术移転兼业终了后の业务の制限)
第11条 学长は,技术移転兼业の终了の日から2年间,当该技术移転兼业を行った教育职员を,技术移転兼业に係る技术移転事业者との间に,物品购入等の契约関係その他の特别な利害関係のある业务に従事させてはならない。
第3节 研究成果活用公司の役员等の兼业
(研究成果活用公司の役员等の兼业)
第12条 教育职员が研究成果活用企業の役員,顾问又は评议员の職を兼ねる场合(以下「研究成果活用兼业」という。)には,学长の许可を受けなければならない。
(研究成果活用公司)
第13条 研究成果活用公司とは,営利公司であって,研究成果を活用する事业を実施するものをいう。
(1) 研究成果活用兼业を行おうとする教育职员が,当该申请に係る研究成果活用公司の事业において活用される研究成果(特许権,実用新案権等として権利化されたもののほか,论文,学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自ら创出(自らの発明,考案等に係る研究成果をいい,当该研究成果に係る権利等の帰属は问わない。)していること。
(2) 当该教育职员が就こうとする役员等としての职务の内容が,主として研究成果活用事业に関係するものであること。
(3) 当该教育职员の占めている职と研究成果活用公司(亲会社を含む。)との间に,物品购入契约,工事契约の契约関係又は许可,认可等の権限行使(审议会等の委员として,许可の申请に係る研究成果活用公司に対する许可,认可等の可否に直接影响力を有する审议に参画することが含まれる。以下同じ。)その他特别な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業の許可申請前2年以内に,当該教育职员が研究成果活用企業との间に,物品购入契约,工事契约の契约関係又は许可,认可等の権限行使その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 当该教育职员が就こうとする役员等としての职务の内容に,本学に対する契约の缔结に係る折衝の业务(研究成果活用事业に関係する业务を除く。)が含まれていないこと。
(6) 教育职员としての职务の遂行に支障が生じないこと。
(7) 兼业による心身の着しい疲労のため,职务遂行上その能率に悪影响が生じないこと。
(8) 兼业することにより,职员としての信用を伤つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(9) その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないこと。
2 前项第2号にいう,「主として研究成果活用事业に関係するもの」とは,次に掲げる场合等をいう。
(1) 当该教育职员が研究成果活用公司の代表取缔役社长に就こうとする场合において,当该研究成果活用公司の主たる事业が研究成果活用事业であるとき。
(2) 当该教育职员が研究成果活用公司の业务担当取缔役の职に就こうとする场合において,主たる担当业务が研究成果活用事业に関係するものであるとき。
4 第1项の许可は,役员等の任期等を考虑して定める期限を付して行うものとする。
(许可の申请)
第15条 研究成果活用兼业に係る许可の申请は,细则に规定する别纸様式第2号により行うものとする。
(1) 氏名,所属及び职名
(2) 研究成果活用公司の名称
(3) 研究成果活用公司の役职等としての职务の内容
(4) 研究成果活用公司の役职等としての职务に従事した日时
(5) 研究成果活用公司から受领した报酬,金銭,物品その他の财产上の利益(実费弁偿を除く。)の种类及び価额并びにその受领事由
(研究成果活用兼业终了后の业务の制限)
第17条 学长は,研究成果活用兼业の终了の日から2年间,当该研究成果活用兼业を行った教育职员を,研究成果活用兼业に係る研究成果活用公司との间に,物品购入等の契约関係その他の特别な利害関係のある业务に従事させてはならない。
(研究成果活用兼业のための休职)
第18条 学长は,教育职员が许可を受けて研究成果活用兼业を行う场合であって,当该兼业に主として従事する必要があり,教育职员としての职务に従事することができないと认めるときは,職員就業規则第16条第1项第4号に规定するところにより休职にすることができる。
第4节 株式会社の监査役等の兼业
(株式会社の监査役等の兼业)
第19条 教育职员が株式会社の監査役等の職を兼ねる场合(以下「监査役等兼业」という。)には,学长の许可を受けなければならない。
(1) 监査役等兼业を行おうとする教育职员が,当该申请に係る株式会社における监査役等の职务に従事するために必要な知见を教育职员の职务に関连して有していること。
(2) 当该教育职员が当该申请に係る株式会社(亲会社を含む。)との间に,物品购入契约,工事契约の契约関係又は许可,认可等の権限行使その他特别な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(3) 兼業許可申請前2年以内に,当该教育职员が当该申请に係る株式会社との间に,物品购入契约,工事契约の契约関係又は许可,认可等の権限行使その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(4) 申请の申出に係る株式会社の経営に教育职员の亲族が,次の掲げるような强い影响力を有していないこと。
イ 当该教育职员の亲族(配偶者并びに3亲等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当该株式会社の株式の数又は出资の额の合计が,当该株式会社の発行株式の総数又は出资の総额の4分の1を超える场合
ロ 当该教育职员の亲族が,当該株式会社の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
ハ 当该教育职员の亲族が当該株式会社の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合
(5) 教育职员としての职务の遂行に支障が生じないこと。
(6) 兼业による心身の着しい疲労のため,职务遂行上その能率に悪影响が生じないこと。
(7) 兼业することにより,职员としての信用を伤つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8) その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないこと。
3 第1项の许可は,监査役等の任期等を考虑して定める期限を付して行うものとする。
(许可の申请)
第21条 监査役等兼业に係る许可の申请は,细则に规定する别纸様式第3号により行うものとする。
(1) 氏名,所属及び职名
(2) 株式会社の名称
(3) 株式会社の监査役等としての职务に従事した日时
(4) 株式会社から受领した报酬,金銭,物品その他の财产上の利益(実费弁偿を除く。)の种类及び価额并びにその受领事由
(监査役等兼业终了后の业务の制限)
第23条 学长は,监査役等兼业の终了の日から2年间,当该监査役等兼业を行った教育职员を,监査役等兼业に係る株式会社との间に,物品购入等の契约関係その他の特别な利害関係のある业务に従事させてはならない。
第5节 その他の役员等の兼业
(その他の役员等の兼业)
第24条 职员が技術移転兼業,研究成果活用兼業,監査役等兼業以外で営利企業の役員,顾问又は评议员の職を兼ねる场合(以下「その他の役员兼业」という。)には,学长の许可を受けなければならない。
(その他の役员兼业の许可基準)
第25条 学长は,职员からその他の役員兼業の申請があった場合には,営利企業役員等兼業審査委員会で審議を行った上で,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも适合すると认められるときは,これを许可するものとする。
(1) 职员としての职务の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼业による心身の着しい疲労のため,职务遂行上その能率に悪影响が生じないこと。
(3) 当该职员が申请に係る営利公司(亲会社を含む。)との间に,物品购入契约,工事契约等の契约関係又は许可,认可等の権限行使その他特别な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼业することにより,职员としての信用を伤つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないこと。
2 前项の许可は,役员等の任期等を考虑して定める期限を付して行うものとする。
(その他の役员兼业の许可の取消し)
第26条 学长は,その他の役员兼业が前条第1项各号の许可の基準に适合しなくなったと认めるときは,その许可を取り消すものとする。
(その他の役员兼业の报告)
第27条 许可を受けてその他の役员兼业を行う职员は,兼业の状况について,次に掲げる事项を学长に报告しなければならない。
(1) 氏名,所属及び职名
(2) 営利公司の名称
(3) 営利公司の役员等としての职务内容
(4) 営利公司の役员等としての职务に従事した日时等
(5) 営利公司から受领した报酬,金銭,物品その他の财产上の利益(実费弁偿を除く。)の种类及び価额并びにその受领事由
第6节 営利公司の事业以外の兼业
(1) 公的な要素が强く,兼业内容が営利公司付设の诊疗所等の非常勤医师など営利公司の営业に直接関与するものでない场合
(2) 本学が管理する特许(出愿中のものを含む。)の実施のための契约に基づく実施公司に対する技术指导である场合
(3) 営利公司付设の教育施设,研修所及び研修会等又は文化讲座等の非常勤讲师で従业员教育又は社会教育の一环と考えられる场合
(4) 公益性が强く法令(条例を含む。)で学识経験者から意见聴取を行うことが义务づけられている场合
(5) 承认事业及び大学认定事业を実施する技术移転事业者(次号において同じ。)が行う他の公司に対する技术指导に従事する场合
(6) 技术移転事业者が行う技术に関する研究成果の発掘,评価,选别に関する业务に従事する场合
(7) 営利公司における研究开発(基础研究,応用研究及び开発研究をいい,技术の开発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究开発に関する技术指导に従事する场合
(8) 営利公司の経営及び法务に関する助言を行う场合
(9) その他本学职员の専门的知识の社会への高い贡献が认められる场合
(1) 公的机関から特定の契约に基づき受託した事业に関し営利公司から依頼される兼业
(2) 公的机関と関连する事业を行う非政府组织等から受託した事业に関し営利公司から依頼される兼业
(3) 公的机関から指定を受けた事业者である営利公司からの指定事业に関する兼业
(1) 职员としての职务の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼业による心身の着しい疲労のため,职务遂行上その能率に悪影响が生じないこと。
(3) 職員の占めている職と当該申請に係る兼業先との间に,物品购入契约,工事契约等の契约関係又は许可,认可等の権限行使その他特别な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼业することにより,大学としての信用を伤つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないこと。
(许可の申请)
第30条 営利公司の事业以外の兼业に係る許可の申請は,细则に规定する别纸様式第4号(第28条第1项第7号から第9号までに掲げる兼業に係る許可の申請は,別紙様式第4号及び別紙様式第5号)により行うものとする。
第3章 自営の兼业
(自営の兼业)
第31条 职员が不動産若しくは駐車場(以下「不动产等」という。)の賃貸を行う場合,太陽光電気の販売を行う場合又はこれら以外の自営の兼业を行おうとする場合には,学长の许可を受けなければならない。
(1) 不动产の赁贷が次のいずれかに该当する场合
イ 独立家屋の赁贷については,独立家屋の数が5栋以上あること。
ロ 独立家屋以外の建物の赁贷については,赁贷することができる独立的に区画された1の部分の数が10室以上あること。
ハ 土地の赁贷については,赁贷契约の件数が10件以上であること。
ニ 赁贷に係る不动产が剧场,映画馆,ゴルフ练习场等の娯楽集会,游技等のための设备を设けたものであること。
ホ 赁贷に係る建物が旅馆,ホテル等特定の业务の用に供するものであること。
(2) 驻车场の赁贷が次のいずれかに该当する场合
イ 建筑物である驻车场又は机械设备を设けた驻车场であること。
ロ 驻车台数が10台以上であること。
(3) 不动产又は驻车场の赁贷に係る赁贷料収入の额(これらを併せて行っている场合には,これらの赁贷に係る赁贷料収入の额の合计额)が年额500万円以上である场合
2 不动产等の赁贷物件の种类が复合している场合には,1戸建て1栋をアパート2室相当,土地1件又は驻车台数1台をアパート1室相当として换算し,これらを合计して10室相当以上となるときは,自営に当たるものとして取り扱う。
3 不动产等の赁贷を共有名义で行う场合には,持ち分によりあん分したものによるものではなく,赁贷物件全体を対象として自営に当たるか否かを判断するものとし,赁贷物件数や赁贷料収入の额についても,その不动产等の赁贷に係る件数,赁贷料収入の额全体により判断する。
4 赁贷料収入の金额は,申请时において见込まれる将来1年间の収入予定额(家赁収入等をいい,経费等を控除した后の额ではなく,赁贷等する际における1年间の総収入(赁贷予定の不动产等の家赁月额×室数×12月など)が500万円以上となる见込みのもの)で判断する。
(1) 不动产等の赁贷に係る自営を行う场合で,次に掲げる基準のいずれにも适合すると认められるとき。
イ 当该职员の职务内容と许可に係る不动产等の赁贷との间に特别な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ロ 入居者の募集,赁贷料の集金,不动产の维持管理等の不动产等の赁贷に係る管理业务を事业者に委ねること等(亲族による管理を含む。)により当该职员の职务の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 职员としての职务の遂行に支障が生じないこと。
ニ 兼业による心身の着しい疲労のため,职务遂行上その能率に悪影响が生じないこと。
ホ 兼业することにより,职员としての信用を伤つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
ヘ その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないこと。
(2) 太阳光电気の贩売に係る自営を行う场合で,次に掲げる基準のいずれにも适合すると认められるとき。
イ 职员と申请に係る太阳光电気の贩売との间に特别な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ロ 太阳光発电设备の维持管理等の太阳光电気の贩売に係る管理业务を事业者に委ねること等により职员の职务の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 兼业による心身の着しい疲労のため,职务遂行上の能率に悪影响が生じないこと。
ニ 兼业することにより,职员としての信用を伤つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
ホ その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないこと。
(3) 前2号に规定する事业以外に係る自営を行う场合で,次に掲げる基準のいずれにも适合すると认められるとき。
イ 当该职员の职务内容と当该事业との间に特别な利害関係又はそのおそれがないこと。
ロ 当该职员以外の者を当该事业の业务の遂行のための责任者としていること等により,职员の职务の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 当该事业が相続,遗赠等により家业を継承したものであること。
ニ 职员としての职务の遂行に支障が生じないこと。
ホ 兼业による心身の着しい疲労のため,职务遂行上の能率に悪影响が生じないこと。
ヘ 兼业することにより,职员としての信用を伤つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
ト その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないこと。
(许可の申请)
第34条 自営の兼业に係る許可の申請は,细则に规定する别纸様式第5号により行うものとする。
第4章 営利公司以外の兼业
第1节 営利公司以外の法人等との兼业
(営利公司以外の法人等との兼业及び許可基準)
第35条 职员が,営利企業以外の法人等の兼業を行おうとする場合には学長の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げる各号のいずれかに该当するものは原则として许可しない。
(1) 医疗法人及び社会福祉法人の理事长,理事,监事,顾问及び评议员并びに病院长(医疗,医疗机関の长を含む。)を兼ねる场合
(2) 他の国立大学法人,学校法人の役员(学长,理事长,理事,监事)及び学校长并びに専修学校,各种学校又は幼稚园の设置者若しくはこれらを设置する団体の役员(理事长,理事,监事)及び学校(园)長を兼ねる场合
(3) 公益法人等及び法人格を有しない団体の役员(会长,理事长,理事,监事,顾问及び评议员等)を兼ねる场合
(4) 部局長等が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる场合
(5) 大学等の入学试験の準备を目的として设置又は开讲されている予备校又はこれに类する教室,塾,讲座等の讲师を行う场合
(6) 国,地方公共団体,他の国立大学法人,独立行政法人及び地方独立法人その他の団体の常勤の职に就く场合
(7) その他兼业を行うことによって职务遂行に支障を来すおそれのある场合
2 前项第3号の规定にかかわらず,次に掲げる営利公司以外の兼业は,許可することができる。
(1) 国际交流を図ることを目的とする公益法人等及び法人格を有しない団体
(2) 学会等学术研究上有意义であると认められ,当该职员の研究分野と密接な関係がある公益法人等及び法人格を有しない団体
(3) 本学の学内に活动范囲が限られた法人等及びこれに类するものの公益法人等及び法人格を有しない団体
(4) 育英奨学に関する公益法人等及び法人格を有しない団体
(5) 产学の连携?协力を図ることを目的とする公益法人等及び法人格を有しない団体
(6) その他教育,学术,文化,スポーツの振兴を図ることを目的とするもので,着しく公益性が高いと认められる公益法人等及び法人格を有しない団体
(営利公司以外の法人等の兼业の许可基準)
第36条 学长は,职员から営利企業以外の法人等の兼業の申請があった場合には,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも适合すると认めるときは,これを许可するものとする。
(1) 职员としての职务の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼业による心身の着しい疲労のため,职务遂行上その能率に悪影响が生じないこと。
(3) 当該职员が当該申請に係る兼業先との间に,物品购入契约,工事契约等の契约関係又は许可,认可等の権限行使その他特别な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼业することにより,职员としての信用を伤つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないこと。
(许可の申请)
第37条 営利公司以外の法人等の兼业に係る许可の申请は,细则に规定する别纸様式第4号により行うものとする。
第2节 教育に関する兼业
(教育に関する兼业及び許可基準)
第38条 职员が,次に掲げる教育に関する兼业に従事しようとする場合には,学长の许可を受けなければならない。
(1) 他の国立大学法人,公立?私立の学校,専修学校又は各种学校の设置する大学の长及びこれらの教育施设の职员のうち,教育を担当し,又は教育事务(庶务又は会计の事务に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる场合
(2) 他の国立大学法人,公立又は私立の図書館,博物館,公民館,青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる场合
(3) 教育委員会の委員,指導主事,社会教育主事その他教育委員会の職員のうち,専ら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる场合
(4) 他の国立大学法人,学校法人及び社会教育関係団体(文化财保护又はユネスコ活动を主たる目的とする団体を含む。)のうち,教育の事業を主たる目的とするものの役員,顧問,参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち,専ら教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる场合
(5) 他の国立大学法人,独立行政法人又は地方独立行政法人で共同研究又は共同利用研究等を行うため,当該法人の職を兼ねる场合
(6) 国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち,専ら教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる场合
2 前项の规定にかかわらず,次に掲げる職を兼ねようとする場合は,原则として許可しない。
(1) 他の国立大学法人,公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる场合
(2) 教育委員会の委員を兼ねる场合(ただし,部局长を除き许可することができる。)
(3) 他の国立大学法人,学校法人及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員の職を兼ねる场合
(4) 国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる场合
(许可の申请)
第39条 教育に関する兼业に係る許可の申請は,细则に规定する别纸様式第4号により行うものとする。
第3节 国等の行政机関の兼业及び独立行政法人の兼业
(国等の行政机関の兼业及び独立行政法人の兼业)
第40条 职员が,次に掲げる国等の行政机関の兼业及び独立行政法人の兼业に従事しようとする場合には,学长の许可を受けなければならない。
(1) 公益性が强く法令(条例を含む。)で学识経験者から意见の聴取を行うことが义务づけられている场合
(2) 法令等の規定により,国立大学法人の職にある者が国等の行政機関の职を兼ねることを認められている場合
(3) 国家行政组织法(昭和23年法律第120号)第8条等に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる场合又は当該審議会等の非常勤の職とその性格,勤務内容,勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる场合
(4) 前3号のほか,国等の行政機関及び独立行政法人が必要に応じて,設置している職を兼ねる场合
(1) 职员としての职务の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼业による心身の着しい疲労のため,职务遂行上その能率に悪影响が生じないこと。
(3) その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないこと。
(许可の申请)
第42条 国等の行政机関の兼业及び独立行政法人の兼业に係る許可の申請は,细则に规定する别纸様式第4号により行うものとする。
第5章 兼业と勤务时间との関係
(兼业と勤务时间との関係)
第43条 职员がこの規程の規定により許可を受けて行う兼業は,原则として所定勤務時間外に従事しなければならない。
2 学长は,职员が兼業に従事する場合であって,その兼業が当該職員の所定勤務時間外に行うことができず,その兼業が本学及び当該職員の職務に有意義であると認めるときは,当該職員の申出により,当該職員の所定勤務時間を変更することができる。
3 学长は,职员が兼業に従事する場合であって,当該職員の所定勤務時間を割いて従事することが適当と認めるときは,当該職員の申出に基づきこれを許可することができる。ただし,兼业のため所定勤务时间を割いた时间に相当する给与は减额するものとする。
4 学长は,前3项の规定にかかわらず,公益性が高いと認められる兼業に対しては,職務として所定勤務時間内に従事することを許可することがある。
第6章 兼业许可の期间
(兼业许可の期间)
第44条 兼业を许可することができる期间は,原则として2年以内とする。ただし,法令等に任期の定めのある职につく场合の兼业,技术移転兼业,研究成果活用兼业及び监査役等兼业は4年を限度として许可することができる。
第7章 短期间の兼业
(短期间の兼业)
第45条 次の各号のいずれかに該当する場合には短期间の兼业とし,兼業許可申請書による許可は要しない。
(1) 1日限りの场合
(2) 2日以上6日以内で,総従事时间数が10时间未満の场合
2 前项の日数の算定に当たっては,従事する日が连続している场合のほか,间隔がある场合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当该业务の内容に継続性が认められる场合については,従事する日のすべてを合算するものとする。
3 第1项の规定にかかわらず,長期間継続する任期を有する職を兼ねる场合には,兼業許可申請書による許可を要する。
第8章 兼业许可の制限
(兼业许可の制限)
第46条 学长は,职员がこの規程の規定により許可を受けて行う兼業について,従事時間数等の制限を別に定める。
第9章 兼业许可の取消し
(兼业许可の取消し)
第47条 学长は,この規程に基づき許可された兼業が,この規程の定めに適合しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すものとする。
第10章 补则
第48条 この规程の施行に関し必要な事项は,学长が别に定める。
附则
1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この规程の施行日の前日において,国家公务员法(昭和22年法律第120号)及び人事院規则等の基準に基づき,既に許可又は承認を受けている兼業については,施行日以降この規程の規定による新たな許可は要しない。
附则(平成18年7月12日鳥取大学規则第106号)
この规程は,平成18年7月12日から施行する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第47号)
この规程は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成23年12月6日鳥取大学規则第91号)
この规程は,平成24年1月1日から施行する。
附则(平成26年3月17日鳥取大学規则第35号)
この规程は,平成26年4月1日から施行する。
附则(令和3年1月26日鳥取大学規则第7号)
この规程は,令和3年1月26日から施行する。