○鸟取大学给与细则31?特地勤务手当及び特地勤务手当に準ずる手当支给に関する细则
平成16年10月8日
鸟取大学规则第196号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第31条に规定する特地勤务手当及び第32条に规定にする特地勤务手当に準ずる手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(特地勤务手当に準ずる手当)
第2条 职员给与规程第32条第1项の规定による特地勤务手当に準ずる手当の支给は,职员が异动に伴って住居を移転した日から开始し,当该异动の日から起算して3年(当该异动の日から起算して3年を経过する际,技术,経験等に照らし,学长が认めた者にあっては,6年)に达する日をもって终わる。ただし,当该职员が特地勤务箇所以外の事业所に异动した场合には当该异动の日の前日をもってその支给は终わる。
2 职员给与规程第32条第1项の规定による特地勤务手当に準ずる手当の月额は,基本给及び扶养手当の月额の合计额に,次の表の左栏に掲げる期间等の区分に応じ,同表に掲げる支给割合を乗じて得た额とする。
期间等の区分 | 支给割合 | |
异动の日から起算して4年に达するまでの间 | 通常期(4月1日から10月31日までをいう。) | 100分の4 |
冬期(11月1日から翌年3月31日までをいう。) | 100分の5 | |
异动の日から起算して4年に达した后から5年に达するまでの间 | 100分の4 | |
异动の日から起算して5年に达した后 | 100分の2 | |
第3条 职员给与规程第32条第1项の「别に定める条件に该当する者」は,その有する技术,経験等に照らし,3年を超えて引き続き异动の直后の特地勤务箇所に勤务させることが必要であると学长が认めた职员とする。
2 职员给与规程第32条第2项に规定する新たに本学の职员となり,特地勤务箇所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した职员の特地勤务手当に準ずる手当の支给期间及び额は,当该职员が职员となった日に特地勤务箇所に异动したものとした场合に前条の规定により支给されることとなる期间及び额とする。
(端数计算)
第4条 特地勤务手当の月额又は特地勤务手当に準ずる手当の月额に1円未満の端数があるときは,それぞれその端数を切り捨てた额をもって,これらの给与の月额とする。
(支给调书)
第5条 职员に特地勤务手当又は特地勤务手当に準ずる手当を支给するに当たっては,支给调书を作成し保管するものとする。
(雑则)
第6条 この细则に定めるもののほか,特地勤务手当及び特地勤务手当に準ずる手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成19年3月27日鳥取大学規则第40号)
(施行期日)
1 この细则は,平成19年4月1日から施行する。
(特地勤务手当に準ずる手当と広域异动手当との调整に関する経过措置)
2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては,この細则による改正後の鳥取大学給与細则31?特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給に関する細则第4条第1号中「100分の2」とあるのは「100分の1」と,同条第2号中「100分の1を超え100分の2以下の支给割合 100分の1」とあるのは「削除」とする。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第56号)
この细则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第66号)
この细则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)
この细则は,令和4年10月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第49号)
この细则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和8年3月26日鳥取大学規则第29号)
この细则は,令和8年3月26日から施行し,この細则による改正後の規定は,この細则施行の日において現に在職する職員について,令和7年12月1日から適用する。