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○鸟取大学给与细则29?通勤手当支给に関する细则

平成16年10月8日

鸟取大学规则第194号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第29条に规定する通勤手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。

第2条 职员给与规程第29条に规定する「通勤」とは,职员が勤务のため,その职员の住居(出入口)と勤务箇所(出勤が确认される场所)との间を往復することをいう。

2 职员给与规程第29条に规定する徒歩により通勤するものとした场合の通勤距离并びに同条に规定する自动车等の使用距离は,一般に利用し得る最短の経路の长さによるものとする。この场合において,「経路の长さ」の测定に当たっては,地形図(缩尺5万分の1以上)についてキルビメータを用いる等,経路の长さを测定できるものを用いることができるものとする。ただし,この测定は,実测に优先するものと解してはならない。

(届出)

第3条 职员は,新たに职员给与规程第29条第1项の职员たる要件を具备するに至った场合には,别に定める様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに学长に届け出なければならない。同项の职员が次の各号のいずれかに该当する场合についても同様とする。

 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため负担する运赁等の额に変更があった场合

 第15条第2项第2号又は第3号の职员たる要件を欠くに至った场合

(确认及び决定)

第4条 学长は,职员から前条の规定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗车券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第15条第2项第2号若しくは第3号の职员たる要件を具备していることを証明する书类の提出を求める等の方法により确认し,その者が给与规程第29条第1项の职员たる要件を具备するときは,その者に支给すべき通勤手当の月额を决定し,又は改定しなければならない。

2 学长は,前项の规定により通勤手当の月额を决定し,又は改定したときは,その决定又は改定に係る事项を别に定める様式の通勤手当认定簿に记载するものとする。

(支给范囲の特例)

第5条 职员给与规程第29条第1项各号に规定する「通勤することが着しく困难である职员」は,交通机関等を利用し,又は自动车等を使用しなければ通勤することが着しく困难であると学长が认める次に定める者とする。

 住居が离岛等にある职员

 労働者灾害补偿保険法施行规则(昭和30年労働省令第22号)别表第1に定める程度の障害のため歩行することが着しく困难な职员

(运赁等相当额の算出の基準)

第6条 职员给与规程第29条第2项第1号に规定する「运赁等相当额」の算出は,运赁,时间,距离等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と认められる通常の通勤の経路及び方法による运赁等の额によるものとする。この场合において,2以上の种类を异にする交通机関等を乗り継いで通勤する职员の交通机関等のうち,その者の住居又は勤务箇所から通常徒歩によることを例とする距离内においてのみ利用する交通机関等は,原则として,この条に规定する运赁等の额の算出の基础となる交通机関等とすることができないものとする。ただし,特に学长が认めた场合は,この限りではない。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを异にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を异にするものであってはならない。ただし,正规の勤务时间が深夜に及ぶためこれにより难い场合等正当な事由がある场合は,この限りでない。

第8条 运赁等相当额は,前条ただし书に该当する场合を除くほか,次に掲げる额の総额(その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると认められる交通机関等を利用する区间については,発行されている定期券の通用期间のうち,最も长い通用期间(6箇月を超えない范囲内で箇月を単位とする。)の定期券の価额を当该通用期间で除して得た额

 前号に掲げる区间以外の交通机関等を利用する区间については,その使用が最も経済的かつ合理的であると认められる回数乗车券等の通勤21回分(交替制勤务に従事する职员等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の运赁等の额

2 前条ただし书に該当する場合の运赁等相当额は,往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について,前项各号による额との均衡を考虑し,それらの算出方法に準じて算出した额の総额(その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额)とする。

(自动车等使用者の支给额)

第8条の2 职员给与规程第29条第2项の「自动车等の使用距离の区分に応じて别に定める额」は,次の各号に掲げる职员の区分に応じ,当该各号に掲げる额とする。

 自动车等の使用距离(以下この号において「使用距离」という。)が片道5キロメートル未満である职员 2,000円

 使用距离が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である职员 4,200円

 使用距离が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である职员 7,300円

 使用距离が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である职员 10,400円

 使用距离が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である职员 13,500円

 使用距离が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である职员 16,600円

 使用距离が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である职员 19,700円

 使用距离が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である职员 22,800円

 使用距离が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である职员 25,900円

 使用距离が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である职员 29,100円

十一 使用距离が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である职员 32,300円

十二 使用距离が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である职员 35,500円

十叁 使用距离が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である职员 38,700円

十四 使用距离が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である职员 42,200円

十五 使用距离が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である职员 45,700円

十六 使用距离が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である职员 49,200円

十七 使用距离が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である职员 52,700円

十八 使用距离が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である职员 56,200円

十九 使用距离が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である职员 59,600円

二十 使用距离が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である职员 63,000円

二十一 使用距离が片道100キロメートル以上である职员 66,400円

(併用者の区分及び支给额)

第9条 职员给与规程第29条第2项第3号に规定する同条第1项第3号に掲げる职员の区分及びこれに対応する同条第2项第3号に规定する通勤手当の月額は,次に掲げるとおりとする。

 职员给与规程第29条第1项第3号に掲げる职员(交通机関等を利用しなければ通勤することが着しく困难である职员以外の职员であって,その利用する交通机関等が通常徒歩によることを例とする距离内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自动车等の使用距离が片道2キロメートル以上である職員及び自动车等の使用距离が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び职员给与规程第29条第2项第2号に掲げる额の合计额

 职员给与规程第29条第1项第3号に掲げる职员のうち,運賃等相当額が同条第2项第2号に掲げる额以上である职员(前号に掲げる职员を除く。) 职员给与规程第29条第2项第1号に定める额

 职员给与规程第29条第1项第3号に掲げる职员のうち,運賃等相当額が同条第2项第2号に掲げる额未満である职员(第1号に掲げる职员を除く。) 职员给与规程第29条第2项第2号に定める额

(交通の用具)

第10条 职员给与规程第29条第1项第2号に规定する交通の用具は,自動車,自転車又は原動機付自転車とする。ただし,本学の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる职员)

第11条 职员给与规程第29条第3项の「通勤の実情に変更を生ずることとなった职员で别に定めるもの」は,通勤の実情に変更を生ずる职员で,次に定める基準に照らして新干线鉄道等を利用しなければ通勤することが困难であると认められる者(新干线鉄道等の利用により通勤事情の改善が认められるものに限る)とする。

 新干线鉄道等を利用せずに通勤するものとした场合における通勤距离が60キロメートル以上である职员

 次に掲げる場合の区分に応じて,それぞれ次に掲げる职员

 新干线鉄道等(高速自动车国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合 新干线鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間がおおむね90分以上である職員

 高速自动车国道等の有料の道路を利用する场合 その有料の道路を利用せずに通勤するものとした场合における通勤时间及び交通事情等に照らしてに相当する程度に通勤が困难であると学长が认める职员

(异动等の直前の住居に相当する住居)

第12条 职员给与规程第29条第3项の「当该住居に相当するものとして别に定める住居」は,勤务箇所を异にする异动の日以后に転居する场合における次に掲げる住居とする。

 通勤のため利用する新干线鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

 通勤のため利用する新干线鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 职员给与规程第29条第3项に规定する直前の住居から通勤する場合に利用する新干线鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新干线鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが,新干线鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新干线鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

 前2号に掲げる住居のほか,学长がこれらに準ずる住居であると认めるもの

(新たに本学の职员となる直前の住居に相当する住居)

第13条 职员给与规程第29条第4項の「当该住居に相当するものとして别に定める住居」は,新たに本学の职员となった日以后に転居する场合における次に掲げる住居とする。

 通勤のため利用する新干线鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

 通勤のため利用する新干线鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 职员给与规程第29条第4項に规定する直前の住居から通勤する場合に利用する新干线鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新干线鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが,新干线鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新干线鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

 前2号に掲げる住居のほか,学长がこれらに準ずる住居であると认めるもの

(特别料金等相当额の算出の基準)

第14条 职员给与规程第29条第3项に规定する「特別料金等相当額」の算出は,新干线鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第7条及び第8条の规定は,特别料金等相当额の算出について準用する。

(権衡职员等の范囲)

第15条 职员给与规程第29条第4項の「採用の事情等を考慮して別に定める職員」は,次に掲げる职员で,新干线鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であるもの(新干线鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

 新たに本学の职员となった者(人事交流等により职员となった者(次号において「人事交流等职员」という。)を除く。)のうち,当该採用の直前の住居と所在する地域を异にする勤务箇所に在勤することとなった者

 人事交流等职员のうち,当该异动の直前の勤务地と所在する地域を异にする勤务箇所に在勤することとなったことに伴い,通勤の実情に変更を生ずる职员

2 职员给与规程第29条第4項の「通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員」とは,次に掲げる职员(新干线鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)(配偶者のない职员にあっては,満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支给されないこととなった职员で,当该転居后の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため,新干线鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

 职员又は配偶者の勤务箇所を异にする异动又は在勤する勤务地の移転(配偶者が职员でない场合にあっては,これらに相当するものを含む。)に伴い,配偶者と同居して満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子を养育するため,职员及び配偶者の通勤を考虑した地域の住居に転居した职员で,当该転居后の住居(当该転居の日以后に当该地域へ転居する场合における当该日以后の転居后の住居を含む。)からの通勤のため,新干线鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新干线鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり,かつ,当該子の養育を行っているものに限る。)

 职员又は配偶者の父母(介护保険法(平成9年法律第123号)第19条第1项に规定する要介護認定を受けている者に限る。)の介护に伴い,当该父母の住居又はその近隣の住居に転居した职员で,当该転居后の住居(当该転居の日以后に当该父母の住居又はその近隣の住居を転居する场合における当该日以后の転居后の住居を含む。)からの通勤のため,新干线鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新干线鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり,かつ,当該父母の介護を行っているものに限る。)

 その他职员给与规程第29条第3项の规定による通勤手当を支给される职员との権衡上必要があると学长が认める职员

3 前项第1号において「特定住居」とは,同号に规定する転居(以下この项において「事由の発生等」という。)の日以后に転居する场合における当该事由の発生等の日以后の転居后の住居(以下この项において「転居后の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

 通勤のため利用する新干线鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

 通勤のため利用する新干线鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 前项第1号に规定する配偶者の住居から通勤する場合に利用する新干线鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新干线鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが,新干线鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新干线鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

 前2号に掲げる住居のほか,学长がこれらに準ずる住居であると认めるもの

(支给の始期及び终期)

第16条 通勤手当の支给は,职员に新たに职员给与规程第29条第1项の职员たる要件が具备されるに至った场合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から开始し,通勤手当を支给されている职员が退职し,又は死亡した场合においてはそれぞれその者が退职し,又は死亡した日,通勤手当を支给されている职员が同项の职员たる要件を欠くに至った场合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって终わる。ただし,通勤手当の支给の开始については,第3条の规定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経过した后にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている职员にその月额を変更すべき事実が生ずるに至った场合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支给额を改定する。前项ただし書の规定は,通勤手当の月额を増额して改定する场合について準用する。

(支给できない场合)

第17条 职员给与规程第29条第1项の职员が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は,支給しない。

第18条 削除

(事后の确认)

第19条 学长は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が职员给与规程第29条第1项の职员たる要件を具备するかどうか及び通勤手当の月额が适正であるかどうかを当该职员に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に调査する等の方法により,随时,确认できるものとする。

(雑则)

第20条 この细则に定めるもののほか,通勤手当に関し必要な事项は,学长が定める。

この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月22日鳥取大学規则第100号)

この细则は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则29?通勤手当支給に関する細则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成21年2月3日鳥取大学規则第7号)

この细则は,平成21年2月3日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第47号)

(施行期日)

第1条 この细则は,令和7年4月1日から施行する。

(権衡职员等に関する経过措置)

第2条 第13条の規定は,この細则の施行の日(以下「施行日」という。)以后にされた転居について适用する。

第3条 第15条第1项の规定は,施行日前に新たに俸给表の适用を受ける职员となった者にも适用する。

第4条 第15条第2项第2号及び第3号の規定は,施行日前にこれらの号に掲げる职员となった者(これらの号に规定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも适用する。

(令和8年3月26日鳥取大学規则第36号)

この细则は,令和8年4月1日から施行する。

鸟取大学给与细则29?通勤手当支给に関する细则

平成16年10月8日 規则第194号

(令和8年4月1日施行)