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○鸟取大学给与细则24?管理职手当支给に関する细则

平成16年10月8日

鸟取大学规则第189号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第24条に规定する管理职手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。

(适用范囲)

第2条 职员给与规程第24条第1项に规定する「管理又は监督の地位にある职员のうち别に定める职员」とは,别表第1「管理职手当适用表」(以下「适用表」という。)に掲げる职员とする。

2 职员给与规程第35条から第37条までの规定は,前项に规定する职员には适用しない。

(管理职手当の支给额)

第3条 管理职手当の月额は,当该职员に适用される俸给表の别并びに当该职员の属する职务の级及び前条第1项の适用表に掲げる「支给区分」に応じ,别表第2「管理职手当额表」に定める额(鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号)第25条に规定する育児短时间勤务职员(以下「育児短时间勤务职员」という。)にあってはその额に同条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号)第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额とし,その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额とする。)とする。

2 同一の职员が复数の职位を占める场合は,いずれか高い方の管理职手当の月额(同额の场合はいずれか一つの额)を支给する。

(管理职手当の支给方法)

第4条 第2条に规定する职员が,月の初日から末日までの期间の全日数にわたって勤务しなかった场合(业务上の伤病又は通勤(労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号)に规定する通勤をいう。以下同じ。)による伤病により勤务しないことについて特に承认のあった场合を除く。)は,その月の管理职手当は支给しない。

2 第2条に規定する職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の管理職手当の全額を支给する。

3 第2条で规定する职位が欠员の场合又はその职位を占める职员が休职にされている场合に代理,心得等として発令され,本务として职务を行う职员には支给する。ただし,併任の场合(教员を除く。)は支给しない。

4 管理职手当は,职员が次に掲げる场合に该当するときは,その期间中支给しない。

 休职の场合(第1项括弧书きの场合を除く。)

 停职にされている场合

 育児休业又は介护休业をしている场合

 大学院修学休业をしている场合

 自己启発等休业をしている场合

 配偶者同行休业をしている场合

(雑则)

第5条 この细则に定めるもののほか,管理职手当に関し必要な事项は,学长が定める。

(施行期日)

第1条 この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(大学院医学系研究科生命科学専攻长等に係る管理职手当の支给の特例)

第2条 大学院医学系研究科の生命科学専攻长,机能再生医科学専攻长及び保健学専攻长については,令和2年4月1日から令和4年3月31日までの间,第2条に規定する職員に該当するものとみなし,5种の支给区分の管理職手当を支给する。

(平成17年3月22日鳥取大学規则第29号)

この细则は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月20日鳥取大学規则第47号)

1 この規则は,平成17年4月20日から施行する。

2 この規则による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規则等の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年4月28日鳥取大学規则第70号)

この细则は,平成17年4月28日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日鳥取大学規则第30号)

この细则は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月23日鳥取大学規则第70号)

この细则は,平成18年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日鳥取大学規则第37号)

(施行期日)

1 この细则は,平成19年4月1日から施行する。

(経过措置)

2 職員給与規程第24条の規定により管理職手当を支給する職員のうち,この細则による改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则(以下「新細则」という。)第3条の规定による管理职手当额が経过措置基準额(育児短時間勤務職員にあっては,当該経過措置基準額に育児休業規程第16条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を勤務時間規程第5条第1项に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に达しないこととなる职员には,当该管理职手当额のほか,当该管理职手当额と経过措置基準额との差额に相当する额(職員給与規程附则第8条第1项の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)に次の各号に掲げる期间の区分に応じ,当该各号に定める割合を乗じて得た额(その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额)を管理职手当として支给する。

 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前项に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

 この細则の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に适用されていた俸给表と同一の俸给表の适用を受ける职员(以下「同一俸给表适用职员」という。)であって,同日に属していた职务の级より下位の职务の级に属する职员以外のもののうち,相当区分等职员(同日において占めていたこの細则による改正前の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则第2条に規定する管理职手当适用表に掲げる职位に係る同表の支给区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新細则别表第1の支给区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる职位を占める職員であって施行日以後に当該职位に相当する职位を占めるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理职手当额(鸟取大学职员给与规程の一部を改正する規程(平成21年鳥取大学規则第98号)の施行の日(以下この项において「基準日」という。)において鸟取大学职员给与规程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規则第27号)附则第7条第1项第1号に掲げる職員(以下この项において「减额改定対象职员」という。)である者にあっては,当该管理职手当额に100分の99.59を乗じて得た额,同项第3号に掲げる职员(以下この项において「平成22年减额改定対象职员」という。)である者にあっては,当该管理职手当额に100分の99.83を乗じて得た额)

 同一俸给表适用职员であって,施行日の前日に属していた职务の级より下位の职务の级に属する职员以外のもののうち,下位区分等相当职员(旧区分より低い区分に相当する新細则别表第1の支给区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる职位を占める職員となったものをいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新細则别表第1の支给区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理职手当额(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理职手当额に100分の99.59を乗じて得た額,平成22年減額改定対象職員である者にあっては,当该管理职手当额に100分の99.83を乗じて得た额)

 同一俸给表适用职员であって,施行日の前日に属していた职务の级より下位の职务の级に属するもののうち,相当区分等职员 同日にその者が当该下位の职务の级に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理职手当额(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理职手当额に100分の99.59を乗じて得た額,平成22年減額改定対象職員である者にあっては,当该管理职手当额に100分の99.83を乗じて得た额)

 同一俸給表適用職員であって,施行日の前日に属していた职务の级より下位の职务の级に属するもののうち,下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の职务の级に降格し,かつ,旧区分より低い区分に相当する新細则别表第1の支给区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理职手当额(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理职手当额に100分の99.59を乗じて得た額,平成22年減額改定対象職員である者にあっては,当该管理职手当额に100分の99.83を乗じて得た额)

 施行日以后に俸给表の适用を异にする异动をした职员(施行日以后に採用された职员を除く。) 施行日の前日に当该异动をしたものとして前各号の规定によるものとした场合の额

 前各号に掲げる职员のほか,施行日以后に职员给与规程第27条に规定する给与特例法等适用职员から人事交流等により引き続き本学に採用された职员その他特别の事情があると认められる职员のうち,部内の他の职员との均衡を考虑して前各号に掲げる职员に準ずるものとして学长が定める职员 前各号の规定に準じて学长が定める额

(平成19年5月23日鳥取大学規则第80号)

この细则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日鳥取大学規则第53号)

この细则は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月14日鳥取大学規则第69号)

この细则は,平成20年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月3日鳥取大学規则第7号)

この细则は,平成21年2月3日から施行する。

(平成21年7月7日鳥取大学規则第74号)

この细则は,平成21年7月7日から施行する。

(平成21年10月6日鳥取大学規则第83号)

この细则は,平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第55号)

この细则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この细则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日鳥取大学規则第118号)

この细则は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月27日鳥取大学規则第131号)

この细则は,平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規则第30号)

この细则は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規则第26号)

この细则は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規则第70号)

この细则は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第34号)

この细则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日鳥取大学規则第10号)

この细则は,平成28年2月16日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する職員について,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年1月31日鳥取大学規则第6号)

この细则は,平成29年1月31日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する職員について,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第39号)

この细则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第72号)

この细则は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年1月23日鳥取大学規则第9号)

1 この细则は,平成30年4月1日から施行する。

2 前项の規定にかかわらず,この細则施行による改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则别表第2の規定は,平成30年1月23日から施行し,同日において現に在職する職員について,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この细则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日鳥取大学規则第59号)

この细则は,平成30年4月24日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この细则は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年2月26日鳥取大学規则第15号)

この细则は,平成31年2月26日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する職員について,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)

この细则は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)

この细则は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和2年3月24日鳥取大学規则第42号)

この细则は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規则第31号)

この细则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)

この细则は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この细则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日鳥取大学規则第49号)

この细则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第36号)

この细则は,令和7年3月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24?管理職手当支給に関する細则の規定は,令和6年12月1日から適用する。

别表第1(第2条関係)

管理职手当适用表

组织

职位

支给区分

事务局

事务局長

1种

部长

2种

次长

3种

课长

室长(课と同等の室に置くものに限る。)

総务企画课

3种

上记以外の课又は室

4种

(学長が別に定めるものにあっては3种)

室长

5种

米子地区事务部

学部,附属学校部及び国际乾燥地研究教育机构の各事务部

事務部长

2种

次长

3种

课长

4种

(学長が別に定めるものにあっては3种)

事务长

4种

室长

5种

技术部

统括技术长

4种

技术长

5种

大学

副学长

2种

学部

学部长

医学部

工学部

农学部

1种

地域学部

2种

副学部长

地域学部

医学部

工学部

农学部

4种

学科长

5种

コース长(地域学部地域学科の各コースに置かれるコース长に限る。)

5种

大学院

研究科长

连合农学研究科

共同獣医学研究科

3种

副研究科长

连合农学研究科

共同獣医学研究科

4种

専攻长(连合农学研究科及び共同獣医学研究科の専攻长を除く。)

5种

副専攻长(持続性社会創生科学研究科の各専攻に置かれる副専攻长に限る。)

5种

附属学校部

附属学校部长

4种

校长

附属小学校

附属中学校

附属特别支援学校

4种

园长

附属幼稚园

副校长

附属中学校

4种

附属小学校

附属特别支援学校

5种

副园长

附属幼稚园

教头

附属小学校

附属中学校

附属特别支援学校

5种

附属学校主事

附属特别支援学校小学部

〃 中学部

〃 高等部

5种

共同利用?共同研究拠点

乾燥地研究センター长

3种

乾燥地研究センター副センター长

5种

研究推进机构

副机构长

5种

情报戦略机构

副机构长

5种

学部附属の教育研究施设(医学部附属病院を除く。),教育支援?国际交流推进机构の各教育研究施设,学内共同教育研究施设及び保健管理センター

施设等の长(学长が别に定めるものに限る。)

5种

(学長が別に定めるものにあっては4种)

医学部附属病院

附属病院长

1种

副病院长

4种

薬剤部长

4种

看護部长

3种又は2种

副看護部长

4种

备考

1 职位欄中「学科长」とは,鳥取大学学则(平成16年鳥取大学規则第55号)第4条第1项に規定する各学科の学科长をいう。

2 职位欄中「専攻长」とは,鳥取大学大学院学则(平成16年鳥取大学規则第56号)第5条第1项に掲げる各専攻の専攻长をいう。

别表第2(第3条関係)

管理职手当额表

一 一般职俸给表(一)

职务の级

支给区分

管理职手当额

9级

1种

130,300円

2种

104,200円

8级

1种

117,500円

2种

94,000円

3种

82,200円

7级

2种

88,500円

3种

77,400円

6级

2种

83,100円

3种

72,700円

4种

62,300円

5种

51,900円

5级

3种

69,400円

4种

59,500円

5种

49,600円

4级

4种

55,500円

5种

46,300円

3级

5种

42,600円

二 教育职俸给表(一)

职务の级

支给区分

管理职手当额

5级

1种

133,600円

2种

106,900円

3种

93,500円

4种

80,200円

5种

66,800円

4级

4种

68,800円

5种

57,300円

叁 教育職俸給表(二)

职务の级

支给区分

管理职手当额

4级

5种

56,900円

3级

5种

54,200円

2级

5种

33,400円

四 教育職俸給表(叁)

职务の级

支给区分

管理职手当额

4级

4种

65,100円

5种

54,300円

3级

4种

64,500円

5种

53,700円

2级

5种

32,700円

五 医療職俸給表(叁)

职务の级

支给区分

管理职手当额

7级

2种

88,300円

6级

3种

75,800円

5级

3种

69,100円

4种

59,200円

4级

4种

53,700円

鸟取大学给与细则24?管理职手当支给に関する细则

平成16年10月8日 規则第189号

(令和7年3月25日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成16年10月8日 規则第189号
平成17年3月22日 規则第29号
平成17年4月20日 規则第47号
平成17年4月28日 規则第70号
平成18年3月28日 規则第30号
平成18年5月23日 規则第70号
平成19年3月27日 規则第37号
平成19年5月23日 規则第80号
平成20年3月25日 規则第53号
平成20年5月14日 規则第69号
平成21年2月3日 規则第7号
平成21年7月7日 規则第74号
平成21年10月6日 規则第83号
平成22年3月30日 規则第55号
平成22年6月21日 規则第96号
平成22年11月30日 規则第118号
平成22年12月27日 規则第131号
平成24年3月27日 規则第30号
平成26年3月17日 規则第26号
平成26年9月16日 規则第70号
平成27年3月24日 規则第34号
平成28年2月16日 規则第10号
平成29年1月31日 規则第6号
平成29年3月28日 規则第39号
平成29年9月26日 規则第72号
平成30年1月23日 規则第9号
平成30年3月27日 規则第58号
平成30年4月24日 規则第59号
平成30年7月31日 規则第76号
平成31年2月26日 規则第15号
平成31年3月26日 規则第37号
令和元年5月14日 規则第1号
令和2年3月24日 規则第42号
令和3年3月23日 規则第31号
令和4年9月27日 規则第86号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月26日 規则第49号
令和7年3月25日 規则第36号