○鸟取大学给与细则22?俸给の调整额に関する细则
平成16年10月8日
鸟取大学规则第187号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第22条に规定する俸给の调整额の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(适用区分表及び调整基本额表)
第2条 俸给の调整额を支给する职员は,适用区分表の勤务箇所栏に掲げる勤务箇所に配置され,又は所属し,かつ,现に当该勤务箇所をその职员の主たる勤务の场所としている者とする。
2 俸给の调整额は,当该职员に适用される俸给表及び职务の级に応じて调整基本额表に掲げる调整基本额(その额が俸给月额の100分の4.5を超えるときは,俸给月额の100分の4.5に相当する额とし,その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额とする。)にその者に係る适用区分表の调整数栏に掲げる调整数を乗じて得た额(鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号)第23条の规定により再雇用された职员のうち,短时间勤务の职を占める职员(以下「再雇用短时间勤务职员」という。)にあってはその额に鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号。以下「勤务时间规程」という。)第5条第2项の规定により定められたその者の勤务时间を同条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を,鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号。以下「育児休业规程」という。)第25条に規定する育児短時間勤務职员にあってはその额に同条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を勤务时间规程第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数をそれぞれ乗じて得た额とし,その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额とする。)とする。ただし,その额が俸给月额の100分の25を超えるときは,俸给月额の100分の25に相当する额(再雇用短时间勤务职员及び育児短时间勤务职员について,その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额)とする。
<适用区分表>
勤务箇所 | 职员 | 调整数 |
1 大学 | (1) 大学院研究科の担当を命ぜられている教授,准教授,讲师又は助教(以下「大学院担当教员」という。)のうち,大学院研究科の博士课程を担当する者で主任として学生に対する研究指导に従事するもの(学长の定める者に限る。) | 3 |
(2) 大学院担当教员のうち,大学院研究科の博士课程を担当する者((1)に掲げる者を除く。) | 2 | |
(3) 大学院担当教员((1)及び(2)に掲げる者を除く。) (4) 大学院研究科に在学する学生の指导に常时従事する助教及び助手で学长が定めるもの | 1 | |
2 医学部及び附属研究施设(附属病院を除く。) | (5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医疗に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変组织その他の物件を直接取り扱う业务に従事することを常例とする病理细菌技术者 (6) (5)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする职员(学长の定める者に限る。) | 1 |
3 研究推进机构 | (7) 危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする职员(学长の定める者に限る。) | 1 |
4 医学部附属病院 | (8) 结核患者を専ら入院させるための病栋(以下「结核病栋」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病栋(以下「精神病栋」という。)に勤务する看护助手 | 3 |
(9) 结核病栋又は精神病栋に勤务する看护师长(当该病栋のみを担当している者に限る。),看护师及び准看护师 (10) 结核患者又は精神病患者の诊疗に直接従事することを本务とする医师及び歯科医师 (11) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する病理细菌技术者及び当该技术者の助手 (12) 放射线による治疗その他の放射线の照射の业务を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする诊疗放射线技术者及び当该技术者の助手 (13) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術职员及び作業手 (14) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常态とする洗濯员及び消毒员 | 2 | |
(15) 结核病栋,精神病栋又は集中的な监视及び治疗を要する患者を専ら入院させるための病栋(学长の定めるものに限る。以下「集中治疗病栋」という。)に勤务する看护师长((9)に掲げる者を除く。)并びに集中治疗病栋に勤务する看护师,准看护师,助产师及び看护助手 (16) 集中治疗病栋に入院している患者の诊疗に直接従事することを本务とする医师(学长の定める者に限る。) (17) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務职员(学长の定める者に限る。)又は患者の環境調査,患者及び家族の医療,身上相談等を行うことを常態とする职员(一般职俸给表(一)が适用される者に限る。)。 | 1 | |
5 附属特别支援学校 | (18) 特殊教育に直接従事することを本务とする教諭又は授业を担当し,幼児,児童又は生徒に直接接することを常态とする副校长,教头及び教諭 (19) 养护教諭 | 2 |
(20) 教諭((18)に掲げる者を除く。) | 1 |
适用区分表の运用について
1 职员欄中「○○の業務に直接従事することを本務とする」とは,当該業務に直接従事することをその职员の主たる職務内容としていることをいう。
2 职员欄中「○○(结核病栋等)に勤務する」とは,当該病棟等に配置され,又は所属し,かつ,現に当該病棟等をその职员の主たる勤務の場所としていることをいう。
3 职员欄中職名の掲げられている职员は,当該職名に係る業務に従事することを本務として命ぜられ,かつ,現に当該業務に従事することをその者の主たる職務内容としている职员をいう。
4 职员(1)の「学长の定める者」とは,大学院博士课程(后期)(前期2年及び后期3年の区分を设ける博士课程にあっては后期3年の课程,この区分を设けない博士课程にあっては区分を设ける博士课程の后期3年の课程に対応した期间)若しくは医学,歯学又は獣医学を履修する博士课程の学生を担当する主任指导教员のうち,4人以上(医学,歯学又は獣医学にあっては5人以上)の学生を担当する者とする。
5 职员(5)の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医疗に関する法律第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体」とは,同条に定める感染症の病原体のほか,世界保健机関(WHO)の示す「感染性微生物の危険群分类基準」の危険群Ⅱ以上に该当する病原体をいい,これには同等の危険性を有する寄生虫等を含む。
6 职员(5)の「病変组织その他の物件」とは,病変した臓器组织,血液,尿,ふん便,食品,薬品等をいう。
7 职员(5)の「病理细菌技术者」については,医疗职俸给表(二)の適用を受ける病理細菌技術职员及びこれと同様の業務に従事することを主たる職務内容とする职员で,臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を有し,かつ,一般職俸給表(一)の适用を受けるものをいう。
8 职员(6)の「学长の定める者」は,年间における(5)に掲げる業務に従事する勤務時間の時間数が,年間における勤務時間の総時間数の3分の2以上である职员(教授,准教授,讲师,助教及び助手を除く。)とする。
9 职员(7)の「危険な病原体を保有する动物」には,シミアン叠ウイルス等を保有するおそれのある外国产の霊长类を含む。
10 职员(7)の「学长の定める者」は,年间における危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に従事する勤務時間の時間数が,年間における勤務時間の総時間数の3分の2以上である职员(教授,准教授,讲师及び助教を除く。)とする。
11 职员(9)の当該病棟のみ担当している「看護師長」とは,当該病棟に勤務する看護职员によって構成されるグループ(看护単位)の责任者として,当该病栋に入院している患者に直接接することを常态とする看护师长をいう。
12 职员(11)の「危険な病原体に汚染された検体」とは,危険な病原体に汚染され,又は汚染されたおそれのある喀痰,血液,尿,ふん便等をいう。
13 职员(11)の「病理细菌技术者」とは,医疗职俸给表(二)の適用を受ける病理細菌技術职员及びこれと同様の業務に従事することを主たる職務内容とする职员で,臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を有し,かつ,一般職俸給表(一)の适用を受けるものをいう。また,「病理細菌技術者の助手」は必ずしも当該業務に必要な免許を必要としないが,主たる職務が「病理細菌技術者」に準ずる業務に従事する者とする。
14 职员(12)の「诊疗放射线技术者」とは,诊疗放射线技师又は诊疗エックス线技师の免许を有し,放射线を人体に対して照射すること(撮影することを含む。)を主たる職務内容とする职员をいう。また,「診療放射線技術者の助手」は必ずしも当該業務に必要な免許を必要としないが,主たる職務が「診療放射線技術者」に準ずる業務に従事する者とする。
15 职员(13)の「作業療法技術职员」とは,作業療法士の免許を有する职员又はその知識及び経験が当該职员に準ずる职员で,主として応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため,手芸,工作その他の作業を行わせるものをいう。
16 职员(14)の「洗濯員」とは,診療用及び患者用の衣類等の洗濯を行う职员をいう。
17 职员(15)の职员(結核病棟及び精神病棟に勤务する看护师长に限る。)に対応する部门等は,结核病栋及び精神病栋(1看护単位のみを担当する者が勤务する场合に限る。)とする。
18 职员(15)の「集中治療病棟」とは,症状が急変し,又は急変するおそれのある重症患者又は術後患者を専ら入院させ,医師及び看護职员が24時間にわたり患者の呼吸,代謝等の状態を常時監視し,かつ,必要な処置を随時行う病棟をいい,医学部附属病院高次集中治療部集中治療室,高度救命救急センター特定集中治療室,総合周産期母子医療センター母体?胎児集中治療室及び新生児集中治療室並びに心疾患集中治療室(基本诊疗料の施设基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)に定める救命救急入院料,特定集中治疗室管理料又は総合周产期特定集中治疗室管理料の施设基準を満たす治疗室に限る。)をいう。
19 职员(16)の「学长の定める者」は,医学部附属病院高次集中治疗部集中治疗室,高度救命救急センター特定集中治疗室,総合周产期母子医疗センター母体?胎児集中治疗室及び新生児集中治疗室并びに心疾患集中治疗室(基本诊疗料の施设基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)に定める救命救急入院料,特定集中治疗室管理料又は総合周产期特定集中治疗室管理料の施设基準を満たす治疗室に限る。)に勤务する専任の医师とする。
20 职员(17)の「受付その他の窓口业务」とは,総合窓口若しくは诊疗科の窓口における诊疗の受付若しくは入退院手続に係る业务,検査部若しくは放射线部の窓口における検査の受付に係る业务又は会计窓口における诊疗费の请求及び徴収に係る业务をいう。
21 职员(17)の「学长の定める者」は,受付その他の窓口业务(诊疗科の窓口业务にあっては,诊疗を受ける延べ患者数のうち结核又は精神病の延患者数が过半数である窓口业务に限る。)を担当することを命ぜられ,かつ,現に窓口において外来患者及び入院患者に直接接することを常態とする职员とする。なお,「延患者数が過半数」とは,診療を受けた延患者のうち,結核又は精神病の疑いのある者が過半数であることをいう。
22 职员(18)の「特殊教育に直接従事することを本務とする教諭」とは,幼児,児童又は生徒に対し授業を行うことを本務とする职员をいう。
<调整基本额表>
イ 一般职俸给表(一)
职务の级 | 调整基本额 |
1级 | 6,600円 |
2级 | 8,500円 |
3级 | 9,600円 |
4级 | 10,200円 |
5级 | 10,600円 |
6级 | 11,200円 |
7级 | 12,100円 |
8级 | 12,700円 |
9级 | 14,300円 |
ロ 一般职俸给表(二)
职务の级 | 调整基本额 |
1级 | 6,000円 |
2级 | 7,400円 |
3级 | 8,500円 |
4级 | 8,700円 |
5级 | 9,600円 |
ハ 教育职俸给表(一)
职务の级 | 调整基本额 |
1级 | 9,000円 |
2级 | 10,500円 |
3级 | 11,900円 |
4级 | 12,700円 |
5级 | 15,000円 |
ニ 教育职俸给表(二)
职务の级 | 调整基本额 |
1级 | 9,000円 |
2级 | 11,100円 |
3级 | 12,200円 |
4级 | 13,100円 |
ホ 医疗职俸给表(二)
职务の级 | 调整基本额 |
1级 | 6,200円 |
2级 | 8,000円 |
3级 | 9,100円 |
4级 | 9,700円 |
5级 | 10,500円 |
6级 | 11,300円 |
7级 | 12,200円 |
8级 | 13,800円 |
ヘ 医疗职俸给表(叁)
职务の级 | 调整基本额 |
1级 | 8,100円 |
2级 | 9,400円 |
3级 | 9,700円 |
4级 | 10,000円 |
5级 | 10,400円 |
6级 | 11,600円 |
7级 | 12,500円 |
(俸给の调整额の决定)
第3条 职员給与規程第22条に规定する俸给の调整额の决定に当たっては,次の调书を作成し,俸给の调整额の适用要件を确认するものとする。ただし,第1号に掲げる调书にあっては,大学院事务担当者の作成による授业计画表,主任指导教员名簿及びその他の资料により适用要件を确认できるときは,作成を要しない。
一 前条の適用区分表「职员」欄(1),(2)及び(3)の职员
イ 授业担当状况表(别纸様式1―1)
ロ 主任指导一覧表(别纸様式1―2)
ハ 个人调书(别纸様式1―3)
二 前条の適用区分表「职员」欄(4)の职员
イ 职务内容调书(别纸様式1―4)
叁 医学部所属职员で第10条第1号に該当する职员
イ 职务内容调书(别纸様式2―1)
四 前条の適用区分表「职员」欄(5)の职员
イ 职务内容调书(别纸様式2―2)
イ 职务内容调书(别纸様式2―3)
2 职员に俸給の調整額の決定を通知する場合は,人事異動通知書を用いて次により行うものとする。
一 俸给の调整额を支给する场合(大学院担当発令と同時に俸给の调整额を支给する场合を含む。)
调整数○の俸給の調整額を給する
二 调整数の異なる俸给の调整额を支给する场合
俸給の調整額の调整数○を调整数○に改訂する
叁 俸给の调整额を支给しなくなる场合(大学院担当を免じ,同時に俸给の调整额を支给しなくなる场合を含む。)
俸给の调整额は支给しない
四 大学院担当を命ぜられている者に,俸给の调整额を支给する场合
大学院○○研究科担当による调整数○の俸給の調整額を給する
五 大学院担当を免じないで,俸给の调整额を支给しなくなる场合
大学院○○研究科担当による俸给の调整额は支给しない
六 学生の指導を命ぜられている助教又は助手に俸给の调整额を支给する场合
大学院○○研究科における学生の指導による调整数1の俸給の調整額を給する
七 学生の指導を免じないで,俸给の调整额を支给しなくなる场合
大学院○○研究科における学生の指導による俸给の调整额は支给しない
(大学院担当教员の取扱い)
第4条 大学院研究科の担当については,当该大学院研究科がその担当の必要性を判断するものとする。
2 现に大学院研究科の担当を命ぜられている者が当该大学院研究科を担当する必要がなくなった场合は,担当を免ずるものとする。
3 現に大学院研究科の担当を命ぜられている者が次のいずれかに該当する場合でも,当該职员が当該大学院研究科の教育上必要不可欠な职员である限り,大学院研究科の担当を免ずる必要はないものとする。
一 休职(派遣休职を含む。)
二 停职
叁 外国出张
四 长期病気休暇
五 大学内での异动
4 大学院研究科の担当発令は,人事异动通知书を用いて行うものとし,発令の内容は次によるものとする。この场合同时に俸给の调整额の支给を発令する场合は,大学院研究科の担当発令と俸给の调整额の支给発令を併记するものとする。
一 大学院研究科の担当を命ずる场合
鸟取大学大学院○○研究科の担当を命ずる
二 大学院研究科の担当を免ずる场合
鸟取大学大学院○○研究科の担当を免ずる
(俸給の調整額を支給する职员(助手を除く。))
第5条 大学院研究科の担当を命ぜられている教授,准教授,常勤の讲师及び助教のうち,当该大学院研究科において直接に讲义,演习,実験又は実习の指导(以下「讲义等」という。)を年度を通じて2単位以上担当する者又は主任として学生に対する研究指导(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第11条に规定するものをいい,1人の学生に対して原则として1人をいうものとする。以下「主任指导」という。)を担当する者には俸给の调整额を支给するものとする。
(调整数3の俸給の調整額を支給する职员の取扱い)
第6条 主任指导を行う学生には,留学,休学及び停学中の者を含まない。
2 2以上の大学院研究科の学生の主任指導を担当する場合には,当該职员が主任指導を担当する学生の合計人数により,调整数を決定するものとする。
(支给の停止及び开始)
第7条 次の期间については支给を停止するものとする。
一 休职(派遣休职を含む。)又は停职により職務に従事しない期間
二 外国出张及び病気休暇(以下「外国出张等」という。)により引き続き90日を超えた日以降,なお,期間の計算は外国出张等の命令等の日から起算し,休日を含めて行うこと。
2 外国出张等による調整額の支給停止並びに外国出张等から復帰し支給要件を満たす場合の調整額の支給については次によるものとする。
一 年度の初めから(当该年度の前年から引き続く场合を含む。以下同じ。)当該年度の末日までの外国出张等の場合は,当該年度の始めから支給しない。したがって,当該年度の前年から引き続く外国出张等の場合で,その外国出张等の日から90日の期間が当該年度に係るときでも,当該年度は年度当初から支給しない。
二 年度始めから当該年度の途中まで外国出张等の場合は,当該年度は外国出张等の日から90日を経過したときに支給を停止し,復帰したとき(外国出张等の命令期間中に復帰したときは,命令変更を行わない限り命令期間が終了したとき)に支给を开始する。
3 年度の途中から担当を命じ调整额を支给する场合は,第5条に规定する支给要件を満たすことが必要である。
(大学院の学生を指导する助教及び助手の取扱い)
第8条 大学院研究科における学生の指导(以下「指导」という。)の発令は,人事异动通知书を用いて行うものとし,発令の内容は次によるものとする。この场合,同时に俸给の调整额の支给を発令する场合は,指导の発令と俸给の调整额の支给発令を併记するものとする。
一 指导を命ずる场合
鸟取大学大学院○○研究科における学生の指导を命ずる
二 指导を免ずる场合
鸟取大学大学院○○研究科における学生の指导を免ずる
2 俸给の调整额の発令は,原则として指导の命免に伴い行うものとする。
3 指导させる必要がなくなった场合は,速やかにその指导を免ずるものとする。
一 助教及び助手で,その者が职务を补助している教授又は准教授が当该研究科の授业を常时担当しているものであること。
二 次に掲げる助教及び助手のうち大学院の学生に対する充分な指导能力を有すると认められる者で,现に教授又は准教授を补助して,大学院の学生を直接指导する复雑?困难の度の高い业务に従事する者(助教及び助手としての在职期间が6月に満たない者は原则として除外する。)
ア 博士の学位を有する者
イ 博士の学位を有する者に匹敌する研究业绩を有する者(原则として,修士课程修了后5年以上,医大卒业后6年以上の研究歴を有する者又は大学(短大を除く。)卒业后8年以上の研究歴を有する者とする。
叁 その者が大学院研究科において授业科目の担当教员を补助して行う学生の指导及び主任指导教员を补助して行う学生の研究指导に従事する时间が,年间において合わせて授业4単位分に相当する时间以上(このうち,原则として授业补助指导の従事时间数が2単位相当以上であることを要する。)であること。
2 俸给の调整额の支给の停止及び职务復帰等による支给の开始等は,第7条と同様に取り扱うものとする。
(大学院担当教员以外の取扱い)
第10条 第2条の适用区分表の「勤务个所」栏の「4 医学部附属病院」の项については,次のとおり取り扱う。
一 医学部に配置され,又は所属している职员のうち,同学部附属病院に勤務する职员については,この項に該当する职员の職務の実態と同様であることが别纸様式2―1による职务内容调书で確認される場合は当該职员をこの項の职员として取り扱うことができる。
二 医師が休职,停职,派遣又は外国出张等により職務に従事しない場合は第7条と同様に取り扱うものとする。
叁 医学部附属病院の集中治療部等に勤務する医師が,大学院研究科の授業等を担当している場合には,それぞれの俸給の調整額の调整数を合算して得た调整数を支給する。
(雑则)
第11条 この细则に定めるもののほか,俸给の调整额に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
(施行期日)
第1条 この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(経过措置)
第2条 职员給与規程第22条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間においてなお,従前の人事院規则9―6―25附则第2项及び第3项の規定を準用して得られる額とする。
第3条 平成29年4月1日から当分の间,本则第2条適用区分表「职员」欄(1)及び(2)中「博士课程」とあるのは,「博士课程(持続性社会创生科学研究科博士前期课程を除く。)」と読み替えるものとする。
一 大学院研究科(持続性社会创生科学研究科を除く。以下この号において同じ。)において讲义等を担当する者が,持続性社会创生科学研究科においても讲义等を担当し,それぞれ担当する単位数を合算することにより,年度を通じて2単位以上担当する者
ア 講義等を担当する大学院研究科が工学研究科の場合 调整数2
イ 講義等を担当する大学院研究科が地域学研究科又は農学研究科の場合 调整数1
二 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において工学研究科博士課程を担当し调整数2の俸給の調整額を支給され,かつ,平成29年4月1日以降に持続性社会創生科学研究科(工学専攻に限る。)を担当し,年度を通じて2単位以上担当する者又は主任指導を担当する者 调整数2
第6条 前2条に定めるもののほか,大学院研究科の担当等に係る俸给の调整额の支给に関する特例に関し必要な事项は,学长が别に定める。
附则(平成16年11月10日鳥取大学規则第218号)
この细则は,平成16年11月10日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,平成16年10月1日から適用すること。
附则(平成17年5月26日鳥取大学規则第76号)
この细则は,平成17年5月26日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,平成17年5月6日から適用する。
附则(平成17年6月22日鳥取大学規则第93号)
この细则は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,平成16年4月1日から適用する。ただし,别表中农学研究科及び连合农学研究科の项の教育课程の编成上基础となる学部等栏の改正规定は,平成17年4月1日から适用する。
附则(平成17年12月27日鳥取大学規则第128号)
この细则は,平成18年1月1日から施行する。
附则(平成18年3月28日鳥取大学規则第29号)
(施行期日)
1 この细则は,平成18年4月1日から施行する。
(経过措置)
2 职员給与規程第22条の規定により俸給の調整を行う職を占める职员(次項において「俸給の調整額適用职员」という。)のうち,その者に係る调整基本额が経過措置基準額に達しないこととなる职员には,この細则による改正後の第2条第2项の規定による俸給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当该各号に定める割合を乗じて得た額に当該职员に係る调整数を乗じて得た額(再雇用短時間勤務职员にあってはその额に勤務時間規程第5条第2项の规定により定められたその者の勤务时间を同条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を,育児短時間勤務职员にあってはその额に育児休業規程第16条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を勤务时间规程第5条第1项に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额)を俸给の调整额として支给する。
一 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
二 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
叁 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
四 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる职员の区分に応じ,当该各号に定める額をいう。
一 この細则の施行の日(以下この项において「施行日」という。)の前日から引き続き俸給の調整額適用职员(第3号に該当する职员を除く。)である职员 同日にその者に適用されていた调整基本额
二 施行日以後に新たに俸給の調整額適用职员となった职员(次号に該当する职员及び施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった职员を除く。) 施行日の前日に新たに俸給の調整額適用职员になったとした場合に鸟取大学职员给与规程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規则第27号)の施行による改正前の职员給与規程の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表,职务の级及び号俸を基礎としてこの細则による改正前の第2条第2项の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる调整基本额
叁 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった职员(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった职员を除く。) 施行日の前日に当该场合に该当することとなったとした场合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用职员となった者にあっては,施行日の前日に新たに俸給の調整額適用职员となり,同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる俸給表,职务の级及び号俸を基礎として改正前の第2条第2项の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる调整基本额。
イ 俸给表の适用を异にする异动をした场合
ロ 鳥取大学給与細则附则?鸟取大学职员给与规程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規则第27号)附则第7条(俸给の切替えに伴う経过措置)の規定による俸給の支給に関する細则(以下「給与細则」という。)第5条第1项各号に掲げる場合に該当することとなった职员
四 施行日以后に,国家公务员,地方公务员,公库の予算及び决算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに俸給表の適用を受けることとなった职员 当該职员が施行日の前日に俸給表の適用を受ける职员であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる调整基本额
4 前項第2号の「施行日以後に新たに俸給の調整額適用职员となった职员」には,俸給の調整額適用职员でなくなった後,平成18年4月1日後に再び当該职员となった者を含むものとする。
5 第3项第3号に掲げる場合に2回以上該当することとなった职员に係る同号の規定の適用については,同細则の施行の日の前日において順次これらの場合に該当することとなったものとする。
6 第3项第4号の「その他これらに準ずる者」は,給与細则第2条第9号イからオに規定する者とする。
7 第2项から前項までに規定するもののほか,この細则の施行に関し必要な経過措置は,学長が定める。
附则(平成18年9月21日鳥取大学規则第118号)
この细则は,平成18年9月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,平成18年7月1日から適用する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第46号)
この细则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年7月24日鳥取大学規则第106号)
この细则は,平成19年7月24日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成19年12月25日鳥取大学規则第138号)
この细则は,平成19年12月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第52号)
この细则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年9月2日鳥取大学規则第92号)
この细则は,平成20年9月2日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この细则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成21年7月7日鳥取大学規则第73号)
この细则は,平成21年7月7日から施行する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第44号)
この细则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この细则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成23年3月29日鳥取大学規则第37号)
この细则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月27日鳥取大学規则第33号)
この细则は,平成24年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月17日鳥取大学規则第32号)
この细则は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年7月15日鳥取大学規则第58号)
この细则は,平成26年7月15日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附则(平成26年12月2日鳥取大学規则第85号)
この细则は,平成26年12月2日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する职员について,平成26年4月1日から適用する。
附则(平成28年2月16日鳥取大学規则第9号)
この细则は,平成28年2月16日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する职员について,平成27年4月1日から適用する。
附则(平成28年9月27日鳥取大学規则第60号)
この细则は,平成28年10月1日から施行する。
附则(平成29年1月31日鳥取大学規则第5号)
この细则は,平成29年1月31日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する职员について,平成28年4月1日から適用する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第38号)
この细则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年1月23日鳥取大学規则第8号)
この细则は,平成30年1月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する职员について,平成29年4月1日から適用する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この细则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月26日鳥取大学規则第14号)
この细则は,平成31年2月26日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する职员について,平成30年4月1日から適用する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第46号)
この细则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年2月25日鳥取大学規则第10号)
この细则は,令和2年2月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する职员について,平成31年4月1日から適用する。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)
この细则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年4月1日鳥取大学規则第58号)
この细则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)
この细则は,令和4年10月1日から施行する。
附则(令和5年1月24日鳥取大学規则第9号)
この细则は,令和5年1月24日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する职员について,令和4年4月1日から適用する。
附则(令和6年1月23日鳥取大学規则第11号)
この细则は,令和6年1月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则22?俸給の調整額に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する职员について,令和5年4月1日から適用する。
附则(令和8年3月26日鳥取大学規则第28号)
この细则は,令和8年3月26日から施行し,この細则による改正後の規定は,この細则施行の日において現に在職する职员について,令和7年12月1日から適用する。






