○鸟取大学名誉教授称号授与规程
昭和57年12月14日
鸟取大学规则第26号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の规定に基づく鸟取大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は,この规程の定めるところによる。
(资格)
第2条 名誉教授の称号は,次の各号のいずれかに该当する者のうちから选考によって授与する。
一 本学の教育研究,诊疗及び管理运営等において本学の理念遂行に着しく贡献した者
二 学术上の业绩において本学の名を着しく高めた者
叁 本学及び本学以外の大学(短期大学を除く。)に教授年数换算として通算20年以上在职し,教育上又は学术上の功绩があった者
四 本学学长又は副学长として大学の运営に関し,特に功労のあった者
(在职年数の取扱い)
第3条 前条第3号の教授年数换算は,次に掲げるとおりとする。
一 大学の学长及び教授としての在职年数は,それぞれの年数
二 大学の准教授としての在职年数は,その10分の8
叁 大学の讲师(常勤に限る。)としての在职年数は,その2分の1
2 大学以外の在职年数を有する者については,前项の教授年数换算に通算できるものとし,この场合の教授年数换算は推荐部局においてその都度定める。
(选考の手続)
第4条 名誉教授の称号授与の选考は,教育研究评议会で行う。
3 第2条第4号に该当する者については,学长の発议又は评议员の3分の1以上の申出により教育研究评议会に諮るものとする。
(称号授与の决定)
第5条 名誉教授の称号授与の决定は,教育研究评议会において无记名投票により出席评议员の4分の3以上の同意を要する。
(辞令书の様式)
第6条 名誉教授の辞令书は,次のとおりとする。

附则
この规程は,昭和57年12月14日から施行する。
附则(平成2年9月12日鳥取大学規则第40号)
この规程は,平成2年9月12日から施行する。
附则(平成7年3月8日鳥取大学規则第21号)
この規则は,平成7年4月1日から施行する。
附则(平成11年9月8日鳥取大学規则第52号)
1 この规程は,平成11年10月1日から施行する。
2 平成11年10月1日以降本学の教授として退职する者で本学に併设していた鸟取大学医疗技术短期大学部の教员としての勤务年数を有する者については,第1条第1号,第2条及び第5条中「本学」とあるのは,「本学(本学に併设していた鸟取大学医疗技术短期大学部を含む。)」と読み替えて,适用するものとする。
附则(平成14年4月4日鳥取大学規则第48号)
この规程は,平成14年4月4日から施行する。
附则(平成15年4月9日鳥取大学規则第33号)
この規程は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学名誉教授称号授与规程の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)
この规程は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学名誉教授称号授与规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学名誉教授称号授与规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この规程は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)
この规程は,令和8年4月1日から施行する。