91风流楼凤

○鸟取大学役员报酬规程

平成16年4月1日

鸟取大学规则第93号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)の役员の报酬について定めるものとする。

(报酬の区分)

第2条 常时勤务を要する役员(以下「常勤役员」という。)の报酬は,俸给,诸手当及び期末特别手当とし,诸手当は,异动保障手当,広域异动手当,通勤手当,単身赴任手当とする。

2 常勤役员以外の役员(以下「非常勤役员」という。)の给与は,非常勤役员手当とする。

(报酬の支払)

第3条 この规程に基づく报酬は,その全额を通货で直接役员に支払う。ただし,法令に基づき报酬の一部を控除して支払うことができる。

2 前项本文の规定にかかわらず,役员から申し出があった场合においては,役员が希望する金融机関等の本人名义の口座へ振込みによって支払うことができる。

3 いかなる报酬も,学长が定めた诸规程に基づかずに役员に対して支払わない。

4 业务について生じた実费の弁偿は,报酬には含まれない。

(报酬期间)

第4条 报酬の计算期间は,1の月の初日から末日までとする。

(报酬の支给日)

第5条 第2条の报酬の支给日は,次の表に掲げるとおりとする。

区分

报酬の种类

支给日

常勤役员

俸给

异动保障手当

広域异动手当

通勤手当

単身赴任手当

その月の17日(ただし,17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当该日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

期末特别手当

6月30日及び12月10日(ただし,これらの日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とする。)

非常勤役员

非常勤役员手当

その月の17日(ただし,17日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当该日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

2 常勤役员の俸给,諸手当及び非常勤役员の非常勤役员手当は,前项表中に定める日に,その月の月额の全额を支给する。

3 前项について,俸给及び諸手当の支给日までに支給に係る事実が確認できない等の場合は,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。また,过払いが生じたときは,その日后の报酬から控除することができる。

(日割计算)

第6条 月の中途で役员となった者,役员から役员以外の本学に常时勤务する职员(以下「职员」という。)になった者及び退职し,又は解任された者等の报酬は,日割计算により算出された额とする。

(端数の取扱い)

第7条 この规程による计算において报酬の额に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(俸给)

第8条 常勤役员の俸给月额は,次表のとおりとする。

役员区分

月额

适用区分

学长

1,078,000円

 

理事

852,000円

左の区分により学长が定める

794,000円

736,000円

662,000円

监事

736,000円

662,000円

(异动保障手当)

第9条 异动保障手当は,职员给与规程第27条に規定する异动保障手当の支給要件に該当する常勤役员に,同条に规定する额を支给する。

(広域异动手当)

第9条の2 広域异动手当は,职员给与规程第27条の2に定める常勤职员の例に準じて支给する。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は,职员给与规程第29条に定める常勤职员の例に準じて支给する。

(単身赴任手当)

第11条 単身赴任手当は,职员给与规程第30条に定める常勤职员の例に準じて支给する。

(期末特别手当)

第12条 期末特别手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役员に対して支給する。ただし,基準日前1箇月以内に次の各号のいずれかの事由により退任した常勤役员については,基準日に在職していたものとみなす。

 退职(引き続き国家公務員になるため退职した場合を除く。)

 解任(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2项第2号及び第3项の例により解任された场合を除く。)

 死亡

2 期末特别手当の支給額は,それぞれの基準日現在(退职し,又は死亡した常勤の役員にあっては,退职し,又は死亡した日現在)において当該役员が受けるべき俸给月额,异动保障手当及び広域异动手当の月额の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額并びに俸给月额に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,100分の175を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該役員の在职期间の区分に応じて,次表に定める割合を乗じて得た额とする。

在职期间

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前项の規定による期末特别手当の額は,各役員の在职期间における業績を勘案し,鳥取大学経営協議会に諮った上で,これを増額し,又は減額することができる。

4 基準日以前6箇月以内の期間において,国家公務員又は本学職員から引き続き常勤役员になった者については,その者の当該国家公務員又は本学職員としての引き続いた在职期间(当該在职期间について,鳥取大学役員退职手当規程(平成16年鸟取大学规则第94号)第5条第1项及び第3项并びに第6条第2项の适用を受ける场合に限る。)を常勤役员としての引き続いた在职期间とみなす。

5 役员が次の各号に该当する场合は,第1项の规定にかかわらず,当该各号の基準日に係る期末特别手当(第2号に掲げる者であっては,その支給を一時差し止めた期末特别手当)は支给しない。

 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支给日の前日までの間に退职した常勤役员で,その退职した日から当該支给日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

 次项の規定により期末特别手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当该処分を取り消された者を除く。)で,その者の在职期间中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

6 学长は,支给日に期末特别手当を支給することとされている常勤役员で当該支给日の前日までに退职した者が次の各号のいずれかに该当する场合は,当該期末特别手当の支給を一時差し止めることができる。

 退职した日から当該支给日の前日までの間に,その者の在职期间中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当该起诉に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事诉讼法(昭和23年法律第131号)第6编に规定する略式手続によるものを除く。第8项において同じ。)をされ,その判决が确定していない场合

 退职した日から当該支给日の前日までの間に,その者の在职期间中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末特别手当を支給することが,業務に対する信頼を確保し,期末特别手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認める場合

7 前项の規定による期末特别手当の支給を一時差し止める処分(以下「一时差止処分」という。)を受けた者は,学长が定める処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取り消しを申し立てることができる。

8 学长は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに该当するに至った场合には,速やかに当该一时差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在职期间中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りではない。

 一时差止処分を受けた者が当该一时差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった场合

 一时差止処分を受けた者について,当该一时差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公诉を提起しない処分があった场合

 一時差止処分を受けた者がその者の在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,当該一時差止処分に係る期末特别手当の基準日から起算して1年を経過した場合

9 前项の規定は,学长が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末特别手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

10 学长は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

11 その他期末特别手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(非常勤役员手当)

第13条 非常勤役员手当は,次のとおりとする。

 理事 月额 364,000円

 监事 月额 142,000円

2 前项の规定にかかわらず,非常勤役员の理事の業務を勘案し,学长が特に必要と認める場合には,前项第1号に掲げる額に,学长が別に定める額(前项第1号に掲げる额の范囲内の额とする。)を加算した額を当該非常勤役员の理事の非常勤役员手当の額とすることができる。

(报酬の改定)

第14条 この规程による报酬に改定の必要が生じた场合には,原则として次年度の4月1日から行うものとする。ただし,学长が特に必要と認めた場合にはこの限りではない。

(雑则)

第15条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学长が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。また,この規程の実施に関し必要な事項は,学长が定める。

1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。

2 常勤役员に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であり,职员给与规程第27条に規定する异动保障手当,第29条に规定する通勤手当,第30条に規定する単身赴任手当を支給していた者は,別に支給要件等に異動がない限り,常勤役员として引き続き支給要件が継続しているものとみなす。

3 前号の者の通勤手当,単身赴任手当については,任命の日の前日に认定されていた届出をもって,この规程による届出があったものとみなす。

4 平成21年6月に支給する期末特别手当に関する第12条第2项の规定の适用については,同项中「100分の160」とあるのは,「100分の145」とする。

(平成16年12月6日鳥取大学規则第223号)

1 この规程は,平成16年12月6日から施行し,改正后の鸟取大学役员给与规程の规定は,平成16年10月28日から适用する。

2 平成16年10月29日から引き続き鳥取市及び米子市に在勤する常勤役员には,平成18年3月までの間に限り,常勤職員の例に準じて予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

3 前项に定める寒冷地手当は,第5条に定める支给日に支給する。

4 第2项に定める平成16年11月の寒冷地手当は,前项の规定にかかわらず,平成16年12月の第5条に定める支给日に支給する。

(平成17年12月27日鳥取大学規则第126号)

この规程は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日鳥取大学規则第25号)

この规程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日鳥取大学規则第84号)

この规程は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日鳥取大学規则第34号)

この规程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日鳥取大学規则第52号)

この规程は,平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日鳥取大学規则第97号)

この规程は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日鳥取大学規则第116号)

この规程は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日鳥取大学規则第121号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規则第35号)

この规程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月2日鳥取大学規则第82号)

この規程は,平成26年12月2日から施行し,改正後の鸟取大学役员报酬规程の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第30号)

1 この规程は,平成27年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き鸟取大学役员报酬规程(平成16年鸟取大学规则第93号)の適用を受ける者で,その者の受ける俸给月额又は非常勤役员手当が同日において受けていた俸给月额又は非常勤役员手当に達しないこととなるものには,平成29年3月31日までの間,俸给月额又は非常勤役员手当のほか,その差額に相当する額を俸给として支給する。

3 前项の規定の適用を受ける役員に関する第12条第2项の規定の適用について,「俸给月额」とあるのは「俸给月额と鸟取大学役员报酬规程の一部を改正する規程(平成27年鳥取大学規则第30号)附则第2项の規定による俸给の額との合計額」とする。

(平成28年2月16日鳥取大学規则第7号)

この规程は,平成28年2月16日(以下「施行日」という。)から施行し,改正後の鸟取大学役员报酬规程の規定は,施行日において現に在職する役員について,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年2月16日鳥取大学規则第13号)

この规程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和6年1月23日鳥取大学規则第7号)

1 この规程は,令和6年1月23日(以下「施行日」という。)から施行し,改正後の鸟取大学役员报酬规程(以下「改正后の规程」という。)の规定は,施行日において现に在职する役员について,令和5年4月1日から适用する。ただし,改正後の規程第12条の規定及び次项の規定は,令和5年12月1日から適用する。

2 令和5年12月に支給する期末特别手当については,改正後の規程第12条第2项中「100分の170」とあるのは,「100分の190」に読み替えるものとする。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第26号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年5月21日鳥取大学規则第65号)

1 この规程は,令和7年6月1日から施行する。

2 旧刑法(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の规定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。)による禁錮以上の刑は,この规程施行后における拘禁刑以上の刑とみなすものとする。

(令和8年3月26日鳥取大学規则第26号)

1 この规程は,令和8年3月26日(以下「施行日」という。)から施行し,改正後の鸟取大学役员报酬规程(以下「改正后の规程」という。)の规定は,施行日において现に在职する役员について,令和7年12月1日から适用する。

2 令和7年12月に支給する期末特别手当については,改正後の規程第12条第2项中「100分の175」とあるのは,「100分の180」に読み替えるものとする。

鸟取大学役员报酬规程

平成16年4月1日 規则第93号

(令和8年3月26日施行)

体系情报
第4章
沿革情报
平成16年4月1日 規则第93号
平成16年12月6日 規则第223号
平成17年12月27日 規则第126号
平成18年3月28日 規则第25号
平成18年6月27日 規则第84号
平成19年3月27日 規则第34号
平成21年5月26日 規则第52号
平成21年11月30日 規则第97号
平成22年11月30日 規则第116号
平成22年11月30日 規则第121号
平成24年3月27日 規则第35号
平成26年12月2日 規则第82号
平成27年3月24日 規则第30号
平成28年2月16日 規则第7号
平成28年2月16日 規则第13号
令和6年1月23日 規则第7号
令和7年3月25日 規则第26号
令和7年5月21日 規则第65号
令和8年3月26日 規则第26号